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遺産分割はいつまでに行う?相続手続きの期限と遺産分割協議について解説

 

遺産分割はいつまでに行う?相続手続きの期限と遺産分割協議について解説

相続が発生すると、遺産分割協議をいつまでに行えばよいのか、期限が気になる方も多いのではないでしょうか。遺産分割協議そのものには、原則として「相続開始から○年以内」といった一律の期限はありません。しかし、相続税の申告・納付や相続放棄、相続登記など、関連する相続手続きにはそれぞれ期限が設けられています。また、遺産分割が長期間まとまらないことで、税務上の特例を利用するために追加の手続きが必要になったり、次の相続が発生して権利関係が複雑になったりする可能性もあります。

この記事では、遺産分割協議の期限をはじめ、相続手続きごとの期限や、協議を早めに進めるべき理由について解説します。

遺産分割協議の期限と放置するリスク

遺産分割協議そのものには、「相続開始から○か月以内に成立させなければならない」といった一律の期限はありません。しかし、相続に関連する各種手続きには期限があり、遺産分割を長期間放置すると税務上・法律上の不利益が生じる可能性があります。

実質的なタイムリミットとなる主な期限を、以下の表に整理しました。

種類

主な期限

遅れた場合などの主な影響

相続放棄・
限定承認

自己のために相続開始があったことを知った時から原則3か月以内

原則として単純承認したものとみなされる可能性がある

相続税の申告・納付

相続開始を知った日の翌日から10か月以内

延滞税などが発生する可能性。未分割の場合、当初申告では一部特例を適用できないことがある

相続登記

不動産を相続で取得したことを知った日から原則3年以内

正当な理由なく義務に違反すると10万円以下の過料の対象となる可能性

具体的相続分による遺産分割

相続開始から原則10年以内

10年経過後は原則として特別受益や寄与分を反映した分割ができなくなる

相続放棄や限定承認については、一定の場合に家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てることも可能です。

法律上の期限はないが実質的なタイムリミットがある

遺産分割自体は長期間経過した後でも行える場合がありますが、「期限がないからいつまでも放置してよい」という意味ではありません。

例えば、相続人が高齢になり、認知症などによって遺産分割協議を行うための判断能力が十分でなくなった場合には、成年後見制度などの利用を検討しなければならないことがあります。家庭裁判所への申立てが必要となれば、手続きや費用の負担も増えるでしょう。

また、遺産分割が終わる前に相続人の一人が亡くなると、その相続人が有していた権利を次の相続人が承継する「数次相続」が生じることがあります。結果として協議に関係する人が増え、戸籍収集や連絡、合意形成が複雑になる可能性があります。

さらに、不動産については相続登記の義務化にも注意が必要です。相続により不動産を取得したことを知った日から原則3年以内、遺産分割によって不動産を取得した場合は遺産分割成立日から3年以内に、その内容に応じた登記を申請する必要があります。

放置によって生じる税負担や権利上の3つのリスク

遺産分割が長引くと、相続税や相続登記だけでなく、遺産分割の内容そのものにも影響が生じる可能性があります。特に注意したいのは、以下の3つです。

1.相続税の特例をすぐに適用できない場合がある

相続税の申告・納付期限は、遺産分割が終わっていなくても延長されません。申告期限までに遺産が未分割の場合は、法定相続分などに従って取得したものとして、いったん申告・納税する必要があります。

この場合、未分割の財産については「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」を当初の申告で適用できないため、一時的に相続税の負担が大きくなる可能性があります。

ただし、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出するなど所定の要件を満たせば、遺産分割後に特例を適用し、更正の請求によって税金の還付を受けられる場合があります。そのため、10か月以内に遺産分割が成立しないからといって、直ちに特例を利用できなくなるわけではありません。

2.相続登記を怠ると過料の対象になる可能性がある

2024年4月1日から相続登記が義務化されています。不動産を相続によって取得したことを知った場合は、原則としてその日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

正当な理由なく期限内に申請しなかった場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。

また、遺産分割が成立して不動産を取得した場合にも、その成立日から3年以内に遺産分割の内容を反映した登記を行う必要があります。協議がまとまらないからといって、登記について何も対応せず放置しないことが大切です。

