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遺産分割調停を欠席するとどうなる?相続トラブルの対処法を弁護士が解説

 

遺産分割調停を欠席するとどうなる?相続トラブルの対処法を弁護士が解説

遺産分割調停の期日が近づいているものの、「どうしても出席できない」「欠席したら不利になるのでは」と不安に感じている方もいるでしょう。遺産分割調停は、相続人同士で遺産の分け方を話し合う家庭裁判所の手続きです。正当な理由があれば欠席できる場合もありますが、連絡をしないまま欠席を続けると、話し合いが進まなかったり、自分の意見を十分に伝えられなかったりする可能性があります。

また、欠席が続くと調停が不成立となり、審判へ移行することもあります。審判では、裁判所が提出資料や各相続人の主張をもとに判断するため、欠席したまま放置するのは避けるべきです。

この記事では、遺産分割調停を欠席するとどうなるのか、欠席したい場合の連絡方法、代理人として弁護士に相談すべきケース、相続トラブルを不利に進めないための対処法について解説します。

遺産分割調停を欠席し続けるとどうなるか

家庭裁判所から遺産分割調停の呼出状が届き、「出席したくない」「相手方と顔を合わせたくない」と悩む方もいるでしょう。しかし、無断で欠席を続けると、話し合いが進まないだけでなく、自分の意見や資料を十分に伝えられないまま手続きが進む可能性があります。

まずは、調停から審判へ進む一般的な流れを確認しておきましょう。

遺産分割調停を欠席し続けるとどうなるか

【調停から審判への流れ】

遺産分割調停の開始

無断欠席が続く、または話し合いがまとまらない

調停不成立

審判手続きへ移行

裁判官による審判

遺産分割調停で合意に至らない場合、最終的には裁判官が遺産の分け方を判断する審判に移行することがあります。ここでは、欠席がもたらす具体的なリスクや影響について解説します。

家庭裁判所からの呼出状を無視した場合の影響

家庭裁判所からの呼出状を放置し続けると、今後の手続きで不利益を受けるおそれがあります。無断欠席を繰り返すと、話し合いによる解決に協力する意思が乏しいと受け止められる可能性を否定できません。

遺産分割調停は、相続人同士が遺産の分け方について話し合い、合意を目指す手続きです。一方の相続人が欠席すると、調停委員が双方の事情を十分に把握できず、話し合いが進みにくくなります。

やむを得ない事情で指定日に出席できない場合でも、無断で欠席するのは避けましょう。次のような対応を検討することが大切です。

親族と関わることに強いストレスを感じる場合でも、何らかの形で自分の意思を裁判所へ伝えることが重要です。

無視を続けた場合|調停不成立〜審判手続きへ移行することも

遺産分割調停で当事者間の合意に至らない場合、調停は不成立となります。その後、遺産分割については審判手続きに移行し、裁判官が提出資料や各相続人の主張をもとに判断することがあります。

審判は、調停のように相続人同士が話し合って合意するのではなく、裁判所が法律関係や資料を踏まえて結論を示すものです。そのため、欠席を続けていると、自分の意見や希望を十分に反映してもらえないまま判断が出るおそれがあります。

もちろん、欠席したからといって、相手方の主張だけをもとに不利な審判が出るわけではありません。裁判所は資料や法的根拠を確認して判断します。しかし、自分に有利な事情や反論を伝えなければ、裁判所が全体像を把握しにくくなる可能性があります。

そのため、調停の段階から、自分の主張や証拠となる資料を整理しておくことが大切です。

5万円以下の過料に処される可能性がある

正当な理由なく家庭裁判所の呼び出しに応じない場合、法律上、5万円以下の過料に処される可能性もあります。ただし、遺産分割調停を欠席したことだけで、実際に過料が科されるケースは多くないと考えられます。

とはいえ、「過料になる可能性が低いなら欠席してもよい」と考えるのは適切ではありません。問題は罰則そのものよりも、手続きに関与しないことで、自分の主張や資料を提出する機会を逃してしまう点にあります。

