遺言書の種類とは?相続の遺言書の種類と特徴を解説
「遺言書を作りたいけれど、どう書けばいいのか分からない…」と悩む方は少なくありません。実は遺言書には法律で定められた種類があり、代表的なものとして「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあります。それぞれ作成方法や必要な手続き、費用、トラブルのリスクが異なるため、自分の状況に合った形式を選ぶことが大切です。
この記事では、3種類の遺言書について、特徴・メリット・注意点について解説します。遺言書作成を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
遺言書の3つの基本タイプ|あなたに合うのはどれ?
遺言書には法律で定められた基本タイプがあり、代表的なものとして自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。それぞれ作成方法や費用、手続きの手間、無効になるリスクが異なるため、状況に合った形式を選ぶことが重要です。
自分で書く「自筆証書遺言」の特徴
自筆証書遺言とは、遺言者本人が自分で作成する遺言書のことです。紙とペンがあれば作成でき、費用がほとんどかからないことが大きな特徴です。思い立ったときにすぐ書けるため、もっとも手軽な遺言方法といえるでしょう。
法律上有効にするためには、いくつかの厳格な要件があります。まず、遺言書の本文は原則として自筆で書く必要があります。ただし、財産目録についてはパソコンで作成したものや通帳のコピーを添付することも可能で、その場合は各ページに署名押印が必要です。さらに、作成日付を具体的に記載し(例:令和6年4月1日)、署名し、押印することが必須です。これらが欠けると無効になるおそれがあります。
また、自筆証書遺言は自宅などで保管できますが、紛失や改ざん、偽造のリスクが否定できません。その対策として、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用する方法もあります。この制度を利用すれば、家庭裁判所での検認手続きが不要になります。
一方で、自筆証書遺言は内容や形式の不備により無効になるケースも少なくありません。相続人間のトラブルを防ぐためにも、作成前に専門家へ相談することが望ましいでしょう。手軽さとリスクの両面を理解したうえで活用することが大切です。
公証人と作る「公正証書遺言」の特徴
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言書のことです。遺言者が内容を口頭で伝え、公証人が法律に沿って文章を作成するため、形式不備による無効リスクが低い点が大きな特徴です。
作成時には、原則として証人2人以上の立会いが必要です。証人は家族以外でも構いませんが、相続人や受遺者(財産をもらう人)、その配偶者などは証人になれないため注意が必要です。証人の手配が難しい場合は、公証役場で紹介してもらえるケースもあります。
公正証書遺言の大きなメリットは、遺言書の原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配がほとんどないことです。また、自筆証書遺言とは異なり、家庭裁判所での検認手続きが不要なため、相続開始後の手続きも比較的スムーズに進みます。
一方で、作成には公証人手数料がかかり、財産の額によって費用が変動します。また、証人の準備や必要書類(戸籍謄本、不動産の登記事項証明書など)を揃える手間もあります。
それでも、確実に遺言を残したい方や、相続トラブルを防ぎたい方にとって、公正証書遺言は最も安心できる方法の一つといえるでしょう。
内容を秘密にできる「秘密証書遺言」の特徴
秘密証書遺言とは、遺言の内容を他人に知られずに作成できる方式の一つです。遺言者が作成した遺言書を封筒に入れて封印し、その状態で公証役場に持参します。公証人と証人2人の前で「これは自分の遺言書である」と申述し、封紙に署名・押印することで手続きが成立します。公証人は内容までは確認しないため、遺言の中身を秘密にできる点が最大の特徴です。
■メリット
- 内容を公証人や証人に知られない
- パソコンで作成できる(全文自筆でなくても可)
- 公証役場で日付と存在を証明できる
■ 注意点
- 公証人は内容をチェックしないため、形式不備があると無効になるリスクがある
- 自筆証書遺言と同様に、相続開始後は家庭裁判所での検認が必要
- 紛失や改ざんのリスクがある(法務局保管制度は利用不可)
