遺留分請求
目次
こんなお悩みはありませんか? 次のようなトラブルの解決を得意としています。
- 亡父が他の相続人(後妻の子、他の兄弟など)に全財産を相続させるという遺言を残しているが、相続人としての権利を主張したい。
- 不動産や同族会社の株式が、生前に他の兄弟に贈与されていて、遺産が少なくなっている。
- 遺留分を請求したいが、遺産の内容が全く分からず、どうしたらよいか分からない。
- 跡継ぎとして先祖代々の土地を遺言により承継したが、疎遠だった兄弟から多額の遺留分を主張され、支払いに困っている。
- 夫の遺言で自宅を相続したが、先妻の子から遺留分を請求されて、トラブルになっている。
遺留分とは
遺留分とは、きょうだい以外の法定相続人が最低限、相続することができる財産をいいます。たとえば、被相続人(亡くなった方)が遺言で財産を全て長男に相続させることとしても、次男や三男は、自分の遺留分を主張して、最低限度守られている取り分を要求することができます。
遺留分は、遺言で特定の相続人に財産を多く相続させた場合のほか、被相続人が生前に財産を贈与した結果、相続時に財産が少なくなってしまった場合にも主張できます。
このように遺留分を侵害された者は、財産を多く取得した者に対し遺留分についての請求をすることができます。
遺留分に関して民法の改正があり、2019年7月1日以後に被相続人が亡くなったケースと、それより前に被相続人が亡くなったケースで、請求できる内容が変わります。
遺留分の請求
1 一年以内の意思表示
遺留分の請求を行う場合、遺留分が侵害されたことを知ったとき(被相続人が亡くなったこと及び遺言書や生前贈与の事実を知ったとき)から1年以内に遺留分を請求する旨の意思表示をする必要があります。意思表示の相手方は遺言や生前贈与により財産を多く取得した人です。
2 遺留分を侵害された方が請求できること
(1) 2019年7月1日以後に被相続人が亡くなった場合
遺留分を侵害された者は、遺言や生前贈与により多くの財産を取得した者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。請求できるのはあくまでも金銭であって、不動産その他の財産の移転を求めることはできません。
(2) 2019年7月1日より前に被相続人が亡くなった場合
遺留分を侵害された者は、遺言や生前贈与により多くの財産を取得した者に対し、取得した財産の一部を割合的に移転することを請求できます。つまり不動産を遺言で取得した相続人に遺留分減殺請求を行うと、遺留分に相当する共有持分が遺留分権利者に移転することになります。
3 遺留分の交渉
(1) 遺産調査の方法
遺留分の交渉は、まず遺産を調査するところからスタートします。遺留分を請求する方の手元に遺産に関する資料が全てあればよいのですが、他の相続人が遺産に関する資料を管理しており遺産の状況を把握できない場合があります。
そのような場合、弁護士に依頼すれば、弁護士がお客様に代わって、銀行や証券会社に残高や取引履歴の照会をいたします。また、不動産に関する資料(全部事項証明書、公図、地積測量図、建物図面、固定資産税評価証明書等)を収集し、不動産業者の査定書を取得します。
当事務所は、長年に渡り大手不動産仲介業者と協力関係にありますので、当事務所から不動産の査定を依頼することが可能です。
相続税の申告が必要になるケースでは相続税申告書を取得することが重要になります。
(2) 交渉の方法
調査が完了したら、次に交渉を行います。交渉というと当事者が膝をつき合わせながら、いろいろな意見を出しあって、解決の道を模索していくというイメージを持つ方がいるかもしれません。しかし、弁護士が代理をする場合の交渉の仕方はこれとは異なります。
まず弁護士が遺留分請求の交渉をする場合、お客様が相手と接触することは原則としてなくなります。相手とのやり取りは全て弁護士が行います。
そして、弁護士は、交渉に先立ち、お客様と打合せをして、お客様にとって最も理想的な解決方法(交渉で目指すべき分割方法)を決めています。そして、どのようにそのゴールにたどり着くのかを常に考えながら相手との交渉に入っていきます。
以下に典型的な交渉方法を説明します。
まずは詳細な遺留分計算書を作成して相手に解決案を提案します。解決案は、請求する具体的な金額まで示した方が交渉が早く進みます。
そして、そのような解決案が正当だと考える法的な理由を相手に書面で伝えます。
当方の提示した解決案に、相手方が承諾すればすぐに解決できますが、相手が承諾しない場合には、どの部分が承諾できないのかを確認し、弁護士とお客様の間で打合せをします。この打合せにおいて当方は譲歩可能な範囲において修正案を作成し、再度相手に提案していきます。
そして、この繰り返しによって解決案を確定することができれば交渉により解決することができます。
しかし、いくら当方の提案の正当性を説明しても、相手が自身の主張に固執し、解決案が定まらない場合、遺留分を請求する調停または民事訴訟手続を行います。
お客様自身が交渉をしても話しが進まなかった案件でも、当事務所が代理して交渉をすることで法的手続までせずに解決した案件は数多くあります。それは、第三者である代理人が入ることで冷静な交渉ができるようになることはもちろん、具体的な遺留分の額を提案し、その法的な説明を尽くすことで、相手としても、法的手続になっても自身の希望どおりにならないことが分かり、交渉で解決したいという思いが高まるからです。
