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遺産分割協議のやり直しは可能?相続手続の注意点や時効を解説

 

遺産分割協議のやり直しは可能?相続手続の注意点や時効を解説

遺産分割協議が成立した後に、「やはり分け方を変えたい」「一部の相続人が納得していない」「後から別の財産が見つかった」といった事情が生じることがあります。

遺産分割協議は、一度成立すると簡単にやり直せるものではありません。ただし、相続人全員が合意する場合や、相続人の一部が協議に参加していなかった場合、詐欺・強迫などの事情がある場合には、やり直しや効力の見直しを検討できることがあります。

一方で、遺産分割協議をやり直すと、相続税や贈与税、不動産登記などに影響が出る可能性もあるため注意が必要です。この記事では、遺産分割協議のやり直しが可能なケース、難しいケース、相続手続の注意点や時効について解説します。

遺産分割協議のやり直しができる条件と原則

一度成立した遺産分割協議には法的な拘束力があるため、簡単にやり直せるものではありません。しかし、相続人全員が合意している場合や、協議に重大な問題がある場合には、例外的に再協議を検討できることがあります。

原則として一度成立した遺産分割協議は簡単に覆せない

「後から不満が出てきたからやり直したい」と思っても、一部の相続人の意見だけで協議を覆すことはできません。遺産分割協議は、相続人全員が参加し、内容に合意することで成立する重要な手続きだからです。

特に、以下のような状況では、やり直しが難しくなることがあります。

このように手続きが進んだ後で内容を変更すると、相続人間の関係だけでなく、登記や税務、第三者との取引にも影響が出る可能性があります。

そのため、相続人全員の合意がある場合や、新たな財産が見つかった場合、協議に参加すべき相続人が漏れていた場合などを除き、一方的な撤回は原則として認められないと考えておきましょう。

相続人全員の合意があっても税務上のリスクは残る

相続人全員が「もう一度話し合おう」と合意できれば、民事上は遺産分割協議のやり直しを進められる場合があります。しかし、ここで注意したいのが税務上の扱いです。

最初の遺産分割協議によって各相続人が取得する財産が確定した後に、再協議で財産を移すと、税務上は相続ではなく、相続人間の新たな贈与や譲渡とみなされる場合があります。

具体的には、以下のような税金が問題になることがあります。

税金の種類

問題になりやすい事例

贈与税

無償で財産を移したとみなされる場合

譲渡所得税

財産を移す代わりに金銭を受け取る場合

不動産取得税

不動産の名義を再度変更する場合

「家族全員が納得しているから税金はかからないはず」と思い込むのは危険です。法的にやり直しが可能な場合でも、税務上は別の課税関係が生じることがあります。

遺産分割協議をやり直したい場合は、相続人同士だけで判断せず、弁護士や税理士などの専門家へ相談することが大切です。法的な有効性と税務上の影響を分けて確認し、後からトラブルにならない形で進めましょう。

遺産分割協議をやり直せる可能性があるケース

原則として、一度成立した遺産分割協議をやり直すことは簡単ではありません。ただし、一定の条件を満たす場合には、再協議や追加の話し合いを検討できることがあります。

ここでは、遺産分割協議をやり直せる可能性があるケースを4つに分けて解説します。

1.相続人全員が合意して再協議する場合

相続人全員が再協議に合意していれば、民事上は遺産分割協議のやり直しを検討できます。ただし、全員が納得しているからといって、税務上も必ずしも元の状態へ戻せるわけではありません。

最初の遺産分割協議によって各相続人が取得する財産が確定した後に、再協議で財産を移すと、税務上は相続ではなく、相続人間の新たな贈与や譲渡とみなされる場合があります。

たとえば、無償で財産を移した場合は贈与税、財産を移す代わりに金銭を受け取る場合は譲渡所得税が問題になることがあります。不動産を再度名義変更する場合には、不動産取得税や登録免許税などの負担にも注意が必要です。

相続人全員の合意がある場合でも、法的な有効性と税務上の扱いは分けて考える必要があります。再協議を進める前に、弁護士や税理士へ相談し、税務リスクを確認しておくと安心です。

2.詐欺・強迫・錯誤などで取消しを主張する場合

合意に至る過程に重大な問題があった場合は、遺産分割協議の取消しを主張できる可能性があります。たとえば、以下のようなケースです。

ただし、単に「後から考えると納得できない」「取り分が少なかったと感じる」という理由だけでは、取消しが認められるとは限りません。詐欺・強迫・錯誤にあたるかどうかは、具体的な事情や証拠をもとに判断されます。

