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昔の金銭贈与と特別受益の評価方法(特別受益と貨幣価値の変動…

 特別受益の評価の基準時は、相続開始時(死亡時)です。  そのため、金銭の贈与があるときで、贈与をしたときと相続開始時の貨幣価値に変動がある場合、これを考慮しなければなりません。  たとえば1960年の100万円と現在の100万円では、購買力が異なるので、昔に金銭の贈与があった場合、貨幣価値の変…
遺産分割について特別受益について遺留分についてその他

学費(大学、留学の費用)の支出は特別受益ですか?

A 学費の支出が扶養義務の範囲を超える贈与とみなされれば特別受益となります。   1 生計の資本としての贈与か、扶養義務の範囲内かが問題になる  高校卒業後の大学、留学などの学費の支出が特別受益にあたるかは、しばしば争われる争点です。  一般には、学費の支出が扶養義務の範囲内であれ…
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「地積規模の大きな宅地」の評価と遺産分割について教えて下さ…

1 地積規模の大きな宅地は減額して評価できる  地積の大きな宅地は、相続税の計算における財産評価をする際、規模格差補正率という一定の係数をかけて減額できる場合があります。  財産評価基本通達の改正により平成30年1月1日以後に、相続、遺贈または贈与により取得する宅地で、一定の要件を満たすものは「…
遺産分割について遺留分についてその他

被相続人からの借金は特別受益になりますか?

A 原則として特別受益にはなりませんが、被相続人から債務の免除を受けたといえる事情がある場合、特別受益になる可能性があります。 1 特別受益とは  特別受益とは、被相続人から生前に、生計の資本としてなどとして贈与を受けている相続人がいる場合や被相続人から遺贈を受けた相続人がいる場合、贈与または遺…
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生命保険金(死亡保険金)の受領は特別受益になりますか?

A 原則として特別受益になりませんが、著しく不公平になる特段の事情があれば特別受益の規定(民法903条)が類推適用されて、特別受益として扱われます。 1 死亡保険金は遺産でない  受取人が指定されている死亡保険金は、被相続人の死亡によって、はじめて受取人が取得する受取人固有の権利です。被相続人が…
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預金を使い込まれてしまった場合の対処法

1.生前の預金使い込み 被相続人の生前に、被相続人の近くにいた相続人が、無断で預金を引き出してしまうことはよくあることです。 高齢の親が施設に入所している場合や自宅で生活していても判断能力が低下してきた場合など、本人による金銭の管理が難しくなってきたとき、子供の一人が親に代わって預貯金を管理する…
遺産分割について遺留分についてその他

預金の使い込みをされたとき、どのように請求額を計算しますか…

1 預金の使い込みがあった場合の権利関係  被相続人の生前に、相続人の1人が、無断で多額の預金を引き出しているケースはよくあります。  そのような場合、被相続人は引き出された預金について、不当利得返還請求権または損害賠償請求権を持つことになります(つまり、引き出した相続人に金銭の返還を求める権利…
遺産分割について遺留分についてその他

遺留分とはどのようなものですか?

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人が最低限、相続することができる財産をいいます。たとえば、被相続人が遺言で財産を全て長男に相続させることとしても、次男や三男は、自分の遺留分を主張して、最低限度守られている取り分を要求することができます。 遺留分は、遺言で特定の相続人に財産を多く相続させた場合のほ…
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認知症の父の公正証書遺言を無効にできますか?

A 無効にできる場合があります。 ◇公正証書遺言が無効になる場合  遺言の方式にはいくつかの種類がありますが、一般には自筆証書遺言と公正証書遺言の2つがよく利用されます。  公正証書遺言は、公証役場の公証人に依頼して作成してもらう遺言です。公証人が遺言者の意思を確認したうえで作成し、かつ2人以…
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