相続の限定承認とは?手続きの流れを解説
相続は、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐのが原則です。そこで知っておきたいのが「限定承認」という制度です。限定承認を利用すれば、相続によって得た財産の範囲内でのみ借金を引き継ぐことができ、想定外の負債を背負うリスクを抑えられます。この記事では、限定承認の基本的な仕組みと、実際の手続きの流れについて解説していきます。
限定承認とは何か?基本的な仕組みを理解する
相続が発生すると、現金や不動産といった「プラスの財産」だけでなく、借金や保証債務などの「マイナスの財産」も原則として引き継ぐことになります。そのため、「相続したら借金まで背負ってしまうのでは?」と不安に感じる方も少なくありません。そんなときに知っておきたいのが「限定承認」という相続方法です。限定承認は、相続によって得た財産の範囲内でのみ借金を支払う制度で、想定外の負債リスクを抑えられるのが大きな特徴です。ここでは、限定承認とは何か、その基本的な仕組みについて解説していきます。
限定承認の基本的な仕組みをわかりやすく解説
限定承認とは、相続によって取得した財産の範囲内でのみ、被相続人(故人)の債務を弁済する相続方法です。たとえば、故人に1,000万円の財産と1,500万円の借金があった場合でも、相続人は自分の固有財産から不足分の500万円を支払う必要はありません。相続財産の1,000万円を上限として、債権者に弁済すれば足りる、と言う仕組みです。
通常の相続(単純承認)では、プラスの財産もマイナスの負債もすべて引き継ぐため、想定外の借金を背負ってしまうリスクがあります。一方、相続放棄を選択すれば負債は引き継がずに済みますが、同時に財産も一切相続できません。
限定承認は、この両者の中間的な制度と位置づけられます。「不動産や事業用資産を残したいが、借金の全体像が不明で不安」「財産はありそうだが、負債がどれくらいあるかわからない」といった場合に、有効な選択肢となります。
手続き上の重要なポイントとして、限定承認は相続人全員が共同して行う必要があります。一人でも単純承認や相続放棄を選ぶ相続人がいると、限定承認は成立しません。そのため、相続人間での事前の話し合いが不可欠です。
申立ては、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所で行います。この期間を過ぎると、原則として単純承認したものとみなされるため、早めの判断が重要です。
限定承認が受理されると、相続人は財産目録を作成し、官報公告などにより債権者へ請求申出の機会を与え、相続財産の範囲内で平等に弁済(配当)を行います。特定の債権者だけを優先して支払うことは原則できません。
なお、限定承認を行った場合でも、相続人が不動産などの相続財産を取得する際には、「みなし譲渡所得税」が課税される可能性があります。これは、被相続人がその資産を時価で譲渡したものとみなして所得税が計算される制度で、特に不動産や株式がある場合は注意が必要です。
このように、限定承認はメリットの多い制度である一方、手続きが煩雑で税務上の注意点も多いため、実務では弁護士や司法書士、税理士と連携しながら進めることをおすすめします。
単純承認・相続放棄との違いを一覧で比較
相続には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの方法があります。それぞれの特徴を整理すると、以下のとおりです。
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項目 |
単純承認 |
限定承認 |
相続放棄 |
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財産の承継 |
すべて引き継ぐ |
相続財産の範囲内で引き継ぐ |
一切引き継がない |
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負債の承継 |
すべて引き継ぐ |
相続財産の範囲内のみ |
一切引き継がない |
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自分の財産からの支払い |
必要になることがある |
不要 |
不要 |
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手続きの期限 |
原則なし(※) |
相続開始を知った日から3か月以内 |
相続開始を知った日から3か月以内 |
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相続人全員の同意 |
不要 |
必要(共同申述) |
不要(各自で可能) |
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家庭裁判所への申述 |
不要 |
必要 |
必要 |
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財産目録の作成 |
