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非嫡出子の相続分とは?弁護士による相談と解決

 

非嫡出子の相続分とは?弁護士による相談と解決

非嫡出子(ひちゃくしゅつし)とは、法律上の婚姻関係にない父母の間に生まれた子のことで、法律上の婚姻関係にない父母の間に生まれた子どものことです。現在は「非嫡出子」よりも、婚外子と表現されることもあります。

かつては嫡出子と非嫡出子で法定相続分に差がありましたが、現在は民法改正により、非嫡出子も嫡出子と同じ相続分を持ちます。ただし、父親の相続で非嫡出子が相続人になるには、原則として認知されていることが必要です。認知の有無や戸籍の確認が不十分なまま遺産分割協議を進めると、後から相続人が判明し、協議のやり直しや金銭請求などのトラブルにつながる可能性があります。

この記事では、非嫡出子の相続分、認知の有無による相続権の違い、遺産分割で起こりやすい問題、弁護士に相談すべきケースについて解説します。

非嫡出子にも相続権はある?まず結論

遺産相続において、予期せず非嫡出子(婚姻関係にない男女間に生まれた子ども)の存在が判明することがあります。突然の事態に不安を感じるかもしれませんが、まずは落ち着いて法的な事実を確認することが大切です。

認知されていれば非嫡出子にも相続権がある

父の遺産相続において、非嫡出子が相続人となるには、原則として認知が必要です。認知とは、婚姻関係にない男女間に生まれた子どもを、自分の子どもであると法律上認める手続きのことです。認知されている場合、非嫡出子は法律上の子として扱われます。そのため、父母が婚姻関係にあったかどうかにかかわらず、父の相続について相続権を持ちます。

反対に、認知されていない状態では、父子関係が法律上認められていないため、そのままでは父の遺産を相続する権利は発生しません。ただし、父の死亡後でも、一定の期間内であれば死後認知を求められる場合があります。そのため、認知の有無だけでなく、死後認知の可能性も含めて確認することが重要です。

一方、母親の遺産相続については、出産の事実により法律上の親子関係が認められるため、通常は認知の手続は不要です。

現在は嫡出子と非嫡出子の法定相続分は同じ

現在は、嫡出子(婚姻関係にある両親から生まれた子)と非嫡出子の法定相続分は同じです。

2013年の民法改正により、かつて存在した非嫡出子に対する相続分の差は解消されました。そのため、法定相続分が同じである以上、遺産分割協議では非嫡出子も他の子と同じ相続人として扱う必要があります。

ただし、法定相続分は、あくまで遺産を分ける際の基準です。実際の遺産取得額は、以下の要素によって変わる可能性があります。

認知の有無を戸籍で確認することが出発点

非嫡出子の相続権を正確に判断するには、まず認知の有無を確認する必要があります。父親による認知の事実は、戸籍で確認できる場合がほとんどです。

戸籍調査を進める際は、以下の点に注意して情報を収集することが重要です。

戸籍調査で認知された非嫡出子が判明した場合、その人を除外して遺産分割協議を進めることはできません。

相続人の確定は、すべての相続手続きの基盤となるため、漏れのないよう、慎重な調査が必要です。

非嫡出子と嫡出子の相続分

現在の法律では、非嫡出子と嫡出子の法定相続分は同じ割合として扱われます。

不安や戸惑いもあるかもしれませんが、まずは以下の法的事実に基づいて、遺産分割手続きを進めることが大切です。

適用時期(被相続人の死亡日)

嫡出子の法定相続分

非嫡出子の法定相続分

2001年6月30日以前に開始した相続

基準となる相続分

嫡出子の2分の1

2001年7月1日から2013年9月4日までに開始した相続

同等に扱われる場合がある

同等に扱われる場合がある

2013年9月5日以降に開始した相続

嫡出子と同等

嫡出子と同等

※2001年7月1日から2013年9月4日までに開始した相続でも、すでに遺産分割協議や審判などで確定している法律関係は、原則として覆らないとされています。

2013年の民法改正で法定相続分は同等になった

現在は、婚姻関係にない男女の間に生まれた非嫡出子も、嫡出子と同じ法定相続分を有します。

かつては、非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする民法の規定がありました。しかし、この規定について、2013年9月4日の最高裁決定で違憲判断が示されました。この決定を受けて民法が改正され、嫡出子と非嫡出子の法定相続分は同等になっています。

