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遺留分とはどのようなものですか?

 

遺留分とはどのようなものですか?

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人が最低限、相続することができる財産をいいます。たとえば、被相続人が遺言で財産を全て長男に相続させることとしても、次男や三男は、自分の遺留分を主張して、最低限度守られている取り分を要求することができます。

遺留分は、遺言で特定の相続人に財産を多く相続させた場合のほか、被相続人が生前に財産を贈与した結果、相続時に財産が少なくなってしまった場合にも主張できます。

2018年に民法改正があり、遺留分権者が請求できる内容は次のとおりとなりました。

(1) 2019年7月1日以後に被相続人が亡くなった場合

遺留分を侵害された者は、遺言や生前贈与により多くの財産を取得した者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。請求できるのはあくまでも金銭であって、不動産その他の財産の移転を求めることはできません。

(2) 2019年7月1日より前に被相続人が亡くなった場合

遺留分を侵害された者は、遺言や生前贈与により多くの財産を取得した者に対し、取得した財産の一部を割合的に移転することを請求できます。つまり不動産を遺言で取得した相続人に遺留分減殺請求を行うと、遺留分に相当する共有持分が遺留分権利者に移転することになります。

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この記事の執筆者

弁護士 伴 広樹

経歴

神奈川県厚木市出身。1997年司法試験合格後、2000年に司法修習を修了(52期)し、弁護士登録。横浜市内の法律事務所に勤務後、2004年に伴法律事務所を開設。年間280件の相続の法律相談に対応している。
弁護士業務では①お客様の期待に沿う徹底した調査,②お客様が納得できる提案力,③お客様が安心して任せられる確実かつ迅速な処理の3つを心がけており、実際に業務に対しての評価も高い。

活動・公務など

・神奈川大学非常勤講師(2009年9月~2016年3月)
・明治大学リバティアカデミー(市民講座)講師(2015年~2016年)
・横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)常議員(2009年4月~2010年3月)
・一般社団法人神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会神奈川健生成年後見センター運営委員会委員(2015年8月~)
・セミナー講師としての活動 川崎市役所,東京地方税理士会保土ヶ谷支部,神奈川県宅地建物取引業協会横浜中央支部,神奈川青年司法書士協議会など各種団体におけるセミナー講師を担当

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