不要 |
必要 |
不要 |
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税務上の影響 |
相続税の対象 |
相続税+みなし譲渡所得税が生じる場合あり |
原則なし |
※ 単純承認について
単純承認は「何もしなければ自動的に成立」しますが、正確には相続開始を知った日から3か月以内に限定承認または相続放棄をしなかった場合、単純承認したものとみなされます(民法921条)。
この表が示すとおり、限定承認は「負債リスクを限定できる一方で、手続きが最も複雑」という特徴があります。
単純承認は特別な手続きを要せず、相続放棄も各相続人が個別に家庭裁判所へ申述できるため、比較的シンプルです。一方で限定承認は、相続人全員の同意が必要であり、家庭裁判所への申述、財産目録の作成、債権者への公告・配当といった複数の法的手続きを踏む必要があります。
しかし、限定承認には他の相続方法にはない重要なメリットがあります。それは、「相続財産を超える借金を負わずに、プラスの財産を残せる可能性がある」という点です。故人が経営していた事業用資産や、長年住み続けてきた実家などを安易に手放したくない場合、限定承認は負債リスクを抑えつつ財産を守るための現実的な選択肢となります。
限定承認を検討すべきケースと避けるべきケース
限定承認は非常に有用な制度ですが、万能ではありません。状況によっては、かえって手続きの負担や費用が大きくなることもあります。ここでは、限定承認が適しているケースと、避けた方がよいケースを整理します。
限定承認を検討すべきケース
限定承認が特に有効なのは、「相続財産と負債の全体像が把握できていない場合」です。たとえば、故人が事業を営んでいた場合、取引先への未払金や保証債務、後から判明する借入金などが存在することも少なくありません。このような状況で単純承認をすると、想定外の負債を相続人自身の財産で負担するリスクがあります。
また、「相続財産に価値のある資産が含まれているが、負債の有無や規模が不明な場合」にも限定承認は有効です。ただし注意点として、限定承認を選んだからといって、不動産や家財が必ずそのまま相続人の手元に残るとは限りません。相続財産は原則として清算対象となり、債権者への配当のために換価(売却)されることもあります。その上で、残余があれば相続人が取得できる、という仕組みです。
さらに、相続人全員の意思が一致している場合も、限定承認を検討しやすいといえます。限定承認は相続人全員の共同申述が必要なため、事前の十分な話し合いが不可欠です。
限定承認を避けるべきケース
一方で、限定承認が不向きなケースもあります。
まず、「相続財産がほとんどなく、負債が明らかに多い場合」です。この場合は、相続放棄を選択した方が、手続きも簡単で費用や時間の負担も少なく済みます。限定承認は清算手続きが必要なため、負債超過が明らかな場合には合理性が低いといえるでしょう。
また、相続人のうち一人でも限定承認に反対している場合は、制度上、限定承認は利用できません。誰か一人が単純承認や相続放棄を希望すると、限定承認は成立しないため、その場合は各相続人が個別に相続放棄を検討するなど、別の対応が必要になります。
さらに重要なのが、熟慮期間(3か月)と相続財産の取扱いです。相続開始を知った日から3か月以内に限定承認または相続放棄をしないと、原則として単純承認したものとみなされます。また、この期間内であっても、相続財産を売却したり、私的に消費したりすると、「処分行為」と評価され、単純承認とみなされるおそれがあります。
なお、3か月以内に判断できない場合は、熟慮期間の伸長(延長)を家庭裁判所に申し立てることが可能ですが、これも期限内に行う必要があります。期限を過ぎてからの申立ては原則認められません。
限定承認は、条件が合えば相続人を守る強力な制度ですが、
- 相続人全員の同意
- 財産目録の作成
- 債権者への公告・配当
- 税務上の判断
など、専門的な判断が求められる場面が多くあります。
「限定承認が本当に適しているのか判断できない」「相続財産に手を付けてよいのか不安」と感じたら、早い段階で弁護士や司法書士に相談することが重要です。
限定承認か相続放棄で迷った時の判断ガイド
相続が発生すると、多くの方が「限定承認」と「相続放棄」のどちらを選ぶべきか、悩むかもしれません。いずれも債務超過のリスクから身を守る制度ですが、性質は大きく異なり、選択を誤ると後戻りできません。
ここでは、よくある迷いのパターンをケース別に整理し、実務上の判断基準をわかりやすく解説します。
判断に迷うケース別の選択フローチャート
相続における選択は、財産の内容だけで決められるものではありません。遺産の内容や相続人の立場、感情的な思い入れ、他の相続人との関係性など、複数の要素が複雑に絡み合います。ここでは、よくある迷いのパターンを整理し、それぞれに応じた判断について見てみましょう。
ケース①:財産と債務の全体像が不明な場合
まず重要なのは、相続財産と負債の全体像を把握できているかどうかです。 被相続人が事業を営んでいた、複数の金融機関と取引があった、保証債務の可能性がある場合などは、調査に時間を要することが少なくありません。
