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遺言書で迷っている方の無料診断

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当事務所の無料診断とは?

漠然と遺言書の必要性を認識しているものの、つぎのようお悩みがあり、なかなか第一歩を踏み出せない方が多いのではないでしょうか?

そこで、伴法律事務所では、そんな皆様のお悩みにお答えするため、60分無料の遺言書診断を実施しています。どのような遺言を作るべきか、その方法、費用についてアドバイスをいたします。

◇弁護士?税理士?行政書士?遺言書の作成は誰に頼むべきか? 

書類作成の専門家は、弁護士、司法書士、行政書士、税理士など多数いますが、遺言書については誰に相談するのが一番よいのでしょうか?

この点、ざっくり説明すると、紛争にならないために遺言書を作るのであれば絶対に弁護士に相談するべきです。もし、相続人の間で紛争になる可能性がゼロであれば弁護士でなくてもよく、また相続税などの税金に関する相談であれば税理士が最適です。

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 弁護士は他の資格者と違い、一般に紛争の代理や交渉をすることを主な業務としており、紛争処理の経験が多いので、どのような場合に紛争になりやすいのか、またどのような遺言書を残せばトラブルになりにくいのか、熟知しているからです。当事務所では、これまで大量の相続紛争案件を処理しており、裁判や強制執行まで至ったケースも数多く見ています。残念ながら、その中には専門家が関与して作成した遺言書があったのにトラブルになってしまったというケースもあります。また、遺言書の記載を少し変えていれば、トラブルにならなかったという案件も多く、遺言書は、ちょっとした違いで結論が大きく左右されることがあるのです。

 もちろん、相続税の対策をせずに損をしてしまうことは避けたいところです。しかし、節税対策のみにとらわれて、肝心の紛争対策ができていないと、住居を失ったり、事業廃業に追い込まれるなどといった深刻な事態に陥いる相続人がでてしまい、税金の多寡どころの話ではなくなってしまいます。

 したがって、相続人が対立する可能性がある場合には、まず弁護士に相談し、紛争対策を基本に据えた上で、平行して税理士と協議して税務対策をするというのが正しい遺言書作成の流れとなります。

【ありがちな失敗例】

父が遺言で、次のとおり相続させました。
長男:父が経営する会社の株式全部(時価4000万円相当)
長女:預金(1000万円)
母(妻):父の会社に対する貸金全部(3000万円)

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 父は跡取りである長男に会社を継がせると共に、長男の会社から少しずつ母に金銭を返済させて母の生活費にしようと考えました。長女には遺留分(1/8)を残したので、これでトラブルになることはないだろうと考えました。

 しかし、父死亡後、年老いて長女のいいなりのような状態になっている母が、会社に対し貸金の一括請求を求めてきました。長男が一括での支払いは無理だと断ると、母は長女の指定する弁護士に委任し、会社の財産を差し押さえてきました。会社の資産は事業に必要な不動産が多く、3000万円もの貸金を一括で返済する資力がなく、会社の事業に重大な支障が生じました。

 父の会社に対する貸金は返済期限の定めがないものだったので、法律上は一括の請求ができることなってしまいます。

 本件では、このような事態を想定して、遺言書と同時に貸金契約書を整備し、毎月の支払い額を定めておくべきでした。

◇なぜ遺言書をつくるのか?

 「子供達の関係は問題がなく、欲張りでもないので、遺言書までは必要ない」などとお考えの方は多いと思います。しかし、ほとんどの場合、欲が深いから対立するのではなく、感情的な衝突が原因となり泥沼の争いに発展していくのです。必ずしも遺産の多寡と関係するものではありません。

 仲が良かったはずの兄弟が相続を機に険悪な関係になってしまうということが多々あります。それは相続前には表面化していなかった子供達のそれぞれの想いが、相続を機に表面化し、感情的な対立に発展してしまうことがあるからです。

 たとえば、妻子と一緒に長年親と同居している子は、生活の基盤となっている親の自宅不動産の相続を強く希望するものです。特に親の晩年に苦労して介護をしていたようなケースではなおさらです。しかし、親と同居していない子にとって、同居している子の苦労は分かりづらいもので、ときには親の家に賃料も払わずに住ませてもらったのだから親から利益を受けていると考えたり、また親の面倒を十分にみていないと不満を持っていることもあります。このような状態で相続が始まると、各相続人が自分の思いをぶつけ合うようになり、自宅不動産以外に十分な遺産がないと、不動産をどのように分割するのかが大きな問題となります。自宅を売却する羽目になったり、解決までに数年を要することもあり、そうなると、相続人同士の人間関係も完全に崩壊しています。

 残された家族が財産をめぐっていがみ合うことほど亡くなって行く方にとって悲しいことはありません。だからこそ、相続人のためにも紛争が起こりにくい内容の遺言書を作成しておくべきなのです。

◇遺言はどのようにつくるのが? 

遺言書の作成方法として、主として
①自筆証書遺言(自筆による遺言)
②公正証書遺言(公正証書による遺言)
があります。

それぞれの違いや特徴は、遺言書作成のページをご覧下さい。

遺言書作成ページはこちら>>>

◇遺言書作成の費用は? 

弁護士費用のページでご確認いただけます。

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この記事の執筆者

弁護士 伴 広樹

経歴

神奈川県厚木市出身。1997年司法試験合格後、2000年に司法修習を修了(52期)し、弁護士登録。横浜市内の法律事務所に勤務後、2004年に伴法律事務所を開設。年間280件の相続の法律相談に対応している。
弁護士業務では①お客様の期待に沿う徹底した調査,②お客様が納得できる提案力,③お客様が安心して任せられる確実かつ迅速な処理の3つを心がけており、実際に業務に対しての評価も高い。

活動・公務など

・神奈川大学非常勤講師(2009年9月~2016年3月)
・明治大学リバティアカデミー(市民講座)講師(2015年~2016年)
・横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)常議員(2009年4月~2010年3月)
・一般社団法人神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会神奈川健生成年後見センター運営委員会委員(2015年8月~)
・セミナー講師としての活動 川崎市役所,東京地方税理士会保土ヶ谷支部,神奈川県宅地建物取引業協会横浜中央支部,神奈川青年司法書士協議会など各種団体におけるセミナー講師を担当

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