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法定相続人の範囲とは?相続順位と割合や分割方法について解説

 

法定相続人の範囲とは?相続順位と割合や分割方法について解説

「誰が相続人になるのか分からない」「遺産はどう分けるのが正しいのか」と悩んでいませんか。法定相続人とは「誰が・どの順番で・どれくらい相続するか」を法律で定めた基本ルールです。

相続では、民法によって法定相続人の範囲や順位、相続割合が細かく決められています。配偶者は常に相続人となり、子・親・兄弟姉妹といった血族は順位に応じて相続権が発生しますが、条件によっては相続人にならないケースもあります。

この記事では、法定相続人の基本的な仕組みから、相続順位や割合、実際の分割方法まで解説していきます。相続のトラブルを防ぐためにも、まずは正しい知識を押さえておきましょう。

法定相続人とは?定義と民法の原則

法定相続人とは、民法によってあらかじめ定められた「相続する権利を持つ人」のことです。

相続では、遺言がない場合に備えて、民法によって相続人の範囲や優先順位が明確に定められています。これを「法定相続人」といい、配偶者や子、親、兄弟姉妹などが一定のルールに基づいて相続権を持ちます。

民法で定められた法定相続人の範囲

法定相続人とは、民法によって定められた「被相続人の財産を相続する権利を持つ人」を指します。具体的には、被相続人の配偶者と、一定範囲の血族(子・直系尊属・兄弟姉妹など)が該当します。

一方、遺言によって財産を受け取る人は「受遺者」と呼ばれ、法定相続人とは性質が異なります。

法定相続人と受遺者の違い

項目

法定相続人

受遺者

権利の発生

相続開始と同時に、民法の規定により当然に相続権を取得

遺言書の内容に基づいて財産を取得

対象者の範囲

配偶者および一定範囲の親族(子・直系尊属・兄弟姉妹など)

親族に限らず、友人・知人・法人など第三者も指定可能

取得の基準

民法で定められた法定相続分が基準(※遺産分割協議で変更可能)

遺言書に記載された内容(特定財産や割合)に従う

 

遺言書の有無による相続手続きの違い

遺産相続の手続きは、有効な遺言書があるかどうかで進め方が大きく異なります。

民法では、原則として被相続人(故人)の意思が尊重されるため、遺言書がある場合は、その内容に基づいて相続が行われます。ただし、遺言が常に法定相続よりも優先されるわけではなく、一定の制限があり、注意が必要です。

遺言書がある場合は、その記載内容に従って、相続人や受遺者が財産を取得します(※自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認が必要なケースがあります)。
一方、遺言書がない場合は、法定相続人全員で「遺産分割協議」を行い、財産の分け方を決定します。

また、遺言がある場合でも、一部の法定相続人(配偶者や子など)には「遺留分」という最低限の取り分が法律上保障されています。遺言の内容がこの遺留分を侵害している場合には、遺留分を侵害された相続人は、他の相続人や受遺者に対して遺留分侵害額請求(原則として金銭請求)を行うことができます。

法定相続人の範囲と優先順位を解説

相続では「誰が相続人になるか」と「どの順番で権利を持つか」が法律で明確に決まっています。

法定相続人は、配偶者に加えて、子・親・兄弟姉妹といった血族が順位に応じて相続権を持つという仕組みがあります。誰が相続人になるかは、この順位によって自動的に決まり、前の順位の人がいる場合は、後の順位の人には相続権が発生しません。

ここでは、法定相続人の範囲と優先順位について解説します。

常に相続人となる配偶者の権利

法定相続人において、被相続人の配偶者は、他の相続人の順位にかかわらず常に相続人となります。

ただし、ここでいう配偶者とは「法律上の婚姻関係にある者」に限られます。したがって、長年同居していても婚姻届を提出していない事実婚や内縁関係のパートナーには、原則として相続権は認められていません。また、死亡時点ですでに離婚が成立している元配偶者も相続人にはなりません。

一方で、別居状態にある場合や離婚協議中であっても、法律上の婚姻関係が継続している限り、配偶者としての相続権は失われません。

なお、内縁関係のパートナーであっても、遺言によって財産を受け取ること(遺贈)は可能であり、また一定の要件を満たせば特別縁故者として財産分与を受けられる場合もあります。

血族相続人における第1から第3順位のルール

配偶者以外の血族相続人には、民法によって明確な優先順位が定められています。

基本的なルールは、上位の順位の相続人がいる場合、下位の順位の人には相続権が発生しないという点です。

血族相続人の順位は以下のとおりです。

例えば、被相続人に子がいる場合は、第2順位の父母や祖父母、第3順位の兄弟姉妹は相続人にはなりません。

また、第1順位の子がすでに死亡している場合には、その子の子(孫)が代わりに相続人となる「代襲相続」が発生します。同様に、第3順位の兄弟姉妹についても、一定の場合に甥や姪が代襲相続人となります。

