遺産分割協議成立申立書とは?相続した車の名義変更に必要な書類と書き方を解説
相続した自動車の名義変更を進めたいものの、「どの書類を用意すればよいのか分からない」「相続人全員の実印や印鑑証明書が必要なのか」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
自動車の相続手続きでは、通常、遺産分割協議書の作成が必要です。しかし、査定額が100万円以下の普通自動車であれば、「遺産分割協議成立申立書」を利用することで、通常より簡略化した形で名義変更できる場合があります。
ただし、利用できる条件や必要書類、記入方法を誤ると、運輸支局で手続きが受理されない可能性もあるため注意が必要です。
この記事では、遺産分割協議成立申立書とはどのような書類なのか、相続した自動車の名義変更で使える条件、必要書類、書き方、手続きの流れを分かりやすく解説します。
遺産分割協議成立申立書とは?車の相続で使える簡略手続き
家族が亡くなり、普通自動車を相続する場合、名義変更のために複数の書類を準備する必要があります。相続人が複数いると、遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明書が必要になることもあり、手続きに負担を感じる方も少なくありません。
このような場面で利用できる場合があるのが、「遺産分割協議成立申立書」です。これは、普通自動車の相続による移転登録で使われる書類で、一定の条件を満たせば、通常の遺産分割協議書を作成する場合よりも添付書類の負担を抑えられることがあります。
査定額100万円以下の普通自動車で使える
遺産分割協議成立申立書を利用できるのは、相続する自動車の価格が100万円以下で、かつ遺産分割協議が成立している場合です。
申請の際は、自動車の価格が100万円以下であることを確認できる査定証、または査定価格を確認できる資料を添付する必要があります。買取業者やディーラーが発行した査定書等を用意しておくとよいでしょう。
この申立書を使うことで、通常の遺産分割協議書を準備する場合に比べ、書類収集の負担を軽減できることがあります。ただし、普通自動車の登録手続きで使われる書類であり、軽自動車の手続きとは窓口や必要書類が異なる点に注意が必要です。
遺産分割協議書との違いと注意点
遺産分割協議書と遺産分割協議成立申立書では、対象となる車や必要書類に違いがあります。主な違いは以下のとおりです。
比較項目 | 遺産分割協議書 | 遺産分割協議成立申立書 |
対象となる車 | 査定金額の上限なし | 価格が100万円以下の普通自動車 |
書類の性質 | 相続人全員で遺産分割の内容を確認する書類 | 普通自動車の相続による移転登録で使う申立書 |
印鑑証明書 | 原則として相続人全員分が必要になる場合がある | 新所有者となる相続人の印鑑証明書で足りる場合がある |
他の相続人の同意 | 必要 | 必要 |
遺産分割協議成立申立書を使う場合でも、他の相続人の同意が不要になるわけではありません。申立書の書式上も、相続人間で協議が成立し、この申立書で申請することについて同意を得た旨を記載する形になっています。
そのため、書類の提出自体を新所有者となる相続人が行う場合でも、車を誰が相続するのかについては、事前に相続人全員で合意しておくことが大切です。後日のトラブルを避けるため、合意内容はメールや書面など記録に残る形で確認しておくと安心でしょう。
家庭裁判所の「遺産分割調停申立書」との違い
「遺産分割協議成立申立書」と似た名称の書類に、「遺産分割調停申立書」があります。名称は似ていますが、提出先も目的も異なるため、混同しないよう注意が必要です。
書類名 | 提出先 | 主な目的 |
遺産分割協議成立申立書 | 運輸支局など | 相続した普通自動車の名義変更に使う |
遺産分割調停申立書 | 家庭裁判所 | 遺産分割の話し合いがまとまらない場合に調停を申し立てる |
遺産分割協議成立申立書は、すでに相続人間で車を誰が相続するか合意できている場合に、普通自動車の名義変更で使う書類です。
一方、遺産分割調停申立書は、遺産分割協議がまとまらず、家庭裁判所での話し合いを求めるための書類です。親族間で車やその他の遺産の分け方について争いがある場合は、遺産分割調停の利用を検討することになります。
