養子縁組を活用した相続とは?実子の相続との違いについて弁護士が解説
養子縁組を活用すると、養子は法律上、養親の子として相続権を持ちます。普通養子縁組の場合、養子は養親の相続人になるだけでなく、原則として実親との親子関係も続くため、実親の相続人にもなります。一方、特別養子縁組では、原則として実親との法律上の親子関係が終了するため、相続関係にも大きな違いが生じます。
相続対策として養子縁組を検討する場合、法定相続分や遺留分、相続税の基礎控除、生命保険金の非課税枠などに影響する点を理解しておくことが重要です。ただし、相続税の計算上、法定相続人の数に含められる養子の人数には制限があり、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までとされています。また、節税だけを目的とした不自然な養子縁組は、税務上問題になる可能性もあります。
この記事では、養子縁組を活用した相続の基本、実子の相続との違い、普通養子縁組と特別養子縁組の違い、相続対策として利用する際の注意点について解説します。
養子縁組による相続人の範囲と法定相続分の基本ルール
養子縁組をすると、養親と養子との間に法律上の親子関係が生まれます。そのため、養子は養親の相続において、実子と同じく第1順位の相続人になります。
養子縁組を行うと、相続人の人数や法定相続分、遺留分、相続税の計算に影響することがあるため、相続対策として検討する場合は基本ルールを正確に理解しておくことが大切です。
普通養子縁組と特別養子縁組の違い
養子縁組には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があります。大きな違いは、実親との法律上の親子関係が続くかどうかです。
普通養子縁組では、養親との間に新たな親子関係が生まれますが、実親との法律上の親子関係も原則として続きます。
一方、特別養子縁組では、実親との法律上の親子関係が原則として終了し、養親との間に実の親子と同じような親子関係が成立します。
法務省も、普通養子縁組では実親と養子との親子関係が存続し、特別養子縁組では実親との法律上の親子関係を解消すると説明しています。
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制度の名称 |
実親との法律上の関係 |
対象となる年齢・要件 |
主な制度趣旨 |
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普通養子縁組 |
実親との法律上の親子関係は原則として続く |
成年同士の合意で成立する場合がある。未成年者を養子にする場合は、家庭裁判所の許可が必要になるケースがある |
法律上の親子関係を形成する制度。親族関係の整理、扶養、事業承継、相続対策などで利用されることがある |
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特別養子縁組 |
実親との法律上の親子関係は原則として終了する |
原則として、養子となる子は15歳未満。家庭裁判所の審判が必要 |
保護を必要とする子どもの福祉を図る制度 |
普通養子縁組の特徴は、養子が養親の相続人になるだけでなく、原則として実親の相続人としての地位も失わないことです。そのため、普通養子は、養親と実親の双方について相続権を持つ場合があります。相続対策として孫や子の配偶者を養子にする場合、多くは普通養子縁組を検討することになります。
ただし、養子縁組は相続税対策だけを目的に安易に行うものではありません。養親子間には扶養義務などの法律上の関係が生じ、他の相続人の法定相続分や遺留分にも影響します。
一方、特別養子縁組は、子どもの福祉のために家庭裁判所の審判で成立する制度です。相続税の負担軽減を目的として利用する制度ではありません。
養子と実子の相続権は法律上同じに扱われる
養子縁組が成立すると、養子は養親の法律上の「子」になります。そのため、養親の相続においては、養子も実子と同じ第1順位の相続人です。
血のつながりがないことや、後から親子関係になったことだけを理由に、養子の法定相続分が実子より少なくなることはありません。
たとえば、配偶者と子どもが相続人になる場合、法定相続分は次のように考えます。
・配偶者は遺産全体の2分の1を取得する
・残りの2分の1を、実子と養子を含む子ども全員で等分する
相続財産が1億円で、相続人が配偶者、実子1人、養子1人の場合、法定相続分は以下のとおりです。
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相続人 |
法定相続分 |
取得額の例 |
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配偶者 |
2分の1 |
5,000万円 |
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実子 |