【全体像が不明で、後から負債が判明する可能性がある場合】
→ 限定承認を検討する余地があります。
限定承認では、相続財産の範囲内でのみ債務を弁済すれば足りる制度で、相続人固有の財産まで責任を負うことはありません。
※ただし、限定承認には相続人全員の共同申述が必要で、手続きも複雑です。
【財産・債務が明確で、明らかに債務超過の場合】
→ 相続放棄が合理的です。
相続放棄は単独で申述でき、手続きも比較的簡便で費用も抑えられます。
ケース②:手放したくない財産がある場合
次に考えるべきは、どうしても残したい財産があるかどうかです。
【特定の財産を残したい場合】
→ 限定承認が選択肢になる可能性があります。
限定承認では、相続財産を清算する過程で、相続人が家庭裁判所の許可を得て、評価額相当を支払うことで特定の財産を取得できる場合があります(いわゆる「先買権的な扱い」)。
ただし、
- 自動的に残せるわけではない
- 換価・清算が原則
- 評価額の支払いが必要
という点には注意が必要です。
【特にこだわりがなく、負債を避けたいだけの場合】
→ 相続放棄が適しています。
相続放棄では財産も負債も一切引き継がないため、判断が明確です。
ケース③:他の相続人との関係を考慮する必要がある場合
限定承認は、相続人全員が共同で行う制度です。
【全員でリスクを分担し、公平に対応したい場合】
→ 限定承認を共同で行う余地があります。
ただし、1人でも反対すれば成立しないため、事前の合意形成が不可欠です。
【自分だけ早く関係を断ちたい場合】
→ 相続放棄が現実的です。
相続放棄は個別に行えるため、他の相続人の意向に左右されません。
ケース④:事業や不動産の継続が関係する場合
被相続人が事業主や不動産オーナーであった場合、判断は慎重に行う必要があります。
【事業や賃貸経営を継続したい場合】
→ 限定承認を検討する余地はありますが、注意が必要です。
限定承認を選んでも、事業が自動的に継続できるわけではなく、清算手続きの中で資産の換価が求められる可能性があります。事業継続を前提とする場合は、実務上の対応を専門家と詳細に検討すべきです。
【継続の必要がない場合】
→ 相続放棄で早期に離脱する方が合理的なケースも多いでしょう。
限定承認と相続放棄の判断は、
- 財産内容
- 債務の性質
- 相続人の構成
- 税務・清算リスク
などが複雑に絡み合います。
特に限定承認は、使いどころを誤ると「手間だけが増える制度」になりかねません。少しでも迷いがある場合は、相続に詳しい弁護士や司法書士に早めに相談することが重要です。
限定承認が実務であまり使われない理由
限定承認は「相続財産の範囲内でのみ借金を引き継ぐ」という、一見すると非常に合理的な制度です。しかし実務の現場では、相続放棄や単純承認に比べて選ばれるケースは多くありません。その最大の理由は、手続きの負担が大きく、費用対効果が合いにくい点にあります。
限定承認は相続人全員で共同して行う必要があります。一人でも反対すれば成立せず、意見の調整に時間と労力がかかります。相続人が複数いる場合や、関係性が希薄な場合には、この時点で現実的でなくなることも少なくありません。
次に、手続きが非常に煩雑です。家庭裁判所への申述に加え、相続財産目録の作成、債権者への公告、財産の換価・清算といった一連の作業が必要になります。これらは専門知識を要するため、弁護士や司法書士への依頼がほぼ不可欠で、数十万円単位の費用がかかることも珍しくありません。
さらに注意すべきなのが、限定承認をしても必ず財産を手元に残せるわけではないことです。原則として相続財産は清算対象となり、不動産などを残したい場合でも、評価額相当の金銭を支払う必要があります。結果として「そこまでして残す価値があるのか」という判断に直面することになります。
このように、限定承認は理論上は優れた制度である一方、実務では手間・費用・時間の負担が重く、明確なメリットが見込めるケースに限って選ばれる制度と言えるでしょう。だからこそ、実際に検討する際は、専門家と十分に相談した上で判断することが重要です。
限定承認の手続きを始める前に確認すべきこと
限定承認を実際に手続きを進める段階になると、「何から準備すればいいのか」「誰と話し合わなければならないのか」と戸惑うことも多いはずです。ここでは、限定承認を始める前に必ず確認しておきたいポイントについて解説します。
相続人全員の同意が必要な理由と注意点
限定承認の最大の特徴は、相続人全員が共同して申し立てなければならないという点です。これは民法第923条で定められており、一人でも同意しない相続人がいれば、限定承認は成立しません。一見厳しい条件ですが、これには重要な理由があります。
限定承認は、相続財産を一度「清算」する特殊な手続きです。プラスとマイナスの財産を差し引き、残った分だけを相続人で分け合う仕組みです。一部の相続人だけで勝手に決められると、他の相続人が「自分の取り分が減った」「知らないうちに借金を清算された」と不利益を被る可能性があるため、全員の同意が欠かせません。
