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Q 生前に財産を多くもらっていた相続人の相続分はどのようになりますか?

 

Q 生前に財産を多くもらっていた相続人の相続分はどのようになりますか?

1 特別受益と持戻し

相続人の中に、生前に被相続人から生活費などとして贈与を受けたり遺贈(遺言によって財産を無償で与えること)を受けた者がいる場合、これを「特別受益」と呼び、遺産に贈与の価格を足したものを相続財産とみなします。

そして、みなし相続財産を法定相続分に従って分割することになりますが、贈与や遺贈を受けた相続人の取得分は、その価額の分だけ減らされることになります(マイナスになってしまう場合は相続分は0となります)。このように特別受益を相続分算定の基礎に算入することを「特別受益の持戻し」といいます。

  (計算例) 
  Aが亡くなり、妻B、長男C、次男Dが法定相続人です。
  遺産は9000万円あります。
  Bは5000万円相当の財産の遺贈を受けました。
  Cは住宅資金として3000万円の生前贈与を受けてました。
  この場合のBCDの具体的相続額は次のとおりです。

   みなし相続分 9000万円+3000万円=1億2000万円
   ※遺贈は相続財産の中に含まれているので加算しない。

   妻B :(9000万円+3000万円)×1/2-5000万円=1000万円
          このほかに遺贈で5000万円相当の遺産を取得
   長男C:(9000万円+3000万円)×1/4-3000万円=0円 相続分は0
   長男D:(9000万円+3000万円)×1/4=3000万円

2 特別受益の範囲

法律上、特別受益の対象となるものは次の3つです。

①遺贈

 遺言によって財産を無償で与えることです。

②婚姻・養子縁組のための贈与

 婚姻・養子縁組のための持参金、支度金、結納金、挙式費用などの贈与です

③生計の資本としての贈与

 生計の資本としての贈与とは、生計の維持の基盤となる財産上の贈与を意味しますが、広く解釈されており、生活の基礎として役立つ金銭その他の物の贈与は広く含まれます。  

 ただし、就労できない子に対する親の扶養義務に基づく生活費の援助は特別受益にならないと考えられています。

3 遺産分割の特別受益には時効(期間の制限)がない

遺産分割において持戻しの対象となる特別受益に、期間の制限はありません

よく相続開始前3年間になされた生前贈与(特別受益)だけが、遺産分割で考慮されると誤解をしている方がいますが間違いです。このような誤解が多いのは、相続税の計算において、相続開始前3年以内の贈与を遺産に加えて税額を計算する制度があり、これと混同しやすいためです。

相続税が課税される生前贈与の範囲と、遺産分割において考慮される生前(特別受益)の範囲は異なるのです。

遺産分割において考慮される特別受益は、期間の制限がなく、どんなに過去の生前贈与であっても、それが特別受益と認めらるものであれば、持戻し免除の意思表示がない限り、持戻しの対象になるのです。

>>遺産分割について詳しくはこちら

4 遺留分の計算で考慮される特別受益には期間の制限がある

遺産分割の場面では、考慮される特別受益に期間の制限はないのですが、遺留分を計算する場面では状況が異なります。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人が最低限、相続することができる財産をいいます。遺言などにより遺留分を下回る遺産しか取得できない相続人がいる場合、その相続人は遺留分侵害額請求として、遺言で財産を取得した相続人等に金銭の請求をすることができます。

ところで、遺留分の額を計算する際に、被相続人が亡くなった時に持っていた財産に生前贈与の額を加算したうえで遺留分割合を掛けます。この加算される生前贈与について以下のとおり期間の制限があります。

 ① 法定相続に対する贈与    相続開始前10年以内の贈与に限ります。

 ② 法定相続人以外に対する贈与 相続開始前1年以内の贈与に限ります。

ただし、上記のいずれの場合も、被相続人と贈与を受けた者の双方が、相続人の遺留分を侵害することを知って贈与をしたときは期間の制限なく遺留分の計算において参入されます。

上記①の10年の制限は、2018年の法改正により2019年7月1日以後に被相続人が亡くなったケースに適用されます。

遺言がなく、相続人間でどのように遺産を分けるを協議する遺産分割の場面では、特別受益となる生前贈与は、期間の制限なく昔のものまで考慮されますが、遺言などにより十分に遺産を取得できない相続人が遺留分の計算をする場面では、算入される生前贈与に期限の定めがあることになります。

なお、遺留分を請求する者が、被相続人から特別受益となる生前贈与を受けている場合、10年以上前の古いものであっても、遺留分の額から差し引かれてしまいます。つまり、遺留分が増える計算過程では特別受益に10年間の期間制限があり、遺留分を減らす計算過程では特別受益に時間的な制限がないことになり、遺留分を請求する方からすると不公平に感じる制度になってしまいました。普段から遺留分請求の実務を処理する当事務所からみても、制度に問題があると感じています。

>>遺留分について詳しくはこちら

5 死亡から10年経過後の遺産分割では特別受益が主張できなくなる

2021年民法改正(2023年4月1日施行)により、相続開始から10年を経過して遺産分割をする場合、特別受益(生前贈与)の時期にかかわらず、そもそも特別受益それ自体を一切主張することができなくなってしまいます。

この法改正は、相続人に早期の遺産分割を促すとともに、死亡から10年を経過してしまった遺産分割について、特別受益を巡る紛争を防ぎ、簡明に遺産分割を実現できるようにする趣旨です。

ただし、相続開始から10年を経過する前に、家庭裁判所に遺産の分割を請求したときは特別受益の主張ができます。また、10年の期間満了前6か月以内に、遺産の分割を請求することができないやむを得ない事由があった場合にについては例外の規定があります。

上記の改正法は、2023年4月1日の施行日前に被相続人が亡くなったケースにも適用されますが、経過措置として、施行日から5年間以内に家庭裁判所に遺産の分割を請求したときは、たとえ死亡から10年を経過していても、特別受益の主張ができることとされています。

なお、改正法により、相続開始から10年を経過して特別受益の主張ができない場合、寄与分についての主張もできなくなります。

そのため、特別受益と寄与分の主張をしたい場合、遺産分割を放置せず、早期に解決に向けて行動する必要があります。

6 当事務所の関連解決事例

当事務所ではこれまでに解決した事案を一部HPに掲載しております。

ぜひご覧ください。

>>交渉で特別受益の主張が認められた事例

>>弁護士に依頼するか迷っている方へ

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この記事の執筆者

弁護士 伴 広樹

経歴

神奈川県厚木市出身。1997年司法試験合格後、2000年に司法修習を修了(52期)し、弁護士登録。横浜市内の法律事務所に勤務後、2004年に伴法律事務所を開設。年間280件の相続の法律相談に対応している。
弁護士業務では①お客様の期待に沿う徹底した調査,②お客様が納得できる提案力,③お客様が安心して任せられる確実かつ迅速な処理の3つを心がけており、実際に業務に対しての評価も高い。

活動・公務など

・神奈川大学非常勤講師(2009年9月~2016年3月)
・明治大学リバティアカデミー(市民講座)講師(2015年~2016年)
・横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)常議員(2009年4月~2010年3月)
・一般社団法人神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会神奈川健生成年後見センター運営委員会委員(2015年8月~)
・セミナー講師としての活動 川崎市役所,東京地方税理士会保土ヶ谷支部,神奈川県宅地建物取引業協会横浜中央支部,神奈川青年司法書士協議会など各種団体におけるセミナー講師を担当

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