相続で遺産分割をする方法とは?手続きの流れと弁護士への相談について解説
親や配偶者が亡くなると、その時点で法律上、相続は自動的に開始します。すると、預金や不動産などの遺産を誰がどのように引き継ぐのかを決める必要が生じます。
遺言書がない場合、遺産分割は相続人全員で話し合い、合意に基づいて具体的な分け方を決めることになります。一方で、有効な遺言書がある場合は、原則としてその内容に従って財産が承継されるため、必ずしも遺産分割協議が必要とは限りません。
相続人同士の話し合いは、財産や感情が絡むため複雑になりやすいものです。初めて相続に関わる方にとって、「何から始めればよいのか分からない」「家族ともめたくない」と不安になるのは自然なことです。
この記事では、遺産分割の基本的な流れや方法、スムーズに進めるための準備、そして必要に応じて弁護士に相談するメリットについて解説します。
遺産分割方法の全体像と流れ
相続が発生すると、「相続」と「遺産分割」という言葉が同じように使われることがありますが、実はこの二つは法律上も実務上も異なる概念です。
相続は、被相続人が亡くなった時点で自動的に始まり、法律に基づいて相続人に権利義務が承継されることをいいます。一方、遺産分割は、相続人が複数いる場合に、共有状態となった遺産を具体的にどのように分けるかを決める手続きです。
遺産分割を進めるにあたっては、相続人の確定や財産の調査といった事前準備が不可欠です。ここでは、相続と遺産分割の違いを整理したうえで、遺産分割がどのような流れで進んでいくのかを順を追って解説します。
遺産分割と相続の違い
「相続」とは、亡くなった方(被相続人)の財産や権利義務を、相続人が法律に基づいてまとめて引き継ぐことをいいます。相続は、被相続人が亡くなった時点で自動的に始まり、特別な手続きをしなくても発生します。
このとき、遺産は直ちに「法定相続分に応じた共有状態」になります。たとえば父親が亡くなり、配偶者と子ども2人が相続人であれば、法律で定められた割合(例:配偶者2分の1、子ども各4分の1)で遺産を共有する状態になります。この段階では、まだ具体的に「どの財産を誰が取得するか」は決まっていません。
一方、「遺産分割」とは、この共有状態にある遺産を、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)や、まとまらない場合には家庭裁判所の調停・審判によって、具体的に分ける手続きです。遺産分割によって初めて、「母が自宅を取得する」「長男が預金を取得する」といった形で帰属が確定します。
相続は「権利義務の発生」、遺産分割は「その具体的な帰属の確定」という違いがあります。
なお、遺産分割が完了するまで遺産は共有状態にありますが、法律上は各相続人は自分の“持分”を処分することは可能です。ただし、不動産全体を売却するなどの行為には原則として他の共有者全員の同意が必要になります。
遺産分割自体には法律上の明確な期限はありません。しかし、令和6年4月から相続登記が義務化されており、不動産を相続した場合は一定期間内に登記申請を行う必要があります。そのため、遺産分割を長期間放置することは望ましくありません。
相続が発生したら、できるだけ早い段階で遺産分割に向けた準備を始めることが重要です。
遺産分割の一般的な流れと必要な準備
遺産分割を進める際は、いきなり話し合いを始めるのではなく、段階を踏んで準備を行うことが重要です。準備が不十分なまま協議を始めると、「実は別の相続人がいた」「把握していない財産や借金があった」といった問題が発覚し、やり直しになることもあります。
一般的な流れは、次の5つのステップです。
- 相続人の確定
被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し、法律上の相続人を正確に確定させます。 - 遺言書の有無の確認
遺言書がある場合は、原則としてその内容が優先されます。自筆証書遺言の場合は検認の要否も確認します。 - 遺産の調査と目録の作成
不動産、預貯金、有価証券、負債などを可能な限り調査し、一覧表(財産目録)にまとめます。プラスの財産だけでなく、借金などのマイナス財産も確認が必要です。
※なお、相続放棄や限定承認を検討する場合は、原則として相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。 - 遺産分割協議の実施
相続人全員で、遺産の具体的な分け方を話し合います。 - 協議がまとまらない場合
話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、それでも解決しなければ審判へと進みます。
これらの準備を丁寧に行うことで、後のトラブルを防ぎ、スムーズに手続きを進めることができます。特に最初の3つのステップは、正確な情報収集が鍵となります。
戸籍調査による相続人特定
