熟慮期間を延長し、債務減額の交渉をして相続した事例

突然奥様がお亡くなりになったお客様から依頼を受け、相続債務の調査を行うとともに、相続の承認・放棄の熟慮期間の延長を家庭裁判所に申請して認められました。
その後、債務が確定したため、相続の放棄はしないこととし、債務の弁済を行いました。この際、利息の高い業者については、利息制限法の利率に引き直し計算をして残債務を確定させて弁済し、過払金が発生している業者については過払金の返還を受けた結果、当初、約400万円あった負債が、過払い金と差し引きで約60万円に減少しました。
この記事の監修者

伴 広樹 伴法律事務所 代表 / 弁護士
神奈川県厚木市出身。
1997年司法試験合格後、2000年に司法修習を修了(52期)し、弁護士登録。
横浜市内の法律事務所に勤務後、2004年に伴法律事務所を開設。。






