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遺産分割で生命保険金は相続財産になる?対象になるケースと法律の考え方

 

遺産分割で生命保険金は相続財産になる?対象になるケースと法律の考え方

被相続人が亡くなった際に生命保険金を受け取った場合、「この保険金も遺産分割で分ける必要があるのか」「相続人同士で話し合いの対象になるのか」と疑問に感じる方もいるでしょう。生命保険金は、受取人が指定されている場合、原則として受取人固有の財産と考えられ、遺産分割の対象にはなりません。

ただし、保険金の金額が遺産全体と比べて著しく大きい場合や、相続人間の公平を大きく損なう事情がある場合には、特別受益に準じて考慮されることがあります。また、遺産分割の対象にならない場合でも、相続税の計算では「みなし相続財産」として扱われることがあるため注意が必要です。

この記事では、生命保険金が遺産分割の対象になるケースとならないケース、法律上の考え方、相続税との関係、相続人同士でトラブルになった場合の対処法について解説します。

死亡保険金が遺産分割の対象外とされる民法上の根拠

死亡保険金は、被相続人の死亡をきっかけに支払われるお金であるため、「当然に遺産分割の対象になるのでは」と考える方もいるでしょう。しかし、受取人が指定されている死亡保険金は、原則として受取人固有の権利とされ、民法上の相続財産には含まれないと考えられています。

これは、死亡保険金が被相続人から相続人へ承継される財産ではなく、保険契約に基づいて受取人が直接取得する権利と整理されるためです。そのため、預貯金や不動産のように、遺産分割協議で相続人全員が分け方を決める財産とは扱いが異なります。

民法における固有財産の定義と受取人の権利

死亡保険金は、民法上の相続財産には該当しません。これは被相続人の財産が相続人に移転するのではなく、保険契約に基づいて受取人が直接取得する「固有財産」となるためです。

固有財産とは、相続手続きとは無関係に、特定の個人が契約によって自らの権利として取得する財産を指します。被相続人の死亡をきっかけに権利が発生するため誤解されがちですが、法的には受取人の口座に直接入る独立した財産です。

そのため、遺産分割協議の対象から外れ、受取人は他の相続人の同意書や遺産分割協議書を提出することなく、単独で保険会社へ請求手続きを行うことができます。受け取った保険金の使い道も受取人の自由であり、借金返済や生活費に充てたとしても、他の相続人へ使途を報告する法的義務は一切ありません。

相続財産とみなし相続財産の法的な定義の違い

「保険金は遺産ではないはずなのに、なぜ相続税がかかるのか」という疑問は、民法と税法における定義の違いから生じます。この2つの概念を整理した比較表が以下の通りです。

区分

民法上の「相続財産」

税法上の「みなし相続財産」

該当する財産の例

現預金、不動産、株式、借入金など

死亡保険金、死亡退職金など

法的な位置づけ

被相続人が死亡時に所有していた財産

民法上は遺産ではないが、実質的に相続と同等の効果がある財産

遺産分割の対象

対象となる(相続人全員の合意が必要)

対象外(受取人の固有財産となる)

相続税の課税

課税対象となる

課税対象となる(ただし一定の非課税枠あり)

このように、遺産分割という「分け合いの場」では受取人固有の財産として守られる一方、税金計算の場では課税の公平性を保つために相続財産へ加算される仕組みになっています。法的権利と税金計算を切り分けて捉えることが、混乱を防ぐ重要なポイントです。

受取人が特定の個人に指定されている場合の扱い

保険契約において、配偶者や特定の子ども等、個人名が受取人に指定されている場合の権利関係は比較的明確です。指定された受取人は、保険契約に基づいて死亡保険金を取得する権利を有します。

この場合の死亡保険金は、原則として受取人固有の財産とされ、被相続人の遺産そのものには含まれません。そのため、他の親族から「不公平だから分け合うべきだ」と主張されたとしても、それを理由にに遺産分割の対象に含める必要はありません。生命保険は、被相続人が「特定の人に保険金を受け取らせたい」という意思を実現する手段として利用されることがあるからです。

