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Q 相続人の1人が、被相続人の建物に無償で住んでいた場合、特別受益になりますか?(建物の無償使用と特別受益)

 

Q 相続人の1人が、被相続人の建物に無償で住んでいた場合、特別受益になりますか?(建物の無償使用と特別受益)

たとえば、次女が、父が所有する建物に長年にわたり無償で居住していたような場合、父の相続の際、長年支払いを免れていた賃料相当額が特別受益になると考えることもできそうです。

しかし、土地の無償使用の問題と同様に、実務上、賃料相当額を特別受益とは考えないのが一般です。
なぜなら、特別受益は遺産の前渡し分を考慮するものですが、建物を無償で使用させても遺産は減少しないので、遺産の前渡しとは言いがたいからです。
また建物使用の利益を遺産分割の際に持ち戻すのは通常の被相続人の意思に反するので、被相続人が黙示に、持ち戻し免除の意思表示をしていると認められることが多いという指摘もあります。

ただし、賃貸用アパートの1室を相続人の一人に無償で居住させる場合のように、無償使用がなければ被相続人が賃料収入が得られる見込みが高い場合は、被相続人の収入が減少しているため、特別受益が認めらる可能性があるという見解があります。

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この記事の執筆者

弁護士 伴 広樹

経歴

神奈川県厚木市出身。1997年司法試験合格後、2000年に司法修習を修了(52期)し、弁護士登録。横浜市内の法律事務所に勤務後、2004年に伴法律事務所を開設。年間280件の相続の法律相談に対応している。
弁護士業務では①お客様の期待に沿う徹底した調査,②お客様が納得できる提案力,③お客様が安心して任せられる確実かつ迅速な処理の3つを心がけており、実際に業務に対しての評価も高い。

活動・公務など

・神奈川大学非常勤講師(2009年9月~2016年3月)
・明治大学リバティアカデミー(市民講座)講師(2015年~2016年)
・横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)常議員(2009年4月~2010年3月)
・一般社団法人神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会神奈川健生成年後見センター運営委員会委員(2015年8月~)
・セミナー講師としての活動 川崎市役所,東京地方税理士会保土ヶ谷支部,神奈川県宅地建物取引業協会横浜中央支部,神奈川青年司法書士協議会など各種団体におけるセミナー講師を担当

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