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法定相続人の範囲とは?順位と割合について解説

 

法定相続人の範囲とは?順位と割合について解説

身近な人が亡くなったとき、「誰が相続人になるのか」「どの順番で権利があるのか」「どれくらいの割合で分けるのか」と悩む方は少なくありません。特に、配偶者・子ども・親・兄弟姉妹等が関わる場合、思っていた内容と法律上のルールが異なるケースも多く、誤った理解のまま遺産分割を進めてしまうと、後からやり直しになるリスクもあります。

この記事では、法定相続人の「範囲」「順位」「割合」について解説します。法定相続人は「誰が相続できるか」を決める最も重要なルールであり、範囲・順位・割合を正しく理解することがトラブル回避の第一歩です。ぜひ参考にしてください。

法定相続人の範囲と優先順位の基本

相続では、「誰が財産を受け取る権利を持つのか」が法律によって明確に定められています。しかし、配偶者は常に相続人になる一方で、子ども・親・兄弟姉妹には優先順位があり、すべての人が同時に相続人になるわけではありません。この仕組みを正しく理解していないと、本来相続人ではない人を含めてしまったり、逆に重要な相続人を見落としてしまう可能性があります。

民法が定める法定相続人の定義と用語の基礎知識

法定相続人とは、民法によって定められた「被相続人(亡くなった人)の遺産を相続する権利を持つ人」のことです。遺言書がない場合や、遺言書で指定されていない財産がある場合には、この法定相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

日常で混同しやすい「法定相続人」と「受取人」の違いは、以下のとおりです。

生命保険金は原則として受取人固有の財産とされるため、遺産分割の対象にならず、受取人であっても法定相続人であるとは限りません。

また、法定相続人となる範囲は、配偶者と一定の血族に限定されています。具体的には、配偶者は常に相続人となり、これに加えて子ども(直系卑属)、父母などの直系尊属、兄弟姉妹の順で相続人が決まります(優先順位あり)。

この「範囲」と「順位」を正しく理解することが、相続手続きをスムーズに進めるための第一歩となります。

範囲を間違えると遺産分割協議がやり直しになるリスク

法定相続人を一人でも除外して進めた遺産分割協議は、法律上すべて無効です。 範囲を誤認したまま手続きを進めると、以下のような深刻なリスクが発生します。

前妻との子どもや認知した非嫡出子など、予想外の相続人が後から発覚するケースは少なくありません。 トラブルを未然に防ぐためにも、協議前に戸籍謄本を収集して正確な範囲を確定させることが重要です。

相続順位と組み合わせ

相続順位は、誰が遺産を相続する権利を持つかを決める重要なルールです。 民法では、配偶者は常に相続人となり、残りの順位は血族関係によって決まります。 この順位を理解することで、遺産分割協議をスムーズに進めることができます。

常に相続人となる配偶者の権利と扱い

亡くなった方の配偶者は、他の親族の有無に関わらず常に法定相続人です。 ただし、権利が認められるのは法律婚をしている戸籍上の夫や妻のみ。 内縁関係や事実婚のパートナーには、法律上の相続権は一切認められません。

誰と組み合わせになるかを示す、相続順位の基本的な流れは以下の通りです。

第1順位となる子どもと直系卑属の範囲

配偶者と共に最初に相続人となるのが、亡くなった方の子ども(直系卑属)です。 第1順位に該当する子どもの定義は広く、以下のすべてが同等の相続権を持ちます。

もし子どもがすでに亡くなっている場合は、その子ども(孫)が権利を引き継ぎます。

第2順位となる父母と直系尊属の権利

第1順位の子どもや孫が1人もいない場合に限り、父母が第2順位の相続人になります。 父母や祖父母など、上の世代へ続く血族が「直系尊属」です。 第2順位における相続権の移行ルールと優先関係は以下の通りです。

父母のうち片親だけが存命の場合は、存命している親だけが遺産を相続します。

第3順位となる兄弟姉妹の相続条件

第1順位と第2順位が不在の場合のみ、兄弟姉妹が相続します。 兄弟姉妹の相続権が発生した場合は、以下の条件とルールに注意してください。

配偶者がいるケースでは、配偶者と兄弟姉妹が共に遺産を分け合います。配偶者がいなければ、兄弟姉妹単独での分割です。

状況別の法定相続分と計算例

法定相続分は、各相続人が遺産をどれだけ受け取れるかを定める割合です。 相続人の組み合わせによって割合が異なり、計算方法も変わってきます。 具体的な計算例を通して、ご自身のケースにおける相続分を把握しましょう。