3.10年経過すると特別受益や寄与分を反映できない場合がある

相続開始から10年を経過すると、原則として特別受益や寄与分を考慮した「具体的相続分」による遺産分割ができなくなります。

例えば、被相続人から多額の生前贈与を受けた相続人がいる場合や、被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした相続人がいる場合でも、10年経過後は原則として、それらを反映した分割を求めることができません。

ただし、10年を過ぎたからといって遺産分割そのものができなくなるわけではなく、原則として法定相続分または指定相続分を基準に分割することになります。

このように、遺産分割協議自体には一律の期限がなくても、「10か月」「3年」「10年」と意識すべき期限があります。相続が発生したら早めに相続人や財産を確認し、各手続きの期限を踏まえて協議を進めることが重要です。

 

相続発生後10か月以内に注意したい期限と手続き

相続が発生してから相続税の申告・納付までには、いくつか重要な期限があります。期限を過ぎると選択できる手続きが限られたり、税務上の不利益が生じたりする可能性があるため、全体のスケジュールを早めに把握しておくことが大切です。

相続発生後は、主に次の3つの期限を意識して手続きを進める必要があります。

これらの期限は、原則として遺産分割協議が終わっていなくても到来します。そのため、「3か月・4か月・10か月」の期限を意識し、遺産分割と並行して必要な手続きを進めることが大切です。

3か月以内の相続放棄と限定承認の判断基準

亡くなった親に借金がある場合は、早めに相続財産と負債の状況を確認する必要があります。相続放棄や限定承認は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きを行わなければなりません。

財産より負債が多いことが明らかな場合には、相続放棄を検討する方法があります。一方、プラスの財産と借金のどちらが多いか分からない場合には、相続によって得た財産の範囲で債務を負担する「限定承認」が選択肢になることもあるでしょう。ただし、限定承認は共同相続人がいる場合、原則として共同相続人全員で行う必要があります。

また、3か月以内に財産調査をしても判断できない事情がある場合は、家庭裁判所へ申し立てることで熟慮期間を伸長できることがあります。したがって、「3か月を過ぎれば必ず自動的にすべての借金を背負う」と単純に考えるのは適切ではありません。

負債を調べる際は、故人宛ての請求書や督促状、預金通帳の引き落とし履歴などを確認するとよいでしょう。不動産がある場合には、登記事項証明書で抵当権などの担保権が設定されていないか確認することも重要です。判断が難しい場合は、期限が迫る前に弁護士などへ相談しましょう。

10か月以内の相続税申告と特例適用の注意点

相続税の申告と納付が必要な場合、その期限は原則として相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。遺産分割協議がまとまっていないことを理由に、この期限が自動的に延長されるわけではありません。

申告期限までに遺産が未分割の場合は、原則として法定相続分などに従って取得したものとして、いったん相続税を計算して申告・納税します。この段階では、未分割の財産について「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」を適用できないため、当初の納税額が大きくなることがあります。

ただし、10か月以内に遺産分割が成立しなかったからといって、これらの特例を必ず失うわけではありません。「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書に添付するなど所定の手続きを行い、その後一定の要件を満たして分割した場合には、特例を適用して更正の請求を行えるケースがあります。

また、亡くなった方の預貯金についても、「遺産分割が終わるまで一切利用できない」とは限りません。遺産分割前の預貯金の払戻し制度を利用できる場合や、相続人全員の合意によって払い戻す方法などがあります。

10か月という期限が迫ってから慌てることのないよう、早い段階で財産・債務を調査し、遺産分割と税務手続きを並行して進めることが重要です。遺産分割で相続人同士の対立がある場合は弁護士、相続税の計算や申告については税理士など、問題に応じた専門家へ相談するとよいでしょう。

相続登記の義務化と3年以内の対応

2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産を相続した場合には、一定の期限内に登記を申請する必要があります。

原則として、相続によって不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。また、遺産分割によって不動産を取得した場合には、その遺産分割が成立した日から3年以内に、分割内容を反映した登記を行う必要があります。