ただし、保険金の額が遺産全体と比べて著しく大きく、相続人間の公平を大きく損なうような特別な事情がある場合には、特別受益に準じて考慮される可能性があります。必ずしも全額を分けるという意味ではありませんが、例外的に遺産分割の場面で問題になることがある点には注意が必要です。

なお、指定された受取人が被相続人より先に死亡していた場合は、保険契約の約款に従って扱いが決まります。多くの約款では、受取人の法定相続人が保険金を受け取る旨が定められていることがありますが、契約内容によって異なるため、保険証券や約款を確認しましょう。

受取人が相続人と指定されている場合の解釈

保険証券の受取人欄に個人名ではなく、単に「被保険者の相続人」と記載されているケースもあります。この場合、特段の事情がない限り、死亡時の相続人が保険金請求権を取得すると考えられています。

このような死亡保険金も、原則として遺産分割協議の対象ではありません。各相続人が保険契約に基づいて保険金請求権を取得するため、預貯金や不動産のように相続人全員で分け方を決める財産とは扱いが異なります。

各相続人が受け取る割合については、約款や保険契約の内容に従います。実務上は法定相続分による場合もありますが、契約内容や約款によって異なる可能性があるため、保険会社へ確認することが大切です。

また、受取人となる「相続人」は、原則として被相続人が亡くなった時点の法定相続人を指します。相続放棄をした人であっても、死亡保険金が受取人固有の財産とされる場合には、保険金を受け取れることがあります。ただし、相続税の計算では別途問題になることがあるため、税務上の扱いも確認しておきましょう。

実務上、保険会社から代表者による一括請求を求められることもあります。その場合でも、保険金の帰属は契約内容に従って判断されるため、代表者が受け取った後は、各権利者に適切に分配する必要があります。

受取人の指定がない場合の約款による判断基準

契約時に受取人の指定がない場合は、まず保険会社の約款を確認する必要があります。死亡保険金の受取人や分配方法は、保険契約や約款の内容によって決まることが多いためです。

実務上、多くの保険会社では、約款で「被保険者の法定相続人」を受取人とする旨を定めていることもあります。この場合、死亡保険金は遺産分割の対象ではなく、相続人が保険契約に基づいて取得する固有の財産と扱われる可能性があります。

分配方法については、法定相続分によるのか、相続人の人数で均等に分けるのか、約款によって異なります。保険会社ごとに扱いが違う場合があるため、必ず保険証券と約款を取り寄せて確認しましょう。

一方で、約款に明確な規定がない場合や、受取人が「被相続人本人」とされている場合には、保険金請求権が相続財産に含まれる可能性があります。この場合は、遺産分割協議の対象となり、相続人全員で分け方を決める必要が生じるかもしれません。

契約内容に曖昧な点がある場合は、自己判断で手続きを進めず、早めに保険会社へ照会しましょう。他の相続人との間でトラブルになりそうな場合は、法律事務所へ相談し、死亡保険金が遺産分割の対象になるかどうかを確認することが大切です。

相続放棄や特別受益が保険金に与える影響

死亡保険金が絡む相続では、相続放棄をした場合の取り扱いや、特定の相続人だけが多額の保険金を受け取る不公平感が問題になりがちです。感情的な対立を防ぐためにも、法的な視点で冷静に状況を整理することが重要です。

相続放棄をしても死亡保険金を受け取れる理由

結論から申し上げますと、受取人として指定されている場合、相続放棄を選択しても死亡保険金を受け取れるのが原則です。最大の理由は、死亡保険金が民法上の「相続財産」ではなく、保険契約に基づく「受取人の固有財産」として扱われるためです。

したがって、被相続人の借金を免れるために相続放棄をした場合でも、受取人としての保険金請求権は原則として失われません。この仕組みに関する具体的なポイントは以下の通りです。

