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4000万円以上の引出があり2500万円を獲得した事例

 

4000万円以上の引出があり2500万円を獲得した事例

当事務所に依頼する前の状況

 お客様の親が亡くなり、お客様を含む子供達が相続人でしたが、そのうちの1人が被相続人の生前に約4000万円以上の多額の金銭を預金から引き出していることが判明しました。また、その子供に対する不動産の生前贈与もあり、お客様は不公平だと感じて当事務所に相談にいらっしゃいました。

当事務所に依頼した結果

 1年半ほどの訴訟の結果2500万円の和解が成立し、支払をうけることができました。

当事務所の活動内容

 複数の口座から出金された金額を一覧表に整理して相手に提出し支払いを求めましたが、相手が交渉に応じない態度だったので、交渉を打ち切り2か月程度で訴訟を提起しました。

 訴訟の中で相手方は、出金した金銭は贈与を受けたものであると主張したため、出金が被相続人に無断でなされたのか、贈与だったのかが争点となりました。被相続人からの贈与であれば、遺留分請求となってしまうため、請求できる額が大幅に減少しまいます。 そこで当事務所が市から介護認定調査票を取り寄せるとともに、裁判所を通じて病院及び介護施設からの記録の取り寄せ、被相続人が4000万円を超える多額の贈与をするような心身の状況ではなかったことを主張しました。

 審理が進んだ段階で裁判官が和解協議において「生前贈与を一概に否定はできなものの、贈与があったこを裏付ける証拠もない」と指摘し、和解を勧めました。

 これを受けて相手方と協議をし、贈与として計算した額よりも約300万円加算した金額である2500万円で和解が成立しました。

処理のポイント

 生前出金(使途不明金)に関する不当利得返還請求において、相手方が被相続人から贈与を受けたものだという主張がよくなされます。本件もそのようなケースでした。この場合、被相続人の介護記録、医療記録等の収集と分析を行い、被相続人が贈与をするようなことがあり得なかったことを丁寧に主張していくことが大切です。

 残念ながら本件では、贈与の可能性を完全に否定することはできませんでしたが、このような立証活動をしたこともあり、贈与だった場合を前提とする計算額よりも300万円程度増額して和解をすることができました。

 もし出金時の被相続人の判断能力が、贈与の意思表示をすることができない程度まで失われていれば、さらに500万円以上の獲得が見込めましたが、本件の被相続人はそこまでの状況ではなかったため、2500万円での和解は妥当なものでした。

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この記事の執筆者

弁護士 伴 広樹

経歴

神奈川県厚木市出身。1997年司法試験合格後、2000年に司法修習を修了(52期)し、弁護士登録。横浜市内の法律事務所に勤務後、2004年に伴法律事務所を開設。年間280件の相続の法律相談に対応している。
弁護士業務では①お客様の期待に沿う徹底した調査,②お客様が納得できる提案力,③お客様が安心して任せられる確実かつ迅速な処理の3つを心がけており、実際に業務に対しての評価も高い。

活動・公務など

・神奈川大学非常勤講師(2009年9月~2016年3月)
・明治大学リバティアカデミー(市民講座)講師(2015年~2016年)
・横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)常議員(2009年4月~2010年3月)
・一般社団法人神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会神奈川健生成年後見センター運営委員会委員(2015年8月~)
・セミナー講師としての活動 川崎市役所,東京地方税理士会保土ヶ谷支部,神奈川県宅地建物取引業協会横浜中央支部,神奈川青年司法書士協議会など各種団体におけるセミナー講師を担当

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