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相続放棄の費用の相場は?弁護士・司法書士に依頼した場合、自分で手続きする場合について解説

 
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相続放棄の費用の相場は?弁護士・司法書士に依頼した場合、自分で手続きする場合について解説

相続放棄を検討する際、多くの方が気になるのは「いったいどれくらいの費用がかかるのか」という点ではないでしょうか。自分で手続きすれば安く済むと聞く一方で、弁護士や司法書士に依頼したほうが安心という声もあります。実際には、手続き方法によって費用や負担の大きさは大きく異なります。この記事では、相続放棄にかかる費用の相場を中心に、専門家に依頼した場合と自分で行う場合の違いや、それぞれのメリット・注意点について解説します。

相続放棄の費用とは?全体像とポイントを解説

相続放棄にかかる費用は、大きく「裁判所への申立て費用(実費)」と「専門家への報酬」の2つに分けられます。実費は全国一律で決まっていますが、専門家報酬は依頼先の事務所や手続きの難易度によって幅があるものです。ここでは、相続放棄の全体像と費用のポイントを抑えておきましょう。

相続放棄手続きの概要

相続放棄は、家庭裁判所に申し立てを行うことで正式に効力が生じる手続きです。この手続き自体にかかる裁判所への実費は、それほど高額ではありません。しかし、書類の準備や法的な判断が必要となるため、多くの方が弁護士や司法書士といった専門家に依頼するケースが一般的で、その際には専門家への報酬が別途発生します。

まず押さえておきたい大切なこと、それは相続放棄には「相続開始を知ったときから3か月以内」という期限があることです。この期限を過ぎてしまうと、原則として相続放棄ができなくなり、マイナスの財産も含めてすべてを相続する「法定単純承認(ほうてい・たんじゅん・しょうにん)」とみなされます。費用面で迷っているうちに時間が過ぎ、結果的に借金を背負うことになってしまうリスクを理解しておきましょう。

相続放棄の手続きと、それにかかる費用は一見すると出費ですが、もし親御さんに多額の借金があった場合、その負債を背負わずに済むという意味では、「将来的な損失を防ぐための投資」とも考えられます。例えば、親が500万円の借金を残していた場合、相続放棄の費用が数万円であれば、その数万円で500万円の負債を回避できる、という側面もあるからです。費用の絶対額だけでなく、こうした「リスク回避の価値」という視点で捉えることも重要です。

手続きと費用の全体像を理解する上で大切なのは、「費用を安く抑えたい」という気持ちと「確実に手続きを終わらせたい」というバランスです。ご自身でできる範囲を見極めながら、必要に応じて専門家の力を借りることが、結果として費用対効果の高い選択につながることが多くあります。

申述から受理までの手順

相続放棄を行うには、家庭裁判所に「相続放棄申述書(そうぞくほうきしんじゅつしょ)」を提出し、受理されるという手順を踏みます。これは単に「放棄します」と口で言うだけでは認められず、法律で定められた書類を期限内にきちんと提出しなければなりません。

まず、相続が開始したことを知ってから3か月以内に、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出します。この3か月を「熟慮期間(じゅくりょきかん)」と呼び、この間に相続財産を調査し、相続するか放棄するかを決めることになります。期間を過ぎてしまうと、原則として「単純承認」とみなされ、放棄できなくなるため注意が必要です。

申述書には、申述人(相続放棄をする人)の情報、被相続人との関係、放棄の理由などを記載し、戸籍謄本や住民票除票といった添付書類を揃えて提出します。戸籍謄本は、ご自身が法定相続人であることを証明するために必要な書類で、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、申述人の現在の戸籍などが求められるでしょう。これらの書類を本籍地の役所で取り寄せる作業は意外と手間がかかり、郵送でのやりとりでは1週間から10日程度かかることもあります。

書類を家庭裁判所に提出すると、裁判所から「照会書(しょうかいしょ)」という質問票が送られてくることがあります。これは、本当に本人の意思で放棄を希望しているのかを確認するためのもので、簡単な質問に答えて返送します。照会書への回答も含めて問題がなければ、通常1週間から2週間程度で「相続放棄申述受理通知書(そうぞくほうきしんじゅつじゅりつうちしょ)」が届きます。この通知書をもって、相続放棄が正式に認められたこととなります。

