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遺産分割の代償金とは?代償分割の決め方・計算方法・相続税を解説

 

遺産分割の代償金とは?代償分割の決め方・計算方法・相続税を解説

遺産分割では、不動産や事業用資産など、簡単に分けにくい財産を一部の相続人が取得し、その代わりに他の相続人へ金銭を支払う「代償分割」が行われることがあります。このとき支払われる金銭が、代償金です。

代償金は、相続人同士の公平を保つために有効な方法ですが、金額の決め方や支払い方法を誤ると、後からトラブルになる可能性があります。また、代償金の内容によっては相続税の計算や申告にも影響するため、税務上の扱いにも注意が必要です。

この記事では、遺産分割における代償金とは何か、代償分割が使われるケース、代償金の決め方や計算方法、相続税への影響について解説します。

代償分割の仕組みと他の分割方法との違い

「生まれ育った実家を売却せず、自分の代で守り続けたい」と考える方は少なくありません。一方で、他の兄弟姉妹へ支払う代償金を用意できるか不安に感じることもあるでしょう。

代償分割とは、特定の相続人が実家等の不動産を取得する代わりに、他の相続人へ代償金を支払い、相続人間の公平を調整する遺産分割の方法です。実家を残しやすいというメリットがある一方、取得する側には資金準備の負担が生じます。

代償金をすぐに用意できない場合でも、分割払いなどの対応をおこなうこともあります。まずは仕組みを正しく理解し、他の分割方法と比較しながら、現実的な方法を検討しましょう。

代償分割とは財産を取得する代わりに代償金を支払う遺産分割方法

代償分割は、実家のように物理的に分けにくい財産を特定の相続人が取得し、不公平になる分を金銭で調整する仕組みです。

たとえば、3,000万円の実家を長男が相続し、次男へ1,500万円の代償金を支払う事例が考えられます。ただし、実際の金額は法定相続分だけで機械的に決まるわけではありません。不動産の評価額、他の相続財産、相続人同士の合意内容などを踏まえて決める必要があります。

具体的な流れは、以下のとおりです。

ステップ

内容

1

実家など相続財産の評価額を確認する

2

誰が財産を取得し、誰にいくら代償金を支払うか話し合う

3

遺産分割協議書に、代償分割を行う旨と支払条件を明記する

4

取り決めた方法・期日に従って代償金を支払う

5

不動産の名義変更、相続税申告など必要な手続きを行う

実家には、家族の歴史や思い出が残っていることもあります。売却を避け、そのまま引き継ぎたい場合に、代償分割は有効な選択肢となるでしょう。

ただし、代償金を支払う側に資金の見通しがなければ、後日トラブルになるおそれがあります。支払時期、分割払いの可否、遅れた場合の対応まで、遺産分割協議書に具体的に記載しておくことが大切です。

現物分割や換価分割と比較した代償分割のメリット

実家をどう分けるか悩んだとき、選択肢は代償分割だけではありません。他の分割方法と比較しながら、それぞれの特徴を確認しておきましょう。

分割方法

概要

メリット

注意点

代償分割

1人が実家を取得し、他の相続人へ代償金を支払う

実家を残しながら公平を調整しやすい

代償金の資金準備が必要

現物分割

土地を分筆するなど、財産を現物のまま分ける

財産を売却せずに分けられる

不動産を公平に分けるのが難しい場合がある

換価分割

実家を売却し、売却代金を分ける

金銭で公平に分けやすい

実家を手放す必要がある

共有

複数の相続人で共同所有する

売却せず、持分を分けられる

将来の売却・修繕・管理で揉めやすい

代償分割は、実家を残したい場合に有効ですが、代償金の準備が大きな課題です。一括払いが難しい場合は、分割払い、金融機関からの借入れ、他の財産との調整、換価分割への切り替えなども含めて検討する必要があります。

また、代償分割は相続税の計算にも影響します。代償金の額や支払い方法によって税務上の扱いが変わることがあるため、遺産分割協議書を作成する前に、弁護士や税理士へ相談しておくと安心です。

代償金の計算方法と不動産評価の注意点

代償金の額を決める際に議論になりやすいのが、「実家などの不動産をいくらと評価するか」という点です。不動産は評価方法によって金額が変わるため、相続人全員が納得しやすい客観的な資料をもとに話し合うことが大切です。

評価額の基準によって代償金は変わる

不動産の評価額には、複数の基準があります。どの基準を採用するかによって、代償金の額が大きく変わることもあるため、事前にそれぞれの特徴を理解しておきましょう。

一般的に、代償金を支払う側は低めの評価を望み、受け取る側は高めの評価を希望しやすい傾向があります。この利害の違いが、話し合いを難しくする原因になることも少なくありません。

