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遺言無効の事前調査サービス

遺言無効の事前調査サービス

こんなトラブルはありませんか?

・認知症の父が作成した遺言を無効にしたい。
・遺言の筆跡が少し違って見える。
・遺言の内容からして本人が作成したものとは考えられない。
・遺言の記載があいまいで効力があるとは思えない。

1 遺言が無効になる場合

 遺言がある場合、遺言に従って財産が相続されるのが原則ですが、当然のことながら、それは遺言が有効である場合に限ります。

 たとえば、本人が認知症などで判断能力を喪失しており、内容を理解できない状態で作成された遺言は、遺言能力を欠く者による遺言であり無効となります。

 また、自筆による遺言は、原則として全文を本人が自筆で記入しなければならないため、他の者が代筆して作成した遺言は無効になります。

 さらに遺言の形式は民法で定められており、形式的な条件を満たさない遺言は無効になることがあります。

 遺言が存在する場合に、遺言が有効なのか無効なのか、判断に迷う場合があると思います。そのような方のために当事務所では、遺言の有効性を調査するサービスを提供しています。

2 認知症などで遺言能力(判断能力)がなかった場合

 当事務所で扱う事案のうち、遺言の有効性を争う理由として最も多いのは、認知症などで本人の判断能力が喪失した状態で作成された遺言です。

 ここで注意をしなければならないのでは、遺言の無効を主張する者は、遺言能力(判断能力)が無かったことを証明しなければならないことです。遺言能力があったのか、なかったのかはっきりとしない場合、遺言は有効と見なされてしまいます。

 単に認知症の診断を受けていたというだけでは遺言能力がないとはいえません。介護記録、医療記録、介護保険認定調査票などの記録や関係者の証言など、さまざまな証拠を総合的に判断して、遺言能力があったのか否かが判断されます。

 たとえ公証役場において作成された遺言公正証書であっても、作成時に判断能力が欠如していたと認められて無効になっている裁判例があります(東京高裁平成25年3月6日判決、東京高裁平成22年7月15日判決、大阪高裁平成19年4月26日判決など)。

 公正証書遺言が無効になるケースについてさらに詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

3 遺言が偽造された場合

 自筆の遺言(自筆証書遺言)の場合には、遺言が有効だと主張する者が、全文、日付、氏名を自筆したことの立証をしなければなりません。

 ※ただし、民法が改正されたため、2019年1月13日以後に作成される遺言は、財産目録については自署しなくてもよくなりました(各ページへの署名・押印は必要)。

 したがって、筆跡が本人によるものか争いがある場合には、ほかの本人の筆跡との対照(筆跡鑑定)などによって、遺言を有効だと主張する者が、本人が全文、日付、氏名を自筆したことを証明できなければ遺言は無効となります。

 ただし、押印が本人の印鑑でされたことが証明できた場合(実印で押印している場合など)には、押印は本人の意思によるものと推定されます(一段目の推定)。そして押印が本人の意思による場合には、文書全体(遺言全体)が本人の意思によって作成されたものと推定されます(二段目の推定)。これを二段の推定と呼びます。

 ただし、推定を覆す証拠があれば、遺言を無効とすることが可能です。

 なお、遺言が偽造されたものである場合、偽造をした相続人は、相続欠格事由に該当するため、相続権を失うことになります。しかし、欠格事由のある相続人に子がいる場合、その子が代襲相続することになるので注意が必要です。

4 遺言検認の意味

 自筆で作成された遺言は、家庭裁判所で検認の手続をしなければなりません。この検認の手続が済むと、遺言を利用して不動産の移転登記などの相続手続ができるようになります。しかし、欠格事由のある相続人に子がいる場合、その子が代襲相続することになるので注意が必要です。

 しかし、検認の手続は、遺言の存在を相続人に知らせるとともに、遺言書の形状などを明確にして、変造などを防止するための手続です。遺言が有効か無効かを判断する手続ではないので、裁判所の検認を受けていても、遺言が有効だと推定されるわけではありません。

 しかし、上記のとおり遺言の検認が済むと、無効な遺言であっても、不動産登記手続などに利用されてしまう可能性があります。

 また公正証書遺言は、検認の手続が不要で、被相続人の死亡後すぐに不動産登記手続などに利用することが可能です。

 そのため、遺言が無効だと考える場合には、早めの対応が必要になります。

5 遺言を無効にする方法

 遺言が存在している以上、たとえ無効な遺言であっても、その遺言によって財産の名義が変更されてしまう可能性があります。

 そこで、遺言無効を主張する方は、遺言無効確認請求訴訟などを裁判所に提起し、遺言無効を確認する判決を得るか、遺言無効を確認する和解を成立させる必要があります。当事務所では遺言無効確認訴訟も積極的に受任しています。

6 遺言無効の事前調査サービス 

 当事務所では、以下のような方法で遺言の有効性を調査するサービスを行っています。遺言の有効性に疑問を感じておられる方は是非ご利用ください。

【調査方法】        

  介護記録、医療記録、介護保険認定調査票などの記録などの取り寄せと分析

  筆跡鑑定業者への依頼代行

  取得した資料をもとに、遺言無効の主張をするか否かの検討

    ※最終的に無効か否かは、訴訟手続で裁判官が判断することなので、遺言無効を主張しても認められない場合があることをご了承下さい。

 

【弁護士費用】

基本手数料

      165,000(税込)

追加手数料

介護記録、医療記録など資料の取り寄せ請求について、請求先1箇所について17,600円(税込、実費別)の手数料が発生します。ただし、3箇所(3回)分までは基本手数料に含まれます。

弁護士会を通じて、関係先への照会を行う場合(弁護士会照会制度を利用する場合)、1回について17,600円(税込、実費別)の手数料が発生します。

 ※調査に続いて相手との交渉または裁判手続をご依頼になる場合、基本手数料のうち88,000円(税込)を、交渉または裁判手続の着手金の内金に充当いたします。

 ※事前調査を依頼せずに、相手との交渉または裁判手続を依頼することも可能です。この場合、追加手数料のみで上記調査を行います。

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この記事の執筆者

弁護士 伴 広樹

経歴

神奈川県厚木市出身。1997年司法試験合格後、2000年に司法修習を修了(52期)し、弁護士登録。横浜市内の法律事務所に勤務後、2004年に伴法律事務所を開設。年間280件の相続の法律相談に対応している。
弁護士業務では①お客様の期待に沿う徹底した調査,②お客様が納得できる提案力,③お客様が安心して任せられる確実かつ迅速な処理の3つを心がけており、実際に業務に対しての評価も高い。

活動・公務など

・神奈川大学非常勤講師(2009年9月~2016年3月)
・明治大学リバティアカデミー(市民講座)講師(2015年~2016年)
・横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)常議員(2009年4月~2010年3月)
・一般社団法人神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会神奈川健生成年後見センター運営委員会委員(2015年8月~)
・セミナー講師としての活動 川崎市役所,東京地方税理士会保土ヶ谷支部,神奈川県宅地建物取引業協会横浜中央支部,神奈川青年司法書士協議会など各種団体におけるセミナー講師を担当

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