相続人の優先順位とは?遺産分割の範囲と相続の相談について解説
「誰が相続人になるのか分からない」「後からトラブルにならないか不安」と感じていませんか。
相続では、法律によって相続人の範囲や優先順位が明確に定められています。しかし、前妻との子や養子がいる場合など、家族関係が複雑になると判断が難しくなり、誤った手続きが後々のトラブルにつながることもあります。実際に、相続人の見落としによって遺産分割をやり直すケースも少なくありません。
この記事では、相続人の優先順位や範囲、法定相続分の基本ルールをわかりやすく解説します。正しい知識を身につけることで、無駄な手間やトラブルを防ぎ、相続手続きをスムーズに進めることができます。
法定相続人の基本ルールと範囲
相続では、民法によって法定相続人の範囲や順位が明確に定められており、配偶者に加えて子・親・兄弟姉妹といった血族がルールに基づいて相続権を持ちます。ただし、家族構成によって該当する人は変わるため、正確な理解が欠かせません。
この記事では、法定相続人の基本ルールと範囲について、初めての方でも分かりやすく解説します。相続トラブルを防ぐための基礎知識を押さえていきましょう。
配偶者は常に相続人となる|法律婚が対象
結論として、被相続人の配偶者は、他の相続人の有無や順位にかかわらず、常に法定相続人となります。
ただし、ここでいう配偶者とは、市区町村に婚姻届を提出している「法律上の婚姻関係にある者」に限られます。そのため、長年生活を共にしていても、婚姻届を提出していない内縁関係(事実婚)のパートナーには、原則として相続権は認められていません。また、死亡時点で離婚が成立している元配偶者も、相続人にはなりません。
一方で、別居状態や離婚協議中であっても、死亡時点で法律上の婚姻関係が継続している限り、配偶者としての相続権は失われません。
なお、内縁関係のパートナーであっても、遺言によって財産を受け取る(遺贈)ことは可能であり、また一定の条件を満たせば特別縁故者として財産分与が認められる場合があります。
血族相続人の優先順位と組み合わせパターン
法定相続人は、「常に相続人となる配偶者」と「優先順位に従って決まる血族相続人」で構成されます。血族相続人には明確な順位があり、上位の順位の相続人がいる場合、下位の順位の人には相続権は発生しません。
ご自身のケースに当てはめて確認できるよう、主な組み合わせは以下のとおりです。
【相続人の組み合わせパターン】
パターンA:配偶者 + 第1順位(子・孫など)
被相続人に子(実子・養子)がいる場合の基本パターンです。
子が死亡している場合は、その子(孫)が代襲相続人となります。
パターンB:配偶者 + 第2順位(直系尊属:父母・祖父母など)
第1順位の子や孫がいない場合に、父母などの直系尊属が相続人となります。
直系尊属は、より近い世代(父母)が優先され、祖父母は父母がいない場合に限り相続人となります。
パターンC:配偶者 + 第3順位(兄弟姉妹・甥・姪など)
子や直系尊属がいない場合に、兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が死亡している場合は、その子(甥・姪)が代襲相続人となります(※1代限り)。
パターンD:配偶者のみ
子・直系尊属・兄弟姉妹のいずれも存在しない場合、配偶者が単独で相続人となります。
補足(重要)
- 相続人の有無や順位は、死亡時点の状況で判断される
