A 明示的または黙示的に意思表示をしていればよく,特定の方法でなければならないというものではありません(ただし,遺贈の持戻し免除の意思表示は,遺言によって意思表示しなければならないという説があります)。
たとえば,妻に対する不動産の生前贈与について,長年にわたる貢献に報い,その老後の生活の安定を図るためにしたもので,妻には他に老後の生活を支えるだけの資産も住居もないとして,被相続人が暗黙のうちに持ち戻し免除の意思表示をしたものと認定した裁判例があります(東京高裁決定平成8年8月26日)。
A 明示的または黙示的に意思表示をしていればよく,特定の方法でなければならないというものではありません(ただし,遺贈の持戻し免除の意思表示は,遺言によって意思表示しなければならないという説があります)。
たとえば,妻に対する不動産の生前贈与について,長年にわたる貢献に報い,その老後の生活の安定を図るためにしたもので,妻には他に老後の生活を支えるだけの資産も住居もないとして,被相続人が暗黙のうちに持ち戻し免除の意思表示をしたものと認定した裁判例があります(東京高裁決定平成8年8月26日)。
弁護士 伴 広樹