相続登記の義務化について、特に押さえておきたいポイントは以下のとおりです。

ただし、期限を過ぎた時点で直ちに過料が科されるわけではありません。登記官が義務違反を把握した場合には、まず登記申請を促す催告が行われ、正当な理由なく対応しなかった場合などに過料の手続きへ進むことがあります。

不動産の名義変更を怠った場合の過料と注意点

相続登記の義務化で特に注意したいのは、2024年4月1日より前に発生した相続についても、相続登記が済んでいなければ対象になることです。

制度開始前の相続については、期限を次のように整理できます。

そのため、「昔の相続だから義務化とは関係ない」と考えて放置するのは適切ではありません。また、長期間にわたって相続登記をしないままにすると、次のような問題が生じる可能性もあります。

まずは登記事項証明書を確認し、亡くなった方の名義のままになっている不動産がないか確認しておくとよいでしょう。

相続登記を放置して数世代経過した場合の数次相続問題

相続登記を長期間放置した場合、過料だけでなく、「数次相続」によって権利関係が複雑になるリスクにも注意が必要です。

例えば、最初の相続について遺産分割や相続登記をしないまま相続人の一人が亡くなると、その人が持っていた相続上の地位を、さらにその相続人が承継することがあります。

こうした相続が繰り返されると、次のような問題につながりかねません。

認知症などで判断能力が十分でない相続人がいる場合には、成年後見制度などの利用を検討する必要があります。所在が分からない相続人がいる事例では、不在者財産管理人の選任など、家庭裁判所での手続きが必要になる場合もあるでしょう。

なお、遺産分割前の共有状態にある不動産を全体として売却する場合などには、共同相続人全員の関与が必要になるのが一般的です。一方、すでに遺産分割が成立し、取得者への相続登記が完了していれば、その取得者が売却できます。

相続関係が複雑になるほど、遺産分割や登記にかかる時間と負担も増えやすくなります。「まだ急がなくても大丈夫」と放置せず、相続人や不動産の状況を早い段階で確認し、必要な登記手続きを進めることが大切です。

改正民法による10年経過後のルール

2023年4月1日に施行された改正民法により、長期間経過後の遺産分割について新たなルールが設けられました。

原則として、相続開始から10年を経過した後に遺産分割を行う場合、特別受益や寄与分を反映した「具体的相続分」ではなく、法定相続分または遺言などによる指定相続分を基準として分割します。

期限前後の主な違いは、以下のとおりです。

適用基準

相続開始から10年経過前

相続開始から10年経過後

遺産分割の基準

特別受益・寄与分を反映した具体的相続分を主張できる

原則として法定相続分または指定相続分を基準に分割

例外

特段の制限なし

一定の例外や相続人全員の合意がある場合は、具体的相続分を踏まえた分割も可能

なお、10年を経過したからといって遺産分割そのものができなくなるわけではありません。制限されるのは、主に特別受益や寄与分を反映した具体的相続分による分割です。

特別受益や寄与分の主張が制限される仕組み

相続開始から10年を経過すると、原則として、生前贈与や相続人の特別な貢献を反映した具体的相続分による遺産分割ができなくなります。

例えば、次のような事情が対象です。

こうした事情を遺産分割に反映したい場合は、原則として相続開始から10年を経過する前に遺産分割を成立させるか、家庭裁判所へ遺産分割調停・審判を申し立てておく必要があります。

ただし、10年経過後であっても、相続人全員が合意すれば、特別受益や寄与分を考慮した内容で遺産分割することは可能です。

また、期限直前にやむを得ない事情があり、家庭裁判所への申立てができなかった場合には、一定の要件のもとで例外が認められることもあります。そのため、「10年を過ぎたら一切主張できない」と考えるのは正確ではありません。

