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相手が協議に応じず、調停をしても欠席したので、裁判所の審判により遺産分割を完了させた事例

 

相手が協議に応じず、調停をしても欠席したので、裁判所の審判により遺産分割を完了させた事例

相談前の状況


 お客様の夫が亡くなり、相続人は前妻の子2人と妻であるお客様の3人でした。お客様は、居住している不動産などの取得を希望しており、前妻の子2人に手紙を送りましたが、遺産分割への協力が得られず困っていました。

当事務所に依頼した結果


 遺産分割調停の申立をしたものの、相手方2人は欠席したため、裁判所の審判(決定)に基づいてお客様は不動産を単独で取得する登記をし、その他の遺産も単独取得しました。そして、お客様から相手方に裁判所の決定した代償金を支払うことで遺産分割が完了しました。

当事務所の活動内容


 委任を受けたあと当事務所からも前妻の子2人に手紙を送り、代償金支払いによる遺産分割の提案をしたのですが、協力が得られませんでした。
 そこで、当事務所は遺産分割の調停を申し立てましたが、相手方は調停手続にも欠席し、遺産分割に協力する態度ではありませんでした。
 そこで、当事務所は不動産業者に査定書の作成を依頼し、これを裁判所に提出して不動産の評価額を説明するとともに、審判(決定)を出すことを求めました。その結果、裁判所は、審判(決定)を出し、不動産その他の財産をお客様に単独取得させることとし、不動産の査定書を基準にお客様から前妻の子2人に支払う代償金の額を決定しました。お客様は、この裁判所の審判に基づいて、不動産の名義の変更を行い、その他の財産も単独取得したうえで、相手方に審判に記載された代償金を支払いました。

 処理のポイント


 感情的な理由などから、遺産分割協議に全く応じてもらえないということが時々あります。もし相手と連絡が取れなくても、戸籍・住民票などから相手の住所を調べ、調停の申立をすることで解決するがことができます。仮に調停に相手が参加しない場合、調停は終了となり、遺産分割審判の手続に移行します。そして裁判所は遺産分割の審判(決定)により、遺産の分割方法を定めます。裁判所の審判が確定すれば、相手方の協力がなくても、審判を利用して、不動産の相続登記、金融資産の払戻・名義変更などができるようになります。

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この記事の執筆者

弁護士 伴 広樹

経歴

神奈川県厚木市出身。1997年司法試験合格後、2000年に司法修習を修了(52期)し、弁護士登録。横浜市内の法律事務所に勤務後、2004年に伴法律事務所を開設。年間280件の相続の法律相談に対応している。
弁護士業務では①お客様の期待に沿う徹底した調査,②お客様が納得できる提案力,③お客様が安心して任せられる確実かつ迅速な処理の3つを心がけており、実際に業務に対しての評価も高い。

活動・公務など

・神奈川大学非常勤講師(2009年9月~2016年3月)
・明治大学リバティアカデミー(市民講座)講師(2015年~2016年)
・横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)常議員(2009年4月~2010年3月)
・一般社団法人神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会神奈川健生成年後見センター運営委員会委員(2015年8月~)
・セミナー講師としての活動 川崎市役所,東京地方税理士会保土ヶ谷支部,神奈川県宅地建物取引業協会横浜中央支部,神奈川青年司法書士協議会など各種団体におけるセミナー講師を担当

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