現在は公正証書遺言の利用が増えており、秘密証書遺言は実務上あまり多く使われていません。しかし、「内容は知られたくないが、存在だけは公的に証明したい」という場合には選択肢の一つになります。
形式の不備で無効にならないよう、作成時には弁護士や司法書士へ相談することをおすすめします。
自筆証書遺言|手軽に始められる遺言書の作り方
「まずは自分で遺言を書いてみたい」と考えたとき、もっとも身近な方法が自筆証書遺言です。公証役場に行かなくても作成でき、費用もほとんどかからないため、気軽に始められる点が大きな魅力です。
ただし、手軽な反面、法律で定められた形式を守らなければ無効になるおそれもあります。どこまで自分で書く必要があるのか、パソコンは使えるのか、保管はどうすればよいのか等、ここでは「自筆証書遺言」について解説します。
自筆証書遺言のメリット・デメリット
自筆証書遺言とは、遺言者本人が自分で作成する遺言書のことです。公証役場を利用せずに作れるため、比較的手軽に準備できる方法として知られています。
自筆証書遺言のメリット
最大のメリットは、費用をほとんどかけずに作成できる点です。公正証書遺言のような公証人手数料が不要で、思い立ったときにすぐ作成できます。また、内容を誰にも知られずに作れるため、家族関係に配慮しながら遺言を残したい場合にも向いています。さらに、状況の変化に応じて書き直しや修正がしやすい点も利点です。
自筆証書遺言のデメリット
一方で、デメリットとして注意すべきなのは、方式不備で無効になりやすいことです。本文は原則として自書が必要であり、日付・署名・押印が欠けると無効となる可能性があります。財産目録についてはパソコン作成も可能ですが、その場合は各ページに署名押印が必要です。
また、遺言書が見つからない、改ざんされる、破棄されるといったリスクもあります。さらに、自筆証書遺言は原則として家庭裁判所での検認手続きが必要となり、相続開始後に手間がかかる点もデメリットです(※法務局で保管された遺言書は検認不要)。
このように、自筆証書遺言は手軽に作れる反面、法的なミスや管理面のリスクがあるため、作成時は慎重に進めることが大切です。
絶対に守るべき書き方ルールと手順
自筆証書遺言は、遺言者が自分一人で作成できる最も手軽な遺言書の形式です。ただし、民法で定められた要件を満たしていないと無効になるため、正しい書き方を守ることが絶対条件となります。
まず基本ルールは次のとおりです。
- 全文を自筆で書くこと
原則として、遺言の本文はすべて本人が手書きします(※財産目録はパソコン作成可。ただし各ページに署名押印が必要)。 - 作成日付を具体的に記載すること
「令和〇年〇月〇日」のように特定できる日付が必要です。「〇年〇月吉日」は無効です。 - 署名を自書すること
- 押印すること(認印でも有効ですが、実印が望ましい)
内容面では、財産の内容や相続人の氏名を正確に記載することが重要です。不動産であれば登記簿どおりの表示、預貯金であれば金融機関名・支店名まで明記すると安心です。
作成後は、自宅保管も可能ですが、紛失や改ざん防止のため法務局の自筆証書遺言保管制度を利用する方法もあります。この制度を利用した場合、家庭裁判所での検認手続きは不要になります。
手軽に作れる反面、形式不備で無効になる例も少なくありません。不安がある場合は、専門家に確認してもらうことをおすすめします。
「例文」でわかる!実際の記載サンプル
自筆証書遺言は、遺言者が全文・日付・氏名を自筆で書き、押印することで成立する遺言書です(民法968条)。費用をかけずに作成できる点が大きなメリットですが、形式を誤ると無効になるため、正しい書き方を理解しておくことが重要です。
たとえば、基本的な記載例は次のようになります。
遺言書
第1条 私〇〇〇〇は、私名義の下記不動産を、長男〇〇〇〇に相続させる。
(不動産の表示:登記簿どおりに正確に記載)第2条 私名義の〇〇銀行〇〇支店の普通預金口座(口座番号〇〇〇〇〇〇)を、長女〇〇〇〇に相続させる。
令和〇年〇月〇日
住所 〇〇県〇〇市〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇 ㊞
ポイントは、
・財産を具体的に特定すること(登記簿や通帳どおりに記載)
・日付を「〇年〇月〇日」まで正確に書くこと
・氏名を自署し、押印すること
なお、2019年の法改正により、財産目録はパソコン作成や通帳コピーの添付も可能になりました。ただし、その場合も各ページに署名押印が必要です。
形式を守れば有効に成立しますが、内容に不備があると争いの原因にもなります。不安がある場合は専門家への相談をおすすめします。
公正証書遺言|確実性を重視する方におすすめ
