相続放棄の手続きとは?方法や流れ、必要書類と注意点を解説
相続放棄は、家庭裁判所に申述して相続人としての立場を最初から放棄する手続きで、プラスの財産も含めて一切の相続を受けないという選択です。ただし、原則として相続開始を知った日から3か月以内という期限があり、手続きを誤ると放棄できなくなる可能性もあります。
この記事では、相続放棄の基本的な仕組みから、申述の方法・手続きの流れ、必要書類、よくある注意点について解説します。迷ったときに何から始めればよいか、ぜひ参考にしてください。
相続放棄とは?あなたが知っておくべき基本知識
相続放棄とは、家庭裁判所に申述することで、相続人としての権利と義務を最初から放棄する手続きです。借金や連帯保証などのマイナス財産を引き継がずに済む一方で、預貯金や不動産などのプラスの財産も一切相続できなくなります。また、原則として相続開始を知った日から3か月以内という期限があり、対応が遅れると放棄できない可能性もあります。後悔しない選択をするためにも、まず全体像をつかむところから始めましょう。
相続放棄|負の遺産を回避する仕組み
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産や負債を一切引き継がないと決める家庭裁判所での手続きです。通常、相続が発生すると、法律で定められた相続人(法定相続人)が自動的に故人の遺産を受け継ぐことになります。しかし、遺産の中には預貯金や不動産といった「プラスの財産」だけでなく、借金や未払いの税金といった「マイナスの財産」も含まれます。もし、対策をせずに相続してしまえば、知らないうちに多額の借金を背負うことになるかもしれません。
相続放棄を家庭裁判所に申し立て、受理されると、法的にあなたは「最初から相続人ではなかった」とみなされます。これにより、故人の借金を支払う義務から解放されることになるのです。ただし、ここでぜひ知っておいていただきたいのは、相続放棄は「プラスの財産だけを受け取って、マイナスの財産は放棄する」といった都合の良い選択はできないという点です。相続放棄を選べば、預貯金や不動産など価値のある財産も含め、すべての遺産を放棄することになります。
たとえば、故人が住んでいた実家の土地や建物があり、それを受け継ぎたいと考えていたとします。しかし、同時に消費者金融からの借入が300万円あることが判明した場合はどうでしょうか。実家を相続するためには、この借金も一緒に背負う覚悟が必要です。もし借金の方が重荷だと感じるなら、相続放棄を選ぶことで、実家を含むすべての財産を手放す代わりに、借金の返済義務からも逃れることができます。
この仕組みは、遺族が故人の経済状況を詳しく知らなかった場合に、特に有効な選択肢となります。故人が生前、家族に内緒で借金を重ねていたケースや、事業を営んでいて取引先への未払い債務があったケースなど、相続人が予期しない負債に直面することは少なくありません。相続放棄は、そうしたリスクからご自身を守るための、法的に認められた救済手段の一つです。
また、相続放棄は単に経済的な理由だけで選ばれるわけではありません。たとえば、疎遠だった親族の相続に巻き込まれたくない、あるいは親族間の相続争いに関わりたくないといった精神的な負担を回避するために選ばれることもあります。相続放棄をすれば、遺産分割協議に参加する義務もなくなりますから、他の相続人との関係を複雑にせずに済むはずです。
絶対に守るべき3ヶ月の期限
相続放棄には、法律で定められた期限があります。それが「相続開始を知った日から3ヶ月以内」というものです。この3ヶ月という期間は「熟慮期間」と呼ばれ、相続人として「相続するか、放棄するか、それとも限定承認するか」をこの間に決めなければなりません。もし、この期間内に何の法的な手続きもしなかった場合、法律上は「相続を承認した」とみなされ、プラスの財産もマイナスの財産もすべて引き継ぐことになってしまいます。
「相続開始を知った日」とは、多くの場合、被相続人が亡くなったことを知った日を指します。しかし、相続人によってこのタイミングが異なることもありますので、注意が必要です。たとえば、故人と長年音信不通だった兄弟がいて、その人が故人の死亡を数ヶ月後に知ったとしましょう。この方にとっての3ヶ月の起算日は「死亡の事実を知った日」となります。このように、相続人ごとに期限が異なる可能性がありますから、自分がいつから数えて3ヶ月なのかを正確に把握することが大切です。
さらに注意が必要なのは、この3ヶ月という期間が、実際に手続きを進めてみると「思いのほか短い」と感じられることです。葬儀の手配、役所での手続き、遺品整理、親族への連絡など、相続発生直後はやるべきことが山積しています。その忙しさの中で、故人の財産状況を調べ、借金の有無を確認し、相続放棄の判断をして、さらに家庭裁判所への申述書類を準備するというのは、かなりの負担になるはずです。「気づいたら3ヶ月が過ぎていた」ということも決して珍しくありません。
