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Q 限定承認とは何ですか?

 

Q 限定承認とは何ですか?

法定相続人は、相続を放棄するのか承認するのかの選択の自由が与えられていますが、相続を承認する場合には、さらに「単純承認」と「限定承認」の何れかを選ぶことができます。

単純承認は、相続人が被相続人の権利義務を全面的に承継する場合です。マイナスの財産も引き継ぐので、被相続人に多額の借金があり、遺産からでは返済できない場合には、相続人の固有の財産も返済に充てなければなりません(もっともこのような場合は放棄をするべきですが)。単純承認はもっとも多い一般的な相続方法です。

これに対し、限定承認は、相続によって取得したプラスの財産の限度内でのみ、被相続人のマイナスの債務を負担するという制度です。被相続人が生前にどのような借金をしていたのか正確に分からない場合もありますし、もし他人の連帯保証をしていたときには、主たる債務者が弁済している間は請求が来ないので表面化しづらく、数年経ってから多額の負債が判明するということも考えられます。そこで、相続人が過大な債務を負担しなくても済むように限定承認の制度が設けられています。

限定承認についての詳しい説明、及び、当事務所のサービスはこちらはご覧ください。

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この記事の執筆者

弁護士 伴 広樹

経歴

神奈川県厚木市出身。1997年司法試験合格後、2000年に司法修習を修了(52期)し、弁護士登録。横浜市内の法律事務所に勤務後、2004年に伴法律事務所を開設。年間280件の相続の法律相談に対応している。
弁護士業務では①お客様の期待に沿う徹底した調査,②お客様が納得できる提案力,③お客様が安心して任せられる確実かつ迅速な処理の3つを心がけており、実際に業務に対しての評価も高い。

活動・公務など

・神奈川大学非常勤講師(2009年9月~2016年3月)
・明治大学リバティアカデミー(市民講座)講師(2015年~2016年)
・横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)常議員(2009年4月~2010年3月)
・一般社団法人神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会神奈川健生成年後見センター運営委員会委員(2015年8月~)
・セミナー講師としての活動 川崎市役所,東京地方税理士会保土ヶ谷支部,神奈川県宅地建物取引業協会横浜中央支部,神奈川青年司法書士協議会など各種団体におけるセミナー講師を担当

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