相続財産管理人(相続財産清算人)として不動産の売却をした事例
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法定相続人が全員相続放棄をし、相続人がいなくなってしまったケースで、家庭裁判所より相続財産管理人に任命され、不動産の売却、貸金業者からの過払い利息の回収、債権者への配当弁済などの手続きを行いました。


法定相続人が全員相続放棄をし、相続人がいなくなってしまったケースで、家庭裁判所より相続財産管理人に任命され、不動産の売却、貸金業者からの過払い利息の回収、債権者への配当弁済などの手続きを行いました。