また、取消権には法律上の期限があります。不審な点がある場合は、やり取りの記録や協議書、財産資料などを整理し、早めに弁護士へ相談しましょう。

3.判断能力の欠如や相続人の漏れで無効となる場合

遺産分割協議の前提が欠けている場合、その協議は無効となることがあります。

たとえば、協議の時点で相続人の一人が認知症などにより判断能力を欠いていた場合、本人が有効に合意したとはいえない可能性があります。また、認知された子どもや前婚の子どもなど、本来参加すべき相続人が一人でも協議に参加していなかった場合も、遺産分割協議は無効となるのが原則です。

未成年者が相続人に含まれる場合は、親権者と利益が対立することがあるため、特別代理人の選任が必要になるケースがあります。判断能力を欠く相続人がいる場合には、成年後見人等を通じた対応が必要になることもあります。

過去の協議が適法に行われたか不安がある場合は、協議書や戸籍関係書類を確認したうえで、弁護士や司法書士へ相談するとよいでしょう。

4.新たな財産が見つかった場合

遺産分割協議が終わった後に、知られていなかった預貯金や不動産、株式などが見つかることがあります。

この場合、原則として、新たに見つかった財産だけを対象に追加の遺産分割協議を行います。当初の協議書に「後から財産が見つかった場合は、〇〇が取得する」といった記載があれば、その内容に沿って処理できる場合があります。記載がなければ、その財産について相続人全員で改めて話し合うことになるでしょう。

ただし、新たに見つかった財産の価値が非常に大きく、当初の遺産分割の前提を大きく変えるような場合には、協議全体の見直しが問題になることもあります。

新財産が見つかったときは、まず財産の内容や評価額を確認することが大切です。そのうえで、当初の協議書の内容、相続人全員の意向、税務上の影響を踏まえ、必要に応じて専門家へ相談しましょう。

やり直しで発生する税金と二重課税のリスク

遺産分割協議をやり直す場合、相続人同士の合意だけで財産を移してしまうと、想定外の税金が発生することがあります。当初の相続税とは別に、贈与税や譲渡所得税などが問題になる可能性があるため、慎重な確認が必要です。

再分配が贈与税や譲渡所得税の対象になる可能性

いったん有効に成立した遺産分割協議をやり直して財産を移すと、税務上は「相続による取得」ではなく、相続人間の新たな財産移転とみなされる場合があります。

たとえば、当初取得した不動産を別の相続人へ無償で譲ると、受け取った側に贈与税が課される可能性があります。また、財産を譲る代わりに金銭を受け取る場合は、譲渡所得税の対象になることもあります。

不動産や高額な財産を動かす場合、税負担が大きくなるケースもあるため注意が必要です。実際の税額は、財産の評価額、取得時期、譲渡の内容、相続人同士の関係などによって変わります。

「身内間の話し合いだから税金はかからないはず」と考えるのは危険です。当初の相続税に加えて、別の税金が発生する可能性を避けるためにも、再協議を行う前に税額のシミュレーションをしておきましょう。

相続税申告前後で確認すべき税務上の注意点

相続税の申告状況やタイミングによって、必要となる税務手続きやリスクの大きさは異なります。

状況

確認すべきこと

相続税の申告期限前

やり直し後の内容に基づいて申告できるか確認する

すでに申告済み

修正申告や更正の請求が必要になるか検討する

未分割として申告済み

分割確定後に申告内容を見直す必要がある

申告期限後に再協議する場合

贈与税・譲渡所得税など別の課税関係に注意する

申告期限を過ぎてから遺産分割協議をやり直す場合、当初の協議に無効や取消しの原因があるかどうかが問題になることがあります。単に「分け方を変えたい」という理由だけでは、税務上も相続のやり直しとして扱われるとは限りません。

そのため、相続税の申告後に再協議を検討する場合は、自己判断で財産を移す前に、税理士へ相談することが大切です。

贈与税などの税務リスクを避けるためのポイント

税務リスクを抑えるためには、感情的に財産を動かすのではなく、まず現在の状況を整理することが重要です。

やり直しを検討する際は、次の点を確認しましょう。

財産の移転を代償金や和解金として整理できる場合でも、税務上どのように扱われるかは個別事情によって異なります。名称だけで課税関係が決まるわけではないため、実態に即した確認が欠かせません。

遺産分割協議のやり直しは、法的に可能かどうかだけでなく、税務上の影響まで含めて判断する必要があります。弁護士や税理士などの専門家へ相談し、後から追加の税負担や相続人間のトラブルが生じないよう、慎重に進めましょう。

不動産の名義変更に伴う追加費用と注意点

遺産分割協議をやり直して不動産の名義を変更する場合、当初の手続きとは別に、税金や専門家費用、書類準備の手間が発生することがあります。やり直しによる経済的な負担を避けるためにも、事前にどのようなコストがかかるのかを確認しておくことが大切です。

登録免許税や不動産取得税など再度の負担

一度完了した相続登記を別の相続人名義へ変更する場合、「名義を少し書き換えるだけ」では済まないこともあります。登記原因や財産移転の内容によって、登録免許税、不動産取得税、司法書士報酬などが新たに発生する可能性があるためです。