呼出状を受け取った場合は、無視せず、出席できない理由があるなら早めに家庭裁判所へ連絡しましょう。

自身の主張や有利な資料を提出する機会を失う

調停への欠席が続くと、自分の権利や希望を説明する機会を失うことになりかねません。

たとえば、被相続人から一部の相続人への生前贈与があったとして特別受益を主張したい場合や、被相続人の療養看護・事業への貢献などを理由に寄与分を主張したい場合は、具体的な事情や資料を示す必要があります。また、遺産の評価額や使途不明金に疑問がある場合も、預貯金の取引履歴や不動産評価資料などをもとに主張を整理することも重要です。

裁判所は、双方から提出された客観的な資料や説明を踏まえて判断します。欠席したからといって直ちに相手方の言い分がすべて認められるわけではありませんが、反論や補足説明をしないことで、納得しにくい結果につながる可能性はあります。

欠席が続くことで話し合いが進みにくくなる

当事者の一方が欠席すると、調停委員は双方の事情を正確に把握しにくくなるといえます。加えて、家庭裁判所を通じて円満な解決策を探ったり、妥協点を見つけたりすることも難しくなります。

また、無断欠席が続くと、相手方の不信感が強まり、感情的な対立が深まることもあるかもしれません。遺産分割は、法的な問題であると同時に、親族間の感情が絡みやすい手続きです。放置によって対立が長期化すると、解決までの時間や負担がさらに大きくなる可能性もあり、注意が必要です。

親族と顔を合わせたくないという心理的負担は、十分に理解できる事情です。それでも、無断で放置するのではなく、書面の提出、期日変更の相談、弁護士への依頼など、自分に合った方法で手続きに関与することが大切です。

調停を欠席したい、または行けない場合の対処法

家庭裁判所から呼出状を受け取ったものの、「どうしても行きたくない」と感じる方は少なくありません。仕事、病気、遠方に住んでいることなど、物理的に出席が難しい事情を抱えている場合もあるでしょう。

調停を欠席するにあたって、そのまま放置すると、自分の意見を伝えられないまま手続きが進むリスクがあります。まずはご自身の状況に合わせて、無理なく手続きに関与できる方法を検討することが大切です。事情に応じて家庭裁判所や弁護士へ早めに相談し、精神的な負担を減らしながら解決を目指しましょう。

期日の変更を家庭裁判所に申し出る

指定された日時に出席できない場合は、早めに家庭裁判所へ期日変更を相談しましょう。仕事、病気、介護、遠方への出張など、やむを得ない事情があれば、別の日程で調整してもらえる可能性があります。

連絡する際は、担当書記官へ欠席理由と出席できる候補日を具体的に伝えることが大切です。病気や入院などの場合は、必要に応じて診断書などの資料を求められることもあります。

ただし、期日変更は他の相続人や調停委員の日程にも影響します。直前の連絡では調整が難しくなることもあるため、出席できないと分かった段階で早めに連絡しましょう。

電話やウェブ会議システムを利用して参加する

家庭裁判所へ行くことが難しい場合、電話会議やウェブ会議を利用して参加できる可能性があります。遠方に住んでいる方、病気や障害などで外出が難しい方、相手方と同じ場にいることへ強い負担を感じる方にとって、遠隔での対応が可能であれば有効な選択肢になるでしょう。

ウェブ会議を利用する場合は、パソコンやスマートフォン、安定した通信環境、静かに話せる場所を準備する必要があります。相手方と直接顔を合わせずに手続きへ関与できるため、心理的な負担を軽減しやすい点もメリットです。

ただし、電話やウェブ会議を利用できるかどうかは、裁判所の判断や事案の内容によって異なります。希望する場合は、事前に家庭裁判所へ確認してください。

書面を提出して自身の意見を伝える

どうしても調停期日に参加できない場合は、意見書や資料を提出して自分の考えを伝える方法もあります。欠席せざるを得ない場合でも、希望する遺産の分け方や反論を調停委員に把握してもらう機会になります。