4分の1 |
2,500万円 |
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養子 |
4分の1 |
2,500万円 |
このように、養子は実子と同じ相続分を持ちます。
一方で、養子を迎えることで子どもの人数が増えると、実子1人あたりの法定相続分は少なくなります。そのため、相続対策として養子縁組を行う場合は、実子や他の相続人に事前に説明しておかないと、相続発生後に感情的な対立が起きる可能性があります。
また、相続税の計算上は、法定相続人の数に含められる養子の人数に制限があります。実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までが原則です。
さらに、養子の数を法定相続人に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果になると認められる場合、その養子は相続税計算上の法定相続人の数に含められないことがあります。
したがって、養子縁組は節税だけで判断するのではなく、相続人全員の権利関係、遺留分、家族関係、将来のリスクを踏まえて慎重に検討することが重要です。
養子縁組が相続税対策として検討される理由
養子縁組が相続対策として検討される理由は、相続税の計算で法定相続人の数が増える場合があるからです。法定相続人の数が増えると、相続税の基礎控除額や生命保険金の非課税限度額などに影響する可能性があります。
ただし、養子縁組をすれば必ず大きな節税効果が得られるわけではありません。
相続税の計算上、法定相続人の数に含められる養子の人数には制限があり、不当な節税目的と判断される場合には、養子の数に含められないこともあります。
ここでは、養子を迎えた場合に基礎控除額や生命保険金の非課税枠がどのように変わるのか、その基本的な仕組みを解説します。
法定相続人の数が増えると基礎控除額に影響する
養子縁組が相続税対策として検討されるのは、法定相続人の数が増えることで、基礎控除額が増える場合があるためです。
相続税の基礎控除額は、次の計算式で求めます。
「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
たとえば、相続税の計算上、法定相続人が1人増えれば、基礎控除額は600万円増えることになります。
ただし、相続税の計算で法定相続人の数に含められる養子の人数には、次のような制限があります。
- 被相続人に実子がいる場合:1人まで
- 被相続人に実子がいない場合:2人まで
また、養子を法定相続人の数に含めることで、相続税の負担を不当に減少させる結果になると認められる場合、その養子は相続税計算上の法定相続人の数に含められないことがあります。
たとえば、配偶者と実子2人がいる人が、孫1人を普通養子に迎えたケースを考えます。
養子縁組前の法定相続人は、配偶者と実子2人の合計3人です。
この場合、基礎控除額は次のように計算されます。
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
一方、孫1人を養子に迎え、相続税の計算上も法定相続人に含められる場合、法定相続人は4人になります。
この場合の基礎控除額は次のとおりです。
3,000万円+600万円×4人=5,400万円
このように、養子縁組によって基礎控除額が増える場合があります。
ただし、養子縁組は節税だけを目的に安易に行うものではありません。
養子にも実子と同じ相続権が発生するため、他の相続人の法定相続分や遺留分に影響する可能性があります。そのため、家族関係や遺産分割への影響も含めて慎重に検討することをおすすめします。
生命保険金の非課税枠と相続税計算への影響
相続税では、基礎控除額だけでなく、生命保険金の非課税限度額にも法定相続人の数が関係します。
死亡保険金の非課税限度額は、以下の計算式で求めます。
500万円×法定相続人の数
たとえば、法定相続人の数によって非課税限度額は次のように変わります。
- 法定相続人が3人の場合
500万円×3人=1,500万円 - 法定相続人が4人の場合
500万円×4人=2,000万円
そのため、相続税の計算上、養子が法定相続人の数に含められる場合は、生命保険金の非課税限度額が増える可能性があります。
ただし、注意点もあります。
- 相続税計算上、法定相続人に含められる養子の人数には制限がある
- 不当な節税目的と判断される場合、養子が法定相続人の数に含められないことがある
- 法定相続人が増えても、必ず相続税が大きく減るとは限らない
また、法定相続人の数が増えると、相続税の総額を計算する際にも影響する場合があります。
相続税は、課税遺産総額を法定相続分で分けたものとして税額を計算する仕組みがあるため、相続人の数や相続分が変わると、全体の税額が変わることがあります。
ただし、実際の税額は以下のような事情によって異なります。
- 遺産総額
- 相続人の構成
- 遺言の有無