相続では、まず「誰が相続人なのか」を正確に把握することが出発点です。法律上、相続人は民法の規定によって自動的に決まりますが、それを第三者(金融機関や法務局など)に証明するためには戸籍による確認が必要になります。
「家族構成は分かっている」と思っていても、被相続人に
- 前婚の子がいる
- 認知した子がいる
- 養子縁組をしている
といった事実がある場合、法定相続人の範囲が変わることがあります。これらは戸籍を調査して初めて明らかになるケースも少なくありません。
戸籍調査の方法
相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を取得します。
通常は、最後の本籍地の市区町村役場で現在の戸籍を取得し、そこに記載されている「従前戸籍」をたどっていきます。転籍や婚姻などにより戸籍が移動している場合は、複数の自治体から取り寄せる必要があります。
この作業には数週間かかることもあります。
代襲相続の確認
相続人となるはずの子がすでに亡くなっている場合、その子の子(被相続人の孫)が代襲相続人として権利を持ちます。そのため、相続人が死亡している場合は、その人の戸籍も確認する必要があります。
戸籍調査を怠るリスク
法定相続人の一部を除外したまま遺産分割協議を行った場合、その協議は原則として無効(少なくとも除外された相続人との関係では無効)になります。
後から相続人が判明した場合、協議をやり直す必要が生じる可能性があります。
このようなリスクを防ぐためにも、相続が発生したら早い段階で戸籍を収集し、相続人を漏れなく確認することが重要です。
戸籍の読み取りは、特に改製原戸籍などでは難しい場合があります。不安がある場合は、司法書士や行政書士などの専門家に依頼することで、正確かつ効率的に相続人を確定することができます。
財産リストの作成方法
相続人が確定したら、次に行うのが被相続人の財産調査とリスト化です。この作業は遺産分割の土台となる重要な工程で、漏れがあると後のトラブルにつながる可能性があります。
相続財産には、プラスの財産(不動産・預貯金・株式など)だけでなく、マイナスの財産(借金・未払金など)も含まれます。
① 不動産の確認
固定資産税の納税通知書や登記識別情報などを手がかりに、法務局で登記事項証明書を取得し、所有名義を確認します。
相続税申告が必要な場合は、不動産の評価額も算定します。土地は路線価方式または倍率方式、建物は固定資産税評価額を基準に評価するのが原則です。
② 預貯金の確認
通帳や郵便物などから金融機関を特定し、各金融機関に残高証明書の発行を依頼します。定期預金や積立口座なども含め、網羅的に確認します。
③ 有価証券の確認
証券会社の取引報告書などから保有銘柄を把握します。
相続税評価を行う場合、上場株式は原則として「相続開始日の終値」だけでなく、その月・前月・前々月の平均株価のうち最も低い価格などを用いる方法が定められています。非上場株式は評価方法が複雑なため、税理士への相談が望ましいでしょう。
④ 生命保険金・退職金の確認
生命保険金は、受取人が指定されている場合は原則として受取人固有の財産となり、遺産分割の対象にはなりません。
受取人が「相続人」と包括的に指定されている場合や、受取人が存在しない場合などは扱いが異なるため、契約内容を確認する必要があります。
死亡退職金も、受取人指定がある場合は原則として相続財産とはなりませんが、会社規程や支給条件によって扱いが異なる場合があります。
⑤ 負債の確認
借入金や未払金などの債務も相続の対象です。これらは原則として法定相続分に応じて当然に承継されます。
負債が資産を大きく上回る場合は、相続放棄や限定承認を検討する必要があります。これらは原則として「相続開始を知った日から3か月以内」に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
財産リストの作成
財産の種類、所在地・口座番号、評価額、証明書類の有無などを一覧表にまとめておくと、遺産分割協議や相続税申告に役立ちます。
財産の内容が複雑な場合や相続税申告が必要な場合は、早めに税理士や司法書士に相談すると安心です。相続税の申告期限は「相続開始から10か月以内」と定められているため、計画的な準備が重要です。
遺産分割の主な方法と割合の決め方
遺産分割は、原則としてまず遺言書の有無を確認するところから始まります。有効な遺言書がある場合は、その内容が優先されるのが原則です。ただし、遺言で定められていない財産がある場合や、相続人全員が合意して遺言と異なる分け方をする場合などには、別途協議が行われることもあります。遺産分割にはいくつかの進め方があり、状況に応じて適切な方法が選択されることになります。
1.遺言書がある場合の進め方
遺言書が存在する場合、有効な遺言の内容が原則として優先されます。 被相続人が生前に「誰に」「何を」遺すかを定めていれば、その指定に従って手続きを進めるのが基本です。
たとえば「長男に自宅を相続させる」「次男に預金を相続させる」といった具体的な記載があれば、その内容に沿って名義変更などを行います。
遺言書には主に