配偶者と子どもが相続する場合の計算式

配偶者と子どもが相続人になる場合、法定相続分はそれぞれ「2分の1」ずつ。 子どもが複数いる場合は、与えられた全体の割合を人数で等分して計算します。

婚姻関係にない親から生まれた非嫡出子も、実子と全く同じ割合が適用されます。

配偶者と直系尊属が相続する場合の割合

子どもがおらず配偶者と親(直系尊属)が相続する場合、配偶者の割合が多くなります。 全体を3分割し、配偶者が3分の2、親が3分の1を占める比率です。

片親のみ健在の場合は、その親が1/3をすべて取得します。

配偶者と兄弟姉妹が相続する場合の注意点

子どもも親もいない場合、配偶者と被相続人の兄弟姉妹で遺産を分け合います。

兄弟姉妹には最低限の取り分である「遺留分」が存在しません。そのため、遺言で「配偶者に全財産を譲る」とあれば、兄弟姉妹は財産を請求できなくなります。

配偶者のみまたは血族のみが相続するケース

家族構成によっては、配偶者や血族のいずれかが単独で全財産を相続することがあります。 単独相続になるケースのパターンは以下の通りです。

該当する家族構成のパターン

単独で全財産を相続する人

配偶者がおり、子ども・親・兄弟姉妹が全員いない

配偶者

配偶者が死亡または離婚しており、子どもがいる

子ども

配偶者も子どももおらず、親が存命である

親(直系尊属)

配偶者・子ども・親が全員おらず、兄弟姉妹のみいる

兄弟姉妹

該当する法定相続人が誰もいない場合、遺産は最終的に国庫へ帰属します。

複雑なケースにおける相続人の判定

相続人の判定は、家族構成が複雑な場合や特殊な事情がある場合に難しくなります。 ここでは、代襲相続や養子縁組、前妻の子の存在など、判断を誤りやすいケースについて解説します。 正確な判定を行い、遺産分割協議を円滑に進めましょう。

孫や甥が引き継ぐ代襲相続の仕組み

本来の相続人が亡くなっている場合、その子どもが代わりに相続します。これを「代襲相続」と呼びます。 権利移行の主なルールは以下の通りです。

権利関係が複雑になりやすいため、事前に家系図を整理しておくことをおすすめします。

養子縁組をしている場合の人数制限と計算

養子は実子と同じ相続権を持ちますが、相続税の計算上は人数制限が存在します。 不当な節税を防ぐために適用されるルールは以下の通りです。

相続税申告が必要なケースでは、事前に税理士へ正しい計算方法を確認しておくと安心です。

前妻の子や連れ子がいる場合の相続権判定

前妻の子には相続権がありますが、再婚相手の連れ子には原則として相続権がありません。

連れ子に財産を残すには、生前の養子縁組や遺言書の作成が必要です。 また、前妻の子を含めずに遺産分割協議を進めると無効になるリスクがあります。感情的な対立を避けるため、直接連絡せず弁護士を介して事務的に進めるのが安全な防衛策です。

胎児や行方不明者がいる場合の手続き対応

相続人に胎児や行方不明者が含まれる場合、特別な法的手続きを踏む必要があります。

長期間生死不明の場合は、「失踪宣告」の申し立てにより法律上の死亡とみなす対応も可能です。専門性が高く数ヶ月を要するため、早急に専門家へ相談しましょう。

相続権を失うケースと注意点

相続権は、特定の状況下で失われることがあります。相続放棄や相続欠格、相続廃除など、権利を失うケースを理解しておくことは重要です。これらの制度を正しく理解し、適切な対応を取りましょう。

相続放棄をした場合の順位変動と影響

相続放棄が家庭裁判所で受理されると、法律上「最初から相続人ではなかった」とみなされます。 ご自身の権利が消滅するだけでなく、同順位や次順位の親族へ相続権が移動する点に注意が必要です。

例えば、第1順位(子ども全員)が放棄すると、第2順位(父母など)へプラスの財産もマイナスの借金もすべて移行します。 次順位の親族が突然借金を背負うトラブルを防ぐため、手続き前の速やかな状況共有を推奨します。

相続欠格と相続廃除による権利剥奪の違い

特定の相続人から権利を剥奪する制度には、「相続欠格」と「相続廃除」の2種類が存在します。

項目

相続欠格

相続廃除

主な原因

遺言書の偽造や被相続人の殺害などの犯罪行為

被相続人に対する重大な虐待や著しい非行

手続きの要否

法律上当然に相続権を失う(裁判手続き不要)

家庭裁判所への請求と審判による確定が必須

適用の基準

被相続人の意思に関係なく強制的に適用

被相続人自身の意思(生前または遺言)で決まる

なお、両制度とも権利を失うのは本人のみ。その子どもへの「代襲相続」はそのまま発生します。

戸籍調査は専門家に依頼すべき?スムーズに進めるためのポイント

戸籍調査は、相続手続きの最初の段階で、非常に重要な作業の一つです。被相続人の出生から死亡までの戸籍をたどることで、法定相続人を正確に確定する必要があります。この調査が不十分だと、本来含めるべき相続人が漏れてしまい、遺産分割協議のやり直しやトラブルにつながるおそれがあります。

戸籍の収集は、複数の自治体にまたがることも多く、書類の種類(現在戸籍・除籍謄本・改製原戸籍など)も複雑です。そのため、時間や手間がかかるケースも少なくありません。