主な評価基準は、以下のとおりです。

評価基準

内容

実勢価格・査定額

実際の不動産市場で取引される見込みの価格です。現在の相場を反映しやすい一方、査定会社によって金額に差が出ることがあります。

公示価格

国が毎年公表する土地の標準的な価格です。土地取引の客観的な指標として参考にされます。

路線価・相続税評価額

相続税の計算で使われる評価基準です。一般的には公示価格の8割程度が目安とされます。

固定資産税評価額

市区町村が固定資産税などを計算するために定める評価額です。一般的には公示価格の7割程度が目安とされます。

代償金の計算では、実勢価格を参考にすることもあれば、相続税評価額などをもとに話し合う場合もあります。どの評価基準を使うかは、相続人全員で合意しておくことが重要です。

客観的な評価資料をもとに合意形成を進める方法

感情的な対立を避けて話し合いを進めるには、客観的な資料をもとに金額を検討することが大切です。根拠のない金額を一方的に提示すると、他の相続人に不信感を与え、トラブルにつながる可能性があります。

具体的には、以下のような方法が考えられます。

方法

内容

公的資料を準備する

固定資産税評価証明書、路線価図、公示価格などを確認し、評価の根拠を整理します。

複数の不動産会社に査定を依頼する

1社だけでは査定額に偏りが出る可能性があるため、複数社の査定を比較するとよいでしょう。

極端な査定額の扱いを話し合う

高すぎる査定額や低すぎる査定額がある場合は、採用するかどうかを相続人間で慎重に検討します。

不動産鑑定士に依頼する

意見が大きく対立する場合は、不動産鑑定士による鑑定評価を利用する方法もあります。

専門家に相談する

相続人同士で話し合いが進まない場合は、弁護士に相談し、法的な整理を踏まえて交渉を進めることも検討できます。

代償金の額は、不動産の評価額だけでなく、他の相続財産の有無、法定相続分、相続人同士の合意内容によっても変わります。また、代償金の定め方によっては相続税の計算にも影響するため、税務面の確認も欠かせません。

不動産を取得する相続人と代償金を受け取る相続人の双方が納得できるよう、評価資料をそろえたうえで、必要に応じて弁護士、税理士、不動産鑑定士などの専門家へ相談しましょう。

代償金を払う現金がない場合の対処法

「実家を守りたいけれど、代償金として支払える現金が手元にない」というケースは少なくありません。このような場合でも、一括払いだけが解決策とは限りません。分割払い、ローンの利用、他の遺産との調整、換価分割など、状況に応じて複数の方法を検討しましょう。

それぞれのメリットと注意点を比較しながら、無理のない方法を選ぶことが大切です。

分割払いにする場合のリスクと未払い対策

相続人全員の合意があれば、代償金を分割で支払うことも可能です。ただし、長期間にわたって支払いを続ける場合は、将来的な未払いトラブルに注意する必要があります。

分割払いを選ぶ際は、以下の点を確認しておきましょう。

項目

内容

未払いのリスク

途中で支払いが滞ると、親族間の信頼関係が悪化し、紛争に発展するおそれがあります。

協議書への明記

口約束だけで済ませず、遺産分割協議書に支払総額、毎月の支払額、支払期限、分割回数を具体的に記載します。

遅延時のルール

支払いが遅れた場合の遅延損害金や、一定回数の未払いがあった場合の一括請求条項を定めておく方法があります。

公正証書の作成

強制執行認諾文言付き公正証書を作成しておくと、未払いが生じた際に、裁判を経ずに強制執行を申し立てられる場合があります。

担保の設定

支払いが完了するまで、取得した不動産に抵当権を設定するなど、支払いを確保する方法も検討できます。

分割払いは、代償金をすぐに用意できない場合の現実的な方法です。一方で、支払期間が長くなるほど、収入の変化や病気、失業などによる未払いリスクも高くなります。

後日のトラブルを防ぐためには、支払条件を曖昧にせず、遺産分割協議書や公正証書に明確に残しておくことが重要です。

ローンを利用して代償金を準備する場合の審査ポイント

金融機関のローンを利用し、代償金を一括で支払う資金を準備する方法もあります。相続人間で分割払いに不安がある場合や、早期に清算したい場合には、有力な選択肢となるでしょう。

利用を検討できるローンには、次のようなものがあります。

ただし、どのローンを利用できるかは、金融機関の審査基準や借入目的、不動産の状況によって異なります。

審査で確認されやすいポイントは、以下のとおりです。

審査項目

確認されやすい内容

安定した収入

毎月返済を続けられる収入があるか、返済負担率が過大でないか

不動産の担保価値

引き継ぐ実家などの不動産に、融資額に見合う評価があるか

年齢条件

借入時や完済時の年齢が、金融機関の基準内に収まっているか

他社借入の状況

車のローン、カードローン、住宅ローンなど、他の債務が返済に影響しないか

信用情報

過去の延滞や債務整理など、信用情報に問題がないか

ローンを利用する場合は、審査に時間がかかることがあります。また、希望額どおりに借りられない可能性もあるため、審査に通らなかった場合の代替案も考えておくと安心です。