インターネットで書式を探す際は、書類名だけでなく、提出先や用途も確認しましょう。誤った書類を使うと手続きが進まない可能性があるため、不安がある場合は運輸支局や専門家に確認することをおすすめします。
申立書が使えるケースと使えないケース
遺産分割協議成立申立書は、すべての車の相続手続きで使える書類ではありません。利用できるかどうかは、主に車の種類と査定額によって変わります。
まずは、以下の図でご自身の状況を確認してみましょう。

100万円を超える車は遺産分割協議書が必要になる
査定額が100万円を超える普通自動車の場合、遺産分割協議成立申立書ではなく、原則として遺産分割協議書を作成して手続きを進めることになります。
遺産分割協議書には、誰が車を引き継ぐのかなど、相続人全員で合意した内容を明確に記載します。通常は、相続人全員の署名や実印での押印、印鑑証明書の添付が必要です。これは、相続人のうち一部の人だけで車の名義変更を進めてしまうことを防ぎ、相続人全員の合意を確認するための手続きだからです。
査定額が100万円前後で判断に迷う場合は、買取業者やディーラーなどから客観的な査定書を取得して確認しましょう。実際の価値と異なる査定額を前提に手続きを進めると、後日、他の相続人との間でトラブルになる可能性があります。
軽自動車は普通自動車と手続きが異なる
軽自動車の相続名義変更は、普通自動車とは手続き先や必要書類が異なります。普通自動車は運輸支局で手続きを行いますが、軽自動車の場合は軽自動車検査協会が窓口です。
軽自動車の手続きでは、普通自動車の相続登録で使われる遺産分割協議成立申立書は通常使用しません。必要書類や申請書類は、軽自動車検査協会の案内に従って準備する必要があります。
また、軽自動車の場合、普通自動車に比べて書類が簡略化されることもありますが、車検証の記載内容や所有者の状況によって必要書類が変わる場合があります。
まずは手元の車検証を確認し、車両区分や所有者名義を把握しましょう。そのうえで、管轄の軽自動車検査協会や専門家に確認すると、手続きをスムーズに進めやすくなります。
申立書の入手方法と記入例
遺産分割協議成立申立書を使って名義変更を進めるには、正しい書式を用意し、車検証や印鑑登録証明書の記載と一致するように記入することが大切です。事前に必要事項を確認しておくことで、運輸支局での確認や修正の手間を減らすことができます。
運輸支局や公式サイトでの入手方法
遺産分割協議成立申立書は、運輸支局の窓口で入手できるほか、国土交通省系の自動車登録ポータルサイトや地方運輸局の公式サイトからPDF形式でダウンロードできます。
ただし、地域や管轄の運輸支局によって案内方法が異なることもありますので、手続き前に、管轄の運輸支局のホームページや窓口で、最新の書式と必要書類を必ず確認しておきましょう。
自宅で印刷する場合は、A4サイズの白紙に、文字や罫線が鮮明に読める状態で出力します。感熱紙や裏紙、縮小・拡大された印刷物は、窓口で使用できない可能性があるため注意が必要です。書き損じに備えて、予備を数枚用意しておくと安心でしょう。
車検証を見ながら記入する項目
申立書へ記入する際は、最新の車検証を手元に用意します。記憶に頼って記入すると、登録番号や車台番号、住所の表記違いなどで修正を求められることがあります。
特に以下の項目は、車検証や公的書類の記載に合わせて正確に記入しましょう。
- 自動車登録番号:ナンバープレートに表示されている番号を記入します。
- 車台番号:車検証に記載された、車両固有の番号を記入します。
- 被相続人の氏名:車検証上の所有者である亡くなった方の氏名を記入します。
- 被相続人の死亡年月日:戸籍謄本などで確認できる死亡日を記載します。
- 遺産分割協議成立年月日:相続人間で、申立人が車を相続することに合意した日を記入します。
- 申立書による申請の同意年月日:遺産分割協議書ではなく、この申立書で申請することについて、相続人から同意を得た日を記載します。
- 申立人の住所・氏名:新所有者となる相続人の住所と氏名を記入します。印鑑登録証明書の記載と一致させる必要があります。