- 生前贈与の有無
- 生命保険金の金額
生命保険は、納税資金の確保や特定の家族への生活保障として役立つ場合があります。
一方で、受取人の指定、保険料を負担した人、保険金額によっては、相続税や贈与税、遺留分トラブルが問題になる可能性もあります。そのため、養子縁組と生命保険を組み合わせた相続対策を検討する場合は、節税効果だけで判断しないことが大切です。
弁護士や税理士などの専門家に相談しながら、家族関係や相続トラブルのリスクも含めて慎重に進めましょう。
孫や息子の配偶者を養子にするケース別シミュレーション
親族を養子に迎えると、相続税の計算上、法定相続人の数が増える場合があり、その結果、基礎控除額や生命保険金の非課税限度額に影響し、相続税の負担が軽くなるケースもあります。
ただし、養子縁組をすれば必ず節税できるわけではありません。
相続税の計算上、法定相続人の数に含められる養子の人数には制限があり、不当な節税目的と判断される場合は、養子としてカウントされないこともあります。
自身の資産規模や相続人の構成によって効果は変わるため、以下では一例として、養子縁組前後の違いを確認します。
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シミュレーション条件 |
養子縁組前:法定相続人2人の場合 |
養子縁組後:法定相続人3人の場合 |
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相続財産の総額 |
1億円 |
1億円 |
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基礎控除額 |
4,200万円3,000万円+600万円×2人 |
4,800万円3,000万円+600万円×3人 |
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課税対象となる遺産額 |
5,800万円 |
5,200万円 |
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概算相続税額の例 |
約770万円 |
約630万円 |
この例では、養子を1人迎えることで基礎控除額が600万円増え、概算の相続税額が約140万円少なくなる計算です。
ただし、これは一定の条件を置いた簡易的なシミュレーションであり、実際の相続税額は、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例、生前贈与、生命保険金、債務、葬式費用などによって変わります。
また、節税だけを目的に養子縁組を進めると、他の相続人との感情的な対立や、税務上の否認リスクにつながる可能性があります。養子縁組を相続対策として活用する場合は、税額だけでなく、家族関係や遺産分割への影響も含めて検討することが大切です。
孫養子特有の2割加算と代襲相続の注意点
孫を養子にする場合は、相続税の2割加算されることに注意が必要です。
相続税では、配偶者や一親等の血族など以外の人が財産を取得した場合、その人の相続税額に2割が加算されることがあります。養子は法律上、一親等の法定血族にあたるため、通常は2割加算の対象になりません。
しかし、被相続人の孫を養子にした場合は例外です。
被相続人の子が存命で、孫が代襲相続人ではない状態で孫養子として相続する場合、その孫養子は2割加算の対象になります。
一方、被相続人の子がすでに死亡しており、孫が代襲相続人として財産を受け継ぐ場合は、2割加算の対象外です。
孫養子と代襲相続では、相続税の扱いや法定相続人の数への算入方法が異なるため、以下の表で整理します。
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比較項目 |
孫を養子にするケース実子が存命 |
代襲相続となる孫実子が死亡 |
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相続税の2割加算 |
原則として加算対象になる |
加算対象外になる |
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相続人としての地位 |
養子として相続人になる |
死亡した実子に代わって相続人になる |
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基礎控除額への算入 |
養子の人数制限の対象になる場合がある |
代襲相続人として算入される |
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注意点 |
節税効果より2割加算の負担が大きくなる場合がある |
代襲相続の要件や戸籍確認が必要 |
基礎控除額が増えるメリットだけを見て孫養子を進めると、2割加算により想定より税負担が重くなる可能性があります。また、特定の孫だけを養子にすると、他の子や孫との間で不公平感が生じ、相続トラブルにつながるかもしれません。