実務上、この「全員の同意」が最大の壁となるケースは少なくありません。たとえば、相続人の中に高齢で判断能力が不安定な方がいる場合は、成年後見人を立てる必要が生じます。また、海外に住んでいる相続人がいる場合は、連絡や書類のやり取りに手間が増える可能性があり、さらに、兄弟姉妹で意見が割れると、話し合いが平行線をたどることもあります。
特に注意すべきは、相続放棄を希望する相続人が一人でもいる場合です。相続放棄は単独でできますが、限定承認は全員でしか選べません。限定承認は相続人全員が共同で行う必要があるため、相続放棄を選びたい相続人がいる場合、実務上は限定承認が成立しなくなるケースが多い点に注意が必要です。このような状況では、それぞれのメリット・デメリットを冷静に比較し、家族全体で最適な選択を話し合う必要があります。
もう一つ見落としがちなのが、相続人の中に未成年者がいる場合です。未成年者は自分で法律行為ができないため、親権者が代わりに手続きを行います。しかし、親権者自身も相続人である場合は「利益相反」となり、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てなければなりません。この手続きだけでも1か月以上かかることがあるため、早めの対応が必要です。
手続きに必要な書類を準備する
限定承認の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。この手続きでは提出書類が多く、一つでも不足すると補正を求められ、結果として期限に間に合わなくなるおそれがあります。あらかじめ必要書類の全体像を把握し、計画的に準備を進めることが重要です。
被相続人に関する書類
限定承認では、被相続人の身分関係と最終住所を証明する資料が必要になります。
- 出生から死亡まで連続した戸籍謄本
(除籍謄本・改製原戸籍を含む) - 住民票の除票 または 戸籍の附票
出生から死亡までの戸籍は、相続人を確定するために不可欠です。本籍地が複数回変更されている場合、過去の本籍地を順にたどって請求する必要があります。郵送請求も可能ですが、取得までに日数を要することがあります。
住民票の除票は、被相続人の最終住所を証明し、家庭裁判所の管轄を判断するための資料です。保存期間の関係で取得できない場合には、戸籍の附票や除籍謄本など、最終住所が確認できる資料を代替として提出します。
相続人に関する書類
相続人全員が共同で申述するため、相続人を特定する資料も求められます。
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票 または 戸籍の附票
(裁判所によって提出を求められる場合あり)
必要書類の範囲は裁判所ごとに異なるため、管轄の家庭裁判所へ事前に確認しておくと手戻りを防げます。
相続財産目録と関連資料
限定承認では、相続財産の内容を明らかにするため、財産目録の提出が必要です。
- プラスの財産
不動産、預貯金、株式、自動車、事業用資産など - マイナスの財産
借入金、未払金、保証債務、カード残高など
目録の裏付け資料として、以下の書類を用意しておくと実務がスムーズです。
- 不動産の登記事項証明書
- 固定資産評価証明書
- 預貯金の残高証明書
- ローン契約書、請求書、明細書類
申述時点では、判明している範囲で作成すれば足りることが多く、後日判明した財産や債務を追加することも可能とされています。ただし、調査が不十分なまま進めると、後の清算手続きでトラブルになるおそれがあるため、できる限り丁寧な調査が必要です。
申述時に必要な費用関係
申述書の提出時には、以下のものを添付します。
- 収入印紙 800円分
- 連絡用の郵便切手
(金額・内訳は裁判所ごとに異なる)
金額不足や切手の種類違いがあると受理されないことがあるため、事前確認を行うと安心です。
書類収集と財産調査には、比較的単純なケースでも2週間程度、内容が複雑な場合は1か月以上かかることがあります。限定承認は「相続の開始を知った日から3か月以内」に申述しなければならないため、時間的な余裕は決して大きくありません。
戸籍の取り寄せや財産調査は、相続発生後できるだけ早い段階で着手することが、期限内に手続きを完了させる最大のポイントとなります。
家庭裁判所での申述手続きを順序立てて解説
相続において限定承認を選択する場合、避けて通れないのが家庭裁判所での申述手続きです。期限は「相続の開始を知った日から3か月以内」と厳格に定められており、書類の不備や手順の勘違いがあると、受理されないまま期限を過ぎてしまうおそれもあります。
ここでは、限定承認の申述を家庭裁判所で行う際の一連の流れについて解説します。
3ヶ月の期限内に申述する方法と期限の計算
限定承認を選択する場合、最も注意すべきなのが「相続の開始を知った時から3ヶ月以内」という期限です。この期間は民法で定められた熟慮期間であり、これを経過すると、原則として単純承認したものとみなされることになります。単純承認とは、プラスの財産だけでなく、被相続人の債務も含めてすべてを無条件で引き継ぐ相続方法です。そのため、多額の借金がある場合には、相続人自身の財産から返済義務を負う可能性が生じます。