公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言書で、法律上の形式不備による無効リスクが極めて低い方法です。遺言者が公証役場で内容を口述し、公証人が法的に整った文章として作成します。原本は公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配もほとんどありません。
また、公正証書遺言は家庭裁判所での「検認手続き」が不要なため、相続開始後すぐに手続きを進めやすいという特徴があります。費用や証人2名の立会いが必要という点はありますが、確実性や安全性を重視する方には非常に適した遺言方式といえるでしょう。
公正証書遺言が安心な理由
公正証書遺言が安心といわれる最大の理由は、公証人が関与して作成される点にあります。公証人は法律の専門家であり、遺言の内容が民法の要件を満たしているかを確認しながら作成するため、形式不備によって無効になるリスクが非常に低くなります。
自筆証書遺言の場合、日付の書き方や署名の漏れなど、形式的なミスで無効になるケースが少なくありません。しかし公正証書遺言では、公証人が内容を読み上げ、遺言者がそれを確認したうえで作成されるため、こうしたミスを防ぐことができます。
また、公正証書遺言は原本が公証役場に保管されます。そのため、紛失や改ざんの心配がほとんどありません。相続開始後も家庭裁判所での「検認」手続きが不要で、速やかに相続手続きを進められる点も大きなメリットです。
さらに、遺言者の判断能力についても公証人が確認するため、「本当に本人の意思だったのか」という争いが起こりにくいという特徴があります。相続トラブルをできるだけ防ぎたい場合、公正証書遺言は法的な側面からも確実性が高い選択肢といえるでしょう。
公証役場での手続きの流れ
公正証書遺言は、公証人が関与して作成するため、形式不備による無効のリスクが低く、原本が公証役場に保管されるという大きなメリットがあります。ここでは、一般的な手続きの流れを整理します。
① 公証役場へ相談・予約
まずは公証役場に連絡し、作成の相談と日程調整を行います。
- 電話や窓口で事前相談が可能
- 遺言内容の概要を伝える
- 必要書類や費用の案内を受ける
※公正証書遺言は当日飛び込みで作成できるものではなく、事前準備が必要です。
② 必要書類の準備
遺言内容に応じて、以下のような資料を揃えます。
- 本人確認書類(印鑑証明書・実印など)
- 相続人の戸籍謄本
- 不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書
- 預貯金などの資料
- 受遺者の住所・氏名が分かる資料
内容が複雑な場合は、追加資料が求められることもあります。
③ 公証人との内容確認・原案作成
公証人が遺言内容を法的に整理し、遺言書案を作成します。
- 内容の確認・修正
- 法的に無効にならないかチェック
- 相続分や遺留分への配慮の助言
納得できる内容になったら、正式な作成日を決定します。
④ 作成当日(証人2名の立会い)
当日は原則として以下が必要です。
- 遺言者本人の出席
- 証人2名の立会い
※推定相続人や受遺者、その配偶者や直系血族などは証人になれません。
公証人が遺言内容を読み上げ、遺言者が確認したうえで署名・押印します。その後、公証人と証人も署名押印し、公正証書遺言が完成します。
⑤ 作成後
- 原本は公証役場で保管
- 遺言者には「正本」や「謄本」が交付される
- 家庭裁判所での検認は不要
そのため、相続開始後の手続きが比較的スムーズに進みます。公正証書遺言は費用こそかかりますが、確実性が高く、トラブル防止に有効な方法です。
公正証書遺言の費用の目安
公正証書遺言を作成する際にかかる費用は、主に「公証人手数料」と「必要書類の取得費用」、場合によっては「専門家への依頼費用」に分かれます。公正証書遺言は公証役場で作成するため、自筆証書遺言より費用はかかりますが、その分、形式不備で無効になるリスクが低く、紛失や改ざんの心配も少ない点が大きなメリットです。
公証人手数料は、遺言で財産を渡す相手(受遺者・相続人)ごとに、財産額に応じて法律で定められています。例えば、遺言で渡す財産が1,000万円程度の場合、手数料は数万円程度になるケースが多く、財産額が増えるほど手数料も上がります。さらに遺言書全体の財産額が1億円以下の場合は、追加で「加算手数料」が発生することがあります。
費用の目安としては、以下のように考えると分かりやすいでしょう。
- 公証人手数料:おおむね2万円〜10万円程度が多い
- 戸籍謄本・住民票・登記事項証明書などの取得費用:数千円〜1万円程度
