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葬儀費用を遺産から支払ってもよいですか?

 

葬儀費用を遺産から支払ってもよいですか?

1 葬儀費用とは

 ここでいう葬儀費用とは通夜、告別式、火葬等の費用のことです。

 遺産から葬儀費用を支払ってもよいのかを判断するうえで、葬儀費用は誰が負担するべきなのかを検討する必要があります。
 実は、葬儀費用を誰が負担するべきなのかについて、定説はなく、裁判例も分かれているのです。裁判例はこのページの最後に挙げておきましたので、参考にして下さい。

2 葬儀費用の負担者について説がわかれている

 葬儀費用について、一般に次のような説があると言われています。

 ①喪主が負担するべきという説
 ②相続人または相続財産が負担するべきという説
 ③慣習や条理によって決めるべきとする説

 「葬式をやらないわけにはいかない」というのが普通なので、喪主だけに費用を負担させるのは不公平だと考えることもできますが、どのような規模でどれだけの費用をかけて葬儀を行うのかを決めるのは喪主なので、費用は喪主が負担するべきだと考えることもできるのです。

 実務においては、①の喪主負担説が有力だと言われておりますが、それでも常識的な範囲の葬儀費用について、相続人全員が分担するべきと認めている裁判例もあります。

 もし相続人または相続財産が負担するべきという説(②の説)に立てば、遺産から葬儀費用を支払っても、他の相続人から返還請求をされないことになります。喪主が負担するべきという説(①の説)に立てば、遺産から葬儀費用を支払えば、他の相続人から、相続分に応じた金額の返還を求められることになります。

 ただし、②の説に立つとしても、被相続人の死後に、通帳やカードで被相続人の預貯金から葬儀費用を引き出すことが当然に許されるわけではありません。預貯金は、被相続人の死亡により、ただちに法定相続人の共有財産になるので(名義は被相続人のままでも法律上は相続人の共有財産になっていると考えます)、他の相続人に断りもなく、被相続人になりすまして預金を勝手に引き出してしまうことは違法だと考える余地があるのです。しかし、被相続人の預金からの出金について、実務上、刑事事件に発展することはほとんどなく、しかも、②の説に立てば、葬儀費用に消費した金額について、他の相続人に対する返還義務を負わないことになります。

3 葬儀費用の精算を求める手続

 なお、遺産分割調停の場面で、葬儀費用の分担が問題なっても、相続人間で協議が整わない場合には、葬儀費用の負担の問題を遺産分割の手続で解決することはできません。葬儀費用は亡くなったあとに発生する費用なので、死亡時の財産を分割する遺産分割の対象にはならないと考えられており、別に民事訴訟手続で葬儀費用の精算を求める必要があります(この民事訴訟の中で、裁判所が他の相続人に葬儀費用を分担する義務があるのかを判断します)。

4 相続税の計算では葬儀費用は遺産から控除できる

 以上は葬儀費用の負担が誰なのかという問題ですが、相続税の計算においては、葬儀費用は遺産の額から差し引いてよいことになっています。費用の負担者を決める場面と相続税の計算をする場面では、ルールが違っているということです。

5 葬儀費用の負担者に関する裁判例

 最後に葬儀費用の負担者に関する裁判例を示しておきます。

【喪主が葬儀費用を負担すると判断した裁判例】

①名古屋高等裁判所平成24年3月29日判決

 相続人でない人が喪主となって葬儀を行いその費用を支払ったあと、相続人2人に対し、支払った葬儀費用の支払いを請求した事案です。

 裁判所は追悼儀式(葬儀)の費用は喪主(主宰者)が負担するべきだと判断し、請求を認めませんでした。

②東京地方裁判所平成19年7月27日判決

 被相続人が、長女に遺産を全部を相続させるという遺言を残していたため、次男が長女に対し遺留分減殺請求をした事案で、遺留分の額を定める際に葬儀費用を相続債務として遺産から差し引いて計算するか否かが問題となりました。