住所については、「丁目」「番地」「号」の表記、マンション名の有無などにも注意しましょう。印鑑登録証明書と表記が異なると、窓口で確認や修正を求められる可能性があります。
日付・押印・実印の書き方
- 申立書には、遺産分割協議が成立し、申立書による申請について相続人の同意を得ていることを記載します。
- 日付欄には、実際に協議が成立した日や、申立書による申請について同意を得た日を記入しましょう。申請日より後の日付や、事実と異なる日付を記載することは避けるべきです。
- 押印欄には、申立人となる新所有者の実印を押します。申立書の書式にも「実印」と記載されているため、認印やシャチハタなどのスタンプ印ではなく、印鑑登録されている印鑑を使うのが原則です。
また、申立人の印鑑登録証明書が必要になるため、発行日や有効期限の扱いも確認しておきましょう。一般的には、発行後3か月以内の印鑑登録証明書を求められることが多いです。
押印する際は、朱肉を使って、かすれや欠けがないように鮮明に押します。押印ミスがあると再作成になる可能性があるため、記入内容を確認してから押印するとよいでしょう。
名義変更に必要な書類一覧
車の名義変更を一度で進めるためには、必要書類を事前に整理しておくことが大切です。ただし、手続きを行う運輸支局や車両の状況、車検証上の所有者名義によって、求められる書類が異なる場合があります。書類を集める前に、管轄の運輸支局へ確認しておくと安心です。
申立書とあわせて必要な査定書・価格確認資料
遺産分割協議成立申立書を使う場合は、車両価格が100万円以下であることを確認できる資料が必要です。客観的な金額が記載された資料として、以下のようなものが考えられます。
- 日本自動車査定協会(JAAI)が発行する査定書
- ディーラーや中古車買取店が発行する査定書・価格確認資料
無料の簡易査定では、正式な書面を発行してもらえないこともあります。どのような形式の資料であれば受理されるかは、事前に運輸支局へ確認しておきましょう。
また、遺産分割協議成立申立書を使うために、実際の価値と異なる査定額を前提に手続きを進めることは避けるべきです。後日、他の相続人との間でトラブルになる可能性があります。
車検証・戸籍謄本・印鑑証明書の確認ポイント
名義変更の基本書類として、一般的には以下の書類を準備します。
- 車検証または自動車検査証記録事項
- 被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本または除籍謄本
- 新所有者が相続人であることを確認できる戸籍謄本
- 新所有者の印鑑登録証明書
- 遺産分割協議成立申立書
- 車両価格が100万円以下であることを確認できる査定書など
戸籍謄本については、提出先や手続き内容によって有効期限の扱いが異なります。必ずしも「発行から3か月以内」と限らないため、手元にある戸籍が使えるかどうかは事前に確認しておきましょう。
一方、新所有者の印鑑登録証明書は、発行後3か月以内のものを求められることが一般的です。申立書に押印する実印と一致している必要があるため、取得後は内容を確認してください。
また、被相続人の氏名や住所が車検証と戸籍関係書類でつながらない場合は、住民票の除票や戸籍の附票など、住所のつながりを示す書類が必要になることがあります。
車庫証明書が必要になる場合と取得タイミング
車庫証明書(自動車保管場所証明書)は、すべての相続名義変更で必要になるわけではありません。使用の拠点や保管場所が変わるかどうかによって、車庫証明書の必要性が変わることがあります。
たとえば、亡くなった方と同居しており、車の使用場所や保管場所が変わらない場合は、車庫証明書が不要となることもあります。一方、新所有者の自宅へ車を移す場合や、使用の本拠の位置が変わる場合は、車庫証明書が必要になる場合が一般的です。
車庫証明書が必要な場合は、管轄の警察署へ申請します。申請から交付までには数日かかることが多いため、運輸支局で手続きを行う日から逆算して準備しておきましょう。地域や警察署によって日数が異なるため、事前確認が大切です。
申立書を使った名義変更手続きの流れ
車の名義変更を自分で進める場合は、全体の流れを把握してから準備するとスムーズです。おおまかな手順は以下のとおりです。