相続放棄を検討している場合は、保険証券の受取人欄を必ず確認しましょう。受取人が誰になっているかによって、死亡保険金の扱いは大きく変わります。

相続放棄者が受け取る際の税務上の注意点

相続放棄をして死亡保険金を受け取る場合、民法上は相続財産ではないとしても、税務上は注意が必要です。被相続人が保険料を負担していた死亡保険金は、相続税法上「みなし相続財産」として相続税の課税対象になることがあります。

特に注意すべき点は、以下の通りです。

つまり、相続放棄をすれば民法上の借金は免れられる可能性がありますが、死亡保険金を受け取った場合の相続税まで必ずしも不要になるわけではありません。金額が大きい場合は、税理士などの専門家にも確認しておくと安心です。

特別受益として持ち戻しが認められる例外的なケース

死亡保険金は、原則として特別受益の対象にはなりません。これは、死亡保険金が被相続人から相続人へ直接承継される財産ではなく、受取人が保険契約に基づいて取得する固有の権利と考えられるためです。

ただし、例外的に「持ち戻し」に準じた扱いが認められる場合があります。持ち戻しとは、相続人間の公平を図るため、特定の相続人が受けた利益を計算上遺産に加えて相続分を調整する考え方です。

過去の最高裁判例では、死亡保険金について、共同相続人間の衡平を著しく害する特段の事情がある場合に限り、特別受益に準じて考慮される余地が示されています。著しい不公平と判断されるかどうかは、主に以下の事情を総合して判断されます。

これらの事情を総合的に考慮し、共同相続人間の公平が著しく害されると判断された場合に限り、死亡保険金が遺産分割の計算上問題になることがあります。

裁判で持ち戻しを主張する場合は慎重な検討が必要

不公平感から、死亡保険金の持ち戻しを求めたいと考えるケースもあるかもしれません。しかし、現実的には、裁判所で「著しい不公平」が認められるハードルは高いといえます。

安易に裁判へ持ち込む前に、次の点を確認しておきましょう。

死亡保険金の金額が大きい場合でも、それだけで当然に特別受益として扱われるわけではありません。主張する側は、遺産総額、保険金額、受取人との関係、契約の経緯などを資料に基づいて整理する必要があります。

遺産分割調停における死亡保険金の取り扱い

遺産分割の話し合いがまとまらず家庭裁判所の調停に進んだ場合でも、死亡保険金の法的な性質が必ずしも変わるわけではありません。受取人が指定されている死亡保険金は、原則として受取人の固有財産であり、遺産分割の対象外として扱われます。

調停の場における死亡保険金の取り扱いは、主に以下の通りです。

感情的な対立を解きほぐすために、受取人側が任意に一定額を支払う提案をするケースもあります。ただし、それはあくまで合意による解決であり、死亡保険金が当然に遺産分割の対象になるという意味ではありません。死亡保険金をめぐって相続人間で争いがある場合は、早めに法律事務所へ相談し、法的に主張できる範囲を確認しておきましょう。

税務リスク回避と生命保険を活用した相続

死亡保険金は、遺産分割では受取人固有の財産として扱われることが多い一方で、相続税の計算では「みなし相続財産」として課税対象になる場合があります。そのため、民法上の扱いだけでなく、税務上の取り扱いもあわせて確認しておくことが重要です。

また、受け取った保険金を他の相続人へ分ける場合や、生命保険契約があるか分からない場合、遺言で受取人を変更している場合には、思わぬ税務リスクや手続き上のトラブルが生じることがあります。

ここでは、死亡保険金の非課税限度額の計算方法、兄弟へ分ける場合の贈与税リスク、生命保険契約照会制度、遺産分割協議書への記載方法、遺言による受取人変更の注意点について解説します。

相続税の非課税限度額の計算方法と具体的な実務

死亡保険金は相続税の課税対象になる場合がありますが、遺された家族の生活安定に配慮し、税法上の非課税限度額が設けられています。

計算式は「500万円 × 法定相続人の数」です。例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の計3人であれば、1,500万円までが非課税限度額となります。この法定相続人の数には、相続放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとして人数にカウントします。