受理通知書が届いた後も、債権者からの請求に備えて「相続放棄申述受理証明書(そうぞくほうきしんじゅつじゅりしょうめいしょ)」を取得しておくと安心です。これは家庭裁判所に申請すれば何通でも発行してもらえる公的な証明書で、「この人は確かに相続放棄をした」という事実を示すことができます。債権者が複数いる場合は、それぞれに提示する必要があるため、数通まとめて取得しておくとよいでしょう。

また、相続放棄をした人がいると、次の順位の相続人に権利が移ることになります。例えば、子どもが全員放棄した場合、親が存命であれば親が、親もいなければ兄弟姉妹が相続人となります。そのため、ご自身が放棄したことを次の相続人に伝えておかないと、突然借金の請求を受けて驚く、といった事態が起こりかねません。家族間での連絡や情報共有も、手続きと同じくらい大切です。

相続放棄で発生する主な費用項目

相続放棄を行う際に必要となる費用は、主に次の3つのカテゴリに分けられます。それぞれ性質が異なるため、事前にしっかり理解しておくことで、予算の見通しが立てやすくなります。

1. 裁判所への申立て費用(実費)

相続放棄の申述(もうしで)は、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。このときに必要な実費は、次のようなものです。

これらを合計すると、ご自身で手続きする場合の実費は概ね3,000円〜5,000円程度に収まることが一般的です。

この実費だけを見ると「意外と安い」と感じるかもしれません。しかし、この金額はあくまで「裁判所に提出する書類そのものの費用」であり、書類を正しく揃えたり、申述書を作成したりする手間や時間、法的な判断は含まれていないことを理解しておきましょう。

2. 必要書類の取得にかかる費用

相続放棄の申述には、被相続人や相続人の戸籍謄本、住民票の除票など、複数の公的書類が必要です。これらは市区町村の窓口で取得しますが、郵送請求も可能です。郵送の場合は返信用封筒や定額小為替の手数料も加わります。

書類取得にかかる実費

相続放棄の申述には、戸籍謄本や住民票除票などの添付書類が不可欠です。これらの書類は本籍地や最後の住所地の役所で取得しますが、枚数や組み合わせによって費用が変わります。

被相続人の出生から死亡までの戸籍を揃えるとなると、転籍や婚姻などで本籍地が変わっているケースでは、複数の役所から取り寄せる必要があります。3通以上になることも珍しくありません。除籍謄本や改製原戸籍は1通750円なので、仮に3通必要だとすると2,250円かかります。申述人自身の現在の戸籍や住民票を加えると、トータルで3,000円〜5,000円程度が目安です。

郵送で請求する場合は、定額小為替を同封する必要があり、郵便局で購入する際に1枚あたり200円の手数料がかかります。また、返信用封筒に貼る切手代(レターパックライトなら370円、普通郵便なら140円〜250円程度)も加わるため、郵送費込みで合計4,000円〜6,000円ほどを見込んでおくと安心でしょう。

特に注意したいのは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要になる場合があることです。本籍地を何度も移している方や、戦前の古い戸籍が残っている場合、複数の市区町村に請求しなければならず、手間も費用もかさむことがあります。

また、相続放棄は相続人全員が行うとは限りません。ご自身だけが放棄する場合でも、ご自身が相続人であることを証明するため、被相続人との関係を示す戸籍書類が求められます。兄弟姉妹が相続人となる事例(両親が先に亡くなっている場合など)では、さらに多くの戸籍が必要となり、書類取得費用が1万円を超えることも珍しくありません。

相続放棄申述受理証明書の発行費用

申述が受理された後、債権者への提示用に「相続放棄申述受理証明書」を取得する場合、1通あたり150円の収入印紙が必要です。債権者が複数いる場合は、それぞれに提出するため、3通必要なら450円、5通なら750円といった具合に費用が増えます。この証明書は受理通知書が届いた後に請求するため、支払いのタイミングとしては手続きの終盤になります。

3. 専門家(弁護士・司法書士)への報酬

ご自身で手続きを行う自信がない場合や、時間的余裕がない場合は、弁護士や司法書士に依頼することになります。専門家に依頼する際の報酬は、一般的に1人あたり3万円〜10万円程度が相場です。