もし3ヶ月以内に財産調査が終わらない、あるいは判断がつかないという場合には、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てることができます。これは、事情を説明することで、期間を延ばしてもらえる制度です。ただし、この伸長の申立て自体も3ヶ月以内に行う必要があるため、早めの対応が求められます。
【熟慮期間の伸長申請について】
熟慮期間伸長の申請は、相続人自らが家庭裁判所に行う必要があります。
- 申請先: 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
- 申立てができる人: 相続人(未成年者の場合は親権者などの法定代理人)
- 必要書類
- 相続の承認又は放棄の期間伸長申立書(家庭裁判所のウェブサイトで入手可能)
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申立人の戸籍謄本
- 収入印紙800円分
- 郵便切手(数百円程度、裁判所により異なるため、事前に確認が必要)
- 記載内容
- 申立人の氏名・住所、被相続人の氏名・最後の住所・死亡日など、正確な基本情報を記載します。
- 伸長を求める理由
「財産調査に時間がかかっている」「他の相続人との協議が必要」「債務の状況が複雑で判断に迷っている」など、具体的な状況を分かりやすく伝えることが重要です。ただ「忙しいから」ではなく、客観的な理由を説明できるように準備しましょう。
- 期間
伸長が認められる期間は通常3ヶ月ですが、さらに伸長を申し立てることも可能です。ただし、あくまで「正当な理由」が必要となります。
また、相続放棄の期限を過ぎてしまった場合でも、「相続財産がないと信じており、そう信じたことに相当な理由がある」といった特別な事情が認められれば、例外的に相続放棄が認められるケースもあります。しかし、これは非常にハードルが高く、裁判所に認められるのは稀なケースです。確実に放棄したいと考えるのであれば、やはり3ヶ月以内に手続きを完了させることが重要だと心得ておきましょう。
この期限を守れなかった場合、たとえ後から多額の借金が発覚しても、あなたは相続人としてその返済義務を負わなければなりません。最悪の場合、ご自身の生活が立ち行かなくなるほどの負債を背負う可能性もあります。ですから、相続が発生したらまず「3ヶ月」という期限を強く意識し、迅速に行動することが何よりも重要になります。
相続放棄を選ぶべき5つのケース
相続放棄を検討すべき状況は、実はいくつかのパターンに分けられます。ここでは、多くの方が直面しやすい代表的な5つのケースをご紹介します。
1. 借金が明らかにプラスの財産を上回っている場合
故人に消費者金融やクレジットカードのキャッシング、住宅ローンの残債などがあり、その総額が預貯金や不動産の価値を大きく超えている場合は、相続放棄が最も有力な選択肢になります。たとえば、遺産として自宅と200万円の預金があるものの、住宅ローンの残債が1,500万円、さらにカードローンが300万円残っているといったケースを考えてみましょう。もし相続すれば、差し引き1,600万円以上もの借金を背負うことになります。このような状況では、相続放棄によって負債を引き継がない方が、ご自身の生活を守ることにつながります。
2. 故人が連帯保証人になっていた場合
故人が誰かの借金の連帯保証人になっていた場合、その債務も相続の対象となります。連帯保証とは、主債務者が返済できなくなった際に、保証人が代わりに全額返済する義務を負うものです。特に事業を営んでいた方や、親族・友人の事業を支援していた方は、知らない間に高額な連帯保証を背負っていることがありますから、注意が必要です。相続後にこうした事実が発覚し、債権者から突然請求が来るケースも珍しくありません。連帯保証債務の存在が疑われる場合は、早めに信用情報や契約書類を確認し、相続放棄を検討すべきでしょう。
3. 故人と長年疎遠で、財産状況が全く分からない場合
親や兄弟と何十年も連絡を取っていなかったり、あるいは離婚した元配偶者との間に子どもがいて、その子が相続人になるといった場合、故人の生活状況や経済状態を把握するのは非常に困難です。このような状況では、プラスの財産があるのか、借金があるのか、全く見当がつきません。不安なまま相続を承認してしまうと、後から多額の負債が判明するリスクがあります。相続放棄を選んでおけば、そうしたリスクを完全に回避することができます。