再度の名義変更で問題になりやすい費用は、以下のとおりです。

費用の種類

内容

登録免許税

不動産の登記を行う際に課税される国税です。登記原因や不動産の評価額によって税額が変わります。

不動産取得税

贈与や交換などにより不動産を取得したとみなされる場合に、課税される可能性がある地方税です。

司法書士報酬

登記の更正、抹消、新たな移転登記などを依頼する場合に発生する専門家費用です。

書類取得費用

戸籍、住民票、印鑑証明書、固定資産評価証明書などの取得費用がかかる場合があります。

当初の遺産分割協議が無効・取消しと認められて登記内容を是正するのか、それとも相続人全員の合意による再分配として名義を移すのかによって、登記原因や税務上の扱いは変わります。

特に、不動産を再度移転する場合は、贈与税や譲渡所得税が問題になることもあります。名義変更に踏み切る前に、司法書士や税理士へ相談し、総額の見通しを確認しておきましょう。

やり直しが難しいケースと第三者の権利

相続人全員が「遺産分割協議をやり直したい」と考えていても、すでに遺産が第三者へ移転している場合は、身内だけの話し合いで解決できないことがあります。不動産の売却や抵当権の設定など、第三者の権利が関わる場合には、慎重な対応が必要です。

第三者の権利を侵害する場合の法的な制限

遺産分割によって特定の相続人が取得した財産に、すでに第三者が関与している場合、やり直しの効力をその第三者に主張できるかが問題になります。取引の安全を守るため、一定の場合には第三者の権利が保護されることがあるからです。

やり直しが難しくなりやすいのは、以下のようなケースです。

たとえば、「実はだまされて遺産分割協議書に署名した」という事情があっても、すでに不動産を購入した第三者や抵当権を設定した金融機関に対し、必ずしも財産の返還を求められるとは限りません。第三者がどのような事情を知っていたか、登記がどのように移転しているかなどによって結論は変わります。

財産が処分されるおそれがある場合は、できるだけ早く弁護士へ相談することが重要です。必要に応じて、処分禁止の仮処分などの保全措置を検討し、第三者が関与する前に対応できるか確認しましょう。

遺産分割協議をやり直すための具体的な手続き

遺産分割協議のやり直しを進める際は、手順を誤ると、親族間のトラブルが再燃したり、税務上の問題が生じたりするおそれがあります。再協議を行う前に、現在の財産状況、前回の協議内容、税務上の影響を整理しておくことが大切です。

再度の遺産分割協議書作成と登記申請の流れ

再協議について相続人全員の合意が得られた場合は、新たな合意内容を書面に残しておくことが重要です。口約束だけでは、後日のトラブルを防ぎにくく、不動産の名義変更や金融機関での手続きにも支障が出る可能性があります。

具体的には、以下の流れで進めるのが一般的です。

  1. 現在の財産状況と前回の遺産分割協議の内容を確認する
  2. 相続人全員で話し合い、新たな分割方法について合意する
  3. 贈与税・譲渡所得税・不動産取得税などの税務リスクを税理士に確認する
  4. 前回の協議との関係や、変更する範囲を整理したうえで、新たな合意書を作成する
  5. 相続人全員が署名し、必要に応じて実印の押印や印鑑証明書を準備する
  6. 不動産がある場合は、司法書士に確認し、法務局で必要な登記手続きを行う
  7. 相続税の申告内容に影響がある場合は、税理士を通じて修正申告や更正の請求などを検討する

すでに相続登記が完了している不動産を別の相続人へ移す場合、登記原因の整理によって税務上の扱いが変わることがあります。当初の協議が無効・取消しとなるのか、相続人全員の合意による再分配なのかによって、必要な手続きや税金が異なるため注意が必要です。

書面を作成する段階から、弁護士・司法書士・税理士などの専門家へ相談しておくと、後からの紛争や追加負担を防ぎやすくなります。

合意がまとまらない場合の家庭裁判所での調停手続き

話し合いを重ねても、相続人間の意見が対立して合意に至らないことがあります。特に、不公平感や感情的なしこりがある場合、当事者同士だけで解決するのは難しいでしょう。

そのような場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用する方法があります。調停では、家庭裁判所の調停委員を交えて話し合いを行い、解決案を探っていきます。

調停を検討できる主なケースは、以下のとおりです。

ただし、当初の遺産分割協議が有効か無効かを正面から争う場合や、詐欺・強迫・錯誤などを理由に取消しを主張する場合には、民事訴訟など別の手続きが必要になることがあります。

訴訟に発展すると、詐欺や錯誤、判断能力の欠如などを裏付ける証拠が重要です。時間や精神的な負担も大きくなりやすいため、早い段階で弁護士へ相談し、どの手続きが適切か確認しておきましょう。