さらに、第1順位の相続人が存在しない場合や、全員が相続放棄をした場合などに限り、第2順位へと相続権が移り、それでも該当者がいない場合に第3順位へと移行します。

パターン別|法定相続分の割合と計算方法 

法定相続分は民法で定められていますが、実際の割合は家族構成によって大きく変わります。配偶者と子がいる場合、親のみの場合、兄弟姉妹が関係する場合など、ケースごとに計算方法が異なるため、条文だけでは理解しづらいのが実情です。

ここでは、代表的なケースごとに法定相続分の割合と計算例について解説します。自分の状況に当てはめて理解するためにも、具体的な数字を確認していきましょう。

配偶者と子が相続する場合の割合

法定相続分とは、民法が定める遺産の取り分の目安となる割合のことです(※実際の分割は遺産分割協議により変更可能)。

配偶者と第1順位である子が相続する場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子が全体で2分の1と定められています。

子が複数いる場合は、子の取り分(2分の1)を人数で均等に分割します。
例えば、配偶者と子ども2人(長男・次男)が相続人となるケースでは、

となります。

また、子の範囲には以下も含まれます。

これらの子も、嫡出子(婚姻中の子)と原則として同等の割合で相続します。

なお、子がすでに死亡している場合には、その子の子(孫)が代わりに相続する「代襲相続」が発生します。

配偶者と直系尊属が相続する場合の割合

第1順位である子がいない場合に、配偶者と第2順位の直系尊属(父母や祖父母など)が相続人となるケースです。

この場合の法定相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属が全体で3分の1と定められています。

直系尊属が複数いる場合は、3分の1の取り分を人数で均等に分けます。例えば、父母の両方が存命であれば、それぞれ6分の1ずつを相続します。

また、直系尊属については「より近い世代が優先される」というルールがあります。したがって、

となり、父母と祖父母が同時に相続人になることはありません

さらに、父母のうち一方のみが存命であれば、その1人が直系尊属の取り分である3分の1を単独で取得します。

配偶者と兄弟姉妹が相続する場合の割合

第1順位の子および第2順位の直系尊属(父母など)がいない場合に、配偶者と第3順位である兄弟姉妹が相続人となるケースです。

この場合の法定相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が全体で4分の1と定められています。

兄弟姉妹が複数いる場合は、兄弟姉妹の取り分(4分の1)を人数で均等に分けます。

また、兄弟姉妹のうち被相続人より先に死亡している人がいる場合には、その子(甥・姪)が代わりに相続する「代襲相続」が発生します。ただし、兄弟姉妹の代襲相続は1代限り(甥・姪まで)であり、さらにその子へは引き継がれません。

なお、兄弟姉妹には、配偶者や子とは異なり「遺留分(最低限の取り分)」が認められていません。そのため、「配偶者にすべて相続させる」といった内容の有効な遺言がある場合には、兄弟姉妹は原則として遺産を取得できないことになります。

代襲相続・養子縁組とは?特殊な相続のケース

相続では基本的なルールに加えて、代襲相続や養子縁組といった「特殊なケース」が関係すると、相続人の範囲や割合が大きく変わることがあります。例えば、本来相続人となるはずの人が亡くなっている場合や、養子がいる場合には、通常とは異なるルールが適用されます。

孫や甥が相続権を引き継ぐ代襲相続の条件

本来の相続人が被相続人の死亡時点ですでに死亡している場合や、相続欠格・廃除に該当する場合に発生するのが「代襲相続」です。

代襲相続とは、相続人となるはずだった人の子が、その人に代わって相続権を引き継ぐ制度をいいます。

具体的には、以下のようなケースがあります。

一方で、第3順位の兄弟姉妹についても代襲相続が認められています。

ただし、兄弟姉妹の代襲相続は1代限りとされており、甥・姪が死亡している場合でも、その子(大甥・大姪)へは再代襲されません。

養子縁組や胎児の相続権に関する規定

養子や胎児が関わる相続では、通常とは異なる特別なルールが適用されます。

まず、養子縁組をした子は、縁組の日から法律上の親子関係が成立し、原則として実子と同様に法定相続人となります。そのため、法定相続分も実子と同じ割合で相続することになります。

養子縁組には種類があり、それぞれ相続関係が異なります。

次に、胎児の相続権についてです。

被相続人の死亡時に胎児であった者は、民法上「すでに生まれたもの」とみなされ、相続人として扱われます。ただし、これは生きて出生した場合に限り効力が生じるとされており、死産の場合には、初めから相続人ではなかったものと扱われます。