- 相続放棄があった場合は、次順位に相続権が移る可能性がある
- 正確な相続人の確定には、被相続人の出生から死亡までの戸籍の確認が必要
相続順位の決まり方をわかりやすく解説
法定相続人には法律で定められた優先順位が存在し、上位の順位者がいる場合は下位の親族に相続権は発生しません。誰が該当するのかを正確に特定するため、順位を確認していきましょう。
第1順位は子や孫などの直系卑属が該当する
第1順位の法定相続人として最優先されるのは、被相続人の子です。子や孫のように、被相続人から見て下の世代にあたる親族を、法律上「直系卑属(ちょっけいひぞく)」といいます。
法律上の親子関係が成立していれば、実子と養子の間で相続権や順位に差はありません。また、離婚した前配偶者との間の子であっても、被相続人の子である限り、第1順位の相続人となります。さらに、認知された非嫡出子(ひちゃくしゅつし:婚姻関係にない男女の間に生まれた子ども)についても、嫡出子と同様に相続権が認められています。
なお、子が被相続人より先に死亡している場合や、相続欠格・廃除に該当する場合には、その子の子(孫)が代わりに相続人となる「代襲相続」が発生します。
第2順位は父母や祖父母などの直系尊属が該当
第2順位に相続権が発生するのは、第1順位(子や孫などの直系卑属)がいない場合に限られます。ここでいう「いない場合」には、最初から存在しない場合に加え、相続放棄などにより結果的に相続人がいなくなった場合も含まれます。
第2順位の法定相続人となるのは、被相続人の父母や祖父母などの上の世代にあたる親族であり、これらは「直系尊属(ちょっけいそんぞく)」と呼ばれます。
直系尊属には優先順位があり、より近い世代が優先されるのが特徴です。具体的には、
- 父母がともに存命の場合 → 父母が相続人
- 父母がすでに死亡している場合 → 祖父母が相続人
となり、父母と祖父母が同時に相続人となることはありません。
また、父母が2人とも存命であれば、両者が同順位の相続人となり、法定相続分を均等に分けます。
さらに、養子縁組がある場合には、養親も法律上の親として扱われるため、実親と同様に第2順位の相続人となります。
第3順位は兄弟姉妹や甥姪が該当するケース
第3順位の法定相続人は、被相続人の兄弟姉妹です。また、兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合には、その子である甥や姪が代襲相続人となります。
この順位に相続権が発生するのは、第1順位(子や孫などの直系卑属)および第2順位(父母や祖父母などの直系尊属)がいない場合に限られます。ここでいう「いない場合」には、最初から存在しない場合に加え、前述のとおり相続放棄などにより結果的に相続人がいなくなった場合も含まれます。
また、父母の一方のみが同じである兄弟姉妹(いわゆる半血兄弟)も相続人に含まれますが、法定相続分は全血兄弟の2分の1となる点に注意が必要です。
さらに、兄弟姉妹に関する代襲相続は1代限りとされており、甥・姪が死亡している場合でも、その子(大甥・大姪)には相続権は引き継がれません。
【相続順位の簡易フローチャート】
Q1. 被相続人に子(または孫)はいますか?
→ Yes:第1順位(子・孫)が相続人
→ No:次へ
Q.2 被相続人の親(または祖父母)はいますか?
→ Yes:第2順位(直系尊属)が相続人
→ No:次へ
Q3. 被相続人に兄弟姉妹はいますか?