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
の3種類があります。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、原則として家庭裁判所での「検認」が必要です(※法務局保管制度を利用した自筆証書遺言は検認不要)。公正証書遺言は検認不要で、そのまま手続きに使用できます。
遺留分への配慮
遺言書があっても、一定の相続人には遺留分が認められています。
遺留分があるのは
- 配偶者
- 子(直系卑属)
- 父母などの直系尊属
です(兄弟姉妹には遺留分はありません)。
遺言が遺留分を侵害している場合、対象となる相続人は遺留分侵害額請求を行い、原則として金銭での支払いを請求できます。
たとえば「全財産を長男に相続させる」との遺言があっても、他の子や配偶者は自分の遺留分相当額を請求できる可能性があります。
注意点
公正証書遺言は公証人が作成するため、形式不備で無効になる可能性が低いという特徴があります。ただし、どの種類の遺言でも、内容次第では紛争に発展する可能性はあります。
遺言書を発見した場合は、
- 種類の確認
- 検認の要否
- 遺留分の問題の有無
上記を整理したうえで、必要に応じて専門家に相談することが望ましいでしょう。
2.協議分割の進め方と法定相続分の基本
遺言書がない場合、または遺言で定められていない財産がある場合は、相続人全員で話し合いを行い、遺産の分け方を決めます。これを「協議分割」といいます。
また、遺言書があっても、相続人全員(および遺言執行者がいる場合はその関与)の合意があれば、遺言と異なる分け方をすることも可能です。
協議分割では、相続人全員が参加し、誰がどの財産を取得するかを自由に決めることができます。
法定相続分とは
民法では、相続人ごとの「法定相続分」が定められています。
たとえば、配偶者と子ども2人が相続人の場合、
- 配偶者:2分の1
- 子ども:各4分の1
という割合が基本です。
ただし、これはあくまで法律上の基準であり、相続人全員が合意すれば、これと異なる割合で分けることも可能です。
協議分割のメリットと注意点
協議分割のメリットは、各相続人の事情に応じて柔軟に調整できる点です。
たとえば、不動産を長男が取得し、他の相続人には預貯金で調整する、といった方法が可能です。
※なお、生命保険金は受取人が指定されている場合、原則として受取人固有の財産であり、遺産分割の対象にはなりません。そのため「遺産の預金で調整する」などと整理するのが正確です。
協議書の作成
協議が成立したら、その内容を「遺産分割協議書」にまとめます。
法律上、書面作成自体は協議成立の必須要件ではありませんが、不動産登記や金融機関の手続きでは、実務上ほぼ必須です。
通常は、相続人全員が署名し、実印を押印し、印鑑証明書を添付します。
重要なポイント
協議分割は、相続人全員の合意がなければ成立しません。
一人でも欠けていれば無効となる可能性があります。
そのため、事前に戸籍を取り寄せ、法定相続人を正確に確定しておくことが重要です。
前婚の子や認知された子が後から判明した場合、協議をやり直す必要が生じることもあります。
このように、協議分割は柔軟性の高い方法ですが、全員合意と事前準備が何よりも重要になります。
3.調停・審判による分割手続き
協議がまとまらない場合や、相続人の一部が非協力的で話し合いが進まない場合には、家庭裁判所の手続を利用することになります。
遺産分割には、
- 遺産分割調停
- 遺産分割審判
という段階があります。
遺産分割調停
遺産分割調停は、家庭裁判所の調停委員が間に入り、相続人同士の話し合いを仲介する制度です。
調停はあくまで合意形成を目指す手続きであり、勝敗を決めるものではありません。全員が合意すれば「調停成立」となり、その内容を記載した調停調書が作成されます。
調停調書は確定すれば確定判決と同一の効力を持ち、強い法的効力があります。不動産登記や預金解約の手続きにも利用できます。
遺産分割審判
調停で合意に至らない場合、原則として審判手続に移行します(ただし申立ての取下げ等がなされる場合もあります)。
審判では裁判官が証拠や主張を踏まえて分割方法を決定します。審判が確定すると、その内容は相続人を拘束し、法的効力を持ちます。
審判では法定相続分が一つの基準になりますが、
- 寄与分(被相続人の財産維持・増加への特別の貢献)
- 特別受益(生前贈与など)
といった事情も総合的に考慮されます。
手続きにかかる期間と費用
調停は数か月で終わる場合もありますが、争点が多い場合は長期化することもあります。審判まで進むと1年以上かかるケースもあります。
代理人を依頼する場合、通常は弁護士が代理人となります(司法書士は原則として代理人になれません)。
準備の重要性
調停・審判では、客観的な資料が重要になります。
たとえば、
- 通帳の写し
- 贈与の記録
- 介護の記録
- 財産評価資料
などは、裁判所が事情を判断する際の資料となります。
