相続財産管理人(相続財産清算人)として不動産の売却をした事例

法定相続人が全員相続放棄をし、相続人がいなくなってしまったケースで、家庭裁判所より相続財産管理人に任命され、不動産の売却、貸金業者からの過払い利息の回収、債権者への配当弁済などの手続きを行いました。
この記事の監修者

伴 広樹 伴法律事務所 代表 / 弁護士
神奈川県厚木市出身。
1997年司法試験合格後、2000年に司法修習を修了(52期)し、弁護士登録。
横浜市内の法律事務所に勤務後、2004年に伴法律事務所を開設。。


法定相続人が全員相続放棄をし、相続人がいなくなってしまったケースで、家庭裁判所より相続財産管理人に任命され、不動産の売却、貸金業者からの過払い利息の回収、債権者への配当弁済などの手続きを行いました。

伴 広樹 伴法律事務所 代表 / 弁護士
神奈川県厚木市出身。
1997年司法試験合格後、2000年に司法修習を修了(52期)し、弁護士登録。
横浜市内の法律事務所に勤務後、2004年に伴法律事務所を開設。。