10年経過後は法定相続分または指定相続分が原則となる

相続開始から10年を経過した後の遺産分割では、原則として法定相続分、または遺言などによって指定された相続分を基準として分割します。

この新しいルールは、2023年4月1日の施行前に開始した相続についても適用されます。ただし、過去の相続については経過措置が設けられています。

具体的には、次のいずれか遅い時点までは、原則として具体的相続分による遺産分割が可能です。

法務省の案内では、2023年4月1日時点ですでに相続開始から5年を超えていたケースなどについて、2028年3月31日までの猶予期間が設けられています。そのため、「2028年4月1日まで」とするより、2028年3月31日までと考えておく方が正確です。

猶予期間があるからといって遺産分割を先延ばしにするのはおすすめできません。時間が経つほど相続人の死亡による数次相続や、認知症、所在不明などによって協議が複雑になる可能性があります。

特別受益や寄与分を反映した分割を希望する場合は、期限直前まで待たず、早い段階から相続人同士で協議を進めることが大切です。話し合いがまとまらない場合には、弁護士への相談や家庭裁判所での調停申立ても早めに検討するとよいでしょう。

預貯金や株式を長期間放置するリスク

預貯金や株式などの金融資産は、長期間相続手続きをしないまま放置すると、払戻しや名義変更に手間がかかったり、一部の権利を失ったりする可能性があります。

ただし、すべての金融資産について「一定期間が経過すると相続人の権利そのものが消滅する」と考えるのは正確ではありません。特に預貯金については、休眠預金となった後でも払戻しを受けられる仕組みがあります。

主な注意点を整理すると、以下のとおりです。

資産の種類

長期間放置した場合の主な影響

銀行の預貯金

10年以上取引がないと休眠預金となる場合があるが、原則として払戻し可能

株式の配当金

発行会社が定款などで定める受取期限を過ぎると受け取れない場合がある

証券口座内の株式

相続手続きを終えるまで売却などができないことがある

休眠預金

預金保険機構へ移管後も、取引していた金融機関を通じて払戻しを受けられる

資産の種類ごとに扱いが異なるため、被相続人が利用していた金融機関や証券会社を早めに確認することが大切です。

休眠預金制度と株式の配当金の受取期限

銀行などの預金は、一定の要件のもとで10年以上入出金などの取引がない場合、「休眠預金等」として扱われることがあります。対象となる預金は預金保険機構へ移管され、民間公益活動に活用されます。

しかし、休眠預金になったからといって、預金者や相続人の払戻請求権が直ちに消滅するわけではありません。金融庁は、休眠預金となった後も期限なく、取引していた金融機関を通じて引き出せると案内しています。預金者が亡くなっている場合も、金融機関所定の相続手続きを行えば、相続人が払戻しを受けることが可能です。

ただし、通帳やキャッシュカードが見つからない場合や、長期間経過して相続関係が複雑になっている場合には、本人確認書類や戸籍関係書類などの準備が必要になることがあります。

一方、株式の配当金には注意が必要です。配当金の受取期限は発行会社の定款などによって定められており、一般的には支払開始日から3年程度としている会社もあります。期限を過ぎると、その配当金を受け取れなくなる場合があります。

そのため、亡くなった方宛ての配当金領収証などが見つかった場合は、発行会社や株主名簿管理人へ早めに確認するとよいでしょう。期限内であれば、相続手続きを行ったうえで受け取れるケースがあります。

証券口座の利用停止と株式の相続手続き

亡くなった方が証券会社の口座で株式や投資信託などを保有していた場合、証券会社が死亡の事実を確認すると、通常は相続手続きが完了するまで口座での取引が制限されます。

例えば、亡くなった方の口座にある株式を、そのまま相続人が売却することは原則としてできません。大和証券でも、相続手続きによって相続人の口座へ残高を振り替えた後に売却できると案内しています。

そのため、相続手続きを長期間放置すると、株価が変動しても希望するタイミングで売却できず、資産価値が下落するリスクがあります。また、配当金や株主関係の書類についても、被相続人の登録住所のままでは適切に受け取れないことがあるでしょう。

株式の相続手続きに必要な書類は、遺言書の有無や遺産分割の状況、証券会社によって異なります。一般的には、戸籍関係書類、印鑑登録証明書、遺産分割協議書などを求められることがありますが、必ずすべてのケースで同じ書類が必要になるわけではありません。例えば野村證券でも、遺産分割協議書がある場合と遺言書がある場合などで必要書類を分けて案内しています。