共有名義や換価分割も含めて検討する

どうしても代償金を準備できない場合は、実家を残すことだけにこだわらず、他の解決策も検討する必要があります。

主な選択肢は、以下のとおりです。

方法

内容

注意点

共有名義にする

複数の相続人で実家を共同所有する方法です。代償金を支払わずに済む場合があります。

将来の売却、賃貸、リフォーム、修繕などで共有者全員の同意が必要になり、次世代でトラブルが起きることがあります。

他の遺産で調整する

実家を取得する代わりに、預貯金や有価証券など他の財産を別の相続人が取得してバランスを取る方法です。

他の遺産が十分にない場合は、公平な調整が難しくなります。

換価分割を選択する

実家を売却し、売却代金から諸費用を差し引いた残額を相続人で分ける方法です。

実家を手放すことになりますが、金銭で公平に分けやすいメリットがあります。

共有名義は、一時的には代償金の問題を避けられる方法です。しかし、将来の管理や処分で意見が分かれやすく、相続が重なると権利関係がさらに複雑になるおそれがあります。

換価分割は、実家を残せない点が大きなデメリットです。一方で、誰も住まない空き家の管理負担や固定資産税の負担を避けられる場合もあります。

代償金を支払う現金がない場合は、一括払いにこだわらず、分割払い、ローン、他の遺産との調整、共有、換価分割を比較することが大切です。相続人間の合意内容によって法的・税務上の扱いも変わるため、弁護士や税理士に相談しながら、無理のない解決方法を検討しましょう。

税務リスクを避けるための注意点

代償分割を行う際は、お金や財産の動かし方に注意が必要です。遺産分割協議書の記載が不十分だったり、現金以外の財産で代償金を支払ったりすると、贈与税や所得税など、想定外の税金が問題になることがあります。

税務トラブルを避けるためにも、代償分割の内容を明確にし、支払い方法ごとのリスクを事前に確認しておきましょう。

贈与税とみなされないための遺産分割協議書の記載

代償金として大きな金額を他の相続人へ支払う場合、遺産分割協議書の書き方が重要です。記載が不十分だと、税務上、相続に伴う代償金ではなく、相続人間の贈与と判断される可能性があります。

これを防ぐためには、協議書の中で「代償分割に伴う支払いであること」を明確にしておくことが大切です。

【遺産分割協議書の記載例】

第〇条 相続人Aは、被相続人の遺産である甲土地(所在:〇〇、地番:〇〇)を取得する。

相続人Aは、前項の財産取得の代償として、相続人Bに対し、代償金として金500万円を令和〇年〇月〇日までに、相続人Bが指定する銀行口座へ振り込む方法により支払う。

このように、「誰が」「どの財産を取得する代わりに」「誰へ」「いくらを」「いつまでに」「どの方法で」支払うのかを具体的に記載しておきましょう。

単に「AがBへ500万円を支払う」とだけ書くと、代償分割に伴う支払いであることが分かりにくくなります。後日の税務トラブルを防ぐためにも、遺産分割協議書には支払いの理由と内容を明確に残すことが重要です。

代償財産として不動産を渡す場合の所得税リスク

代償金は金銭で支払われることが多いものの、手元に現金がない場合には、自分が所有している不動産や株式などを代償財産として渡すケースもあります。

ただし、現金以外の財産を代償として渡す場合は注意が必要です。税務上は、その財産を時価で譲渡し、その対価を代償金の支払いに充てたものとして扱われることがあります。その結果、譲渡所得税や住民税が発生する可能性があります。

譲渡所得税が問題になりやすいのは、次のようなケースです。

たとえば、取得費よりも現在の時価が高い不動産を他の相続人へ渡すと、その差額が譲渡益として扱われることがあります。現金の支出を抑えたつもりでも、後から所得税や住民税の負担が生じる可能性があるため注意しましょう。

代償財産として不動産や株式を渡す場合は、事前に時価、取得費、譲渡所得の有無を確認することが大切です。遺産分割協議書を作成する前に、税理士などの専門家へ相談し、税額の見通しを立てておくと安心です。

協議書の作成と未払いを防ぐ方法

代償分割をトラブルなく進めるためには、口約束だけで済ませず、合意内容を書面に残しておくことが重要です。特に、代償金の支払いを分割にする場合は、金額や期限を曖昧にしたまま進めると、後から未払いをめぐる紛争に発展するおそれがあります。