弁護士に交渉を依頼することのメリットはこちらもご覧ください。
①遠方の案件(被相続人、関係者、裁判所等が遠方の案件)、②遠方から依頼する案件(お客様が遠方にお住まいの場合)の両方とも積極的に取り扱っています。
詳しくはこちら>>
4 遺留分の調停
交渉では解決することができない場合、家庭裁判所で遺留分に関する調停を行うのが原則です。
調停は中立な調停員を間に挟んで、話し合いをするための手続です。
しかし、遺留分請求に関する問題は調停での話し合いがうまくいかないと、調整は不成立で終了してしまい、あらためて訴訟手続をしなければなりません。そのため、相手と話し合いがまとまる見込みがない場合、調停をせずにいきなり訴訟手続を行う場合もあります。
調停手続は概ね1か月強に1回程度の頻度で調停期日が開かれます。
弁護士にご依頼いただくと、調停期日には弁護士が出席するため、お客様は出席する必要がなくなります。調停期日は、平日の日中にあるため、平日勤務をしている方にとって、調停をご自身で行うのは大変な負担となります。
弁護士が代理人になるときは、ほとんどの場合、当方の主張を書面にして証拠資料と一緒に裁判所に提出します。
主張書面の内容で話し合いの方向性が左右されることも多く、調停における書面の提出は重要な意味があります。
調停手続は裁判所から嘱託された調停委員が中心になって進めていきますが、多くの委員は法律の専門家ではない一般市民の方です。そのため、お客様にとって有利な事情(生前贈与、財産評価、使途不明金などの事情)を伝えようとしても、専門的な知識にかかわる少し難しい問題になると理解されない可能性があります。
また、口頭での説明では十分な理解が得られず、きちんと記録にも残らないので、お客様の言い分を反映した手続の進行にならない可能性があります。
そのため、調停手続においてお客様が主張したい事情を手続の進行に十分に反映させるためには、過去の裁判例や学説に沿って当方の主張を整理した書面を提出する必要があるのです。そして、その内容も簡潔で無駄がなく法的ポイントを押さえたものでなければ効果が薄くなります。
調停委員は弁護士から提出された主張書面の内容について判断に迷うとうきに、その案件の担当裁判官に相談し、意見を聞いて調停を進めていくことが多いので、仮に調停委員が判断できなくても、裁判官に理解してもらえれば、お客様の立場が十分に考慮された手続の進行になります。
このような十分な主張立証活動(書面、証拠の提出)を行わないと、表面的な事情しか考慮されず、お客様にとって不利益な調停の流れを作ってしまうことがあります。そうなると、最終的にお客様にとって不利な調停案に同意するように調停委員から説得されてしまうこともあるのです。
本来ならば相手の特別受益が考慮されたり、財産の評価を変えることができるはずなのに、不十分な主張しかせず、調停委員に促されてかなり不利な内容で調停を成立させてしまうということも起こり得るのです。
弁護士に調停を依頼することのメリットはこちらもご覧ください。
①遠方の案件(被相続人、関係者、裁判所等が遠方の案件)、②遠方から依頼する案件(お客様が遠方にお住まいの場合)の両方とも積極的に取り扱っています。
詳しくはこちら>>
5 訴訟手続
調停が不成立となった場合、遺留分を請求する側から地方裁判所(訴額が140万円以下の場合には簡易裁判所)に訴訟を提起します。裁判所は遺留分請求の可否、金額などを判断し、判決を出します。
訴訟手続を弁護士にご依頼いただくと、裁判には弁護士が出席するので、お客様は訴訟手続に出席する必要はありません(ただし証人尋問の場合など例外はあります)。
そして、訴訟手続においても、主張書面の作成及び証拠資料の提出が重要になります。裁判官は当事者の提出する主張書面及び証拠資料をもとに判決をしますので、不十分な内容の書面しか作成していないと、有利な事情が反映されず不利な判決を受けてしまいます。
判決に不服がある場合には高等裁判所(第1審が簡易裁判所の場合には地方裁判所)に控訴をすることが可能です。控訴があると高等裁判所においてあらためて、当事者の主張及び証拠に照らして審理をし、判決が出されます。
控訴審の判決に不服がある場合には、上告及び上告受理の申立という制度がありますが、上告理由が憲法違反や法令の解釈に関する重要問題など極めて限定されているため、申立が認められることは希です。
なお訴訟手続の途中においても、和解の協議は適宜行われ、途中で和解が成立することが多くあります。
①遠方の案件(被相続人、関係者、裁判所等が遠方の案件)、②遠方から依頼する案件(お客様が遠方にお住まいの場合)の両方とも積極的に取り扱っています。
詳しくはこちら>>
遺産分割と遺留分請求の手続の違い
遺産分割の場合は調停(家庭裁判所)→審判(家庭裁判所)の流れで結論が決まるのに対し、遺留分請求は調停(家庭裁判所)→訴訟(地方裁判所又は簡易裁判所)の流れで結論が決まることになります。
遺留分請求の流れ
遺留分請求の意思表示 | |
↓ | |
話し合い | |
調停(家庭裁判所) | |
不成立の場合 | 調停成立 |
訴訟・判決(地方裁判所又は簡易裁判所) | |
控訴あり | 控訴なし |
控訴審・判決(高等裁判所又は地方裁判所) |
※家事事件については調停前置主義がとられているため原則として調停からはじめますが、最初から合意に達する見込みがないときには調停をせずに訴訟を提起できる場合があります。
遺留分請求の解決事例
遺留分請求の弁護士費用
弁護士費用のページをご覧下さい。