報酬は次のような要素で変動することが考えられます。

専門家に依頼するメリットは、単に書類作成を代行してもらえるだけではありません。「そもそも相続放棄すべきか」といった法的判断や、「他の選択肢(限定承認など)との比較」についてもアドバイスを受けられる点が大きいといえます。親に借金があると思っていたものの、実際には生命保険や不動産などプラスの財産の方が多かった、というケースもあるからです。こうした状況を見極めるには、専門家の視点が欠かせません。

専門家は家庭裁判所とのやり取りにも慣れているため、万が一、裁判所から追加書類の提出を求められたり、照会書(質問状)が届いたりした場合にも、スムーズに対応してもらえるという安心感があります。こうした安心感や時間の節約を考えると、報酬は決して高くないと感じる方も多いはずです。

【計算例】自分で手続きした場合と専門家に依頼した場合

項目

自分で手続きした場合(目安)

司法書士に依頼した場合(目安)

収入印紙(申述時)

800円

800円

郵便切手(申述時)

500円

500円

戸籍謄本等の実費

4,000円

4,000円

郵送費(往復)

800円

800円

受理証明書(3通)

450円

450円

専門家報酬

40,000円

合計

約6,550円

約46,550円

 

【比較表】依頼方法ごとの費用・メリット一覧

相続放棄の手続きは、ご自身で進めることも可能ですが、司法書士や弁護士といった専門家に依頼することもできます。ここでは、それぞれの方法の費用相場、対応範囲、そしてどのようなケースに向いているかを一覧で比較してみましょう。

依頼方法

費用相場

対応範囲

向いているケース

自分で手続き

約3,000円

書類作成・提出のみ(自己責任)

時間と手間をかけられる/法律知識がある程度ある/シンプルなケース

司法書士

3〜5万円

書類作成代行・戸籍取得代行・手続き全般のサポート

手続きを確実に進めたい/書類の不備を避けたい/費用を抑えつつプロに任せたい

弁護士

5〜10万円

法律相談・代理交渉・債権者対応・トラブル解決まで包括的に対応

債権者とのやりとりがある/他の相続人とトラブルがある/法律的な判断が必要

それぞれの方法には一長一短があります。「どれが唯一の正解」というわけではありません。大切なのは、ご自身の状況、時間的余裕、精神的負担の度合いを冷静に見つめ、最も適した方法を選ぶことです。

例えば、相続財産が少なく、他の相続人との連絡もスムーズで、時間にも余裕があるなら、ご自身で手続きを進めることも選択肢の一つです。一方で、「とにかく不安で、誰かに相談しながら進めたい」「仕事が忙しくて平日に役所や裁判所へ行く時間がない」といった場合は、司法書士や弁護士に依頼することで、心理的な負担を大きく減らすことができます。

費用面だけで判断するのではなく、「失敗したときのリスク」も考慮してください。相続放棄は一度受理されれば取り消せません。逆に、期限を過ぎてしまったり、手続きに不備があったりすれば、借金を背負うことになってしまう可能性もあります。そう考えると、数万円の費用をかけてでも専門家に依頼する価値は十分にあると言えるでしょう。

もし今、「相続放棄をすべきか迷っている」「費用はかけたくないけど失敗も怖い」と感じているなら、まずは無料相談を利用して相談してみることをおすすめします。

相続放棄で費用が高くなりやすいケース

相続放棄の手続き自体は、家庭裁判所への申述書提出という比較的シンプルな流れです。しかし、実際には「基本費用だけでは終わらなかった」というケースが少なくありません。特に、期限の問題や財産の状況の複雑さによって、想定外の費用が発生することがあるからです。ここでは、相続放棄で費用が高額になりやすい典型的なパターンについて解説します。

期限オーバーや特殊事情による追加費用

相続放棄には、「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」という法定期限があります。この3ヶ月を過ぎてしまった場合でも、家庭裁判所が「熟慮期間の利益」を認めてくれれば相続放棄の手続きは可能です。ただし、「なぜ期限内に手続きできなかったのか(熟慮期間内に相続の事実を知らなかったか、または熟慮できなかったか)」を合理的に説明する必要があります。​

期限や特殊事情に関する追加費用は、事前の準備や迅速な対応によって抑えられる部分も大きいです。「もう遅いかもしれない」と諦める前に、まずは専門家に相談することをおすすめします。