たとえば、特別受益を主張したい場合は、生前贈与の内容が分かる資料や預貯金の取引履歴などが参考になります。寄与分を主張したい場合は、被相続人の療養看護や事業への貢献を示す資料、支出記録、介護記録などを整理するとよいでしょう。

しかし、書面だけでは、その場で質問に答えたり、相手方の主張にすぐ反論したりすることが難しくなります。また、自分に不利な内容を誤って書いてしまう可能性もあります。重要な内容を提出する前には、弁護士に確認してもらうことも検討しましょう。

調停に関わりたくない場合は相続放棄も検討する

遺産分割の話し合いに関わりたくない場合、相続放棄も選択肢の一つです。ただし、調停を欠席し続けるだけでは、法的な相続人の地位から外れることはできません。相続放棄をするには、家庭裁判所で所定の手続きを行う必要があります。

相続放棄をすると、借金などのマイナスの財産だけでなく、不動産、預貯金、有価証券などのプラスの財産も原則として受け取れなくなります。また、相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。

期限を過ぎると、相続放棄が認められない可能性があります。相続放棄を検討している場合は、遺産の内容や負債の有無を確認し、早めに弁護士へ相談することが大切です。

親族と顔を合わせずに調停を進めるための工夫

親族と顔を合わせたくないという心理から、遺産分割調停への参加をためらう方は少なくありません。相手方への怒りや不信感が強い場合、同じ場所に行くこと自体が大きな負担になることもあるでしょう。

そこで、家庭裁判所では、当事者が落ち着いて話せるよう、事情に応じた配慮を求められる場合があります。無断で欠席するのではなく、別室待機や入退室時間の調整、弁護士への依頼など、負担を減らしながら手続きに関与する方法を検討することが大切です。

相手方と別室で待機できるよう配慮を求める

遺産分割調停では、相手方と顔を合わせたくない事情がある場合、事前に家庭裁判所へ伝えておくことができます。事情によっては、待合室を別々にする、入退室のタイミングをずらすなどの配慮をしてもらえる可能性もあります。

たとえば、親族間で強い対立がある場合や、相手方と同じ空間にいることで大きな精神的負担を感じる場合は、担当書記官へ早めに相談しましょう。当日の到着時間、待機場所、調停室への入退室方法について、可能な範囲で調整してもらえるかもしれません。

ただし、裁判所の設備や当日の進行状況によって、希望どおりの対応が難しい場合があることも覚えておきましょう。接触を避けたい事情があるなら、期日直前ではなく、できるだけ早めに連絡しておくと安心です。

調停委員を介して交互に話すため直接対面を避けやすい

遺産分割調停は、当事者同士が直接向き合って言い争うための手続きではありません。通常は、調停委員が中立の立場で間に入り、それぞれの言い分を別々に聞き取ったうえで、相手方へ必要な内容を伝えながら話し合いを進めます。

そのため、自分が話す時間には、相手方が同じ調停室にいない形で進行することが多く、直接対面を避けやすい手続きといえます。また、入れ替わりの際に廊下で鉢合わせしないよう配慮してもらえる場合もあります。

ただし、調停成立時や期日の終了時など、必要に応じて同席を求められることもあるため、相手方との接触に強い不安がある場合は、事前にその事情を裁判所へ伝え、どのような配慮が可能か確認しておきましょう。

精神的な負担を和らげるために事前準備を整える

家庭裁判所へ足を運ぶこと自体に強い不安を感じる場合は、事前準備を整えておくことで心理的な負担を軽くできます。

まず、伝えたい主張やこれまでの経緯をメモにまとめておくと、当日に緊張しても話す内容を整理しやすくなります。遺産の範囲、希望する分割方法、相手方の主張に対する反論などを簡潔に書いておくとよいでしょう。

また、戸籍、不動産資料、預貯金の資料、相続人間でやり取りした書面など、提出が必要になりそうな資料はファイルに整理しておくと安心です。資料が整理されていると、調停委員にも事情を伝えやすくなります。