- 証人2名の費用(依頼する場合):1〜2万円程度(1人あたり5,000円〜1万円程度が目安)
- 司法書士・弁護士に依頼する場合:別途数万円〜数十万円
また、公証人に自宅や病院へ出張してもらう場合は、通常の手数料に加えて日当や交通費が発生します。
このように、公正証書遺言は一定の費用が必要ですが、相続トラブルを防ぎやすく、相続手続きをスムーズに進めることにもつながるため、結果的に家族の負担軽減につながることが多いといえます。特に不動産がある場合や相続人が複数いる場合は、公正証書遺言を検討する価値は十分にあります。
秘密証書遺言|内容を秘密にしたい場合の選択肢
「遺言の内容は誰にも知られたくない。でも、法的に有効な形で残したい」
そんな場合に検討されるのが秘密証書遺言です。秘密証書遺言は、遺言の内容を他人に見せずに作成できる一方で、公証人と証人の立会いのもとで手続きを行うため、一定の形式的な安全性を確保できる制度です。
ただし、内容そのものについて公証人が確認するわけではないため、形式に不備があれば無効になる可能性もあります。また、相続開始後には原則として家庭裁判所での検認手続きが必要です。
秘密証書遺言を選ぶべきケース
秘密証書遺言を選ぶべきケースは、「遺言の内容を誰にも知られたくないが、遺言書の存在だけは公的に証明しておきたい」場合です。秘密証書遺言は、遺言の中身は秘密のまま封をした状態で、公証役場で「確かに遺言書が作成された」という事実を証明してもらう方式です。
たとえば、次のようなケースでは秘密証書遺言が有効な選択肢になります。
- 相続人の一部に内容を知られたくない場合
- 特定の相続人に財産を多く残したいが、家族関係の悪化を避けたい場合
- 遺言の内容を生前に知られることで、圧力や干渉を受けるおそれがある場合
- 遺言の存在を確実に残しつつ、内容は伏せておきたい場合
また、秘密証書遺言は自筆証書遺言と違い、本文はパソコン作成や代筆も可能であるため、字を書くことが難しい方でも作成しやすい点が特徴です。
ただし注意点として、秘密証書遺言は公証人が内容の法的チェックをしないため、形式不備があると無効になるリスクがあります。また、相続開始後には家庭裁判所での検認手続きが必要となります。費用も公正証書遺言より安いとは限らず、利用されるケースは比較的少ないのが実情です。
そのため、秘密証書遺言は「内容を秘密にすること」が最優先の人に向いた制度だといえるでしょう。必要に応じて弁護士や司法書士に相談し、無効にならない形で作成することが重要です。
作成時の注意点と手続き方法
秘密証書遺言とは、遺言の内容を他人に知られずに作成できる遺言書の一種です。遺言者が作成した遺言書を封筒に入れて封印し、公証役場で「遺言書が存在すること」を証明してもらう手続きになります。内容は公証人にも開示されないため、プライバシーを守りながら遺言を残したい場合に選ばれることがあります。
ただし、秘密証書遺言には法律上の厳格なルールがあり、手続きに不備があると無効になるリスクがあるため注意が必要です。
作成時の主な注意点
- 署名・押印が必須
遺言書には遺言者本人の署名と押印が必要です。 - 封筒にも押印が必要
遺言書を入れた封筒は封印し、遺言書に押した印と同じ印で封印します。 - 証人が2人必要
公証役場での手続きには証人2名の立会いが必要です(未成年や利害関係人などは証人になれません)。 - 内容のチェックはされない
公証人は遺言の中身を確認しないため、法律的に不備があると無効になる可能性があります。
手続きの流れ
秘密証書遺言の手続きは、基本的に以下の流れで進みます。
- 遺言書を作成し、署名・押印する
- 遺言書を封筒に入れて封印する
- 公証役場へ持参する
- 証人2名の立会いのもと、公証人に提出する
- 公証人が「秘密証書遺言であること」を証明する公正証書を作成する
これにより、遺言書が存在することと作成日が公的に証明することができます。
作成後の注意点
秘密証書遺言は、作成しただけでは効力が確定するわけではありません。遺言者が亡くなった後、家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があります(公正証書遺言は検認不要ですが、秘密証書遺言は必要です)。
秘密証書遺言は「内容を秘密にできる」というメリットがある一方、手続きが煩雑で、内容の不備による無効リスクもあります。そのため、作成する場合は弁護士や司法書士など専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
あなたにピッタリの遺言書タイプは?