預貯金や株式については、長期間放置すれば必ず財産そのものを失うわけではありません。しかし、相続人の増加や必要書類の収集、配当金の受取期限などによって手続きが難しくなる可能性があります。被相続人の金融資産が判明したら、金融機関や証券会社へ早めに連絡し、必要な相続手続きを確認することが大切です。

遺産分割を円滑に進めるための手順

遺産分割協議を停滞させないためには、相続人と財産を正確に把握したうえで、順序立てて手続きを進めることが大切です。スムーズな合意形成に向けた基本的な流れを、以下の表に整理しました。

ステップ

アクション

具体的な作業内容

1

相続人の確定

被相続人の出生から死亡までの戸籍関係書類などを収集する

2

財産の調査

預貯金・不動産・株式などに加え、借金などの負債も確認する

3

分割案の検討

法定相続分や遺言の有無、各相続人の事情を踏まえて話し合う

4

協議書の作成

合意内容を書面化し、実印の押印など必要な形式を整える

見落としやすい財産や相続人を確認する方法

遺産分割を始める前に、被相続人が所有していた財産と負債をできるだけ正確に把握することが重要です。

財産調査では、主に次のような資料が手掛かりになります。

消費者金融やカードローンなどの利用が疑われる場合は、信用情報機関へ開示請求を行う方法もあります。亡くなった方の信用情報について、法定相続人などが所定の手続きによって開示を申し込める場合があります。

また、スマートフォンやパソコンなどに金融資産の情報が残されている可能性もありますが、確認する際はアクセス権限やプライバシーへの配慮が必要です。無理にロックを解除することは避けましょう。

相続人については、被相続人の出生から死亡までの戸籍関係書類を確認します。特に、次のような相続人を見落とさないことが重要です。

相続人や財産の調査に漏れがあると、後から協議内容の見直しが必要になることもあります。判断が難しい場合には、早めに専門家へ相談するとよいでしょう。

遺産分割協議書の作成と実務上の注意点

遺産分割協議がまとまったら、その内容を遺産分割協議書として書面にしておくことが重要です。不動産の相続登記や預貯金の払戻しなどで使用するため、対象となる財産を正確に特定できるよう記載します。

財産を記載する際のポイントは、以下のとおりです。

ただし、借金などの負債について相続人同士で「誰が負担するか」を決めても、その合意によって必ずしも債権者を拘束できるわけではありません。債権者との関係では、法定相続分などに応じて請求を受ける可能性があります。

また、相続登記に遺産分割協議書を使用する場合は、相続人全員が実印を押印し、印鑑登録証明書を添付するのが基本です。署名については自署しておくと本人の意思を確認しやすいものの、「自筆でなければ協議書が無効になる」とは限りません。

複数ページにわたる協議書では、ページの差し替えを防ぐために契印をしておくと安心です。一方、捨印は後から一定の修正に利用される可能性があるため、必要性を確認したうえで押印しましょう。

遺産分割の内容が複雑な場合や相続人同士で意見が対立している場合は、弁護士への相談を検討するとよいでしょう。相続登記を含めた手続きを依頼したい場合には、司法書士に相談する方法もあります。

話し合いがまとまらない場合の解決策

遺産分割の話し合いが平行線をたどる場合、当事者同士だけで解決することが難しくなるケースがあります。

親族からの連絡に応じてもらえない場合や、誰が特定の財産を取得するかについて意見が対立している場合には、第三者を交えた解決方法を検討することが大切です。感情的な対立が強まる前に、弁護士への相談や家庭裁判所での調停など、状況に合った手段を選びましょう。

遺産分割調停を利用して解決を目指す

当事者間の話し合いで合意できない場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てる方法があります。

調停では、裁判官や調停委員が中立的な立場から双方の主張を確認し、合意に向けて話し合いを進めます。裁判所が一方的に分割方法を決める手続きではありませんが、当事者だけで交渉するよりも、争点や財産関係を整理しやすくなる点が特徴です。