相続権を失う3つのケース|欠格・廃除・放棄の違い

実は、相続人であっても一定の条件に該当すると、相続権を失う場合があります。代表的なのが「相続欠格」「廃除」「相続放棄」の3つで、それぞれ原因や手続き、効果が大きく異なります。例えば、不正行為によって自動的に相続権を失うケースもあれば、家庭裁判所の判断によって排除されるケース、自らの意思で相続を放棄するケースもあります。

ここでは、これら3つの違いと具体的な適用場面をわかりやすく整理し、どのような場合に相続権が失われるのかを解説します。

相続欠格と廃除によって権利を失うケース

本来は法定相続人であっても、被相続人に対する重大な不正行為や背信行為があった場合には、相続権を失うことがあります。この仕組みには「相続欠格」と「相続廃除」の2つがあります。

それぞれの特徴は以下のとおりです。

■ 相続欠格(法律上当然に相続権を失うケース)

相続欠格とは、民法で定められた重大な不正行為に該当した場合に、特別な手続きを経ることなく自動的に相続権を失う制度です。

主な該当事由には以下があります。

■ 相続廃除(被相続人の意思に基づくケース)

相続廃除とは、被相続人の意思により、特定の相続人の相続権を失わせる制度です。家庭裁判所への申立てが必要となります。

対象となるのは、以下のような場合です。

廃除は、生前に家庭裁判所へ申し立てる方法のほか、遺言によって行うことも可能です。

■ 補足ポイント(重要)

相続放棄が他の相続人の順位に与える影響

相続放棄とは、相続によって取得するプラスの財産もマイナスの負債も含めて、一切の権利義務を引き継がないよう家庭裁判所に申述する手続きです。

相続放棄をした人は、法律上「初めから相続人でなかったもの」とみなされるため、他の相続人の範囲や割合に影響を与えます。

具体的には、以下のような影響があります。

このように、相続放棄によって相続人の範囲が次順位へと移行していく点が大きな特徴です。

なお、相続放棄は各相続人が個別に行う手続きであり、一人が放棄しても他の人に自動的に影響が及ぶわけではありません。ただし結果として、次順位の親族に相続権が移る可能性があるため、事前に連絡しておくことが望ましいとされています。

戸籍で確認する法定相続人の調査方法

相続手続きを進めるためには、法定相続人を正確に確定させることが不可欠です。そのためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、家族関係を一つひとつ確認していく必要があります。しかし、戸籍は複数の市区町村にまたがることも多く、想像以上に手間と時間がかかるのが実情です。

ここでは、法定相続人を確定するための戸籍収集の流れと具体的な手順、つまずきやすいポイントについて解説します。

戸籍謄本を遡って収集する実務の負担

法定相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍など)を連続して収集し、親族関係を確認する必要があります。

一見すると「役所で戸籍を取得するだけ」と思われがちですが、実務上は一定の手間と時間がかかる作業です。被相続人の転籍や婚姻などの履歴に応じて本籍地が変わっている場合、それぞれの市区町村に対して請求を行う必要があります。現在では郵送請求に加え、広域交付制度により一部の戸籍は最寄りの市区町村窓口で取得できる場合もありますが、すべての戸籍が対象となるわけではありません。

また、古い戸籍には手書きや旧字体が用いられているものもあり、内容の確認に時間を要することがあります。こうした戸籍をもとに相続人の有無を確認していく作業は、慣れていない方にとって負担に感じられることもあります。

なお、戸籍に「空白期間があると手続きが受理されない」と一律に決まっているわけではありませんが、金融機関や法務局などでの手続きにおいて、相続関係を証明できる一連の戸籍の提出が求められるため、不足があると手続きが進まない可能性があります。

このように、戸籍収集は相続手続きの基礎となる重要な作業です。状況によっては専門家へ依頼することも検討しましょう。

相続関係説明図を作成するメリット

戸籍を収集して相続人を確定した後は、相続人の関係を整理した「相続関係説明図」を作成しておくと便利です。

この図を作成し、金融機関や法務局に提出することで、複雑な親族関係を視覚的に示すことができ、手続きを円滑に進めやすくなります。特に相続人が多い場合や関係が複雑な場合には、有効な資料となります。

また、法務局での相続登記などの手続きにおいては、相続関係説明図を提出することで、戸籍謄本等の原本還付を受けやすくなるという実務上のメリットがあります。これにより、取得した戸籍を他の手続きでも再利用しやすくなります。

ただし、原本還付の可否や取扱いは提出先(法務局・金融機関など)によって異なるため、すべての手続きで同様に扱われるわけではありません。

このように、相続関係説明図は必須書類ではありませんが、手続きの負担を軽減し、スムーズに進めるための有効な補助資料といえます。

相続手続きをスムーズに進めるには?