実行前には、税理士や弁護士を交えて、税額だけでなく家族関係や遺留分への影響も含めたシミュレーションを行うことが重要です。
息子の配偶者を養子にする際の注意点
息子の配偶者を養子に迎えることは、相続対策や事業承継、介護への貢献に報いる方法として検討されることもあります。その場合、養子縁組が成立すると、息子の配偶者は法律上の子となり、実子と同じ相続権を持ちます。
そのため、長年家業や介護を支えてくれた人に、遺言だけでなく法定相続人として財産を残せる点はメリットになります。
一方で、養子縁組は婚姻関係とは別の法律行為です。
息子夫婦が将来離婚したとしても、養親と養子の親子関係が自動的に解消されるわけではありません。離婚後も養子縁組が続いていれば、息子の元配偶者であっても、養親の相続人として権利を持つ可能性があります。
養子縁組を解消するには、原則として養親と養子の合意による離縁が必要です。合意できない場合は、家庭裁判所での調停や裁判が必要になることもあります。
そのため、息子の配偶者を養子にする場合は、以下の点を事前に検討しておきましょう。
- 将来離婚した場合、養子縁組をどうするか
- 実子や他の相続人の法定相続分や遺留分にどのような影響が出るか
- 介護や家業への貢献に報いる方法として、養子縁組以外に遺言や生命保険などの選択肢がないか
- 家族全員に不公平感が生じないよう、事前に説明や話し合いができるか
なお、遺言書の付言事項には法的拘束力がないため、元配偶者への相続分を直接制限する効果はありません。
特定の相続人への財産承継を調整したい場合は、遺言書の本文で財産の分け方を明確にすることが必要です。ただし、養子にも遺留分が認められるため、遺言で完全に排除しようとすると遺留分侵害額請求の問題が生じる可能性があります。
息子の配偶者を養子にするかどうかは、節税効果だけで判断するのではなく、離婚リスク、家族関係、遺留分、将来の相続トラブルを踏まえて慎重に検討しましょう。
養子縁組を検討する際に知っておくべきリスク
養子縁組は、相続税の基礎控除額や生命保険金の非課税枠に影響する場合があります。
一方で、他の相続人の法定相続分や遺留分、親族関係、税務上の取り扱いにも影響するため、慎重な検討が必要です。
節税効果だけを見て進めると、相続開始後に親族間の対立が生じたり、税務上の問題を指摘されたりする可能性があります。
以下の表では、養子縁組によって起こり得るトラブルと、相続手続きへの影響を整理します。
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不満の発生源 |
対立が起きやすい背景 |
相続に与える影響 |
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実子から養子に対する不満 |
養子が加わることで、実子1人あたりの法定相続分が減る場合がある |
遺産分割協議が長引いたり、遺留分をめぐる争いが起きたりする可能性がある |
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息子夫婦の離婚による不安 |
息子の配偶者を養子にした場合、離婚しても養親子関係が自動的に解消されるわけではない |
離婚後も養子として相続権を持ち続ける可能性があり、離縁協議が必要になる場合がある |
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節税目的が強すぎる養子縁組 |
実態のない養子縁組と見られると、税務上問題になる可能性がある |
相続税計算上、養子が法定相続人の数に含められない場合がある |
親族間の対立が深まると、遺産分割協議が長期化し、弁護士費用や解決までの時間的負担が増えることもあるため、目先の節税額だけで判断せず、家族関係や将来の相続トラブルも含めて、専門家に相談しながら検討することが大切です。
実子の遺留分に影響するトラブル事例と対策
養子縁組を行うと、養子は実子と同じ相続権を持ちます。
そのため、子どもの人数が増えることで、もともといた実子1人あたりの法定相続分が減る場合があります。
また、相続人構成によっては、実子の遺留分にも影響します。
たとえば、相続財産が1億円で、相続人が子どものみの場合を考えます。
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家族の状況 |
実子1人あたりの法定相続分 |
実子1人あたりの遺留分 |
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養子縁組前子どもが実子2人のみ |
2分の15,000万円 |
4分の12,500万円 |
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養子縁組後実子2人と養子1人の計3人 |