→ Yes:第3順位(兄弟姉妹)が相続人
※兄弟姉妹が死亡している場合は甥・姪が代襲相続人
→ No:該当する血族相続人なし(配偶者のみ等)
家族構成別の法定相続分と計算例
法定相続分は民法で定められていますが、配偶者と子がいる場合、親のみの場合、兄弟姉妹が関係する場合など、家族構成によって大きく変わります。そのため、条文だけでは理解しづらく、実際のケースに当てはめて考えることが重要です。
ここでは、代表的な家族構成ごとに法定相続分の割合と具体的な計算例をわかりやすく解説します。自分の状況に置き換えて理解できるよう、実務に近い形で整理していきますので、参考にしてください。
配偶者と子供が相続する場合の計算シミュレーション
被相続人の遺産を配偶者と子で分ける場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子が全体で2分の1と定められています。子が複数いる場合は、子の取り分を人数で均等に分けます(※遺産分割協議により変更可能)。
【計算シミュレーション:遺産総額6,000万円 / 配偶者と子2人】
- 配偶者:3,000万円(全体の1/2)
- 子全体:3,000万円(全体の1/2)
- 長男:1,500万円
- 次男:1,500万円
また、前配偶者との間の子であっても、被相続人の子である限り、現在の配偶者との子と同順位・同割合で相続権が認められます。したがって、特定の子だけ相続分が少なくなることはありません。
なお、子が被相続人より先に死亡している場合には、その子の子(孫)が代わりに相続する「代襲相続」が発生する点にも注意が必要です。
子がいない場合の配偶者と親の相続割合
被相続人に子(第1順位の相続人)がいない場合、配偶者と第2順位である直系尊属(父母など)が相続人となります。
この場合の法定相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が全体で3分の1と定められています(※遺産分割協議により変更可能)。
【計算シミュレーション:遺産総額6,000万円 / 配偶者と父母】
- 配偶者:4,000万円(全体の2/3)
- 直系尊属全体:2,000万円(全体の1/3)
- 父:1,000万円
- 母:1,000万円
なお、直系尊属についてはより近い世代が優先されるというルールがあります。そのため、
- 父母がともに存命 → 父母が相続人
- 父母がいない場合 → 祖父母が相続人
となり、父母と祖父母が同時に相続人になることはありません。
また、父母のうち一方のみが存命の場合は、その1人が直系尊属の取り分である3分の1を単独で取得します。
子供も親もいない場合の配偶者と兄弟姉妹の割合
被相続人に子(第1順位)や直系尊属(第2順位)がいない場合、配偶者と第3順位である兄弟姉妹が相続人となります。
この場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が全体で4分の1と定められています(※遺産分割協議により変更可能)。
【計算シミュレーション:遺産総額6,000万円】
|
相続人 |
法定相続分 |
取得額 |
|
配偶者 |
4分の3 |
4,500万円 |
|
兄 |
8分の1 |
750万円 |
|
弟 |
8分の1 |
750万円 |
※兄弟姉妹が2人の場合、4分の1を均等に分割
【重要ポイント】
- 兄弟姉妹の取り分は全体で4分の1
- 複数いる場合は人数で均等に分割
- 父母の一方のみが同じ兄弟姉妹(半血兄弟)は、全血兄弟の2分の1の相続分
- 兄弟姉妹が死亡している場合は、甥・姪が代襲相続(※1代限り)
代襲相続が発生する条件と注意点
代襲相続は、本来相続人となるはずの人が死亡している場合などに、その子が代わって相続する仕組みです。ただし、すべてのケースで発生するわけではなく、相続放棄との違いや適用範囲を正しく理解していないと、相続人の見落としや手続きのやり直しにつながる可能性があります。
ここでは、代襲相続が発生する具体的な条件と注意点をわかりやすく解説します。
孫や甥姪が相続権を引き継ぐ代襲相続の仕組み
代襲相続とは、本来相続人となるはずだった人が、被相続人の死亡時点ですでに死亡している場合などに、その子が代わって相続人となる制度です。具体的には、本来の相続人の子(孫や甥・姪)が、親に代わって直接相続権を引き継ぎます。