現在は、認知されていれば法律上の子として、嫡出子と同じ割合で相続分が計算されます。

たとえば、相続財産が3,000万円で子が2人の場合、嫡出子と非嫡出子はそれぞれ1,500万円の法定相続分を持ちます。

配偶者がいる場合でも、子全体に割り当てられた相続分を、子の人数で均等に分けて算出します。感情的な不満があっても、法律上はこの同等の法定相続分を前提に遺産分割協議を進める必要があることは、念頭に置いておきましょう。

法改正前の相続では適用時期に注意が必要

過去に発生した相続手続きをこれから行う場合、適用される法律の時期に注意が必要です。

2013年の民法改正は、相続開始日、つまり被相続人の死亡日によって適用関係が変わります。2013年9月5日以降に開始した相続には、改正後の同等な法定相続分が適用されます。

また、最高裁判所のの違憲という判断により、2001年7月1日から2013年9月4日までに開始した相続についても、まだ遺産分割が終わっていない場合などは、嫡出子と非嫡出子を同等の割合で扱うことが考えられます。ただし、2013年9月4日以前に遺産分割協議や審判などがすでに確定している場合は、法的安定性の観点から、その結果が覆らないことがあります。

2001年6月30日以前に開始した古い相続では、改正前の嫡出子の2分の1という規定が問題になる場合があるかもしれません。

被相続人の死亡から長期間放置されていた相続では、適用されるルールが複雑になりやすいため、自己判断せず専門家に確認することをおすすめします。

遺言や遺留分によって実際の取得額は変わる

法定相続分とは、民法が定める遺産分割の基準です。ただし、常にその割合どおりに遺産を分けることになるとは限りません。被相続人の意思や生前の財産移動、相続人の合意によって、各相続人が実際に取得する金額は変わる可能性があります。

実際の取得額に影響する主な要素は、以下のとおりです。

有効な遺言書がある場合、法定相続分よりも遺言に記された財産の分け方が優先されます。

ただし、遺言により非嫡出子の取得額が少なく指定されている場合でも、遺留分が侵害されていれば、遺留分侵害額請求ができる場合があります。また、被相続人から特定の相続人へ多額の生前贈与があった場合は、特別受益として考慮されるかもしれません。

一部の相続人が相続放棄をした場合、その人は最初から相続人ではなかったものとして扱われ、他の相続人の割合が変わります。さらに、相続人全員の合意があれば、法定相続分と異なる割合で遺産分割協議を成立させることも可能です。

表面的な遺産額だけでなく、過去の贈与や使途不明金も含めて、遺産全体を慎重に確認することが大切です。

相続権を左右する認知の手続き

非嫡出子が父の相続で相続権を持つためには、原則として法律上の親子関係を確定させる「認知」が必要です。

認知には大きく分けて3つの種類があり、それぞれ手続きの性質や相続への影響が異なります。

認知の種類

概要

法律上の親子関係の発生

相続手続きへの影響

任意認知

父親が自らの意思で、市区町村役場へ認知届を提出する

認知届が受理されると効力が生じる。効力は出生時に遡る

生前に成立していれば、相続開始時から相続人として扱われる

強制認知

父親が認知を拒む場合に、裁判手続きで認知を求める

判決が確定すると効力が生じる。効力は出生時に遡る

相続開始前に成立していれば、相続人として遺産分割協議に参加する

死後認知

父親の死後に、認知の訴えを提起して認知を求める

判決が確定すると効力が生じる。効力は出生時に遡る

遺産分割前なら協議に参加する。分割後などは、価額による支払請求が問題になる

任意認知により法律上の親子関係が発生する

父親が自ら「自分の子どもである」と認め、認知届を提出する手続きを任意認知と呼びます。任意認知が成立すると、法律上の親子関係が発生し、非嫡出子にも相続権が認められます。