申立ての際には、相続人全員の戸籍、遺産目録、財産資料などを提出する必要があります。事前に資料を整理しておくことが、円滑な手続きにつながります。
調停や審判は、話し合いで解決できない場合の最終的な解決手段です。感情的対立が深い場合でも、法的枠組みに基づいて整理できる点が大きな特徴といえるでしょう。
協議書の作成と各種名義変更手続き
相続が発生すると、遺産は原則として相続人全員の共有状態になります。そのままでは不動産の名義変更や預金の解約は進められません。そこで必要となるのが、相続人全員の合意内容をまとめた「遺産分割協議書」です。ここでは、協議の進め方から協議書の作成方法、実際の名義変更手続きまで解説します。
協議で決めるべき項目と合意のコツ
遺産分割協議では、「誰が・どの財産を取得するか」を具体的に決める必要があります。内容が曖昧なままだと、後に解釈をめぐる争いが生じる可能性があります。
① 不動産の扱い
自宅や土地については、
- 特定の相続人が単独で取得する
- 共有名義にする
- 売却して現金で分ける(換価分割)
などの方法があります。
特定の相続人が不動産を取得し、他の相続人に金銭を支払って調整する方法を「代償分割」といいます。これは実務上よく用いられる方法です。
② 預金・有価証券などの金融資産
金融資産は分割しやすい財産ですが、口座ごとに取得者を明確にしておく必要があります。残高や口座番号を特定しておくことが重要です。
③ 債務(借金)の扱い
注意すべき点として、被相続人の債務は原則として法定相続分に応じて当然に承継されます。
相続人同士で「長男が借金を全部負担する」と合意しても、債権者(金融機関など)に対して当然に効力が及ぶわけではありません。債権者の同意がなければ、対外的には法定相続分に応じた責任を負います。
④ 動産・思い出の品
家具や車などの動産も、希望者が重なると争いの原因になります。取得者を明確にしておくことが望ましいでしょう。
合意形成のポイント
法定相続分は一つの基準ですが、実際の協議では
- 寄与分(介護や財産維持への特別の貢献)
- 特別受益(生前贈与など)
といった事情も考慮されることがあります。
これらは法的にも調停・審判で考慮される要素です。
記録を残す重要性
協議の過程をメモやメールで残しておくことは有効ですが、最終的には遺産分割協議書として正式に書面化し、相続人全員が署名押印することが重要です。
専門家の活用
話し合いが難航する場合は、弁護士が代理人として交渉に入ることが可能です。司法書士は代理交渉はできませんが、書類作成支援などを行えます。
このように、協議分割では自由度が高い一方で、法的なルールを踏まえた整理が重要になります。
協議書に書くべき内容と注意点
遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を証明する書面であり、不動産登記や金融機関の手続きで実務上ほぼ必須となる重要な書類です。記載内容に不備があると、手続きが進まないことがあります。
① 被相続人の表示
通常は、被相続人の
- 氏名
- 生年月日
- 死亡日
- 最後の住所
を記載します。
本籍地を記載することもありますが、法律上必須とされているわけではありません。戸籍の記載と辻褄があう形で特定できることが重要です。
② 相続人の表示
相続人全員の
- 氏名
- 住所
を正確に記載します。住民票や印鑑証明書と一致していることが重要です。
③ 分配内容の特定
最も重要なのが、取得財産の特定です。
不動産は、登記事項証明書どおりに
- 所在
- 地番
- 家屋番号
- 地目
- 地積
などを正確に記載します。住所だけでは特定として不十分です。
預金は、
- 金融機関名
- 支店名
- 口座種別
- 口座番号
を明記します。
④ 念のために入れておく決まり
「本協議書に記載のない遺産が判明した場合は、別途協議する」
といった条項を入れることは一般的です。
ただし、漏れがあった場合のための一文があっても、新たな財産について改めて具体的な取得者を定める必要が生じることがあります。必ずしも再作成が不要になるとは限りません。
⑤ 署名押印と印鑑証明書
協議書には相続人全員が署名し、通常は実印を押印します。
印鑑証明書を添付するのが実務上の一般的な取扱いです。
印鑑証明書について「発行後3か月以内」とされることが多いですが、これは法律上の期限ではなく、提出先の運用によるものです。
⑥ 作成時の注意点
- 誤字・脱字の確認
- 地番・口座番号の正確性
- 複数ページの場合の契印
などに注意します。不備があると、登記や金融機関で補正を求められることがあります。
相続財産が複雑な場合や不安がある場合は、司法書士に作成を依頼することで、手続きが円滑に進む可能性が高まります。
預金の引き出し・不動産名義変更の実務
遺産分割協議書が完成したら、実際の手続きに進みます。ここでは「預金の払い戻し」と「相続登記」の実務上のポイントを整理します。
① 預金の払い戻し手続き