3分の1約3,333万円 |
6分の1約1,666万円 |
この例では、養子が加わることで、実子1人あたりの法定相続分と遺留分が少なくなります。ただし、遺留分侵害額請求は、養子縁組そのものに対して当然に行えるものではありません。
遺言や生前贈与などによって、実子の遺留分が実際に侵害された場合に問題になります。
そのため、養子縁組をする場合は、実子や他の相続人の取り分にどのような影響が出るかを事前に説明し、遺言書や財産分配の設計を慎重に行うことが重要です。
対策としては、次のような方法が考えられます。
- 遺言書で財産の分け方を明確にしておく
- 遺留分に配慮した財産配分にする
- 生命保険を活用して納税資金や生活保障を準備する
- 養子縁組の理由や家族への思いを付言事項に残す
ただし、生命保険金は原則として受取人固有の財産とされる場合がありますが、金額や事情によっては遺留分や特別受益との関係で問題になる可能性があります。
また、付言事項には法的拘束力はありません。
あくまで家族への説明や紛争予防の補助として活用し、法的な効果を持たせたい内容は遺言本文に明確に記載する必要があります。
税務上問題になりやすい養子縁組の注意点
相続税の基礎控除額を増やすことだけを目的に、実態の乏しい養子縁組を行うと、税務上問題になる可能性があります。
相続税の計算上、法定相続人の数に含められる養子の人数には制限があります。
被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までが原則です。
さらに、養子を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果になると認められる場合、その養子は相続税計算上の法定相続人の数に含められないことがあります。
注意すべきケースとしては、以下のようなものがあります。
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注意すべきケース |
問題になり得るポイント |
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相続開始直前に節税目的だけで養子縁組をした |
養子縁組の目的や実態が、税務上問題視される可能性がある |
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養親子としての交流や扶養の実態がほとんどない |
実質的な親子関係があったかを確認される可能性がある |
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遺産分割や相続税対策だけを目的に形式的な縁組をした |
不当に相続税負担を減らす目的と判断される可能性がある |
ただし、上記に当てはまるからといって、必ず税務上否認されるわけではありません。
養子縁組が有効かどうか、相続税計算上の法定相続人に含められるかどうかは、縁組の目的、時期、家族関係、生活実態、相続税への影響などを総合的に見て判断されます。
また、孫を養子にする場合には、相続税の2割加算にも注意が必要です。
養子縁組を相続対策として検討する場合は、戸籍上の手続きだけでなく、相続税、遺留分、家族関係への影響を含めて、弁護士や税理士に相談しながら進めることが重要です。
争族を回避して円満な相続を目指す具体策
養子縁組を相続対策として活用する場合は、税務上の効果だけでなく、親族間の対立を防ぐための法務面の対策も欠かせません。
養子が加わることで、法定相続分や遺留分、相続税の計算に影響するため、事前に家族関係や財産の分け方を整理しておくことが重要です。
以下に、養子縁組と併せて検討したい相続対策をまとめます。
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対策の分野 |
具体的な実施事項 |
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法務面の対策 |
遺産分割協議の対立を防ぐため、遺言書で財産の分け方を明確にする |
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法務面の対策 |
遺留分侵害額請求に備え、支払資金を確保する |
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税務面の対策 |
税務上問題にならないよう、養子縁組の目的や家族関係の実態を整理する |
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税務面の対策 |
法定相続人の数に応じた生命保険金の非課税枠を確認する |
遺言書の作成とセットで養子縁組を検討する
養子縁組を相続対策として行う場合は、遺言書の作成も併せて検討することが有効です。