相続財産の調査・複雑な手続きが必要な場合

相続放棄を検討する際、「そもそも、何がどれだけあるのか分からない」という問題に直面することがよくあります。特に疎遠だった親や親族の相続では、預金通帳も見当たらず、不動産の有無も不明、借金があるかもしれないが督促状すら届いていない、といった状況は珍しくありません。

このような場合、相続放棄の判断をするためには、財産・負債の全体像を把握する調査が不可欠です。以下のような調査が必要となります。

これらの調査業務は、ご自身で行うことも可能ですが、多大な時間と精神的負担がかかります。司法書士や弁護士に依頼すると、これらの調査を一括して代行してもらえますが、その費用は5万円〜15万円程度が相場です。不動産が複数あったり、金融機関の数が多い場合には、さらに費用が上乗せされることもあります。

また、調査の結果、「プラスの財産もあるが、負債が上回っている」ことが判明した場合でも、その判断には法的な知識が必要です。例えば、「不動産があるが、固定資産税の滞納や担保権の設定がある」といったケースでは、見かけ上の評価額だけでは判断できません。こうした複雑な事情がある場合、弁護士による助言が不可欠となり、相談料や着手金として別途数万円が必要になることもあります。

費用は確かに増えますが、それによって「知らないまま相続を承認してしまい、後で多額の借金を背負う」というリスクを回避できるのであれば、必要な費用と言えます。

相続放棄の費用を安く抑える5つの方法

相続放棄を検討するとき、「できるだけ費用を抑えたい」と考えることでしょう。自分で手続きする方法もあれば、専門家に依頼しても工夫次第で負担を軽くすることも可能です。ただし、安さだけを優先すると、書類不備や期限切れなど思わぬリスクを招くこともあります。ここでは、相続放棄の手続きを安全に進めながら、費用を安く抑えるための具体的な5つの方法を、注意点とあわせて解説します。

1. 無料相談や自治体サービスの活用

まず知っておきたいのは、自治体や弁護士会が提供している無料相談窓口の存在です。多くの市区町村では、定期的に法律相談の日を設けており、弁護士や司法書士が無料で30分程度相談に応じています。各都道府県の弁護士会や司法書士会でも、初回無料相談を実施しているケースも少なくありません。

こうした無料相談を利用するメリットは、費用がかからない点だけではありません。ご自身のケースが本当に相続放棄をすべき状況なのか、あるいは他に取るべき選択肢があるのかを、専門家の目線で冷静に判断してもらえることが大きなメリットと言えます。例えば、「一見すると負債が多く見えるけれど、実は不動産の価値を正確に評価すればプラスになる可能性がある」といった指摘を受けられるかもしれません。

また、相談の際には「ご自身で手続きをする場合、どこまで可能か」「どの部分だけ専門家に頼めばいいか」といった具体的なアドバイスも得られます。この情報だけでも、その後の費用計画を立てやすくなるでしょう。まずは自治体の広報やホームページ、市役所の市民相談窓口に問い合わせ、相談日程や予約方法を確認してみることをおすすめします。

2. 複数の専門家で見積もり比較する

次に重要なのは、複数の事務所から見積もりを取って比較することです。一見手間に感じるかもしれませんが、同じ相続放棄の手続きでも事務所によって報酬額に大きな差が生じます。例えば、ある司法書士事務所で5万円の見積もりだったものが、別の事務所では3万円で引き受けてもらえるケースも少なくありません。

この価格差は、事務所の規模・立地・専門性・対応範囲によるものです。都心の大手事務所は料金が高めですが、地域密着型の個人事務所はリーズナブルな価格で対応する傾向があります。また、相続放棄に特化した事務所は効率的に進め、費用を抑えられる場合も多いです。

見積もりを取る際は、以下の点を明確に確認しましょう。

見積もり比較では、金額だけでなく対応の丁寧さや説明のわかりやすさも考慮してください。相続放棄は一度きりの重要な手続きです。安さだけで選ばず、安心して任せられる専門家を選ぶことが重要です。

3. 必要な手続きだけを依頼する

相続放棄の費用を抑える上で見落とされがちなのが、「全てを依頼する必要はない」という点です。専門家に依頼する際、多くの人は「すべて丸投げしなければならない」と思いがちですが、実は手続きの一部だけを依頼することも可能です。