任意認知の主なポイントは、以下のとおりです。

なお、成年の子を認知する場合は、本人の承諾が必要です。また、遺言認知の場合は、遺言の効力発生後に遺言執行者が認知届を提出する流れになります。

強制認知では裁判により親子関係が認められる場合がある

父親が自発的な認知に応じない場合でも、裁判手続きを利用して法律上の親子関係を確定させることが可能です。これを強制認知と呼び、認知が認められれば、任意認知と同様に非嫡出子の相続権が発生します。

強制認知の主な流れは、以下のとおりです。

  1. まずは家庭裁判所で認知調停を申し立てる
  2. 調停で合意できない場合は、認知の訴えを提起する
  3. 認知の訴えは、通常、地方裁判所で進められる
  4. 裁判では、DNA鑑定や写真、手紙、証言などの証拠を用いて親子関係を立証する
  5. 父親の意思にかかわらず、判決により認知が認められる場合がある
  6. 「認知したくない」という感情的な理由だけでは、法律上の親子関係を否定できない
  7. 判決が確定すると、出生時に遡って非嫡出子の相続権が生じる
  8. 相続開始前に認知が確定していれば、遺産分割協議に参加できる

父親が生存している間であれば、認知の訴えに法律上の明確な期限はありません。ただし、証拠の収集が難しくなる場合もあるため、早めに対応することが重要です。

死後認知の訴えは原則として死亡後3年以内に行う

父親の死亡後であっても、非嫡出子側から認知を求めて裁判を起こすことは認められています。この手続きは死後認知と呼ばれ、期間制限に注意しながら進める必要があります。

死後認知の主なポイントは、以下のとおりです。

死後認知が成立しても、常に遺産分割協議をやり直せるわけではありません。すでに他の相続人が遺産分割や処分を済ませている場合は、金銭による価額支払請求で調整することがあります。

認知の可能性がある場合は、相続手続きへの影響を整理するため、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

死後認知や強制認知が相続手続きに与える影響

認知が相続開始後に成立した場合、遺産分割の進行状況によってその後の対応が大きく異なります。

遺産分割の前後で、協議への参加や金銭による調整など、手続きへの影響がどのように変わるのかを把握しておきましょう。

認知が成立すると相続人として扱われる

父親の死亡前後にかかわらず、任意認知、強制認知、死後認知のいずれかが成立すると、法律上の親子関係が認められます。

認知の効力は原則として子の出生時に遡るため、被相続人との間に法律上の親子関係が認められれば、婚姻関係の有無にかかわらず非嫡出子は法定相続人として扱われます。

認知の成立によって相続人の人数が変わるため、遺産分割では以下の点に影響が生じます。

認知の法的効力は子の出生時に遡るため、相続開始時点から相続人であったものとして扱われます。

ただし、認知の遡及効によって、第三者がすでに取得した権利を害することはできません。したがって、相続開始後に認知された子がいる場合は、遺産分割の進行状況や財産の処分状況を踏まえて、適切な対応を検討する必要があります。

遺産分割前なら相続人全員で協議する必要がある

遺産分割協議がまだ完了していない段階で認知が成立した場合、新たに認知された非嫡出子も協議に参加する権利を持ちます。

遺産分割協議は、法定相続人全員が参加して合意する必要があるものです。もし認知された非嫡出子を除外して協議を行った場合、その遺産分割協議は無効になる可能性があります。

手続きを円滑に進め、無効リスクを避けるためには、遺産分割協議を始める前に以下の対応を行いましょう。

事前の調査が不十分だと、後から相続人が判明した際に、金融機関や法務局での手続きが止まる可能性があります。すべての相続人をできる限り正確に確定させたうえで、法定相続分を基準に冷静に話し合うことが重要です。

遺産分割後は価額による支払請求となる場合がある

すでに遺産分割協議や財産の処分が行われた後に認知が成立した場合、常に手続きを最初からやり直すわけではありません。

民法910条により、相続開始後に認知によって相続人となった人がいる場合で、他の共同相続人がすでに遺産分割その他の処分をしていたときは、認知された相続人は価額による支払請求を行うことがあります。

