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持戻し免除の意思表示があった場合、どのように相続分を計算しますか?

 

持戻し免除の意思表示があった場合、どのように相続分を計算しますか?

A 被相続人が、特別受益の持戻し免除の意思表示をした場合には、特別受益を考慮せずに各相続人の相続額を計算します。

たとえば、Aが亡くなり、妻B、長男C、次男Dが法定相続人で、以下のような事情があったとします。
  遺産総額は9000万円
  Bに5000万円相当の財産を遺贈(遺言でBに財産を承継)
  Cは住宅資金としてAが亡くなる5年前に3000万円を生前贈与として受領

上記の例で妻Bへの遺贈、長男Cへの生前贈与について持戻し免除の意思表示があった場合、次のとおり具体的相続分が定まることになります。

妻B :(9000-5000)×1/2=2000万円  このほかに遺贈で5000万円相当の遺産を取得
長男C:(9000-5000)×1/4=1000万円  このほかに5年前に3000万円の贈与を受けている。
長男D:(9000-5000)×1/4=1000万円

上記のとおり分割すると生前に3000万円の贈与を受けているCは合計で4000万円を取得できるのでまだよいのですが、Dは1000万円しか取得できません。Dはみなし相続財産の8分の1(1億2000万円×1/8=1500万円)の遺留分を持っているので、不足する500万円について、遺留分侵害額請求を行使することができます。

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この記事の執筆者

弁護士 伴 広樹

経歴

神奈川県厚木市出身。1997年司法試験合格後、2000年に司法修習を修了(52期)し、弁護士登録。横浜市内の法律事務所に勤務後、2004年に伴法律事務所を開設。年間280件の相続の法律相談に対応している。
弁護士業務では①お客様の期待に沿う徹底した調査,②お客様が納得できる提案力,③お客様が安心して任せられる確実かつ迅速な処理の3つを心がけており、実際に業務に対しての評価も高い。

活動・公務など

・神奈川大学非常勤講師(2009年9月~2016年3月)
・明治大学リバティアカデミー(市民講座)講師(2015年~2016年)
・横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)常議員(2009年4月~2010年3月)
・一般社団法人神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会神奈川健生成年後見センター運営委員会委員(2015年8月~)
・セミナー講師としての活動 川崎市役所,東京地方税理士会保土ヶ谷支部,神奈川県宅地建物取引業協会横浜中央支部,神奈川青年司法書士協議会など各種団体におけるセミナー講師を担当

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