代襲相続が発生する主な条件は、以下のとおりです。
- 本来の相続人が被相続人より先に死亡している場合
- 本来の相続人が相続欠格に該当し、相続権を失っている場合
- 本来の相続人が相続廃除により相続権を失っている場合
※なお、本来の相続人が相続放棄をした場合は、代襲相続は発生しない点に注意が必要です。
【代襲相続の図解イメージ】

補足(重要)
- 第1順位(子の系統)は、孫→ひ孫へと世代を超えて再代襲が可能
- 第3順位(兄弟姉妹の系統)は、甥・姪までの1代限り
代襲相続がどこまで続くのか?|範囲と制限を解説
代襲相続がどこまで認められるかは、本来の相続人の立場によって法的に異なります。
【代襲相続の範囲】
|
本来の相続人 |
代襲相続人 |
再代襲の可否 |
|
子(第1順位:直系卑属) |
孫 |
あり(ひ孫以降へも連続して発生) |
|
兄弟姉妹(第3順位) |
甥・姪 |
なし(1代限り) |
子がすでに死亡している場合は孫が代襲相続人となり、さらに孫も死亡している場合には、ひ孫へと再代襲相続が認められます。このように、直系卑属の系統では世代を超えて相続権が引き継がれるのが特徴です。
一方で、兄弟姉妹が本来の相続人である場合には、その子である甥・姪までしか代襲相続は認められていません。したがって、甥・姪がすでに死亡している場合でも、その子(大甥・大姪)に相続権が引き継がれることはありません。
なお、代襲相続は「死亡」に加えて「相続欠格」や「廃除」によっても発生しますが、「相続放棄」の場合には発生しない点にも注意が必要です。
正確な相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍を確認し、家族関係を丁寧に把握することが重要です。
相続順位が変動する特殊なケース
相続では、子・親・兄弟姉妹という基本的な順位が定められていますが、相続放棄や代襲相続、養子縁組などの事情によって、実際の相続人の構成が変わることがあります。こうした特殊なケースを理解していないと、相続人の見落としや手続きのやり直しといったトラブルにつながる可能性もあります。
養子縁組をしている場合の相続権の扱いを整理
結論として、養子縁組をした子も、実子と同様に第1順位の法定相続人として扱われます。したがって、法定相続分についても原則として実子と同じ割合で相続することになります。
ただし、養子縁組の種類によって、実親との関係が異なる点に注意が必要です。
- 普通養子縁組
養親との親子関係に加え、実親との親子関係も継続します。
そのため、養親と実親の双方から相続する権利を持ちます。 - 特別養子縁組
実親との親族関係が原則として終了し、養親との関係のみが残ります。
このため、実親からの相続権は認められません。
なお、養子は法律上の子として扱われるため、人数が増えることで相続分の計算にも影響します(例:子の人数が増えると1人あたりの取り分は減少)。
正確な相続関係を把握するためには、戸籍を確認し、養子縁組の種類や成立時期を適切に確認することが重要です。
相続放棄や相続欠格による順位への影響
特定の相続人が相続放棄をすると、その人は法律上「初めから相続人でなかったもの」とみなされます。その結果、同順位の他の相続人の相続分が増えたり、同順位の相続人が全員放棄した場合には、次順位の親族に相続権が移ったりします。
一方、相続欠格や廃除は、相続人となるはずだった人が一定の事情により相続権を失う制度です。相続放棄とは効果が異なるため、区別して理解する必要があります。
- 相続放棄の影響
相続放棄をした本人は、初めから相続人ではなかったものとみなされます。
そのため、その人の子に代襲相続は発生しません。 - 相続欠格・廃除の影響
相続欠格は、遺言書の偽造・変造・隠匿や、被相続人に対する重大な不正行為などがあった場合に、法律上当然に相続権を失う制度です。
廃除とは、被相続人に対する虐待や重大な侮辱、著しい非行があった相続人について、家庭裁判所の手続により相続権を失わせる制度です。これらの場合は、相続放棄と異なり、その人の子による代襲相続が認められます。
このように、相続放棄と相続欠格・廃除では、他の親族への影響が大きく異なります。予想していなかった親族が相続人になることもあるため、相続順位は戸籍や事情を踏まえて慎重に確認することが重要です。