遺言書には複数の種類があり、「これが絶対に正解」という選び方はありません。大切なのは、誰に・何を・どのように遺したいのかという目的と、ご自身が無理なく作成・保管できる方法を選ぶことです。
ここでは、家族構成や財産の内容に合わせて、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言のどれが向いているのかを整理しながら、あなたに合った遺言書のタイプを見つけていきましょう。
3種類を徹底比較|手間・費用・確実性一覧表
まずは、3つの遺言書タイプを比較表で見てみましょう。それぞれの特徴を把握するのに役立ちます。
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項目 |
自筆証書遺言 |
公正証書遺言 |
秘密証書遺言 |
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作成の手間 |
自分で作成(本文は原則手書き。財産目録はPC作成も可) |
公証役場で作成。証人2名が必要 |
内容は自分で作成し封印したうえで、公証役場で手続き。証人2名が必要 |
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費用 |
ほぼ無料(法務局保管の場合は手数料3,900円) |
数万円〜(財産額により変動) |
数千円〜(公正証書より安い傾向) |
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確実性 |
△ 形式不備・紛失・改ざんのリスクあり |
◎ 公証人が関与し原本も保管される |
△ 内容の有効性は公証人が確認しないため、無効リスクが残る |
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検認の要否 |
原則必要(法務局保管の場合は不要) |
不要 |
必要 |
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秘密性 |
◎ 内容を誰にも知られず作成可能 |
△ 証人2名に内容を知られる可能性がある |
○ 内容は証人・公証人に知られにくい(ただし存在は公証役場で証明される) |
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向いている人 |
財産・相続関係がシンプルな方 |
財産が多い・複雑/争いが心配な方 |
内容を秘密にしたいが「遺言書が存在する証明」も残したい方(利用は少ない) |
この比較表からもわかるように、自筆証書遺言は手軽さが魅力ですが、形式不備や紛失のリスクに注意が必要です。法務局の保管制度を利用すれば、紛失や改ざんのリスクを軽減でき、検認も不要になります。
一方、公正証書遺言は費用や手間はかかりますが、公証人が内容を確認しながら作成するため、無効になりにくく確実性が最も高い遺言書といえます。
秘密証書遺言は、公証人が遺言書の「存在」を証明するものの、内容の適法性や有効性までは確認しません。そのため、内容に不備があると無効となるリスクがあります。また、原本は原則として本人が保管するため、紛失のリスクも残ります。さらに、家庭裁判所の検認も必要です。
このように、秘密証書遺言は一定のメリットがある一方で、手続きの手間に比べて利用されるケースは多くありません。内容を秘密にしたい場合でも、公正証書遺言を検討する方が実務上は一般的です(※証人には法律上の守秘義務があります)。
家族構成から考える最適な選択
遺言書を選ぶうえで、まず考えたいのは「誰に、どのように遺すのか」という点です。家族構成によって、必要な内容の複雑さや将来の紛争リスクは大きく変わります。
■ 配偶者と子どもだけの比較的シンプルな家族構成の場合
配偶者と子ども2人など、相続関係が単純で、財産の分け方も法定相続分に近い内容であれば、自筆証書遺言でも対応可能です。
- 財産目録はパソコン作成が可能(署名押印は必要)
- 法務局の保管制度を利用すれば検認不要
- 手数料は3,900円(保管申請時)
もっとも、「全員が納得している」と思っていても、相続開始後に考えが変わることは珍しくありません。そのため、内容はできるだけ具体的に明記しておくことが重要です。
■ 再婚・前婚の子がいるケースなど
次のような場合は、公正証書遺言の検討を強くおすすめします。
- 再婚で前婚の子がいる
- 相続人同士が疎遠
- 法定相続分と異なる配分を希望している
公正証書遺言は公証人が関与して作成するため、
- 本人確認・意思確認が行われる
- 原本が公証役場で保管される
- 検認が不要
という特徴があります。
ただし、公正証書であっても遺留分侵害がある場合には争いが生じる可能性はあります。紛争を「完全に防ぐ」ものではありませんが、証拠力が高いため、紛争予防効果は高いといえます。
■ 子どもがいない夫婦の場合
子どもがいない場合、配偶者とともに
- 被相続人の父母(存命の場合)
- 父母がいなければ兄弟姉妹
が相続人になります。
配偶者に全財産を遺したい場合は遺言が有効です。
なお、
- 兄弟姉妹には遺留分がありません
- 父母には遺留分があります
そのため、兄弟姉妹のみが相続人となる場合は、遺言によって配偶者に全財産を遺すことが可能です。
■ 判断能力に不安がある場合
認知症や体調面に不安がある場合は、早めの作成が重要です。
