生前対策
目次
こんなお悩みはありませんか? まずはご相談下さい。
相続する方(ご家族)のお悩み
- 父の商売を継いでいるけれど、本社ビルや株式が父名義なので、相続になったときに他のきょうだいが相続分を主張するのが心配
- 長年親と同居し介護もしているので、自宅を確実に相続できるようにしたい。
- 遺言書は書いてもらったけれど、他のきょうだいから遺留分を主張されないか不安
- 相続税対策をしたいけれど、誰に頼めばいいのかわからない。
- すぐに売却できない不動産が多いので相続税を支払うためのお金を用意できない。
相続される方(ご本人)のお悩み
- 自分の死後、相続が原因で子供達の仲が悪くならないか心配
- 財産を相続させたくない子がいる。
- 相続人がいない、または疎遠な相続人しかいないので、亡くなったあとに財産を公益団体に寄付したい。
- 障害者の子や認知症の妻がおり、自分が亡くなったあと、どうやって財産を管理するのか心配
遺言書の重要性
1 遺産分割調停の7割は5000万円以下の遺産
「紛争になるだけの財産はない」「子供達は仲がよいので、相続トラブルになることはない」、そう考えている方も多いのではないでしょうか?
しかし、実際に家庭裁判所での遺産分割調停に発展してしまったケースを見てみると、遺産総額が1000万円以下の事案は全体の約3割、遺産総額5000万円以下の事案は全体の約7割と大部分が相続税の課税が発生しない事案となっています。
2 仲が良かったはずなのに
また仲が良かったはずのきょうだいが相続を機に険悪な関係になってしまうということが多々あります。それは相続前には表面化していなかった子供達のそれぞれの想いが、相続を機に表面化し、感情的な対立に発展してしまうことが多いからです。
たとえば、親と同居していたり、親の商売を継いだ子は、同居している自宅や商売のために必要な店舗等の不動産の取得を強く希望するものです。特に親の晩年に苦労して介護をしていたようなケースではなおさらです。しかし、親と同居していない子にとって、同居している子の苦労は分かりづらいもので、場合によっては同居している子の夫婦が親の面倒を十分にみていないと不満を持っていることもあります。
このような状態で相続が始まると、自宅や店舗以外の財産が少ないと、どのように遺産を分割するのかを巡って紛争が生じやすくなります。
3 円満な相続のために
残された子供達が財産をめぐっていがみ合うことほど親にとって悲しいことはありません。後に残された人のために紛争が起こりにくい内容の遺言書を作成しておくべきです。
ただし遺言書は作成すればよいというものではありません。
せっかく作った遺言も、遺留分、特別受益、相続税などをしっかりと考慮したものでなければ、却って紛争の種になってしまうこともあります。
遺言書作成は、専門的な知識と経験のある当事務所にご依頼下さい。
4 当事務所のサービス
遺言書作成に関するサービスの詳細はこちらをご覧下さい。
遺留分対策
1 遺留分とは
きょうだいを除く相続人には遺留分という最低限度の権利があります。遺留分は通常は法定相続分の2分の1ですが、直系尊属(親、祖父母)のみが相続人の場合には3分の1となります。
2 遺留分を巡る紛争
遺言や生前贈与で特定の相続人に財産を移転しても、他の相続人が遺留分を主張すると、遺留分の具体的な計算や支払い方法をめぐって紛争になることが多くあります。また、せっかく不動産を相続しても遺留分を弁償するために、売却を余儀なくされることもあります。そこで生前に遺留分の対策をしておくことが重要になります。
3 遺留分を侵害しない遺言書の作成
遺言書を作成する際に、他の相続人の遺留分を侵害しないように財産の一部を他の相続人に残しておくと紛争になる可能性が低くなります。しかし自宅以外の不動産がない場合など、他の相続人に遺留分相当の財産を残すことが難しい場合もあります。
4 遺留分の放棄
遺留分を事前に放棄する制度の利用が考えられます。しかし、家庭裁判所に申立をする必要があり、利用しやすい制度ではありません。
5 生命保険を活用した遺留分対策
死亡保険金は法律上遺産とは扱われないため(ただし、相続税の計算上はみなし相続財産となります)、原則として遺留分を算定する際の基礎財産に含まれません。なぜなら死亡保険金は死亡によってはじめて発生するもので、被相続人が生前に保有していた財産(遺産)とは性質が異なるからです。そこで、財産を相続させたい者を受取人とする生命保険に加入しておけば、相続が発生した場合に、その相続人が死亡保険金を受け取り、これを遺留分の支払いにあてることができます。
たとえば同居して親に献身的に尽くしてくれた長男に遺言で自宅を相続させた場合、他の子供達が遺留分を主張すると、遺留分相当額を支払えるだけの現預金がないと長男はせっかく相続した自宅を売却しなければならなくなります。このような場合、受取人を長男とする生命保険に加入しておけば、長男は受け取った死亡保険金から遺留分に相当する金銭を他のきょうだいに支払うことができます。ただし、最高裁判所の裁判例によれば、特段の事情がある場合には、死亡保険金の受領が特別受益とみなされ、遺留分減殺請求の対象となってしまうので注意が必要です。
6 当事務所のサービス
当事務所では遺言書作成・生前贈与に伴う遺留分対策についてアドバイスをしています。
遺言書作成に関するサービスの詳細はこちらをご覧下さい。
相続税対策
「税金のことは相続が始まってから考えればよい」と思っている方はいませんか?相続は突然やってきます。そして相続があると10か月以内に相続税の申告をして、原則として納税も済ませなければならないのです。
相続税を支払うため、大切な先祖伝来の土地を急いで、しかも安値で売却しなければならなくなることもあります。
ご本人が元気なうちに対策を立てておくことが大切です。
相続税対策をご検討の方はこちらをご覧下さい。