分割払いの未払いを防ぐ公正証書の活用

代償金を一括ではなく分割で支払う場合は、遺産分割協議書を作成するだけでなく、公正証書の活用も検討するとよいでしょう。

通常の遺産分割協議書でも、相続人全員が合意して署名・押印していれば、法的な合意としての効力はあります。しかし、相手が途中で支払いを止めてしまった場合、未払い分を回収するには、原則として訴訟などの法的手続きが必要になることがあります。これには時間や費用がかかるため、事前の対策が大切です。

公証役場で強制執行認諾文言付き公正証書を作成しておくと、代償金の未払いが発生した場合に、裁判を経ずに強制執行を申し立てられる可能性があります。たとえば、相手の給与や預貯金などに対する差押えを検討できる場合があります。

ただし、公正証書を作成すれば自動的に回収できるわけではありません。強制執行を行うには、相手の財産や勤務先、預金口座などの情報が必要になることもあります。また、公正証書の内容が不明確だと、実際の回収手続きで支障が出る可能性もあるため注意が必要です。

そのため、分割払いを定める場合は、以下の内容を具体的に記載しておきましょう。

支払う側にとっても、支払い条件が明確になることで、無理のない返済計画を立てやすくなります。受け取る側にとっては、未払い時の対応を事前に準備できる点が大きなメリットです。

弁護士や税理士に依頼すべき基準

相続では、家族の感情やこれまでの関係性が影響し、当事者だけでは冷静に話し合うことが難しい場合があります。特に、代償分割は不動産の評価、代償金の支払い条件、税金、登記などが関わるため、早い段階で専門家へ相談した方がよいケースも少なくありません。

以下のような事情がある場合は、専門家への相談を検討しましょう。

専門家には、それぞれ役割の違いがあります。相続人同士の交渉や法的な書面作成、調停・訴訟への対応は弁護士に相談するとよいでしょう。相続税、贈与税、譲渡所得税などの試算や申告は税理士が担当します。不動産の名義変更や相続登記は司法書士の専門分野です。

代償分割は、実家を残しながら相続人間の公平を調整できる方法です。一方で、支払い条件や税務処理を誤ると、後から大きなトラブルになる可能性があります。大切な財産と親族関係を守るためにも、必要に応じて弁護士、税理士、司法書士などへ相談し、合意内容を無理のないものにするべく、進めていきましょう。

まとめ

遺産分割における代償金とは、不動産や事業用資産など分けにくい財産を一部の相続人が取得する代わりに、他の相続人へ支払う金銭のことです。代償金を活用する代償分割は、実家を売却せずに残したい場合や、特定の相続人が事業を引き継ぐ場合などに有効な方法といえます。

一方で、代償金の決め方を誤ると、相続人間で不公平感が生じたり、後から未払いをめぐるトラブルに発展したりする可能性があります。特に不動産を取得する場合は、実勢価格、公示価格、路線価、固定資産税評価額など、どの評価基準を使うかによって金額が変わるため注意が必要です。

また、代償分割は相続税の計算にも影響します。遺産分割協議書に代償分割であることを明記していない場合、贈与とみなされる可能性もあるため、書面の作成は慎重に行いましょう。代償金を分割払いにする場合は、支払期限や遅延時の対応を定め、公正証書の活用も検討すると安心です。

代償分割を円滑に進めるには、財産評価、代償金の計算、支払い方法、税務上の扱いを総合的に確認することが大切です。相続人だけで判断せず、必要に応じて弁護士、税理士、司法書士などの専門家へ相談し、無理のない内容で合意を整えましょう。

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この記事の執筆者

弁護士 伴 広樹

経歴

神奈川県厚木市出身。1997年司法試験合格後、2000年に司法修習を修了(52期)し、弁護士登録。横浜市内の法律事務所に勤務後、2004年に伴法律事務所を開設。年間280件の相続の法律相談に対応している。
弁護士業務では①お客様の期待に沿う徹底した調査,②お客様が納得できる提案力,③お客様が安心して任せられる確実かつ迅速な処理の3つを心がけており、実際に業務に対しての評価も高い。

活動・公務など

・神奈川大学非常勤講師(2009年9月~2016年3月)
・明治大学リバティアカデミー(市民講座)講師(2015年~2016年)
・横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)常議員(2009年4月~2010年3月)
・一般社団法人神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会神奈川健生成年後見センター運営委員会委員(2015年8月~)
・セミナー講師としての活動 川崎市役所,東京地方税理士会保土ヶ谷支部,神奈川県宅地建物取引業協会横浜中央支部,神奈川青年司法書士協議会など各種団体におけるセミナー講師を担当

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