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遺留分減殺請求 土地を分筆して売却し遺留分を支払った事例

 

遺留分減殺請求 土地を分筆して売却し遺留分を支払った事例

事案の内容

 お客様は遺言で財産を相続しましたが、もう一人の相続人から遺留分(4分の1)の減殺請求をされました。お客様は遺産に含まれる土地の一部を売却して、遺留分相当額を金銭で支払うことを希望していました。しかし、遺留分減殺請求の行使で土地の共有持分がもう一人の相続人に移転していたため、勝手に不動産を売却することが出来ない状態でした。

当事務所の活動内容

 お客様を代理して、もう一人の相続人と遺留分の額の計算方法について交渉をし、概ね合意に至ることができました。そのうえで、その相続人に土地を売却することの承諾をもらいました。

 その後、土地の買主の候補が現れた時点で、売買代金も考慮に入れて最終的な遺留分の金額を確定し、遺留分に関する合意書を作成しました。そして、土地売買の実行後、合意書に従って遺留分を金銭で支払うことで、遺留分の問題を解決することができました。

 依頼からおおよそ半年での解決となりました。

処理のポイント

 本件は、土地の分筆と売却が必要になる事案でした。そのため当事務所と協力体制にある土地家屋調査士と連携しての対応となりました。売却する土地の範囲については、お客様と土地家屋調査士だけでなく、相手方とも協議をして決定しました。

 不動産の分筆や売買を絡めて相続問題を解決することは当事務所の得意とするところで、これまでの経験を活かすことができた事例です。

 不動産の買主を探している期間もあったので、おおよそ半年での解決はスムーズな方だったといえます。

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この記事の執筆者

弁護士 伴 広樹

経歴

神奈川県厚木市出身。1997年司法試験合格後、2000年に司法修習を修了(52期)し、弁護士登録。横浜市内の法律事務所に勤務後、2004年に伴法律事務所を開設。年間280件の相続の法律相談に対応している。
弁護士業務では①お客様の期待に沿う徹底した調査,②お客様が納得できる提案力,③お客様が安心して任せられる確実かつ迅速な処理の3つを心がけており、実際に業務に対しての評価も高い。

活動・公務など

・神奈川大学非常勤講師(2009年9月~2016年3月)
・明治大学リバティアカデミー(市民講座)講師(2015年~2016年)
・横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)常議員(2009年4月~2010年3月)
・一般社団法人神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会神奈川健生成年後見センター運営委員会委員(2015年8月~)
・セミナー講師としての活動 川崎市役所,東京地方税理士会保土ヶ谷支部,神奈川県宅地建物取引業協会横浜中央支部,神奈川青年司法書士協議会など各種団体におけるセミナー講師を担当

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