遺言は「作成時に遺言能力(意思能力)があること」が有効要件です。自筆証書遺言でも有効に作成できますが、後日その能力が争われる可能性はあります。
公正証書遺言では、公証人が本人の意思確認を行うため、
- 遺言能力に関する争いを一定程度防ぎやすい
- 作成過程が記録として残る
というメリットがあります。
ただし、最終的な有効性は個別事情により裁判所が判断します。
家族構成によって、最適な遺言書は異なります。
- シンプルな家族構成 → 自筆証書+法務局保管も選択肢
- 再婚・配分変更・紛争リスクあり → 公正証書が安全
- 子なし夫婦 → 遺留分の有無を確認
- 判断能力に不安 → 早期作成+公正証書が有効
「家族に何を残すか」だけでなく、 「家族に争いを残さないか」という視点が重要です。
財産の種類・金額別おすすめタイプ
次に考えたいのが、「何を遺すか」という視点です。財産の種類や金額によって、遺言書に求められる正確性や安全性は変わってきます。
■ 財産が預貯金と自宅中心で、金額も比較的少額の場合
財産が主に預貯金と自宅のみで、金額も数百万円〜1,000万円程度であれば、自筆証書遺言でも対応しやすいでしょう。
財産目録に、銀行名・支店名・口座番号、不動産の所在(地番・家屋番号など)を記載し、目録に署名・押印を行えば、形式要件を満たすことが可能です。さらに法務局の保管制度を利用すれば、紛失や改ざんのリスクも軽減でき、検認も不要になります。
■ 不動産が複数ある・資産の種類が多い場合
一方で、不動産が複数ある場合や、株式・投資信託・保険金請求権など資産が多岐にわたる場合は、記載漏れや誤記のリスクが高まります。
たとえば不動産の地番や家屋番号を誤って記載した場合でも、状況によっては財産を特定できるとして有効と判断されることもありますが、誤記が大きいと手続きが進められず、紛争の原因になる可能性があります。
このように財産が複雑なケースでは、公正証書遺言のほうが安全性が高い傾向にあります。公証人が作成に関与するため、形式不備による無効リスクを抑えやすく、相続手続きも進めやすくなります。
■ 事業を経営している方・特殊な資産がある方
事業を経営している方や、農地・山林など特殊な資産を保有している方は、特に慎重な設計が必要です。
事業承継では、株式や経営権の移転が絡み、遺言の書き方次第で経営が不安定になるリスクがあります。また農地については、相続による取得自体は可能でも、売却や利用には農地法上の制限が関わるケースがあります。
このような場合は、公正証書遺言を検討しつつ、弁護士・司法書士など専門家と相談しながら準備を進めることが重要です。
■ 海外資産がある場合・外国籍の相続人がいる場合
海外に資産がある方や、相続人に外国籍の方がいる場合も注意が必要です。国によって相続手続きや遺言の効力の判断基準が異なるため、日本で作成した遺言書がそのまま通用するとは限りません。
そのため、公正証書遺言を選ぶことは有力な選択肢ですが、最終的には対象国の法律も踏まえて検討する必要があります。場合によっては、現地の弁護士と連携することも視野に入れるべきでしょう。
■ 財産が少額なら「遺言書を作らない」という選択も可能
財産が少額で、相続人全員が合意できる状況であれば、遺言書がなくても遺産分割協議によって相続手続きを進めることは可能です。
ただし、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要であり、1人でも反対すれば成立しません。将来的に家族関係が変化したり、相続人の判断能力が低下した場合には、協議が難航するリスクもあります。
そのため、少額であっても「念のため遺言書を作っておく」ことが、将来の安心につながるケースは少なくありません。
全財産をもれなく指定する遺言書の書き方ポイント
「うちには大した財産がないから…」と思っていても、実は自宅や預金、車など、分けるべきものは意外と多いものです。遺言書を書く際は、全財産をもれなく記載しておくことが、残された家族の混乱を防ぐ第一歩になります。ここでは、どのような財産をどう書けばよいのか、また、遺言書を作成する際の共通の注意点について解説します。
財産の種類別|記載方法と注意点
遺言書を作るうえでまず大切なのは、自分がどのような財産を持っているのかを正確に把握することです。遺産の対象となるものは、現金や預貯金、有価証券、不動産だけでなく、自動車や高価な美術品、貴金属、骨董品などの動産も含まれます。
また、見落とされがちですが、借金やローンなどの負債も相続の対象となります。相続はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継ぐ制度だからです。
■ 預貯金は「銀行名・支店名・口座番号」まで明記する
銀行預金については、銀行名だけでなく、支店名・口座種別・口座番号まで明確に記載することが望ましいです。情報が曖昧だと、どの口座を誰に承継させたいのかが分からず、手続きがスムーズに進まない可能性があります。
たとえば、
「〇〇銀行△△支店 普通預金 口座番号1234567の預金を長男に相続させる」
といった形で、できるだけ具体的に特定しましょう。複数の銀行に預金がある場合は、一覧表を作りながら整理すると分かりやすくなります。
■ 不動産は登記簿の記載通りに書くのが基本
不動産については、「家」や「土地」とだけ書くのは避け、登記簿謄本(登記事項証明書)に記載されている通りに書くことが重要です。
