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Q 遺留分請求に対して寄与分を主張することはできますか?

 

Q 遺留分請求に対して寄与分を主張することはできますか?

遺言で遺産の大部分を相続しましたが、他の相続人から遺留分侵害額請求をされています。
被相続人の資産の維持・増加に特別の寄与をしたので、このことを主張して遺留分の額を減少してもらうことができますか?

A 遺留分の算定において寄与分は考慮されないため、いくら寄与分があっても遺留分侵害額請求の額が影響を受けることはありません。

寄与分は家庭裁判所が審判によって判断することになっていますが、遺留分侵害額請求の額は、地方裁判所(または簡易裁判所)が民事訴訟において判断します。地方裁判所(または簡易裁判所)は、寄与分の額を定める審判をすることができないため、遺留分侵害額請求において寄与分を主張することができないのです。

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この記事の執筆者

弁護士 伴 広樹

経歴

神奈川県厚木市出身。1997年司法試験合格後、2000年に司法修習を修了(52期)し、弁護士登録。横浜市内の法律事務所に勤務後、2004年に伴法律事務所を開設。年間280件の相続の法律相談に対応している。
弁護士業務では①お客様の期待に沿う徹底した調査,②お客様が納得できる提案力,③お客様が安心して任せられる確実かつ迅速な処理の3つを心がけており、実際に業務に対しての評価も高い。

活動・公務など

・神奈川大学非常勤講師(2009年9月~2016年3月)
・明治大学リバティアカデミー(市民講座)講師(2015年~2016年)
・横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)常議員(2009年4月~2010年3月)
・一般社団法人神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会神奈川健生成年後見センター運営委員会委員(2015年8月~)
・セミナー講師としての活動 川崎市役所,東京地方税理士会保土ヶ谷支部,神奈川県宅地建物取引業協会横浜中央支部,神奈川青年司法書士協議会など各種団体におけるセミナー講師を担当

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