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熟慮期間を延長し、債務減額の交渉をして相続した事例

 

熟慮期間を延長し、債務減額の交渉をして相続した事例

突然奥様がお亡くなりになったお客様から依頼を受け、相続債務の調査を行うとともに、相続の承認・放棄の熟慮期間の延長を家庭裁判所に申請して認められました。

その後、債務が確定したため、相続の放棄はしないこととし、債務の弁済を行いました。この際、利息の高い業者については、利息制限法の利率に引き直し計算をして残債務を確定させて弁済し、過払金が発生している業者については過払金の返還を受けた結果、当初、約400万円あった負債が、過払い金と差し引きで約60万円に減少しました。

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この記事の執筆者

弁護士 伴 広樹

経歴

神奈川県厚木市出身。1997年司法試験合格後、2000年に司法修習を修了(52期)し、弁護士登録。横浜市内の法律事務所に勤務後、2004年に伴法律事務所を開設。年間280件の相続の法律相談に対応している。
弁護士業務では①お客様の期待に沿う徹底した調査,②お客様が納得できる提案力,③お客様が安心して任せられる確実かつ迅速な処理の3つを心がけており、実際に業務に対しての評価も高い。

活動・公務など

・神奈川大学非常勤講師(2009年9月~2016年3月)
・明治大学リバティアカデミー(市民講座)講師(2015年~2016年)
・横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)常議員(2009年4月~2010年3月)
・一般社団法人神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会神奈川健生成年後見センター運営委員会委員(2015年8月~)
・セミナー講師としての活動 川崎市役所,東京地方税理士会保土ヶ谷支部,神奈川県宅地建物取引業協会横浜中央支部,神奈川青年司法書士協議会など各種団体におけるセミナー講師を担当

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