養子が加わると相続人の人数が変わり、実子や他の相続人の法定相続分にも影響します。そのため、相続開始後に遺産分割協議が複雑になったり、実子と養子の間で意見の対立が生じたりする可能性があり、こうしたトラブルを防ぐためには、誰にどの財産を承継させるのかを、遺言書で明確にしておくことが大切です。
遺言書では、財産の分け方を具体的に指定できます。
たとえば、不動産、預貯金、株式、事業用資産などについて、誰が取得するのかを明確にしておけば、遺産分割協議の負担を軽減しやすくなります。また、付言事項を活用して、養子縁組をした理由や家族への感謝の気持ちを残すこともできます。付言事項には法的拘束力はありませんが、相続人の感情的な対立を和らげるきっかけになる場合があります。
ただし、遺言書を作成しても、遺留分を持つ相続人の権利を完全に排除することはできません。
実子や配偶者などの遺留分に配慮しながら、財産の分け方を設計することが重要です。
養子縁組と遺言書を組み合わせる場合は、次のような対策を検討しましょう。
- 実子と養子の取得財産を遺言書で具体的に指定する
- 遺留分を侵害しないよう、財産配分を事前に確認する
- 付言事項で養子縁組の背景や家族への思いを説明する
- 必要に応じて公正証書遺言を作成し、形式不備を防ぐ
家族への説明と遺留分対策を併せて行う
養子縁組による相続トラブルを防ぐには、家族への説明と法的な備えの両方が重要です。
生前に家族へ説明しておくことで、養子縁組の理由や財産分配の考え方を理解してもらいやすくなります。
一方で、口頭の説明だけでは、相続発生後の紛争を完全に防ぐことはできません。
相続開始後は相続人の立場や感情が変わることもあるため、遺言書や生命保険などを活用して、実際の支払資金を準備しておくことも大切です。
遺留分侵害額請求が行われた場合、原則として金銭で対応する必要があります。
そのため、現金や預貯金が少ない相続では、請求に対応する資金をどう確保するかが重要になります。
生命保険は、受取人を指定できるため、特定の家族に現金を残す手段として役立つ場合があります。
また、被相続人が保険料を負担していた死亡保険金については、相続税の課税対象となる一方、受取人が相続人であれば「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が適用される場合があります。
ただし、生命保険金は常に遺留分対策として万全というわけではありません。
死亡保険金は原則として受取人固有の財産とされますが、保険金額や相続財産全体とのバランス、保険金受取人と他の相続人との関係などによっては、特別受益に準じて考慮される可能性があります。
そのため、生命保険を活用する場合も、遺留分や相続税への影響を専門家に確認することが大切です。
相続トラブルを防ぐためには、次のような準備を進めましょう。
- 生前に家族へ養子縁組の理由を説明する
- 遺言書で財産の分け方を明確にする
- 遺留分侵害額請求に備えて現金を確保する
- 生命保険を活用する場合は、受取人や保険金額を慎重に設計する
- 弁護士や税理士に相談し、法務と税務の両面から確認する
養子縁組による相続対策は、節税効果だけで判断するものではありません。
家族関係、遺留分、相続税、生命保険の扱いを総合的に確認し、円満な相続につながる形で設計することが大切です。
複雑な相続手続きや税務判断は専門家へ相談
養子縁組を活用した相続対策では、法律上の親子関係、相続分、遺留分、相続税の計算など、複数の論点を整理する必要があります。
また、相続税の基礎控除額や生命保険金の非課税枠に影響する場合がある一方で、養子の人数制限や税務上の否認リスクにも注意が必要です。
そのため、養子縁組を相続対策として検討する場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談し、法務と税務の両面から確認することが大切です。専門家に相談することで、書類不備、相続人間のトラブル、税務調査で問題になり得る点を事前に整理しやすくなります。家族関係、財産内容、養子縁組の目的、相続税への影響を総合的に確認しながら、無理のない相続対策を進めることが重要です。
相談で確認できる書類不備や税務上のリスク
養子縁組を使った相続対策は、税理士や弁護士などの専門家に相談することで、手続きや税務判断の誤りを防ぎやすくなります。
普通養子縁組は、原則として市区町村役場への届出によって成立します。
ただし、未成年者を養子にする場合などは、家庭裁判所の許可が必要になるケースがあります。また、特別養子縁組は、子どもの福祉のために家庭裁判所の手続きによって成立する制度であり、相続税対策を目的に利用する制度ではありません。
税務面では、養子縁組によって相続税の基礎控除額や生命保険金の非課税枠が変わる場合があります。
専門家に相談すると、次のような点を確認しやすくなります。
- 養子縁組の手続きに必要な書類や要件
- 普通養子縁組と特別養子縁組の違い
- 法定相続分や遺留分への影響
- 相続税の基礎控除額や生命保険金の非課税枠への影響