「相続の開始を知った時」の考え方
ここで重要になるのが、「相続の開始を知った時」とはいつを指すのかという点です。 一般的には、被相続人が死亡した事実と、自分が相続人であることの両方を認識した日が起算点とされています。
たとえば、疎遠だった親族が亡くなり、その事実を数ヶ月後に役所や金融機関からの通知で初めて知った場合、死亡日ではなく、実際に死亡の事実を知った日から熟慮期間が進行します。
また、相続順位の繰り上がりが発生するケースもあります。先順位の相続人全員が相続放棄をした結果、自分が相続人になった場合には、その放棄が確定し、自分が相続人となったことを知った日が起算点になります。この場合も、その日から3ヶ月以内に限定承認または相続放棄を選択すれば足ります。
期限の具体的な計算方法
「3ヶ月」という期間は、民法上の期間計算のルールに従い、暦に基づいて計算されます。たとえば、4月10日に相続開始を知った場合、原則として7月10日が期限日となります。
期限日が土日祝日など家庭裁判所の閉庁日に当たる場合は、次の開庁日まで期限が延長されます。なお、この「3ヶ月」は「90日」ではありません。月の日数は一定ではないため、日数で計算すると期限を誤るおそれがあります。カレンダー上で正確な期限日を確認し、余裕をもって準備することが重要です。
期限延長(熟慮期間の伸長)の申立て
3ヶ月以内に相続財産や債務の全容が把握できない場合、家庭裁判所に対して熟慮期間の伸長申立てを行うことが可能です。この申立ては、財産調査に時間を要する場合や、事業関係の債務が複雑な場合などに認められることがあります。
伸長が認められると、裁判所の判断により、さらに一定期間(多くは1〜3ヶ月程度)の猶予が与えられます。ただし、この申立ては必ず熟慮期間内に行う必要があります。期限を過ぎてからの申立ては原則として認められません。
申述書の書き方と提出先の確認手順
限定承認を行うには、家庭裁判所に対して「限定承認の申述書」を提出する必要があります。申述書は、裁判所が定めた書式に従って作成し、必要な添付書類とともに提出します。記載内容そのものは複雑ではありませんが、記入漏れや添付書類の不足があると、補正を求められ、手続きが遅れる可能性があります。熟慮期間の期限が迫っている場合、この遅れが致命的になることもあるため、慎重な準備が欠かせません。
申述書の基本的な記載項目
限定承認の申述書には、主に次の事項を記載します。
- 申述人(相続人)の情報
氏名・住所・生年月日・被相続人との続柄 - 被相続人の情報
氏名・最後の住所・本籍・死亡年月日 - 相続の開始を知った日
被相続人の死亡および自分が相続人であることを認識した日 - 限定承認を選択する旨
理由の詳細な記載は必須ではなく、「限定承認をする」との意思表示ができていれば足ります
申述書の様式は、家庭裁判所の窓口や公式ウェブサイトで入手できます。裁判所によっては記入例を公開していることもあるため、参考にして記載ミスを防ぎましょう。 事実と異なる内容や推測による記載は避け、判断に迷う項目がある場合は、裁判所や専門家に確認したうえで記入することをおすすめします。
添付書類の準備
申述書に添付する主な書類は次のとおりです。
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続したもの)
相続関係を証明するため - 相続人全員の戸籍謄本
限定承認は相続人全員が共同で行う必要があるため - 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
最後の住所地を確認するため - 相続財産目録
現時点で把握している財産および債務の一覧
相続財産目録は、限定承認の前提となる重要な資料です。ただし、申述時点ですべての財産や債務を完全に把握している必要はありません。現時点で判明している範囲で作成し、後日、新たな財産や債務が判明した場合には、手続きの中で追加・修正を行うことが可能です。
戸籍謄本や住民票は市区町村役場で取得します。被相続人の本籍地が複数回変更されている場合、複数の自治体に請求する必要があり、郵送請求では時間を要することもあります。早い段階から準備を始めることが重要です。
提出先の確認と提出方法
限定承認の申述書は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。申述人自身の住所地の裁判所ではない点に注意が必要です。
提出方法は、家庭裁判所の窓口への持参、または郵送のいずれかです。窓口提出ではその場で形式的な確認を受けられるため、書類不備に早く気づける利点があります。郵送の場合は、裁判所に到達した日が基準となるため、期限直前の送付には注意が必要です。
申述には、収入印紙800円分と、裁判所からの連絡用として郵便切手(必要額は裁判所ごとに異なる)を添付します。金額や内訳は管轄裁判所によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。