所在地・地番・家屋番号などが曖昧だと、相続登記の際に特定が難しくなり、手続きが遅れる原因になります。
例としては、
- 「〇〇市△△町×丁目〇番〇(地番〇番〇)の土地」
- 「同所所在の木造2階建居宅(家屋番号〇番〇)」
など、登記情報に沿って記載すると安心です。
マンションの場合も、専有部分の部屋番号だけでなく、敷地権(持分割合)などが関係するため、登記簿の内容を確認したうえで書くのが望ましいでしょう。
■ 株式・投資信託などは「証券会社・口座」を明確にする
有価証券(株式・投資信託など)については、証券会社名、支店名(または管理番号)、口座番号、銘柄名などを記載しておくと、相続手続きがスムーズになります。
特に複数の証券会社に口座がある場合、特定が不十分だと遺産分割の場面で混乱や争いの原因になりやすいため注意が必要です。
■ 自動車や動産は「車台番号・登録番号」まで書くと確実
自動車を遺産として指定する場合は、車検証に記載されている
- 登録番号(ナンバー)
- 車台番号
などを確認し、できるだけ正確に記載すると安心です。
高価な美術品・宝飾品なども同様に、名称や特徴をできるだけ具体的に書いておくと、相続人同士の誤解やトラブルを防ぎやすくなります。
■ 借金・ローン(負債)についての注意点
借金やローンなどの負債も相続の対象となるため、相続人が困らないように、負債の存在を分かる形で残しておくことは有効です。
ただし注意すべきなのは、負債について「誰が支払うか」を遺言で指定しても、債権者(金融機関など)との関係では、必ずしもその指定通りに扱われるとは限らない点です。原則として、債務は相続人が相続分に応じて承継するためです。
そのため、負債の情報は遺言書に書くこともできますが、実務上は「相続人への情報提供」として、別途メモや一覧表を残しておく方法も有効でしょう。
また、借金が多い場合には、相続放棄などの選択肢も関係してくるため、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
■ 財産が多い場合は専門家のサポートが有効
財産整理を一人で進めるのは負担が大きく、特に不動産や有価証券が複数ある場合は、正確な記載が難しいこともあります。
弁護士・司法書士・税理士などの専門家に相談し、財産のリストアップ段階からサポートを受けることで、遺言書の不備や相続トラブルを防ぐことが可能となります。
相続人への配分指定の書き方
財産の内容を整理したら、次はそれを「誰に、どのくらい渡すのか」を明確に記載します。遺言書の大きな目的は、相続人同士の争いを防ぎ、スムーズに財産を承継させることです。そのため、できるだけ具体的に特定して書くことが重要になります。
なお、必ずしも「何円何銭まで」と細かく書く必要はありません。
「割合指定」や「この財産は〇〇に相続させる」という形式でも、法律上は有効です。ただし、財産の特定が不十分だと無効や解釈争いの原因になるため、内容はできるだけ明確にしましょう。
■ 記載例
たとえば、
「〇〇市△△町×番地の土地および建物を妻に相続させる」
「□□銀行△△支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇の預金を、長男と次男に各2分の1ずつ相続させる」
といったように、財産を特定したうえで配分割合を明示する形が望ましいです。
■ 遺留分への配慮が必要
配分を決める際に注意すべきなのが「遺留分」です。
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障されている最低限の取り分のことです。
対象となるのは、
- 配偶者
- 子(代襲相続人を含む)
- 直系尊属(親など)
です。
※兄弟姉妹には遺留分はありません。
たとえば、特定の子ども一人に全財産を相続させる内容にすると、他の子どもが遺留分侵害額請求を行う可能性があります。遺言自体は有効でも、金銭請求が発生することで、結果的に争いにつながる場合があります。
そのため、遺留分を踏まえた配分設計が重要です。相続人が多い場合や財産が高額な場合は、専門家に相談すると安心です。
■ 「相続させる」と「遺贈する」の違い
文言の使い方にも注意が必要です。
- 相続人に財産を承継させる場合 → 「相続させる」
- 相続人以外(第三者・団体など)に渡す場合 → 「遺贈する」
と書くのが一般的です。
特に「相続させる」と明記された不動産については、一定の要件のもとで単独申請による相続登記が可能になるなど、実務上の違いがあります。文言の選択は手続きに影響するため、慎重に行うことが大切です。
■ 配分理由を書くことの意味
「なぜこの配分にしたのか」という理由を書くことは、法律上の義務ではありません。また、理由自体に法的拘束力が生じるわけでもありません。
しかし、
- 「長男は家業を継いでくれるため不動産を相続させる」
- 「妻の生活保障のため、全預金を相続させる」
といった一言があるだけで、残された家族の納得感が大きく変わることがあります。
感情的な対立を防ぐという意味では、こうしたメッセージを添えることは有効な工夫といえるでしょう。
- 財産はできるだけ具体的に特定する
- 遺留分(配偶者・子・直系尊属)に配慮する
- 文言(相続させる/遺贈する)は正確に使い分ける
- 理由を書くことで紛争予防につながることがある
配分設計は、単なる「財産の分け方」ではなく、家族関係をどう残すかという設計図でもあります。迷った場合は、専門家の助言を受けながら進めることをおすすめします。