ただし、保険金を受け取る本人が相続放棄をしている場合、その人自身は非課税枠の適用を受けられません。相続放棄をした人は、税法上、死亡保険金の非課税枠の適用対象に含まれないためです。

また、養子がいる場合、法定相続人の数に含められる人数には「実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで」という税法上の制限があります。申告漏れを防ぐため、保険会社から届く支払明細書を確認し、正確に計算を行いましょう。

死亡保険金を分ける際に注意したい贈与税のポイント

自分が受け取った死亡保険金を「遺産の代わり」として兄弟へ分けてしまうと、贈与税が問題になる可能性があります。死亡保険金は受取人固有の財産とされるため、それを他者に渡す行為は、税務上「個人間の贈与」とみなされることがあるからです。

例えば、受け取った保険金から1,000万円を兄弟の口座へ振り込んだ場合、贈与税の計算は以下のようになります。

この場合、受け取った兄弟には約231万円の贈与税が課される可能性があります。銀行口座間の高額な資金移動は、税務署から確認を求められることもあるため、安易に振り込むのは避けた方がよいでしょう。

このリスクを回避するには、遺産分割協議の中で代償分割として整理できるかを検討する方法があります。ただし、死亡保険金そのものは遺産分割の対象外とされることが多いため、代償金として扱えるかどうかは事案ごとの確認が必要です。また、生前のうちに受取人を複数名に分けて契約しておくことも一つの対策です。

生命保険契約照会制度による漏れのない調査

亡くなった親がどの保険会社と契約していたかわからない場合は、生命保険契約照会制度を利用できます。この制度は、照会対象者が死亡した場合や認知判断能力が低下した場合に、生命保険協会の会員会社へ生命保険契約の有無を確認できる制度です。

具体的な申請の流れは、以下の通りです。

  1. 生命保険証券、保険会社からの通知物、通帳の保険料引落し履歴などを確認する
  2. 必要書類を準備する
  3. 一般社団法人生命保険協会の専用Webサイトまたは書面で申請する
  4. 利用料を支払う
  5. 生命保険協会から調査結果を受け取る
  6. 契約が判明した保険会社へ、個別に内容確認や請求手続きを行う

平時利用の利用料は、調査対象者1名につきWEB申請6,000円、書面申請7,000円です。制度の内容や費用は変更される可能性があるため、申請前に生命保険協会の最新情報を確認しましょう。

必要書類としては、被相続人の死亡事実や、申請者が法定相続人、遺言執行者などであることを示す戸籍関係書類、申請者本人の本人確認書類などが求められます。

なお、この制度で分かるのは、原則として契約の有無や保険会社名などです。具体的な保険金額や契約内容は、判明した各保険会社へ個別に照会・問い合わせを行う必要があります。

遺産分割協議書への記載方法と具体的な文例

死亡保険金は受取人の固有財産であるため、本来は遺産分割協議書に記載する必要はありません。しかし、後から他の相続人に「遺産を隠しているのではないか」と疑われるのを防ぐため、あえて記載して確認を得ておく方法もあります。

記載する場合の具体的な文例は、以下の通りです。

「共同相続人全員は、相続人Aが受領した生命保険金(〇〇生命保険株式会社、証券番号:1234567、金額:〇〇円)が、Aの固有財産であり、遺産分割の対象に含まれないことを相互に確認する。」

このような一文を盛り込んでおくことで、後日、死亡保険金の扱いをめぐる誤解を防ぎやすくなります。ただし、記載したからといって、すべての紛争リスクを完全に防げるわけではありません。

一方で、正確な保険金額が他の相続人に知られることで、かえって嫉妬や不公平感を刺激してしまうデメリットもあります。親族間の関係性を見極め、記載すべきかどうかを慎重に判断してください。

遺言による受取人変更の法的効力と実務上の注意点

保険法により、遺言によって死亡保険金の受取人を変更することが可能とされています。遺言で有効に変更するためには、対象となる保険契約を特定できるよう、保険会社名、保険の種類、証券番号などを遺言書に正確に記載しておく必要があります。