それでも調停に参加することがつらい場合は、弁護士へ依頼し、代理人として対応してもらう方法もあります。自分だけで抱え込まず、裁判所への事前相談や専門家のサポートを活用しながら、無理のない形で手続きに関与することが大切です。

弁護士を代理人に選ぶことで得られるメリット

調停手続きへの不安が大きい場合や、親族とのやり取りに限界を感じている場合は、弁護士に相談することが効果的です。専門家に依頼すれば、精神的な負担を軽くしながら、法的な根拠に基づいて主張を整理しやすくなります。

ただし、弁護士に依頼すれば必ず希望どおりの結果になるわけではありません。また、事案や家庭裁判所の判断によっては、本人の出席や意思確認が求められる場面もあります。その点を踏まえたうえで、具体的なメリットを確認しておきましょう。

精神的負担を軽減できる

弁護士に依頼すると、調停期日に代理人として出席してもらえる場合があります。親族と同じ裁判所に行くこと自体がつらい方にとっては、大きな安心材料になるでしょう。

弁護士が代理人として対応することで、次のような負担を減らしやすくなります。

一方で、遺産分割調停では本人の意向確認が重要になるため、家庭裁判所から本人の出席を求められることもあります。依頼時には、本人がどの程度出席する必要がありそうか、弁護士へ確認しておくと安心です。

親族との直接的な交渉や連絡を任せられる

遺産分割の話し合いでは、過去の感情的なしこりが表面化しやすく、親族同士で冷静に話すことが難しい事例も多数あります。そのため、弁護士を代理人に立てれば、相手方や相手方代理人との連絡窓口を弁護士に任せることが可能です。

直接のやり取りを減らすことで、感情的な非難を受ける機会を少なくし、日常生活の平穏を保ちやすくなります。連絡内容も法律上の争点に沿って整理されるため、話し合いが感情論だけで進むことを防ぎやすくなるでしょう。

ただし、相手方の対応や争点の複雑さによっては、解決まで時間がかかることもあります。弁護士が入れば必ず早期解決できるわけではありませんが、冷静に交渉を進める体制を整えやすくなる点は大きなメリットです。

法的な根拠に基づいて適切な主張を展開できる

遺産分割調停では、単に「納得できない」と伝えるだけでは不十分といえます。法定相続分、特別受益、寄与分、遺産の範囲、財産評価などを踏まえて、客観的な資料に基づく主張を行うことが重要です。

弁護士に依頼すると、次のような点を整理しやすくなります。

結果を必ず有利にできるわけではありません。それでも、法的な根拠と資料に基づいて主張を組み立てることで、適切な権利を主張しやすくなります。

複雑な書類作成や証拠整理の負担を減らせる

遺産分割調停では、戸籍、不動産資料、預貯金の取引履歴、遺産目録、相続関係を示す資料など、多くの書類が必要になることがあります。自分だけで集めようとすると、何をどこまで準備すべきか分からず、負担が大きくなりがちです。

弁護士へ依頼すれば、裁判所へ提出する書面の作成や、主張を裏付ける資料の整理についてサポートを受けられます。預貯金の使途不明金、介護への貢献、生前贈与、不動産評価などが問題になる場合も、必要な資料を整理しながら方針を検討しやすくなるでしょう。

ただし、資料の収集には本人の協力が必要です。弁護士にすべてを丸投げできるわけではないため、手元にある資料や分かっている事情は早めに共有することが大切です。

弁護士へ相談して早期解決を目指す手順

調停を欠席したまま放置する前に、まずは現状を整理して弁護士へ相談することを検討しましょう。早い段階で専門家のサポートを受ければ、不利益を避けるための対応を考えやすくなります。

ここでは、相談から依頼までの基本的な流れを確認します。

状況が悪化する前に相談を検討する

遺産分割調停の呼出状が届いた段階で、早めに弁護士へ相談することが解決への第一歩です。欠席を続けるほど、自分の主張や資料を提出する機会を逃しやすくなります。調停が不成立となれば、審判手続へ移行することもあります。

すでに何度か欠席してしまった場合でも、対応できる余地が残っていることは少なくありません。呼出状、申立書、これまでのやり取りを整理し、現在どの段階にあるのかを確認することが重要です。