 裁判所は、葬儀費用は、相続開始後に生じた債務だから相続債務に当たらず、葬儀を自己の責任と計算において手配して挙行した葬儀主宰者が負担すると判示して、遺留分の計算において葬儀費用を考慮しませんでした。

③東京地方裁判所平成18年9月22日判決

 相続人の1人であるAが、被相続人名義の預貯金から多額の金銭を引き出したため、他の相続人であるBが法定相続分の返還を請求した事案で、Aは葬儀費用に充てた部分については返還義務がないと争いました。

 裁判所は葬儀費用は原則として喪主が負担すべきだとし、遺産に負担させることはできないと判断してAの主張を認めませんでした。

【相続人または相続財産が葬儀費用を負担すると判断した裁判例】

①東京高等裁判所平成23年9月14日判決(判例集未搭載)

 相続人の1人であるAが生前に被相続人の預貯金から金銭を引き出していたため、他の相続人BCが引き出した金銭のうち、法定相続分に相当する金額の返還をAに求めたところ、Aは葬儀の手配をして葬儀費用を負担していたため、葬儀費用のBCの負担部分について相殺して返還義務がないと争いました。

 裁判所は葬儀費用約140万円は相続人全員が負担するのが相当だとし、Aに対する金銭返還請求の額から、BCの葬儀費用の負担分を差し引きました。

②東京地方裁判所平成20年4月25日判決

 遺言により一切の財産を相続した相続人Aに対し、他の相続人が遺留分減殺請求をした事案で、裁判所は、Aが支出した葬儀費用約80万円を相続債務として考慮し、遺産の合計から差し引いて遺留分を算定しました。

③東京地方裁判所平成17年7月20日判決

 遺言により一切の財産を相続した相続人Aに対し、他の相続人が遺留分減殺請求をした事案で、Aは葬儀を執り行い葬儀費用約222万円を支出し、墓石費用約238万円、仏壇購入費用約15万円、法要費用約18万円を支払ったので、これら費用を遺産総額から差し引いて遺留分を計算するべきと主張しました。

 裁判所は葬儀費用を相続財産から支払うことは一般に承認されると判断し約222万円を遺産から差し引いて遺留分の計算をしました。しかし、墓石や仏壇、それに法要の在り方は相続人の信条や意向によって違うので、相続人の共通の負担とはできないとして、その他の費用の差し引きは認めませんでした。

④東京高等裁判所令和6年3月28日判決(判例集未搭載)

 被相続人の死亡前後に、被相続人の預金口座から出金して葬儀費用に充てた喪主が、他の相続人に不当利得として相続分に応じて返還する義務があるか否かが争われた事案で、裁判所は、葬儀費用の支出について被相続人の推定的承諾があるという理由で、喪主の不当利得にはあたらず返還義務はないと判断しました。

(2024年6月更新記事)

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この記事の執筆者

弁護士 伴 広樹

経歴

神奈川県厚木市出身。1997年司法試験合格後、2000年に司法修習を修了(52期)し、弁護士登録。横浜市内の法律事務所に勤務後、2004年に伴法律事務所を開設。年間280件の相続の法律相談に対応している。
弁護士業務では①お客様の期待に沿う徹底した調査,②お客様が納得できる提案力,③お客様が安心して任せられる確実かつ迅速な処理の3つを心がけており、実際に業務に対しての評価も高い。

活動・公務など

・神奈川大学非常勤講師(2009年9月~2016年3月)
・明治大学リバティアカデミー(市民講座)講師(2015年~2016年)
・横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)常議員(2009年4月~2010年3月)
・一般社団法人神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会神奈川健生成年後見センター運営委員会委員(2015年8月~)
・セミナー講師としての活動 川崎市役所,東京地方税理士会保土ヶ谷支部,神奈川県宅地建物取引業協会横浜中央支部,神奈川青年司法書士協議会など各種団体におけるセミナー講師を担当

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