例えば、相続放棄の申立書類の作成や提出だけを司法書士に依頼し、戸籍謄本などの必要書類の取得はご自身で行う方法があります。戸籍謄本の取り寄せは、本籍地の市区町村役場に郵送請求すればご自身でもできる作業であり、手数料も数百円程度です。これを専門家に代行してもらうと別途手数料がかかることが多いため、ご自身で対応することで数千円から1万円程度の節約につながります。

また、相続放棄の申立書自体も、裁判所のホームページから書式をダウンロードしてご自身で記入できます。書き方に不安がある場合は、無料相談などで記入例を教えてもらったり、家庭裁判所の窓口で相談することも可能です。ご自身でできる部分は対応し、法的な判断が必要な部分や複雑な書類作成だけを専門家に依頼することで、費用を大幅に抑えられます。

ただし、ご自身で手続きを進める場合には、期限の管理が非常に重要です。相続放棄は「相続の開始を知ってから3か月以内」に申立てをしなければならないという厳格な期限があります。書類の不備や提出遅れがあると取り返しがつかないこともあるため、時間的・精神的な余裕がない場合は、無理せず専門家に依頼する方が安心です。

4. 家族での費用分担を計画的に行う

複数の相続人が同時に相続放棄をするケースは少なくありません。例えば、亡くなった親に多額の借金があり、子ども全員が放棄を決断する場合です。このような状況では、家族で費用を分担することで、一人あたりの負担を軽減できます。

司法書士や弁護士に依頼する際は、複数人分をまとめて相談すると、書類作成の効率化により費用を抑えられる場合があります。例えば、相続人3人で個別に依頼すればそれぞれ5万円(15万円相当)かかるところ、まとめて依頼すれば10万円程度に収まる可能性があります。ただし、事務所ごとの料金体系によるため、事前見積もりで確認が必要です。事前の家族会議で「誰がいくら負担するか」を明確に決め、後々のトラブルを防ぎましょう。

5. オンライン・郵送申請でコスト削減

最後に、オンラインや郵送手続きを活用したコスト削減です。多くの司法書士・弁護士事務所がオンライン相談に対応しており、事務所への出向が不要になります。これにより、交通費・時間を節約でき、遠方の低料金事務所も利用しやすくなります。

例えば、地方在住者でも都市部の事務所にZoomやLINEビデオ通話で相談可能です。書類のやり取りもメール・PDFで完結し、郵送費を抑えられるケースが多いです。

家庭裁判所への申立ても郵送で可能です。必要書類を簡易書留や特定記録郵便で送付すれば受理・審査が進み、交通費や休暇を節約できます。ただし、オンライン・郵送はニュアンス伝達が難しいデメリットがあります。複雑な事情がある時は初回対面相談を検討し、以後オンラインで進めるのが効果的です。

相続放棄の費用は誰が払う?兄弟間でもめないための負担ルールと実例

いざ手続きを進めようとすると、「この費用は誰が負担するべきなのか」という現実的な問題に直面することがあります。実は、相続放棄の費用負担には法的な決まりはなく、家族間での話し合いが重要です。ここでは、費用負担の考え方、兄弟で依頼する際のポイントについて解説します。

誰が費用を負担する?トラブル回避の対策

相続放棄にかかる費用について、法律で「誰が支払うべきか」は定められていません。そのため、実際には家族の事情や関係性、収入状況などを踏まえて、話し合いで決めるのが一般的です。

主な負担方法として、次のようなケースが考えられます。

  1. それぞれが自分の分を負担する
    相続放棄は各自の意思で行う手続きです。「自分で判断して行うのだから、費用も自分で負担する」という考え方は、もっともシンプルで、後々のトラブルが起きにくい方法といえるでしょう。
  2. 長子や収入の多い人がまとめて負担する
    「自分がまとめて出すよ」と申し出る方もいます。
    ただし、この方法は、後から
    「なぜ自分ばかり負担したのか」
    と不満が生じやすい面もあります。事前に「今回は私が負担するけれど、別の形で助けてもらえると助かる」と一言共有しておくだけでも、気持ちのすれ違いを防ぎやすくなります。
  3. 親の遺産から費用を出す(※要注意)
    相続放棄の前に、被相続人(亡くなった方)の預金や現金から費用を支払う方法を考える方もいます。しかし、相続財産を使う行為は、内容によっては「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります。たとえ少額であっても、相続放棄の費用に遺産を充てることはリスクが高いため、必ず事前に弁護士や司法書士などの専門家へ相談したうえで判断しましょう。