申述書の作成や提出には一定の手間がかかりますが、ここで丁寧に準備をしておくことで、その後の限定承認手続きが円滑に進みます。判断や書類作成に不安がある場合は、弁護士や司法書士といった専門家のサポートを受けることも、有効な選択肢といえるでしょう。
申述後から承認決定までの流れ
限定承認の申述書を家庭裁判所に提出しても、その時点で手続きが完了するわけではありません。家庭裁判所による審査を経て、申述が正式に受理されてはじめて、限定承認の効力が生じます。ここでは、申述後の一般的な流れと、受理後に必要となる対応を順を追って整理します。
家庭裁判所による形式審査
申述書が提出されると、家庭裁判所では形式面の審査が行われます。確認される主な点は次のとおりです。
- 申述書に必要事項が漏れなく記載されているか
- 添付書類がすべて揃っているか
- 申述が相続開始を知った日から3か月以内に行われているか
記載漏れや書類不足がある場合、裁判所から補正(訂正や追加提出)の指示が出されます。指定された期限内に補正が行われないと、申述が却下される可能性もあるため注意が必要です。
連絡は郵送で行われることが多いものの、内容確認のため電話が入る場合もあります。
申述受理と通知
形式審査に問題がなければ、家庭裁判所は限定承認の申述を受理します。受理後、「限定承認申述受理通知書」が送付され、申述が正式に受理されたことが通知されます。
限定承認の効力は、この受理時点で生じます。通知が届いた後は、法律上「限定承認をした相続人」として扱われます。
必要に応じて「限定承認申述受理証明書」を取得することも可能です。金融機関の手続きや不動産登記などで提示を求められる場合があり、発行には1通数百円程度の手数料がかかります。用途を確認したうえで、必要な部数を取得するとよいでしょう。
受理後に必要となる主な手続き
限定承認は、受理されて終わりではありません。受理後、相続人には次のような法的義務が生じます。
1.債権者への公告と個別の催告
官報に公告を行い、債権者に対して一定期間内に債権を申し出るよう求めます。公告期間は2か月以上と定められています。すでに把握している債権者については、官報公告とは別に、個別に通知(催告)を行う必要があります。
2.相続財産の管理と清算
相続人は、相続財産を適切に管理し、相続財産の範囲内で債権者への弁済を行います。清算は法律で定められた順位に従って行われます。
- 税金や社会保険料などの公租公課を優先的に弁済
- その後、一般債権者への配当
- すべての弁済が終わり、財産が残った場合のみ相続人が取得
公告・催告・財産管理・清算といった手続きはいずれも専門性が高く、対応を誤ると相続人が責任を問われる可能性もあります。そのため、弁護士や司法書士のサポートを受けながら進めることをおすすめします。
手続き全体の期間の目安
1.申述までの期間(相続開始を知った日から3か月以内)
限定承認は、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、原則として厳守が求められます。
熟慮期間内に行う主な準備は以下のとおりです。
- 相続人全員の意思確認と合意形成
- 被相続人の財産および負債の調査
- 戸籍謄本や相続財産目録など必要書類の収集
- 限定承認申述書の作成と提出
相続人が複数いる場合や、財産が多岐にわたる場合には、3か月は非常に短く感じられます。判断や準備が間に合わない場合、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てることが可能です。ただし、この申立ても原則として3か月以内に行う必要があります。
2.申述受理から公告まで(おおむね1〜2か月)
申述が受理されると、官報公告の準備に入ります。裁判所との調整や官報掲載手続きが必要となるため、受理から公告掲載までに1〜2か月程度かかるケースが一般的です。
3.公告期間(2か月以上)
官報に公告が掲載されると、法律で定められた2か月以上の公告期間が始まります。この期間は短縮できません。
4.債権者対応・財産清算(数か月〜1年以上)
公告期間終了後、債権者対応と財産清算を進めます。
- 債権額の確定
- 相続財産の換価処分(不動産売却、預金解約など)
- 法定順位に基づく弁済
- 残余財産の分配
不動産が含まれる場合などは、清算完了までに1年以上かかることもあります。
全体の目安
限定承認の手続きは、申述から清算完了まで最短でも半年程度、状況によっては1年以上を要するのが一般的です。相続人同士の協力体制や、専門家のサポートの有無によって進行速度は大きく左右されます。
想定外の債権者が現れる、不動産の処分が難航するといった事態も想定し、余裕を持ったスケジュールで早めに専門家へ相談することが重要です。
限定承認が決定した後にやるべき財産管理
限定承認の申述が無事に受理されたからといって、すべての手続きが終わったわけではありません。むしろ、ここからが最も注意を要する局面です。なぜなら、限定承認は「相続財産の範囲内でのみ債務を弁済する」という制度である以上、その財産を適切に管理し、公正に債権者へ配分する義務が相続人に課せられるからです。