実務上、最も注意すべきなのは、保険会社への通知です。遺言の効力は被相続人の死亡によって生じますが、遺言執行者や相続人から保険会社へ受取人変更の通知をしなければ、変更の効力を保険会社に対抗できません。

もし通知前に元の受取人が保険金を請求し、保険会社が支払いを済ませてしまった場合、新しい受取人との間で返還請求などのトラブルになる可能性があります。訴訟に発展することもあり、解決まで時間や費用がかかるおそれがあります。

このトラブルを防ぐためには、遺言書で信頼できる遺言執行者を指定しておき、相続発生後ただちに保険会社へ通知・手続きを行ってもらう体制を整えておくことが重要です。

また、保険契約や約款によっては、遺言による受取人変更の扱いに注意が必要な場合があります。生前に保険会社へ確認し、可能であれば保険会社所定の手続きで受取人変更を済ませておく方が、実務上は安全といえるでしょう。

円滑な遺産分割の実現と専門家の活用

実際の相続手続きは、死亡保険金が遺産分割の対象外であることを理解した上で進めることが重要です。死亡保険金は、受取人が指定されている場合、原則として受取人固有の財産として扱われます。そのため、預貯金や不動産のように相続人全員で分け方を決める財産とは異なります。

ただし、保険金の請求方法、他の相続人との公平感、税務上の扱いを誤ると、後からトラブルになることがあります。具体的な請求手続きの流れから、相続人間での不公平感を調整する方法、そして専門家の正しい選び方まで、情報を整理・理解しておきましょう。

死亡保険金請求手続きの流れと必要書類

前述のとおり、死亡保険金の請求は、受取人固有の権利として行うのが原則です。そのため、受取人が明確に指定されている場合は、他の相続人の同意を待たずに手続きを進められることが多いでしょう。もっとも、受取人の指定内容や保険会社の約款によって必要書類は異なるため、まずは保険会社へ確認することが大切です。

手続きをスムーズに完了させるためのステップは、以下の通りです。

請求手続き:4ステップ

必要書類チェックリスト

一般的に必要になる書類は、以下の通りです。

ただし、保険会社によっては、受取人の戸籍謄本、相続関係を確認するための戸籍一式、代表者の同意書などを求める場合があります。保険証券を紛失していても、契約が確認できれば請求できることがあるため、早めに保険会社へ問い合わせましょう。

不公平感を解消するための代償分割の検討

特定の相続人のみが多額の死亡保険金を受け取った場合、他の相続人が不公平感を持つことは少なくありません。法的には受取人固有の財産であっても、親族間の関係悪化を防ぐため、金銭的な調整を検討することがあります。

その一つが、代償分割です。代償分割とは、特定の相続人が不動産などの現物財産を多く取得する代わりに、他の相続人へ代償金として現金を支払う精算方法をいいます。

たとえば、実家の不動産を長男が単独で相続し、その代わりに他の相続人へ代償金を支払う場合、長男が受け取った死亡保険金を代償金の原資にすることがあります。このように、死亡保険金を直接「分ける」のではなく、遺産分割全体の調整資金として活用する方法です。

代償分割を検討する際の注意点は、以下の通りです。

遺産分割協議書には、たとえば以下のような形で記載します。

「相続人Aは、代償金として相続人Bに金〇〇円を令和〇年〇月〇日までに支払う」

死亡保険金をめぐる不公平感を調整したい場合でも、税務上の扱いを誤ると贈与税の問題が生じるため、事前に専門家へ確認しましょう。

税理士が対応できる範囲と専門家選びの注意点

相続手続きを進める中で、誰に相談すべきか迷うケースは非常に多く見受けられます。専門家にはそれぞれ対応できる領域と限界があるため、直面している問題に合わせて適切に選択しなければなりません。

税理士は、相続税の非課税限度額の計算や、正確な税務申告を行う税務の専門家です。死亡保険金がみなし相続財産にあたるか、非課税枠をどのように使うか、相続税申告が必要かどうかを確認したい場合は、税理士への相談が適しています。