これは、遺産そのものの分割を求めるのではなく、自分の相続分に応じた金銭的な支払いを求める手続きです。

価額による支払請求が問題になる場合は、以下のような流れで対応を検討します。

遺産分割済みの財産に対する所有権や名義が直ちに覆るわけではないため、必ず協議をやり直す必要はありません。ただし、支払額の算定や支払い方法をめぐって意見が対立しやすい部分です。

突然請求を受けた場合でも感情的に対応せず、法的根拠に基づいて解決するためにも、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

非嫡出子の存在で起きやすい相続トラブル

非嫡出子が関係する相続では、実務上この事例特有の課題が生じることが予想されます。

感情論ではなく、相続人調査の徹底や法定相続分をめぐる対立など、法的な視点から起こりやすい問題をあらかじめ把握しておくことが大切です。

相続人調査が不十分だと遺産分割協議が進まない

遺産分割協議を始める際は、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、相続人を確定しなければいけません。

戸籍調査が不十分なまま協議を進めると、後から認知された非嫡出子や、すでに認知されていた子が判明し、トラブルに発展する可能性があります。相続人を一人でも欠いた状態で行われた遺産分割協議は、原則として無効となるため注意が必要です。

後から新たな相続人が判明した場合、遺産分割協議のやり直しが必要になることがあります。

ただし、相続開始後に認知された子については、すでに他の相続人が遺産分割や財産処分を済ませている場合、民法910条に基づく価額支払請求で調整されることもあります。

厳密な相続人確定が求められる主な手続きは以下の通りです。

現在の戸籍だけでなく、転籍前の除籍謄本や改製原戸籍まで遡って、漏れなく確認することが重要です。

面識のない相続人との連絡や交渉が負担になる

非嫡出子と他の相続人との間で面識がなく、相続開始時に初めて存在を知るケースもあります。突然の連絡は相手に警戒されやすく、感情的なすれ違いから協議が難航する原因になるかもしれません。

面識のない相続人と連絡を取り、協議を進める際の実務上の課題は以下の通りです。

相手を敵視する感情的な対応は、事態を悪化させるおそれがあります。

法定相続分が同等であることを前提に、客観的な資料と事実に基づいて冷静に交渉することが大切です。

当事者同士での直接交渉が精神的な負担となる場合は、弁護士などの第三者を窓口にすることも有効な選択肢といえます。

遺留分や法定相続分をめぐって対立する可能性がある

相続財産の分配割合をめぐり、嫡出子と非嫡出子の間で意見が対立することもあるかもしれません。

被相続人が特定の相続人に全財産を譲る遺言書を残していても、一定の相続人には最低限の取り分である遺留分が認められます。遺留分を侵害された相続人は、金銭による支払いを求める遺留分侵害額請求ができる場合があります。

遺留分や法定相続分をめぐる対立が起きやすい状況は以下の通りです。

このような対立が起きた場合は、感情論ではなく、客観的な法的基準に沿って整理することが解決への近道です。

法定相続分や遺留分の正確な計算には、相続人の構成、遺言書の内容、生前贈与、財産評価などの確認が必要です。

早期に状況を整理し、必要に応じて弁護士へ相談することが重要です。

遺産分割を円滑に進めるための対処法

非嫡出子が関係する相続において、手続きを止めずに円滑に進めるための実務的な対処法を解説します。戸籍調査から協議書の作成まで、一つひとつを確実に行うことが大切です。

戸籍調査で相続人を早期に確定する

遺産分割手続きを滞りなく進めるためには、正確な戸籍調査による相続人の早期確定が最初のステップとなります。すでに認知されている非嫡出子を除外して遺産分割協議を進めると、その合意は無効となる可能性があり、協議のやり直しが必要になることがあります。

ただし、相続開始後に認知された子について、すでに他の相続人が遺産分割や財産処分を済ませている場合は、民法910条に基づき、価額による支払請求で調整されることがあります。