こうした負担を軽減し、確実に相続人を確定するためには、司法書士などの専門家に依頼することも有効な選択肢です。

遺産分割協議に必要な戸籍謄本の種類一覧

遺産分割協議で法定相続人を確定させるには、被相続人の戸籍調査が必須です。 遺産相続手続きにおいて、必ず収集すべき戸籍書類は以下の通りです。

これらの書類が一つでも欠けると、金融機関などでの名義変更手続きが止まってしまいます。

出生から死亡までの戸籍収集を専門家に依頼するメリットとは

被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集する作業は、相続人を正確に確定するために欠かせない重要な手続きです。しかし、実際には時間や手間がかかるケースが多く、負担に感じる方も少なくありません。

戸籍収集が大変とされる主な理由は、以下の通りです。

このような負担を軽減し、確実に相続人を特定するためには、司法書士や行政書士などの専門家に依頼することも有効な選択肢です。専門家に依頼することで、戸籍の収集漏れや読み違いといったリスクを防ぎながら、手続きをスムーズに進めることができます。

費用は事案や収集範囲によって異なりますが、数万円程度から依頼できるケースも多く、時間や精神的な負担を考慮すると、効率的な方法といえるでしょう。

専門家への相談が必要な判断基準

相続問題は複雑であり、専門的な知識が必要となる場面が多くあります。 相続税の申告や遺留分侵害額請求など、専門家のサポートが必要となる判断基準を理解しておきましょう。 適切なタイミングで専門家に相談することで、スムーズな解決を目指すことができます。

相続税の申告が必要になる基礎控除額の計算

相続税の申告要否を判断するため、まずはご自身の状況に合わせて基礎控除額を計算してみましょう。 遺産総額が非課税枠である基礎控除額を下回っていれば、申告や納税の手続きは必要ありません。

遺産全体の総額が4,800万円以下に収まる場合、相続税申告は免除されます。土地の評価算出が難しく非課税枠ギリギリか不安な場合は、相続に強い税理士へ事前に相談してください。

「全財産を長男に」とされた場合でも主張できる遺留分と請求手順

「全財産を長男に相続させる」といった内容の遺言書があっても、他の相続人は一定の条件のもとで最低限の取り分を主張することができます。これは、兄弟姉妹を除く法定相続人に認められている「遺留分」という権利によるものです。

遺留分とは、配偶者や子ども、直系尊属(父母など)に保障された最低限の遺産取得割合であり、遺言書の内容よりも優先して保護される場合があります。

遺留分が侵害されている場合には、「遺留分侵害額請求」を行うことで、不足分を金銭で請求することができます。一般的には、まず相手方に対して内容証明郵便で請求の意思を通知し、その後、当事者間で話し合い(交渉)を行います。

話し合いで解決しない場合には、家庭裁判所に調停を申し立て、最終的には訴訟に進むこともあります。

なお、遺留分侵害額請求には時効(原則として、侵害を知った時から1年以内)があるため、早めの対応が重要です。また、親族間での直接交渉は感情的な対立を招くこともあるため、弁護士を通じて進めることで、冷静かつ適切に手続きを進めやすくなります。

まとめ

相続トラブルは、家族関係を悪化させ、深刻な問題を引き起こす可能性があります。 トラブルを未然に防ぐためには、正確な知識と情報を持ち、適切な対策を講じることが重要です。

自分のケースを特定し戸籍収集から始めよう

相続トラブルを未然に防ぐためには、法定相続人を正確に確定させることが不可欠です。 ここまで解説した相続順位や割合を参考に、まずはご自身のケースを特定してください。 その上で、具体的な第一歩として以下の手順で戸籍収集から始めましょう。

  1. 亡くなった方の出生から死亡まで連続した戸籍謄本を取得する
  2. 取得した戸籍から、見落としている相続人(前妻の子など)がいないか確認する
  3. 相続人の範囲が確定したら、全員の現在の戸籍謄本を集める

戸籍収集は非常に手間がかかるため、数万円の費用で専門家へ依頼するのも有効な選択肢です。確実な調査で事実関係を整理し、円滑な遺産分割協議へ進めるよう準備を整えましょう。

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この記事の執筆者

弁護士 伴 広樹

経歴

神奈川県厚木市出身。1997年司法試験合格後、2000年に司法修習を修了(52期)し、弁護士登録。横浜市内の法律事務所に勤務後、2004年に伴法律事務所を開設。年間280件の相続の法律相談に対応している。
弁護士業務では①お客様の期待に沿う徹底した調査,②お客様が納得できる提案力,③お客様が安心して任せられる確実かつ迅速な処理の3つを心がけており、実際に業務に対しての評価も高い。

活動・公務など

・神奈川大学非常勤講師(2009年9月~2016年3月)
・明治大学リバティアカデミー(市民講座)講師(2015年~2016年)
・横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)常議員(2009年4月~2010年3月)
・一般社団法人神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会神奈川健生成年後見センター運営委員会委員(2015年8月~)
・セミナー講師としての活動 川崎市役所,東京地方税理士会保土ヶ谷支部,神奈川県宅地建物取引業協会横浜中央支部,神奈川青年司法書士協議会など各種団体におけるセミナー講師を担当

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