費用負担でもめないための3つのポイント

① 早めに話し合う

相続放棄の申立期限は、「相続があったことを知った日から3か月以内」と短期間です。
時間に追われるほど判断が雑になりやすいため、費用の話も初期段階で共有しておくことが大切です。

② 負担割合を明確にする

口約束だけだと、後から認識のズレが生じがちです。 LINEやメールで簡単に記録を残しておくだけでも、安心感は大きく変わります。

③ 感情面への配慮を忘れない

お金の話は、感情と切り離しにくいものです。
「収入があるんだから出せるでしょ」といった言い方は、不要な摩擦を生むことがあります。
「大変だけど、一緒に整理しよう」という姿勢が、家族関係を守る鍵になります。

兄弟で同時に依頼する場合のメリットと注意点

兄弟姉妹が全員で相続放棄をする場合、まとめて同じ専門家に依頼することで、手間も費用も抑えられる可能性があります。ここでは、そのメリットと気をつけたいポイントを整理します。

メリット

注意点

まとめ

相続放棄を考えたときに、多くの方が気になるのが「費用はどれくらいかかるのか」という点でしょう。相続放棄は家庭裁判所で行う正式な手続きですが、自分で進める場合弁護士・司法書士に依頼する場合とで、かかる費用や負担は大きく異なります。それぞれの相場と特徴を理解しておくことが大切です。

まず、自分で相続放棄をする場合の費用は比較的安く抑えられます。必要になるのは、家庭裁判所に納める収入印紙800円と、連絡用の郵便切手代(数百円〜1,000円程度)です。これに加えて、戸籍謄本や除籍謄本などの取得費用がかかり、1通あたり450円〜750円ほどが目安となります。相続関係が複雑な場合は複数通必要になるため、合計で数千円〜1万円前後になることもあります。費用面では魅力的ですが、書類不備や期限切れのリスクがあり、手続きに慣れていない方には負担が大きい点がデメリットです。

一方、弁護士や司法書士に依頼した場合の費用相場は、1人あたり3万円〜8万円程度が一般的です。相続関係が複雑なケースや、期限が迫っている場合、複数人分をまとめて依頼する場合には、10万円以上になることもあります。ただし、専門家に依頼すれば、戸籍収集や申述書の作成、裁判所からの照会書対応まで任せられるため、精神的な負担は大きく軽減されます。特に、相続人が多い場合や、借金の有無が不明なケースでは、依頼するメリットは大きいでしょう。

費用を抑えたい場合でも、「安さ」だけで判断するのは危険です。期限内に確実に相続放棄を完了させることが最優先となるため、不安がある場合は早めに専門家へ相談することをおすすめします。

伴法律事務所では、遺産分割や相続トラブルの専門家として、メールでのご相談を24時間無料で受付しております。また、電話やLINEでのご相談もご利用可能です。ご自分の状況に合った方法を選ぶことが、後悔しない相続放棄につながります。対面やオンラインでのご相談は、初回60分は無料でご利用いただけますので、まずはお気軽にご相談ください。自分の状況に合った方法を選ぶことが、後悔しない相続放棄につながります。

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この記事の執筆者

弁護士 伴 広樹

経歴

神奈川県厚木市出身。1997年司法試験合格後、2000年に司法修習を修了(52期)し、弁護士登録。横浜市内の法律事務所に勤務後、2004年に伴法律事務所を開設。年間280件の相続の法律相談に対応している。
弁護士業務では①お客様の期待に沿う徹底した調査,②お客様が納得できる提案力,③お客様が安心して任せられる確実かつ迅速な処理の3つを心がけており、実際に業務に対しての評価も高い。

活動・公務など

・神奈川大学非常勤講師(2009年9月~2016年3月)
・明治大学リバティアカデミー(市民講座)講師(2015年~2016年)
・横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)常議員(2009年4月~2010年3月)
・一般社団法人神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会神奈川健生成年後見センター運営委員会委員(2015年8月~)
・セミナー講師としての活動 川崎市役所,東京地方税理士会保土ヶ谷支部,神奈川県宅地建物取引業協会横浜中央支部,神奈川青年司法書士協議会など各種団体におけるセミナー講師を担当

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