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両親に対する住居提供等のサポートについて600万円の寄与分が認められた事例

 

両親に対する住居提供等のサポートについて600万円の寄与分が認められた事例

事案の内容

お客様のお母様がお亡くなりに、相続人はお父様及びお客様を含む3人の子でした。

お客様はお父様とお母様に自分で購入した建物に住まわせたり、金銭的な援助をするなど献身的な協力をしていたので、いくらかの寄与分を認めてほしいと考えていました。

しかし、兄弟の1人が寄与分を認めることを強硬に反対し、そればかりか、お客様が両親から援助を受けていると主張していたため、遺産分割協議は進まず調停手続きになってしまいました。

当事務所の活動内容

当事務所がお客様を代理して、寄与分が認められることの主張書面及び証拠を整理して提出しました。

これに対し、先方はお客様には200万円以上の特別受益があるので、お客様の取得分は200万円減額させるべきと主張しました。

相手の主張に対しては適宜反論書面を提出し、理由がないことを論証しました。

結果

家庭裁判所による審判が下され、お客様の寄与分が600万円と認められました。そしてお客様の特別受益はないものと認定されました。そのためお客様は他の相続人よりも600万円多く相続することができました。

処理のポイント

裁判所に寄与分を認めてもらうためには、単に両親のために援助をしたという主張ではたりず、それが通常の特別の寄与であることを論証しなければなりません。丁寧な主張書面の作成と証拠の収集・調査が大切になります。

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この記事の執筆者

弁護士 伴 広樹

経歴

神奈川県厚木市出身。1997年司法試験合格後、2000年に司法修習を修了(52期)し、弁護士登録。横浜市内の法律事務所に勤務後、2004年に伴法律事務所を開設。年間280件の相続の法律相談に対応している。
弁護士業務では①お客様の期待に沿う徹底した調査,②お客様が納得できる提案力,③お客様が安心して任せられる確実かつ迅速な処理の3つを心がけており、実際に業務に対しての評価も高い。

活動・公務など

・神奈川大学非常勤講師(2009年9月~2016年3月)
・明治大学リバティアカデミー(市民講座)講師(2015年~2016年)
・横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)常議員(2009年4月~2010年3月)
・一般社団法人神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会神奈川健生成年後見センター運営委員会委員(2015年8月~)
・セミナー講師としての活動 川崎市役所,東京地方税理士会保土ヶ谷支部,神奈川県宅地建物取引業協会横浜中央支部,神奈川青年司法書士協議会など各種団体におけるセミナー講師を担当

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