ただし、相続人の人数や財産の内容、対立の程度によっては、解決までに一定の期間を要することがあります。また、調停中であっても相続税の申告期限が自動的に延長されるわけではありません。

相続税の申告・納付が必要な場合は、原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内に手続きを行う必要があります。遺産分割が終わっていない場合でも、法定相続分などを前提としていったん申告・納税することが必要です。

なお、未分割の財産については当初の申告で配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用できない場合がありますが、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出するなど、所定の要件を満たせば、分割後に特例を適用できるケースもあります。

そのため、調停を避けること自体を目的にするのではなく、税務上の期限にも対応しながら、早期の合意が可能か、調停へ進むべきかを判断することが重要です。

弁護士への相談を検討したいタイミング

親族間の話し合いが行き詰まった場合は、早めに弁護士へ相談することも選択肢の一つです。

特に、次のような状況では専門家への相談を検討するとよいでしょう。

弁護士が代理人となれば、相手方との連絡や交渉を任せることができます。また、法律上の権利関係や過去の裁判例などを踏まえ、現実的な分割案を検討しやすくなるでしょう。

ただし、弁護士が介入すれば必ず早期に合意できるわけではなく、対立が強い場合には調停や審判まで進むこともあります。初回相談を無料としている事務所もありますが、対応は事務所ごとに異なるため、事前に確認しておくと安心です。

遺産分割を長期間放置すると、相続人が増えたり、相続登記や税務手続きへの対応が複雑になったりする可能性があります。話し合いが進まないと感じた段階で、今後の進め方を専門家へ相談することが大切です。

まとめ

遺産分割協議には、原則として「相続開始から○か月以内」といった法律上の一律の期限はありません。しかし、相続に関連する手続きにはそれぞれ期限があるため、協議を長期間放置することは避けたほうがよいでしょう。相続放棄・限定承認は原則3か月以内、相続税の申告・納付は原則10か月以内など、早い段階で判断が必要な手続きもあります。

相続登記や10年ルールにも注意する

不動産を相続した場合は、相続によって所有権を取得したことを知った日から原則3年以内に相続登記を申請する必要があります。また、遺産分割によって法定相続分を超えて不動産を取得した場合にも、遺産分割の日から3年以内の登記申請が必要です。

さらに、原則として相続開始から10年が経過すると、特別受益や寄与分を考慮した「具体的相続分」による遺産分割が制限されます。生前贈与や介護などの事情を分割内容に反映させたい場合は、早めの対応が重要です。

協議が進まない場合は早めに専門家へ相談する

遺産分割を放置すると、相続人が亡くなって新たな相続が発生したり、認知症などによって協議への参加が難しくなったりする可能性があります。結果として権利関係が複雑になり、預貯金や不動産などの相続手続きにも時間がかかりかねません。

相続人同士で意見がまとまらない場合は、弁護士への相談や家庭裁判所の遺産分割調停も選択肢です。「期限がないから急がなくてもよい」と考えず、相続が発生したら財産と相続人を確認し、できるだけ早い段階から協議を進めましょう。

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この記事の執筆者

弁護士 伴 広樹

経歴

神奈川県厚木市出身。1997年司法試験合格後、2000年に司法修習を修了(52期)し、弁護士登録。横浜市内の法律事務所に勤務後、2004年に伴法律事務所を開設。年間280件の相続の法律相談に対応している。
弁護士業務では①お客様の期待に沿う徹底した調査,②お客様が納得できる提案力,③お客様が安心して任せられる確実かつ迅速な処理の3つを心がけており、実際に業務に対しての評価も高い。

活動・公務など

・神奈川大学非常勤講師(2009年9月~2016年3月)
・明治大学リバティアカデミー(市民講座)講師(2015年~2016年)
・横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)常議員(2009年4月~2010年3月)
・一般社団法人神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会神奈川健生成年後見センター運営委員会委員(2015年8月~)
・セミナー講師としての活動 川崎市役所,東京地方税理士会保土ヶ谷支部,神奈川県宅地建物取引業協会横浜中央支部,神奈川青年司法書士協議会など各種団体におけるセミナー講師を担当

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