早めに動けば、期日変更の相談、書面提出、代理人選任、相手方との交渉方針など、取り得る選択肢を検討しやすくなります。

初回の法律相談で準備しておくとスムーズな書類

弁護士への初回相談では、現状を正確に伝えるための資料をできる範囲で準備しておくとスムーズです。最初からすべてを完璧にそろえる必要はありません。手元にあるものを持参し、不足している資料は相談後に集めればよいでしょう。

相談時にあると役立つ資料は、次のとおりです。

特別受益、寄与分、使途不明金などを主張したい場合は、それに関係しそうな資料も持参すると相談が進めやすくなります。

弁護士費用と依頼によって得られるメリットを比較する

弁護士に依頼する際は、費用と得られるメリットを総合的に比較することが大切です。費用負担は発生しますが、親族と直接交渉するストレスを減らし、法的な主張や資料整理を任せられる点には大きな価値があります。

初回相談では、次の点を確認しておくと安心です。

費用の安さだけで判断するのではなく、説明の分かりやすさ、相続案件への対応経験、連絡の取りやすさも含めて検討しましょう。自分に合った弁護士を選ぶことをおすすめします。

まとめ

遺産分割調停の呼出状が突然届いた場合、出頭すべきか悩む方は多いです。特に、疎遠だった父の相続や兄弟間の対立がある場合、前妻やその子どもが関係する事件では、話し合いが複雑になりがちです。欠席しても直ちに相手の言い分通りに決定されるわけではありませんが、自分の主張や証拠を出せないデメリットがあります。

欠席時の注意点と対策

遺産相続では、相続財産の調査が重要です。土地や預貯金、登記名義、生前贈与、遺言の記載内容などを確認し、取得を希望する財産や請求したい内容を整理しましょう。遺留分侵害額請求や特別受益、寄与分が対象になる場合は、法律上の条項や計算方法も関係します。相続放棄を考える場合も、期限や注意点を確認するほうが良いでしょう。

弁護士事務所への相談

調停を欠席したい場合は、全員での話し合いを避ける方法や、代理人による対応を弁護士に相談できます。相続税、登記、遺留分など分野ごとに必要な知識は異なるため、実績のある事務所を探し、やサービス内容を確認して予約しましょう。代表者の紹介、運営情報、登録弁護士、過去の対応実績なども参考になります。

早めの対応が解決への近道

調停を放置すると、裁判所の審判へ進む見込みが高まり、希望通りの結果にならない可能性があります。相続財産の内容、兄弟の主張、取得したい土地の評価額などを整理し、申し立て後の流れを確認することが大切です。争点が3つ以上ある場合や、親族間の対立が強い場合は、早めに法律の専門家へ相談し、適切な対策を行いましょう。

伴法律事務所では、遺産分割や相続トラブルの専門家として電話やメール、LINEでのご相談を無料で受付しております。メールは24時間受付、また初回相談は60分無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の執筆者

弁護士 伴 広樹

経歴

神奈川県厚木市出身。1997年司法試験合格後、2000年に司法修習を修了(52期)し、弁護士登録。横浜市内の法律事務所に勤務後、2004年に伴法律事務所を開設。年間280件の相続の法律相談に対応している。
弁護士業務では①お客様の期待に沿う徹底した調査,②お客様が納得できる提案力,③お客様が安心して任せられる確実かつ迅速な処理の3つを心がけており、実際に業務に対しての評価も高い。

活動・公務など

・神奈川大学非常勤講師(2009年9月~2016年3月)
・明治大学リバティアカデミー(市民講座)講師(2015年~2016年)
・横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)常議員(2009年4月~2010年3月)
・一般社団法人神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会神奈川健生成年後見センター運営委員会委員(2015年8月~)
・セミナー講師としての活動 川崎市役所,東京地方税理士会保土ヶ谷支部,神奈川県宅地建物取引業協会横浜中央支部,神奈川青年司法書士協議会など各種団体におけるセミナー講師を担当

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