相続財産管理人として行う具体的な業務
限定承認が受理されると、相続人は相続財産を管理・清算する責任ある立場に置かれます。実務上は、相続人全員が共同して「相続財産管理人」としての役割を担う形になります。
※限定承認は、原則として家庭裁判所が相続財産管理人を選任する制度ではありません。相続人が管理・清算を行う点が、相続人不存在の場合の「相続財産管理人」と異なる重要なポイントです。
相続人が一人の場合は、その相続人が単独で管理・清算を行います。複数人いる場合は、相続人全員が共同で管理義務を負います。相続財産管理人(限定承認をした相続人)の業務は、名目的なものではなく、債権者に対して公正な清算を行う法的責任を伴う業務です。
相続財産目録の作成と内容の確定
限定承認の申述時にも財産目録を提出しますが、受理後はより正確な内容に整理する必要があります。
【不動産】
・登記事項証明書の取得
・固定資産税評価額や実勢価格の確認
【預貯金】
・各金融機関から残高証明書を取得
【動産(自動車・家財・貴金属など)】
・売却可能性を踏まえた評価
【債務】
・借入金、未払金、税金などの確定
財産目録は、後の債権者配当や清算の基礎資料となるため、記載漏れや評価の誤りがないよう注意が必要です。
相続財産の保全・管理
限定承認では「相続財産の範囲内で弁済する」ことが前提となるため、財産価値を損なわないよう、管理が求められます。
【不動産】
・鍵の管理、空き家の防犯
・必要に応じた修繕や維持管理
【預貯金】
・相続財産としての管理を継続
・私的流用の禁止
【収益物件】
・賃料収入の管理
・管理費・修繕費の支払い調整
相続財産を私的に使用・処分すると、単純承認とみなされるリスクや、債権者から責任追及を受ける可能性があるため注意が必要です。
相続財産の換価処分(現金化)
債権者への弁済は原則として金銭で行うため、必要に応じて相続財産を売却します。
- 不動産、株式、貴金属などの売却
- 市場価格を踏まえた適正価格での処分
以下のような行為は、債権者の利益を害するものとして問題となる可能性があります。
- 親族への不当に安い価格での売却
- 市場価格を著しく下回る処分
換価処分は「相続財産の最大化」を意識して行う必要があります。
鑑定人の関与が必要となる場合
次のようなケースでは、家庭裁判所が鑑定人の選任を認めることがあります。
- 不動産の評価額を巡り争いがある場合
- 美術品や事業用資産など評価が困難な財産がある場合
鑑定費用は相続財産から支出されますが、その手続きや申立ても相続人の管理責任に含まれます。
相続人による特定財産の取得(先買権)
限定承認では、相続人が特定の財産を取得することも可能です。
- 鑑定価格相当額を支払うことで優先取得が可能
- 実家の土地・建物などが典型例
ただし、相続人自身が管理人の立場にあるため、利益相反が生じないよう手続きの透明性が強く求められます。必要に応じて家庭裁判所や専門家の関与を得ることが重要です。
このように、限定承認後の相続財産管理は、
- 管理
- 評価
- 売却
- 債権者対応
といった多岐にわたる業務を含み、すべてにおいて法的責任を伴います。対応を誤ると、債権者から損害賠償請求を受けたり、限定承認の効果が否定されるリスクも否定できません。
そのため、限定承認を選択する場合には、弁護士や司法書士と連携しながら進めることが、実務上ほぼ不可欠といえるでしょう。
債権者への公告と債務の支払い順序
限定承認が受理され、相続財産の管理体制が整った後に行う重要な手続きが、債権者への公告です。これは限定承認において法律上必須とされている工程で、手続きを省略すると、後日新たな債権者から請求を受けるなど、清算のやり直しが必要になるおそれがあります。
官報による公告の内容と期間
債権者への公告は、官報(国が発行する公的な公告媒体)に掲載する方法で行います。公告には、次の内容を記載します。
- 限定承認をした事実
- 債権者は一定期間内に債権の届出を行う必要があること
- 期間内に届出がない場合、配当を受けられない可能性があること
公告期間は、2か月以上と民法で定められており、短縮することはできません。この期間中に、債権者は自身の債権を申し出る機会を与えられます。
既知の債権者への個別催告
公告とは別に、すでに把握している債権者に対しては、個別の催告(直接の通知)を行う必要があります。
- 銀行・信用金庫
- クレジットカード会社
- 消費者金融
- 個人間の貸主
個別催告を怠った場合、その債権者に対しては「公告したから責任を免れる」とはならず、後日請求を受ける可能性が残ります。公告と個別催告は、いずれも欠かすことのできない手続きです。
債務の弁済(配当)と支払い順序
公告期間が終了し、債権の届出内容が確定した後、相続財産から債務の弁済を行います。この際、支払い順序は法律で厳格に定められており、任意に決めることはできません。
担保権者の扱いに関する重要な注意点
抵当権や質権などの担保権を有する債権者は、原則として担保物から優先的に弁済を受けます(別除権)。そのため、担保付き債権は、以下の一般的な配当順位とは別枠で処理される点に注意が必要です。