被相続人の口座がある金融機関に連絡すると、相続手続き用の書類が案内されます。通常、以下の書類が求められます。
主な必要書類
- 遺産分割協議書(原本または写し ※金融機関による)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 相続人の現在戸籍
- 通帳・キャッシュカード(ある場合)
※印鑑証明書を「発行後3か月以内」とするのは法律上の規定ではなく、金融機関の内部規定によるものです。
提出後、通常1〜2週間程度で指定口座へ振込処理が行われます。
なお、協議書に取得者が具体的に記載されていない場合、金融機関が処理できないことがあります。そのため、「どの口座を誰が取得するか」は明確に記載することが重要です。
② 不動産の名義変更(相続登記)
相続による所有権移転登記は法務局に申請します。
相続登記の義務化
2024年4月から相続登記が義務化されました。
相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しなければ、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。
主な必要書類
- 登記申請書
- 遺産分割協議書(原本 ※原本還付制度あり)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 取得者の住民票
- 固定資産評価証明書
- 登録免許税(固定資産評価額×0.4%)
登記は窓口・郵送・オンライン申請が可能です。
登記が完了すると、新しい名義での登記識別情報通知が発行されます(いわゆる「権利証」に代わるもの)。
注意点
- 地番と住所は異なるため正確に記載する
- 登録免許税の計算ミスに注意
- 不備があると補正手続きが必要になる
専門家への依頼
司法書士に依頼すれば、書類作成から登記申請まで対応してもらえます。報酬は地域や案件の複雑さにより異なりますが、数万円〜十数万円程度になることが多いです。時間や正確性を重視する場合は、専門家の活用も有効な選択肢です。
まとめ
相続が発生すると、亡くなった方の財産は法律上、相続人全員の共有状態になります。しかし、そのままでは不動産を売却したり、預金を自由に使ったりすることはできません。そこで必要になるのが「遺産分割」です。遺産分割とは、相続人全員で話し合い、誰がどの財産を取得するのかを具体的に決める手続きのことをいいます。
- 遺言書による分割
有効な遺言書がある場合は、原則としてその内容に従って遺産を分けます。 - 協議分割(話し合いによる分割)
相続人全員で話し合い、合意によって分け方を決める方法です。全員が納得すれば、法定相続分と異なる割合で分けることもできます。 - 調停・審判による分割
話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所に申し立てを行い、調停や審判によって解決を図ります。
相続はお金や不動産が関わるため、感情的な対立が生じやすい問題でもあります。特に、寄与分や特別受益が争点になるケースでは、法律的な整理が必要になることも少なくありません。話し合いが難航している場合や、自分の権利が適切に守られているか不安な場合には、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
伴法律事務所は遺産分割や相続トラブルの専門家として、電話やメール、LINEでのご相談を無料にて受付しております。メールは24時間、また初回相談は60分無料にてご相談が可能です。まずはお気軽にご相談いただきたいと思います。
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この記事の執筆者

弁護士 伴 広樹
経歴
神奈川県厚木市出身。1997年司法試験合格後、2000年に司法修習を修了(52期)し、弁護士登録。横浜市内の法律事務所に勤務後、2004年に伴法律事務所を開設。年間280件の相続の法律相談に対応している。
弁護士業務では①お客様の期待に沿う徹底した調査,②お客様が納得できる提案力,③お客様が安心して任せられる確実かつ迅速な処理の3つを心がけており、実際に業務に対しての評価も高い。
活動・公務など
・神奈川大学非常勤講師(2009年9月~2016年3月)
・明治大学リバティアカデミー(市民講座)講師(2015年~2016年)
・横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)常議員(2009年4月~2010年3月)
・一般社団法人神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会神奈川健生成年後見センター運営委員会委員(2015年8月~)
・セミナー講師としての活動 川崎市役所,東京地方税理士会保土ヶ谷支部,神奈川県宅地建物取引業協会横浜中央支部,神奈川青年司法書士協議会など各種団体におけるセミナー講師を担当