紛争や税務トラブルを避けるために専門家へ相談する理由

遺産分割協議のやり直しには、法律、税金、登記といった複数の問題が関係します。相続人だけで進めると、親族間の感情的な対立が深まったり、後から贈与税や譲渡所得税などの課税関係が問題になったりすることがあります。

専門家ごとの主な役割は、以下のとおりです。

専門家

主な役割

弁護士

他の相続人との交渉、調停・訴訟対応、協議の有効性に関する法的判断

税理士

贈与税・譲渡所得税・相続税などの税務リスク確認、申告手続きのサポート

司法書士

不動産の名義変更、登記原因の確認、法務局への登記申請

それぞれの専門家には役割の違いがあります。相続人間で争いがある場合は弁護士、税金の影響を確認したい場合は税理士、不動産登記が必要な場合は司法書士へ相談するとよいでしょう。

やり直し以外の解決方法を検討する場合

不公平に感じる遺産分割を解決する方法は、必ずしも協議全体を白紙に戻すことだけではありません。税金の負担や手続きの負担を考えると、別の方法で調整した方が現実的な場合もあります。

状況に応じて、以下のような方法が考えられます。

解決方法

内容

代償金での調整

財産を多く取得した人が、他の相続人へ金銭を支払ってバランスを取る方法

和解金の支払い

協議の有効性を争う代わりに、一定の金銭を支払って解決を図る方法

損害賠償請求

財産隠しや不法行為がある場合に、損害の賠償を求める方法

遺留分侵害額請求

遺留分を侵害された相続人が、侵害額に相当する金銭を請求する方法

ただし、代償金や和解金という名称を使えば、必ず税務リスクを避けられるわけではありません。実際の財産移転の内容によっては、贈与税や譲渡所得税などが問題になることがあります。

安易に「遺産分割のやり直し」という形で財産を移す前に、法務上のリスクと税務上の負担を比較することが大切です。専門家に現在の状況を正確に伝え、どの方法が最も負担を抑えやすいか、事前に検討しておきましょう。

まとめ

遺産相続では、相続人全員の同意によって遺産分割協議を行った後でも、「遺言書が発見された」「新たな財産が見つかった」「1人の相続人が協議に参加していなかった」などの事情により、やり直しを検討することがあります。基本的に、一度成立した遺産分割協議には法的な効力があるため、時間が経過した後に簡単にやり直せるわけではありません。ただし、協議自体に無効・取消しの事由がある場合や、相続人全員が再協議に同意している場合には、やり直しが可能となるケースも存在します。

「やり直しを検討したい」と考えるケース

遺産分割協議をやり直さなければならない可能性があるのは、相続人の漏れ、判断能力の問題、詐欺や強迫、遺言の発見、新たな財産の発見などがある場合です。たとえば、被相続人の死亡後に遺言書が見つかった場合、その内容によっては法定相続分とは異なる分け方が必要になることがあります。また、相続開始後に財産調査を行った結果、共有不動産や預貯金などが見つかることもあるでしょう。

時効や期間の考え方

遺産分割協議そのものに「いつまでに行う」という明確な時効はありません。しかし、相続放棄は原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内、相続税申告は原則として死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内など、関連する手続には期間があります。また、遺留分侵害額請求には1年・10年、取消権には5年・20年といった期間が問題になる場合もあるため注意が必要です。

専門家へ相談するメリット

遺産分割協議のやり直しは、民法の条文や判例、税務、登記の知識が関係する複雑な手続です。弁護士を代理人として立てるべきか、家庭裁判所の調停や審判を利用するべきかは、事情によって結果が変わります。事務所のサイトやホームページにある実績や情報などを確認し、自分に合った相談先を選ぶと良いでしょう。

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この記事の執筆者

弁護士 伴 広樹

経歴

神奈川県厚木市出身。1997年司法試験合格後、2000年に司法修習を修了(52期)し、弁護士登録。横浜市内の法律事務所に勤務後、2004年に伴法律事務所を開設。年間280件の相続の法律相談に対応している。
弁護士業務では①お客様の期待に沿う徹底した調査,②お客様が納得できる提案力,③お客様が安心して任せられる確実かつ迅速な処理の3つを心がけており、実際に業務に対しての評価も高い。

活動・公務など

・神奈川大学非常勤講師(2009年9月~2016年3月)
・明治大学リバティアカデミー(市民講座)講師(2015年~2016年)
・横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)常議員(2009年4月~2010年3月)
・一般社団法人神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会神奈川健生成年後見センター運営委員会委員(2015年8月~)
・セミナー講師としての活動 川崎市役所,東京地方税理士会保土ヶ谷支部,神奈川県宅地建物取引業協会横浜中央支部,神奈川青年司法書士協議会など各種団体におけるセミナー講師を担当

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