一般的な弁済順位(担保権を除いた範囲)
第1順位:共益費用・管理費用
相続財産の管理や清算のために不可欠な費用が最優先で支払われます。
- 官報公告費用
- 鑑定費用
- 弁護士・司法書士の報酬
- 不動産売却に伴う仲介手数料
- 財産管理に必要な実費
これらは、すべての債権者の利益に資する支出として、最優先扱いとなります。
第2順位:優先債権
法律上、一般の債権よりも優先的に弁済される債権です。
- 税金(所得税・住民税・固定資産税など)
- 社会保険料
- 一定範囲の未払給与
第3順位:一般債権(無担保債権)
優先債権がすべて支払われた後、残った財産を按分して配当します。
- クレジットカードの未払金
- 消費者金融・個人間の借金
- 保証債務
第4順位:劣後的な債権
主債務に付随する性質のものが該当します。
- 利息(限定承認後に発生したもの)
- 遅延損害金
相続人の責任範囲と注意点
相続財産がすべての債権を完済できない場合でも、限定承認をしている限り、相続人が自己の財産から不足分を補填する義務はありません。この点が、限定承認の最大の保護機能といえます。
一方で、
- 配当計算の誤り
- 支払順位の違反
- 特定債権者への不公平な弁済
があると、債権者から異議を申し立てられる可能性があります。
そのため実務では、
- 配当計算書を作成
- 各債権者に内容を開示
- 公平性と透明性を確保した弁済
を行うことが一般的で、弁護士などの専門家が関与するケースが多くなっています。
清算完了後の扱い
すべての債権者への弁済が完了し、なお財産が残った場合に限り、その残余財産が相続人に帰属します。
清算が完了するまでは、相続財産は相続人の自由に処分できるものではなく、債権者全体のために管理される財産として扱われます。
限定承認は、正しい手続きを踏んでこそ「相続財産の範囲内で責任を限定する」という効果が実現します。そのため、専門家の助言を受けながら、一つひとつの工程を正確に進めることが、結果として相続人自身を守ることにつながります。
まとめ
相続の限定承認とは、相続によって得た財産の範囲内でのみ、被相続人(亡くなった方)の借金や債務を引き継ぐ相続方法です。通常の相続(単純承認)では、プラスの財産だけでなくマイナスの負債もすべて無制限に引き継ぐことになります。一方、相続放棄をすると、財産も借金も一切引き継ぎません。限定承認は、その中間に位置する制度といえます。「財産と借金のどちらが多いかわからない」「大切な不動産は残したいが、負債が不安」といったケースで検討されることが多い制度です。
限定承認の手続きは、相続開始を知った日から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述する必要があります。この期限は非常に重要で、過ぎると原則として単純承認したものとみなされます。また、限定承認は相続人全員が共同で行う必要があり、一人でも反対する相続人がいると選択できません。
申述が受理されると、相続人は相続財産を管理し、官報で債権者への公告を行います。その後、届出のあった債権者に対し、法律で定められた順序に従って相続財産の範囲内で弁済を行います。すべての支払いが終わり、なお財産が残った場合に限り、その残りを相続人が取得できます。
限定承認は、相続人を守る有効な制度である一方、手続きが複雑で負担も大きいため、実務では弁護士や司法書士などの専門家に相談しながら進めることが安心といえるでしょう。
伴法律事務所は遺産分割や相続トラブルの専門家として、メールや電話、LINEでの無料相談を受付しております。また、初回相談は60分無料で受付しておりますので、まずはお気軽にご相談いただきたいと思います。
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この記事の執筆者

弁護士 伴 広樹
経歴
神奈川県厚木市出身。1997年司法試験合格後、2000年に司法修習を修了(52期)し、弁護士登録。横浜市内の法律事務所に勤務後、2004年に伴法律事務所を開設。年間280件の相続の法律相談に対応している。
弁護士業務では①お客様の期待に沿う徹底した調査,②お客様が納得できる提案力,③お客様が安心して任せられる確実かつ迅速な処理の3つを心がけており、実際に業務に対しての評価も高い。
活動・公務など
・神奈川大学非常勤講師(2009年9月~2016年3月)
・明治大学リバティアカデミー(市民講座)講師(2015年~2016年)
・横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)常議員(2009年4月~2010年3月)
・一般社団法人神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会神奈川健生成年後見センター運営委員会委員(2015年8月~)
・セミナー講師としての活動 川崎市役所,東京地方税理士会保土ヶ谷支部,神奈川県宅地建物取引業協会横浜中央支部,神奈川青年司法書士協議会など各種団体におけるセミナー講師を担当