遺留分を無視した遺言書が招く訴訟のリスク
遺言書の内容は原則として法定相続分より優先されますが、「遺留分」を侵害する内容の場合、相続人間の紛争につながる可能性があります。遺留分とは、一定の法定相続人に対して法律上保障された最低限の遺産取得割合のことです。
遺留分が認められる人は以下のとおりです。
- 配偶者
- 直系卑属(子・孫など)
- 直系尊属(父母など)※ただし相続人となる場合に限る
一方で、兄弟姉妹およびその代襲相続人(甥・姪)には遺留分は認められていません。
遺留分を侵害された相続人は、遺言により多くの財産を取得した人に対して、金銭の支払いを請求する「遺留分侵害額請求権」を行使することができます。
なお、この請求は原則として当事者間の話し合い(交渉)から始まり、合意に至らない場合には調停や訴訟に発展する可能性があります。
そのため、遺言書を作成する際には、遺留分への配慮がトラブル防止の観点から重要となります。
相続人を間違えるリスク|複雑な家系で起きやすいトラブル
「この人だけが相続人だろう」と自己判断していませんか。
相続では、前妻との子や認知した子、養子縁組などが関係すると、見た目以上に相続人の範囲が複雑になります。その結果、相続人の見落としが発生し、遺産分割をやり直す、最悪の場合はトラブルや訴訟に発展するケースも少なくありません。
ここでは、複雑な家系で起こりがちな判断ミスとそのリスクを解説します。
複数の戸籍を収集するためにかかる時間的負担
相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍など)を連続して収集し、親族関係を確認する必要があります。
家系の状況によって必要な戸籍の数は異なりますが、転籍や婚姻が多い場合には複数の市区町村にまたがり、取得通数が増えることもあります。
また、過去の制度改正により作成された「改製原戸籍(法改正前の戸籍)」も確認対象となることがあり、手書きや旧字体の記載を読み解く必要が生じる場合もあります。
現在では郵送請求や一部の広域交付制度の利用により、必ずしもすべての手続きを窓口で行う必要はありませんが、状況によっては複数回の申請や書類準備が必要となり、一定の時間と手間がかかることがあります。
そのため、平日にまとまった時間が取りにくい方にとっては、手続きの負担を感じる場面もあるでしょう。
親族間での遺産分割トラブルが起きる原因
自己判断による相続人調査で、相続人を1人でも見落とした場合、その遺産分割協議は原則として無効となる可能性があります。そのため、後から相続人が判明すると、遺産分割協議をやり直す必要が生じることがあります。
特に、異母兄弟や長年連絡を取っていない親族(兄弟姉妹や甥・姪など)が関係する場合、連絡漏れがトラブルの原因となりやすい傾向があります。手続きの進め方によっては、不信感や感情的な対立につながることもあります。
【自己判断のリスクチェック】
以下のようなケースに該当する場合は、相続関係が複雑になる可能性があります。
- 被相続人に離婚歴・再婚歴があり、前配偶者との間に子がいる
- 第3順位(兄弟姉妹・甥・姪)が相続人となる可能性がある
- 認知された子や養子縁組の有無について正確に把握できていない
これらに該当する場合、相続人の範囲や利害関係が複雑になるため、戸籍の確認を丁寧に行うことが重要です。必要に応じて専門家へ相談することで、手続きを円滑に進めやすくなります。
相続を専門家に依頼するメリットと限界とは
相続手続きは、戸籍収集や相続人の確定、遺産分割など専門的な知識を必要とする場面が多くあります。そのため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することで、手続きをスムーズに進められるメリットがあります。一方で、費用がかかる点や、すべてを任せきりにできるわけではないといった限界も存在します。
正確な相続人調査と書類作成のサポート
相続手続きを専門家に依頼する大きなメリットの一つは、戸籍収集や書類作成を正確かつ効率的に進められる点です。弁護士や司法書士に依頼した場合、一般的に以下のようなサポートを受けることができます。
- 依頼に基づき、各市区町村から必要な戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍など)を漏れなく収集