相続手続きは、相続人の確定や戸籍収集、遺産分割協議、名義変更など、複数の工程を順序立てて進める必要があります。どこか一つでも抜け漏れがあると、手続きが止まってしまうケースも少なくありません。

行方不明者や未成年者がいる場合の対応策

遺産分割協議は、原則として法定相続人全員の合意によって成立します。そのため、相続人の中に行方不明者や未成年者がいる場合には、そのままでは有効な協議を行うことができません。

まず、行方不明者(所在が分からない相続人)がいる場合には、家庭裁判所に申し立てを行い、「不在者財産管理人」を選任する必要があります。この管理人が本人に代わって遺産分割協議に参加します。

また、未成年者が相続人である場合には、通常は親権者が代理しますが、親も相続人であるケースでは利益相反の関係が生じるため、「特別代理人」を家庭裁判所で選任する必要があります。

これらの手続きには一定の期間を要することが多く、状況によっては数ヶ月程度かかる場合もあります。そのため、該当する相続人がいることが判明した時点で、早めに対応を検討することが重要です。

専門家への依頼と費用や時間

相続手続きを自力で行うか専門家に依頼するかは、時間的な負担や手続きの複雑さを踏まえて判断することが重要です。

特に戸籍収集については、転籍が多い場合などには複数の市区町村へ請求が必要となり、一定の時間を要することがあります。平日に窓口対応が必要なケースもあり、手間や時間の負担を感じる方も少なくありません。

司法書士や弁護士などの専門家に依頼する場合、費用は事案の内容や依頼範囲によって異なりますが、一般的には数万円から十数万円程度となることが多いとされています。専門家は制度や手続きに精通しているため、戸籍収集や書類作成、相続登記などを効率的に進めることが期待できます。

ただし、「職権で戸籍を収集できる」というわけではなく、依頼者からの委任に基づいて必要な戸籍を取得する点に注意が必要です。

相続手続きは内容によって難易度が大きく異なるため、比較的単純なケースであれば自力で対応することも可能です。一方で、相続人が多い場合や関係が複雑な場合には、専門家へ相談することで手続きを円滑に進めやすくなります。

まとめ

法定相続人とは、亡くなった人(被相続人)の財産を引き継ぐ権利を持つ人を、民法に基づいて定めたものです。遺言書がない場合、誰が相続人になるのか、どの順番で相続するのか、どのくらいの割合で分けるのかは、この法定相続のルールに従って決まります。

法定相続人には、まず配偶者が常に含まれます。これに加えて、血族には優先順位があり、第1順位は子、第2順位は父母などの直系尊属、第3順位は兄弟姉妹となります。上の順位の人がいる場合、下の順位の人には相続権が発生しません。

相続割合も法律で目安が定められており、例えば配偶者と子がいる場合は、それぞれ2分の1ずつを分け合います。子が複数いる場合は、その取り分を人数で均等に分ける仕組みです。ただし、これはあくまで目安であり、相続人全員の合意があれば自由に分け方を決めることも可能です。

このように、法定相続人の範囲や順位、割合を理解しておくことで、相続手続きをスムーズに進めることができ、無用なトラブルの防止にもつながります。

伴法律事務所では、遺産分割や相続トラブルの専門家として電話やメール、LINEでのご相談を無料にて受付しております。メールでは24時間、また初回は60分無料にてご相談ができますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の執筆者

弁護士 伴 広樹

経歴

神奈川県厚木市出身。1997年司法試験合格後、2000年に司法修習を修了(52期)し、弁護士登録。横浜市内の法律事務所に勤務後、2004年に伴法律事務所を開設。年間280件の相続の法律相談に対応している。
弁護士業務では①お客様の期待に沿う徹底した調査,②お客様が納得できる提案力,③お客様が安心して任せられる確実かつ迅速な処理の3つを心がけており、実際に業務に対しての評価も高い。

活動・公務など

・神奈川大学非常勤講師(2009年9月~2016年3月)
・明治大学リバティアカデミー(市民講座)講師(2015年~2016年)
・横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)常議員(2009年4月~2010年3月)
・一般社団法人神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会神奈川健生成年後見センター運営委員会委員(2015年8月~)
・セミナー講師としての活動 川崎市役所,東京地方税理士会保土ヶ谷支部,神奈川県宅地建物取引業協会横浜中央支部,神奈川青年司法書士協議会など各種団体におけるセミナー講師を担当

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