抜け漏れのない相続人調査を実施するために必要な書類は以下の通りです。

認知や養子縁組の事実は、戸籍の身分事項欄などで確認できることもあります。ただし、転籍や戸籍改製が行われると、最新の現在戸籍だけでは認知の事実を確認できないかもしれません。

そのため、改製原戸籍や除籍謄本まで遡り、過去の認知記録を確認することが重要です。

役所で取得する際は「出生から死亡までの全戸籍が必要」と伝え、複雑な場合は専門家への依頼も検討してください。

感情的な主張ではなく法定相続分を基準に話し合う

面識のない非嫡出子との遺産分割協議では、感情論ではなく、法的な定めに沿って話し合うことが重要です。

「長年介護した」「生前交流がなかった」といった事情だけでは、合意形成が難航し、トラブルに発展することがあります。

建設的な協議を進めるために確認すべき主な法的基準は以下の通りです。

これらの法的基準を整理し、財産目録を開示して透明性の高い協議を進めることが解決の近道です。ただし、当事者同士の直接対話が心理的な負担となり、冷静な話し合いが難しくなる事例も少なくありません。

交渉が難航すると予想される場合は、弁護士を窓口にすることで、精神的ストレスを軽減しながら協議を進めやすくなります。

遺産分割協議書を正確に作成する

相続人同士の話し合いで合意した内容は、後日の「言った・言わない」のトラブルを防ぐために、遺産分割協議書として書面化します。

金融機関での預金解約や法務局での不動産の相続登記など、各種名義変更手続きにおいて、遺産分割協議書の提出を求められることがあります。

遺産分割協議書を作成する際の主なチェックポイントは以下の通りです。

一部の相続人が合意内容に納得せず署名押印を拒否した場合、相続手続きが停滞することがあります。

また、相続人を欠いた状態で作成された協議書は、無効となる可能性があるため注意が必要です。記載漏れや形式の不備があると、金融機関や法務局で追加対応を求められることがあります。

不安がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家への相談をおすすめします。

まとめ

非嫡出子とは、法律上の婚姻関係にない父母の間に生まれた子どものことです。かつては、嫡出子と非嫡出子で法定相続分に差がありましたが、現在の法律では、非嫡出子も嫡出子と同じ相続分を持ちます。そのため、認知されている非嫡出子がいる場合、その人を除外して遺産分割協議を進めることはできません。

ただし、父親の相続で非嫡出子が相続人になるには、原則として認知されていることが必要です。認知されていれば法律上の子として相続権が認められますが、認知されていない場合は、そのままでは父の遺産を相続できません。ただし、父の死亡後でも一定期間内であれば、死後認知を求められる場合があります。

また、非嫡出子が関係する相続では、戸籍調査や相続人の確定が重要です。後から認知された子や、すでに認知されていた子が判明すると、遺産分割協議のやり直しや金銭による支払請求が問題になることがあります。さらに、面識のない相続人との連絡、法定相続分や遺留分をめぐる対立など、感情的なトラブルに発展するケースも少なくありません。

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この記事の執筆者

弁護士 伴 広樹

経歴

神奈川県厚木市出身。1997年司法試験合格後、2000年に司法修習を修了(52期)し、弁護士登録。横浜市内の法律事務所に勤務後、2004年に伴法律事務所を開設。年間280件の相続の法律相談に対応している。
弁護士業務では①お客様の期待に沿う徹底した調査,②お客様が納得できる提案力,③お客様が安心して任せられる確実かつ迅速な処理の3つを心がけており、実際に業務に対しての評価も高い。

活動・公務など

・神奈川大学非常勤講師(2009年9月~2016年3月)
・明治大学リバティアカデミー(市民講座)講師(2015年~2016年)
・横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)常議員(2009年4月~2010年3月)
・一般社団法人神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会神奈川健生成年後見センター運営委員会委員(2015年8月~)
・セミナー講師としての活動 川崎市役所,東京地方税理士会保土ヶ谷支部,神奈川県宅地建物取引業協会横浜中央支部,神奈川青年司法書士協議会など各種団体におけるセミナー講師を担当

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