- 税務上問題になり得る養子縁組かどうか
- 遺言書や生命保険を組み合わせた相続対策の必要性
税務署は、節税目的だけで実態の乏しい養子縁組が行われた場合、相続税計算上の法定相続人として認めるかどうかを問題にすることがあります。
そのため、養子縁組の目的や家族関係の実態、扶養や交流の状況などを整理しておくことが重要です。
ただし、特定の資料を用意すれば必ず税務上認められるというものではありません。それぞれの事情によって判断が変わるため、税理士や弁護士に相談しながら進めるのが安心です。
資産背景に合わせて養子縁組の活用方法を検討する
相続対策の内容は、家族構成、資産の種類、財産額、遺言の有無、将来の二次相続の見通しによって大きく変わります。預貯金が中心の家庭と、不動産や自社株が多い家庭では、必要な対策も異なります。
たとえば、不動産が多い場合は、誰が不動産を取得するのか、他の相続人へ代償金を支払えるのか、納税資金をどう確保するのかが問題になります。事業を承継する場合は、後継者にどの財産や株式を引き継がせるかも検討が必要です。
養子縁組を検討する際は、節税効果だけでなく、以下の点を確認しましょう。
- 養子にする目的が明確か
- 本人同士に養子縁組の意思があるか
- 実子や他の相続人の法定相続分や遺留分にどのような影響が出るか
- 相続税の基礎控除額や生命保険金の非課税枠にどの程度影響するか
- 孫養子の場合、相続税の2割加算が問題にならないか
- 二次相続まで含めた税負担や遺産分割に無理がないか
専門家に相談すれば、現在の資産内容や家族構成をもとに、養子縁組を行った場合と行わない場合の違いをシミュレーションしやすくなります。
ただし、誰を養子にするかは、税額だけで決めるべきではありません。養子縁組は法律上の親子関係を作る制度であり、相続だけでなく扶養義務や家族関係にも影響します。
そのため、本人の意思、家族関係、将来の生活、相続トラブルの可能性を含めて慎重に判断することが大切です。
初回相談を無料で実施している事務所もあり、相談前には、家族構成、財産一覧、推定相続人、遺言書の有無、生命保険の内容などを整理しておくと、より具体的な提案を受けやすくなります。費用体系は事務所によって異なりますので、必ず確認しましょう。
相続をスムーズに進めるためにも、疑問や不安をそのままにせず、早い段階で専門家の客観的な意見を取り入れることをおすすめします。
まとめ
養子縁組をすると、養子は法律上、養親の子どもとして扱われます。そのため、養親が亡くなった場合、養子も実子と同じように相続人となり、法定相続分も原則として実子と同じです。血のつながりがないことや、後から親子関係になったことだけを理由に、養子の相続分が少なくなるわけではありません。
一方で、養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があり、実親との相続関係に違いがあります。普通養子縁組では、養親との親子関係が生まれた後も、原則として実親との法律上の親子関係は続きます。そのため、養子は養親と実親の双方について相続権を持つ場合があります。これに対して、特別養子縁組では、原則として実親との法律上の親子関係が終了するため、実親の相続人にはならないのが基本です。
また、養子縁組は相続税対策として検討されることもあります。法定相続人の数が増えることで、基礎控除額や生命保険金の非課税枠に影響する場合があるためです。ただし、相続税の計算上、法定相続人に含められる養子の人数には制限があり、節税目的だけの不自然な養子縁組は税務上問題になる可能性もあります。
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この記事の執筆者

弁護士 伴 広樹
経歴
神奈川県厚木市出身。1997年司法試験合格後、2000年に司法修習を修了(52期)し、弁護士登録。横浜市内の法律事務所に勤務後、2004年に伴法律事務所を開設。年間280件の相続の法律相談に対応している。
弁護士業務では①お客様の期待に沿う徹底した調査,②お客様が納得できる提案力,③お客様が安心して任せられる確実かつ迅速な処理の3つを心がけており、実際に業務に対しての評価も高い。
活動・公務など
・神奈川大学非常勤講師(2009年9月~2016年3月)
・明治大学リバティアカデミー(市民講座)講師(2015年~2016年)
・横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)常議員(2009年4月~2010年3月)
・一般社団法人神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会神奈川健生成年後見センター運営委員会委員(2015年8月~)
・セミナー講師としての活動 川崎市役所,東京地方税理士会保土ヶ谷支部,神奈川県宅地建物取引業協会横浜中央支部,神奈川青年司法書士協議会など各種団体におけるセミナー講師を担当





