横浜で相続(遺産分割・遺留分)に強い弁護士をお探しの方は、伴法律事務所にご相談ください。桜木町駅4分、馬車道駅4分

横浜の弁護士による 遺産分割・相続トラブル相談

対面・オンライン初回相談 60分無料

電話受付:平日9時~19時 メール24時間 相談実施:平日10時~最終20時スタート

LINEでの
お問い合わせ

Q 被相続人の子が相続放棄したとき、その子が相続人となりますか?

 

Q 被相続人の子が相続放棄したとき、その子が相続人となりますか?

A いいえ。子が相続を放棄した場合には、第2順位の相続人(父母、祖父母)、第2準備の相続人が相続を放棄したとき第3順位の相続人が相続人となります。

被相続人に子、父母、兄弟姉妹がおり、誰も相続しないようにしたい場合には、子、父母、兄弟姉妹が相続を放棄します。孫や甥姪は放棄をする必要はありません。ちなみに被相続人の死亡時に子が既に死亡している場合、その子(孫)が相続人になります。これを代襲相続といいます。相続放棄の場合は既に死亡していた場合と異なり、代襲相続はしません。

>>借金の相続について詳しくはこちら

解決事例検索

相続・遺産分割に関するご相談は
初回60分無料です。

まずはお気軽にお問合せください。

電話受付:平日9時~19時 メール24時間 相談実施:平日10時~最終20時スタート

伴法律事務所 桜木町駅4分、馬車道駅4分

この記事の執筆者

弁護士 伴 広樹

経歴

神奈川県厚木市出身。1997年司法試験合格後、2000年に司法修習を修了(52期)し、弁護士登録。横浜市内の法律事務所に勤務後、2004年に伴法律事務所を開設。年間280件の相続の法律相談に対応している。
弁護士業務では①お客様の期待に沿う徹底した調査,②お客様が納得できる提案力,③お客様が安心して任せられる確実かつ迅速な処理の3つを心がけており、実際に業務に対しての評価も高い。

活動・公務など

・神奈川大学非常勤講師(2009年9月~2016年3月)
・明治大学リバティアカデミー(市民講座)講師(2015年~2016年)
・横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)常議員(2009年4月~2010年3月)
・一般社団法人神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会神奈川健生成年後見センター運営委員会委員(2015年8月~)
・セミナー講師としての活動 川崎市役所,東京地方税理士会保土ヶ谷支部,神奈川県宅地建物取引業協会横浜中央支部,神奈川青年司法書士協議会など各種団体におけるセミナー講師を担当

60分
初回相談
無 料

お気軽にお電話ください

電話受付:平日9時~19時 メール24時間 相談実施:平日10時~最終20時スタート

相続の相談予約フォーム

LINEでのお問い合わせ

ホーム

メール

LINE

電話での相談予約タップで電話がかかります