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Q 内縁の妻に相続権はないのですか?
A 内縁の妻に相続権はありません。
ところで、生きている状態で内縁関係を解消する場合、財産分与の請求ができると解釈されています。つまり、内縁の夫婦が2人で築いてきた財産は、たとえ一方の名義になっていても他方に潜在的な持ち分があると考え、その清算を求めることができるのです。そうであれば、死別した場合にも財産分与の規定を類推適用して、内縁の妻が遺産の一部を取得することを認めるべきではないかという議論がありました。
しかし、最高裁判所は平成12年3月10日の判決で、財産分与規定を類推適用することを否定しました。したがって、現在では内縁の妻には財産分与請求権がないという考えで実務は動いています。
内縁の夫婦はこのことを念頭にいれて、遺言書を残すなどの相続対策を行うべきでしょう。
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この記事の執筆者
弁護士 伴 広樹
経歴
神奈川県厚木市出身。1997年司法試験合格後、2000年に司法修習を修了(52期)し、弁護士登録。横浜市内の法律事務所に勤務後、2004年に伴法律事務所を開設。年間280件の相続の法律相談に対応している。
弁護士業務では①お客様の期待に沿う徹底した調査,②お客様が納得できる提案力,③お客様が安心して任せられる確実かつ迅速な処理の3つを心がけており、実際に業務に対しての評価も高い。
活動・公務など
・神奈川大学非常勤講師(2009年9月~2016年3月)
・明治大学リバティアカデミー(市民講座)講師(2015年~2016年)
・横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)常議員(2009年4月~2010年3月)
・一般社団法人神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会神奈川健生成年後見センター運営委員会委員(2015年8月~)
・セミナー講師としての活動 川崎市役所,東京地方税理士会保土ヶ谷支部,神奈川県宅地建物取引業協会横浜中央支部,神奈川青年司法書士協議会など各種団体におけるセミナー講師を担当