一方で、相続人同士で争いが起きている場合や、特別受益、遺留分、死亡保険金の扱いをめぐって対立している場合には、弁護士への相談が必要になることがあります。弁護士資格を持たない者が、報酬を得て法的な交渉や紛争解決を行うことは、非弁行為として問題になる可能性があるためです。

専門家ごとの主な役割は、以下の通りです。

専門家

主な役割

税理士

相続税申告、死亡保険金の非課税枠の計算、税務上の相談

弁護士

相続人間の交渉、遺産分割調停、遺留分や特別受益の主張、紛争対応

司法書士

不動産の相続登記、登記に関連する書類作成、紛争がない場合の手続支援

行政書士

戸籍収集、相続関係説明図、遺産分割協議書などの書類作成支援

相続人同士で冷静な対話ができない状況であれば、早期に弁護士へ相談することで、無用な対立や精神的負担を減らせる場合があります。反対に、争いがなく、税務申告や登記だけが必要な場合は、税理士や司法書士への相談で足りることもあります。

自身の抱える課題が「税金の計算」なのか、「法的な紛争」なのかを冷静に見極め、適切な専門家へ初期相談を持ちかけることが重要です。

まとめ

遺産相続では、生命保険金が遺産分割の対象に当たるのかどうかで揉める事例もあります。基本としては、保険契約者が加入し、妻など特定の受取人が指定されている死亡保険金は、その受取人の固有財産と評価され、遺産分割の対象から除く扱いです。上記のとおり、死亡保険金は保険契約に基づき発生する権利であり、遺贈や信託と同様に見える場面があっても、相続財産そのものとは区別して考える必要があります。

平成16年最高裁決定の考え方

平成16年の最高裁判所による決定では、保険金が原則として特別受益に当たらない一方、保険金の額、遺産総額との比率、同居や介護の実態、保険契約の趣旨、諸般の事情に照らし、共同相続人間の衡平を到底是認できないほど侵害する場合には、民法903条の趣旨を類推し、持ち戻しの対象となる余地が存すると示されました。たとえば遺産が少ないのに保険金が1000万円以上あり、複数の相続人に大きな不公平が生ずる案件では、慎重な検討が必要です。

専門家へ相談する際のポイント

死亡保険金の扱いは、養老保険の種類、保険契約者、受取人、支払った保険料、相続税、遺留分侵害の有無などに応じて複雑になります。各サイトのコラムや、概要、事例一覧で基礎知識を確認したうえで、法律相談を利用するのも一つの策といえます。弁護士法人・法律事務所によっては、事業承継を含めた相続の実績が豊富な弁護士が所属している場合もあります。お客様の悩みに応じたサポートを受けられるよう、代表弁護士やパートナー弁護士が執筆・作成した案内、サービス内容を確認して任せられる専門家を選ぶようにしましょう。

伴法律事務所は遺産分割や相続トラブルの専門家として電話やメール、LINEでのご相談を無料で受付しております。メールでは土日・平日を問わず24時間受付、また初回相談は60分無料にて対応させていただいておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の執筆者

弁護士 伴 広樹

経歴

神奈川県厚木市出身。1997年司法試験合格後、2000年に司法修習を修了(52期)し、弁護士登録。横浜市内の法律事務所に勤務後、2004年に伴法律事務所を開設。年間280件の相続の法律相談に対応している。
弁護士業務では①お客様の期待に沿う徹底した調査,②お客様が納得できる提案力,③お客様が安心して任せられる確実かつ迅速な処理の3つを心がけており、実際に業務に対しての評価も高い。

活動・公務など

・神奈川大学非常勤講師(2009年9月~2016年3月)
・明治大学リバティアカデミー(市民講座)講師(2015年~2016年)
・横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)常議員(2009年4月~2010年3月)
・一般社団法人神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会神奈川健生成年後見センター運営委員会委員(2015年8月~)
・セミナー講師としての活動 川崎市役所,東京地方税理士会保土ヶ谷支部,神奈川県宅地建物取引業協会横浜中央支部,神奈川青年司法書士協議会など各種団体におけるセミナー講師を担当

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