遺言書の正しい読み方・確認方法
遺言書は、書き上げた時点では問題ないように見えても、相続発生後に不備が見つかると無効になったり、手続きが滞ったりすることがあります。完成後は必ず読み返し、可能であれば専門家にも確認してもらいましょう。特に自筆証書遺言は形式不備で無効になることがあるため、注意が必要です。
① 形式要件の確認(自筆証書遺言)
まず確認すべきポイントは次のとおりです。
- 日付が具体的に書かれているか
(「令和○年○月吉日」は不可。「令和○年○月○日」と明記) - 署名が自書されているか
- 押印があるか(認印でも可。ただし実印の方が望ましい)
これらが欠けると無効になる可能性があります。
② 財産の特定が正確か
財産の記載は、できるだけ具体的に行います。
- 不動産 → 登記簿と照合し、地番・家屋番号まで記載
- 預貯金 → 銀行名・支店名・口座番号を明記
- 有価証券 → 証券会社名・口座情報を確認
特に不動産の「地番」は住所と異なることが多いため、登記事項証明書で確認することが重要です。
③ 内容に矛盾がないか
同じ財産を複数人に重複して「相続させる」と書いていないか確認します。矛盾があると解釈争いの原因になります。
④ 遺留分への配慮
遺留分にも注意が必要です。
- 配偶者・子が相続人の場合
→ 遺留分は法定相続分の2分の1 - 直系尊属のみが相続人の場合
→ 遺留分は法定相続分の3分の1
※兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分を大きく侵害する内容にすると、後に「遺留分侵害額請求」が行われる可能性があります。配分に不安がある場合は専門家に確認してもらうと安心です。
⑤ 公正証書遺言の場合
公正証書遺言は公証人が関与するため、形式不備で無効になるリスクは低くなります。ただし、内容が自分の意思どおりかどうかは必ず最終確認しましょう。
⑥ 法務局保管制度
自筆証書遺言を法務局で保管すれば、
- 紛失・改ざんリスクの軽減
- 相続時の検認不要
というメリットがあります。
ただし、法務局が確認するのは形式面のみで、内容の妥当性までは審査しません。
⑦ 定期的な見直しも重要
遺言書は一度書いて終わりではありません。
- 結婚・離婚
- 子の誕生
- 財産内容の変化
- 不動産の売却
こうした変化があれば、遺言も見直す必要があります。
遺言書は「家族への最後の意思表示」です。形式・内容の両面を丁寧に確認することで、無効や紛争のリスクを大きく減らすことができます。
まとめ
遺言書にはいくつか種類があり、状況に合った方法を選ぶことで、相続トラブルを防ぎやすくなります。日本で主に利用される遺言書は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類です。
■自筆証書遺言
自筆証書遺言は、本人が全文を手書きして作成する方法です。費用がほとんどかからず、自宅で手軽に作れる点がメリットですが、書き方を間違えると無効になるリスクがあります。ただし財産目録はパソコンで作成でき、さらに法務局の保管制度を利用すれば紛失や改ざんの心配も減らせます。
■公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言書です。証人2人が必要で費用もかかりますが、公証人が形式面を確認するため無効になりにくく、原本も公証役場で保管されるため安全性が高いのが特徴です。財産が多い方や家族関係が複雑な場合には特におすすめです。
■秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言内容を秘密にしたまま公証役場で「遺言書が存在すること」を証明してもらう方法です。ただし内容のチェックはされないため、形式不備で無効になる可能性があり、利用されるケースは少なめです。
遺言書は、残された家族の負担を減らし、希望通りに財産を遺すための大切な手段です。自分に合う形式を選び、必要に応じて専門家へ相談することが安心につながります。
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この記事の執筆者

弁護士 伴 広樹
経歴
神奈川県厚木市出身。1997年司法試験合格後、2000年に司法修習を修了(52期)し、弁護士登録。横浜市内の法律事務所に勤務後、2004年に伴法律事務所を開設。年間280件の相続の法律相談に対応している。
弁護士業務では①お客様の期待に沿う徹底した調査,②お客様が納得できる提案力,③お客様が安心して任せられる確実かつ迅速な処理の3つを心がけており、実際に業務に対しての評価も高い。
活動・公務など
・神奈川大学非常勤講師(2009年9月~2016年3月)
・明治大学リバティアカデミー(市民講座)講師(2015年~2016年)
・横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)常議員(2009年4月~2010年3月)
・一般社団法人神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会神奈川健生成年後見センター運営委員会委員(2015年8月~)
・セミナー講師としての活動 川崎市役所,東京地方税理士会保土ヶ谷支部,神奈川県宅地建物取引業協会横浜中央支部,神奈川青年司法書士協議会など各種団体におけるセミナー講師を担当