【ステップ1:車両の査定・価格確認】
所要目安:1〜3日
まずは、相続する車の価格が100万円以下であることを確認し、査定書や価格確認資料を取得します。
▼
【ステップ2:必要書類の収集・車庫証明の取得】
所要目安:3〜7日
市区町村役場で戸籍謄本や印鑑登録証明書を取得し、必要に応じて警察署で車庫証明書を申請します。
▼
【ステップ3:運輸支局での申請】
所要目安:半日〜1日
管轄の運輸支局へ書類を持参し、相続による移転登録の申請を行います。不備がなければ、新しい車検証が交付されます。
1.車両の査定と価格確認を行う
最初に確認すべきなのは、車両価格が100万円以下かどうかです。客観的に価格を確認できる査定書や価格確認資料を、買取店やディーラーなどで発行してもらいましょう。
査定額が100万円前後で判断に迷う場合は、運輸支局に受理される資料の形式を確認しておくと安心です。査定額が100万円を超える場合は、原則として遺産分割協議書を作成する手続きに切り替える必要があります。
2.戸籍などの必要書類を集める
査定書の準備ができたら、名義変更に必要な書類を順番に集めます。被相続人の死亡や相続人との関係を示す戸籍関係書類は、市区町村役場で取得できます。
新所有者の印鑑登録証明書も役場で取得します。発行後3か月以内のものが求められることが多いため、早く取りすぎないよう注意しましょう。
また、使用の本拠の位置や保管場所が変わる場合は、管轄の警察署で車庫証明書の申請が必要になることがあります。役場や警察署の窓口は平日のみ対応していることが多いため、余裕を持って予定を立てることが大切です。
3.管轄の運輸支局で申請する
必要書類が揃ったら、新所有者の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局で、相続による移転登録の申請を行います。
窓口に書類一式を提出し、不備がなければ新しい車検証が交付されます。ただし、混雑状況や書類確認の内容によっては、時間がかかる場合もあるため、余裕を持って訪問しましょう。
運輸支局の受付は平日の日中に限られるのが一般的です。月末や年度末は混雑しやすいため、できるだけ余裕のある日程で手続きを進めるとよいでしょう。
また、管轄が変わる場合やナンバープレートの変更が必要な場合は、車両の持ち込みを求められることがあります。ナンバー変更や税申告の手続きが加わるケースもあるため、事前に管轄の運輸支局へ確認しておくと安心です。
遺産分割をスムーズに進めるための注意点
遺産分割協議成立申立書を利用すると、普通自動車の相続名義変更に必要な書類の負担を抑えられる場合があります。ただし、手続きが簡略化されるからといって、相続人間の合意や必要書類の確認を省略できるわけではありません。
後日のトラブルを防ぎ、名義変更をスムーズに進めるためにも、事前に注意点を確認しておきましょう。
複数の相続人がいる場合は合意を明確にしておく
遺産分割協議成立申立書は、相続人全員の合意があることを前提に、新所有者となる相続人が申立人として提出する書類です。相続人のうち一部の人だけで手続きを進めてしまうと、後から「同意していない」「勝手に名義変更された」といったトラブルにつながる可能性があります。
トラブルを防ぐためにも、以下の点は事前に明確にしておきましょう。
- 車を誰が取得し、今後管理するのか
- 車の評価額をどのように確認するのか
- 他の遺産とのバランスや代償金の有無をどうするのか
- 他の相続人が申立書による手続きに同意しているか
口約束だけで進めると、後から認識の違いが生じることがあります。メールやメッセージアプリ、書面など、合意内容が分かる記録を残しておくと安心です。
相続人全員が納得したうえで手続きを進めることが、名義変更後のトラブル防止につながります。
専門家へ依頼するメリットと相談先の選び方
車の名義変更は自分で進めることもできますが、平日に役所や運輸支局へ行く時間が取れない方もいるでしょう。また、相続人が多い場合や他の遺産も関係する場合は、書類の整理に手間がかかることがあります。
状況に応じて、以下のような専門家への相談を検討しましょう。
- 行政書士:車の名義変更や申請書類の作成、運輸支局での手続きを依頼したい場合
- 弁護士:遺産分割協議がまとまらず、相続人間で争いがある場合
