相続財産管理人(相続財産清算人)としての2億円以上の財産の清算をした事例
公開日:
|
更新日:

会社経営者が亡くなり、相続人全員が放棄して相続人がいなくなったケースで、家庭裁判所より相続財産管理人に任命され、不動産(固定資産評価額2億円以上)、株式の売却等を行い、配当弁済を行いました。


会社経営者が亡くなり、相続人全員が放棄して相続人がいなくなったケースで、家庭裁判所より相続財産管理人に任命され、不動産(固定資産評価額2億円以上)、株式の売却等を行い、配当弁済を行いました。