- 収集した戸籍をもとに、相続関係を整理した資料(相続関係説明図や法定相続情報一覧図)の作成
- 遺産分割協議書の作成支援(※内容は相続人間の合意に基づく)
- 不動産がある場合の相続登記申請の代理(司法書士の場合)
- 相続トラブルがある場合の交渉・調停・訴訟対応(弁護士の場合)
※なお、「職権で戸籍を取得する」というわけではなく、依頼者からの委任に基づいて取得手続きを行う点には注意が必要です。
専門家のサポートを活用することで、手続きの正確性が高まり、書類不備によるやり直しのリスクを抑えることができます。また、平日に役所や金融機関へ何度も足を運ぶ必要が減るため、時間的な負担の軽減にもつながります。
専門家でも紛争交渉は代理できない場合がある点を理解する
専門家に依頼する際は、「すべてを任せられるわけではない」という点に注意が必要です。
弁護士以外の士業(司法書士や行政書士など)には、相続人間に紛争がある場合の交渉や代理行為を行う権限は原則としてありません(非弁行為の禁止)。
そのため、相続人同士に感情的な対立や争いがある場合には、弁護士以外に依頼しても、他の相続人との交渉は基本的に本人が行う必要があります。
※なお、司法書士でも、簡裁代理権を有する認定司法書士であれば、140万円以下の範囲に限り一定の代理業務が可能な場合がありますが、遺産分割のような複雑な紛争全体の代理はできません。
【専門家への相談から解決までの一般的な流れ】
- 無料相談で状況を整理
(相続人関係や紛争の有無を確認し、適切な専門家を判断) - 正式依頼と実務開始
(戸籍収集や財産調査、必要書類の作成支援など) - 相続人間での合意形成
(紛争がある場合は弁護士による交渉・調停対応を検討) - 遺産分割協議書の作成・手続き完了
(金融機関や法務局での名義変更など)
まとめ
相続人の優先順位とは、亡くなった方(被相続人)の財産を誰がどの順番で引き継ぐのかを、民法によって定めたルールのことです。遺言書がない場合、この順位に基づいて相続人が決まり、遺産分割の話し合い(遺産分割協議)を進めることになります。
まず、配偶者は常に相続人となります。そのうえで、血族には優先順位があり、第1順位は子や孫などの直系卑属、第2順位は父母や祖父母などの直系尊属、第3順位は兄弟姉妹です。上の順位の人がいる場合、下の順位の人には相続権は発生しません。
また、遺産分割の対象となる相続財産の範囲は、原則として相続人全員で共有する財産すべてが対象となり、全員の合意によって分け方を決めます。ただし、相続人を一人でも見落とすと協議が無効となる可能性があるため、正確な確認が重要です。
相続は家族構成によって内容が大きく変わるため、不安がある場合は専門家へ相談することをおすすめします。
伴法律事務所は、遺産分割や相続トラブルの専門家として、電話やメール、LINEでのご相談を無料で受付しております。メールでは24時間、また初回相談は60分無料とさせていただいておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の執筆者

弁護士 伴 広樹
経歴
神奈川県厚木市出身。1997年司法試験合格後、2000年に司法修習を修了(52期)し、弁護士登録。横浜市内の法律事務所に勤務後、2004年に伴法律事務所を開設。年間280件の相続の法律相談に対応している。
弁護士業務では①お客様の期待に沿う徹底した調査,②お客様が納得できる提案力,③お客様が安心して任せられる確実かつ迅速な処理の3つを心がけており、実際に業務に対しての評価も高い。
活動・公務など
・神奈川大学非常勤講師(2009年9月~2016年3月)
・明治大学リバティアカデミー(市民講座)講師(2015年~2016年)
・横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)常議員(2009年4月~2010年3月)
・一般社団法人神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会神奈川健生成年後見センター運営委員会委員(2015年8月~)
・セミナー講師としての活動 川崎市役所,東京地方税理士会保土ヶ谷支部,神奈川県宅地建物取引業協会横浜中央支部,神奈川青年司法書士協議会など各種団体におけるセミナー講師を担当