- 司法書士:不動産の相続登記もあわせて進めたい場合
- 税理士:相続税の手続きも依頼したい場合
行政書士は、自動車登録や名義変更手続きに関する書類作成・申請代行を相談しやすい専門家です。一方で、相続人間に争いがある場合や、遺産分割協議そのものについて法的な交渉が必要な場合は、弁護士への相談が適しています。
また、実家や土地などの不動産が遺産に含まれる場合は、司法書士に相続登記を相談することで、車以外の手続きも整理しやすくなります。
まずは車の査定額と手続き先を確認する
車の相続手続きを進める際は、最初に「車両の価格」と「手続き先」を確認しましょう。
- 車の査定を行う:買取店やディーラーなどで査定を受け、100万円以下かどうかを確認します。
- 車検証を確認する:対象の車が普通自動車か軽自動車かを確認します。
- 窓口を確認する:普通自動車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会で手続きを行います。
遺産分割協議成立申立書を利用する場合は、管轄の運輸支局や公式サイトで最新の書式と必要書類を確認しておくことが大切です。
書類作成や平日の窓口手続きに負担を感じる場合は、行政書士などの専門家へ相談する方法もあります。相続人間で意見の食い違いがある場合は、早めに弁護士へ相談し、無理のない形で手続きを進めましょう。
まとめ
遺産分割協議成立申立書は、相続した普通自動車の名義変更で利用できる場合もある書類です。相続する車の価格が100万円以下で、相続人全員の間で誰が車を取得するか合意できている場合には、通常の遺産分割協議書を作成する場合よりも、添付書類の負担を抑えられる可能性があります。
ただし、申立書を使えるのは一定の条件を満たす普通自動車に限られます。軽自動車は手続き先が軽自動車検査協会となり、必要書類も異なるため注意が必要です。また、申立書を利用する場合でも、他の相続人の同意が不要になるわけではありません。後日のトラブルを防ぐためには、車を誰が相続するのか、他の遺産とのバランスをどうするのかを事前に確認しておくことが大切です。
名義変更を進める際は、まず車検証で車両区分を確認し、査定書などで車の価格を把握しましょう。そのうえで、管轄の運輸支局や公式サイトで最新の情報と書式、必要書類を確認すると、手続きを進めやすくなります。
書類作成や平日の窓口手続きに不安がある場合や、相続人間で意見の食い違いがある場合は、早めに弁護士へ相談し、無理のない形で手続きを進めましょう。
伴法律事務所は、遺産分割や相続トラブルの専門家として、電話やメール、LINEでのご相談を無料で受付しております。メールでは24時間、また初回相談は60分無料でご相談ができますので、まずはお気軽にご相談ください。
解決事例検索
相続財産の種類で検索する
相続の争点別に検索する
相続人との関係で検索する
相続・遺産分割に関するご相談は
初回60分無料です。
この記事の執筆者

弁護士 伴 広樹
経歴
神奈川県厚木市出身。1997年司法試験合格後、2000年に司法修習を修了(52期)し、弁護士登録。横浜市内の法律事務所に勤務後、2004年に伴法律事務所を開設。年間280件の相続の法律相談に対応している。
弁護士業務では①お客様の期待に沿う徹底した調査,②お客様が納得できる提案力,③お客様が安心して任せられる確実かつ迅速な処理の3つを心がけており、実際に業務に対しての評価も高い。
活動・公務など
・神奈川大学非常勤講師(2009年9月~2016年3月)
・明治大学リバティアカデミー(市民講座)講師(2015年~2016年)
・横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)常議員(2009年4月~2010年3月)
・一般社団法人神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会神奈川健生成年後見センター運営委員会委員(2015年8月~)
・セミナー講師としての活動 川崎市役所,東京地方税理士会保土ヶ谷支部,神奈川県宅地建物取引業協会横浜中央支部,神奈川青年司法書士協議会など各種団体におけるセミナー講師を担当