4. 相続争いに巻き込まれたくない場合
相続人が複数いる場合、遺産分割をめぐって親族間で意見が対立し、争いに発展することがあります。特に、故人が遺言書を残していなかったり、一部の相続人が多くの財産を主張したりすると、関係がこじれてしまうこともあるかもしれません。ご自身は遺産に興味がなく、親族との関係を悪化させたくないと考えるなら、相続放棄を選ぶことで、遺産分割協議から完全に離脱することができます。相続放棄をすれば、最初から相続人でなかったことになるため、他の相続人と関わる必要もなくなります。
5. 故人が事業を営んでおり、経営状況が不透明な場合
故人が個人事業主や会社経営者だった場合、表面的には資産があるように見えても、取引先への未払金、銀行からの借入、リース契約の残債、税金の滞納など、複雑な負債が隠れていることがあります。特に中小企業の経営者は、個人で連帯保証をしているケースも多く、会社の倒産リスクがそのまま個人の負債につながることも少なくありません。事業内容に詳しくない相続人が安易に引き継ぐと、後々大きなトラブルに発展する可能性がありますから、専門家の助言を受けながら慎重に判断することが求められます。
これらのケースに当てはまる場合、まずはご自身で故人の財産と負債の全体像を把握することが重要です。その上で、相続放棄が本当に必要かどうかを冷静に判断しましょう。もし判断に迷ったり、状況が複雑だと感じたりした場合は、弁護士や司法書士といった専門家に早めに相談することをおすすめします。
【完全ガイド】相続放棄を自分で行う手順
相続放棄は家庭裁判所への申述が必要で、原則として相続開始を知った日から3か月以内という期限があります。さらに、書類の不備や手続き前後の行動によっては、放棄が認められにくくなるケースもあるため注意が必要です。
手続きの全体の流れと必要な期間
相続放棄は期限があるため、最初に「手続きの全体像」と「それぞれの手続きでかかる時間」をしっかりと把握しておくことが大切です。いつまでに何をすべきかを知っておくことが、スムーズな手続きの第一歩となります。
手続きの大まかな流れは、次のように進みます。
- 管轄の家庭裁判所を確認する
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所が提出先となります。裁判所のウェブサイトで確認しておきましょう。 - 必要書類を集める
戸籍謄本や住民票の除票などが含まれます。役所での取得には、通常1週間から10日ほどかかることがあります。特に遠方の役所に郵送で請求する場合は、往復の時間も考慮に入れる必要がありますね。この書類収集が、最も時間がかかる作業の一つと考えておくと良いでしょう。 - 相続放棄申述書を作成し、提出する
書類が揃ったら、相続放棄の申述書を作成し、収集した書類と一緒に家庭裁判所へ提出します。提出は郵送でも可能ですが、窓口に直接持参すると、その場で書類の不備を指摘してもらえることがあります。二度手間を防ぐためにも、時間に余裕があれば窓口での提出も検討しましょう。 - 家庭裁判所からの照会書に回答する
申述書を提出してから1〜2週間程度で、家庭裁判所から「照会書」という書面が届きます。これは、あなたが本当にご自身の意思で相続放棄をしようとしているか、手続きの内容を理解して進めているかを確認するための大切な書類です。 - 相続放棄申述受理通知書を受け取る
照会書に回答して返送すると、さらに1〜2週間ほどで「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。この通知書が届けば、相続放棄の手続きは完了です。
全体としては、書類の準備期間も含めて1か月から1か月半程度が目安となります。しかし、3か月の期限が迫っている場合は、できるだけ早めに動き始めることが何よりも大切です。もし期限内に手続きが完了しそうにないと感じたら、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることで、期間を延ばしてもらえる可能性があります。この制度も3ヶ月の期限内に申請する必要がありますので、ご注意ください。
必要書類を確実に揃える方法
相続放棄の手続きにおいて、最も時間と手間がかかるのが必要書類の収集かもしれません。書類に不備があると、家庭裁判所から補正を求められ、再提出のために余計な時間がかかってしまうこともあります。相続放棄に必要な書類は、あなたと被相続人との続柄によって少しずつ異なります。まずは、どのような関係性であっても共通して必要になる基本的な書類から見ていきましょう。
書類名 | 取得場所 | 備考 | 手数料(目安) |
相続放棄申述書 | 家庭裁判所の窓口またはウェブサイト | ご自身で記入する書類です。 | 無料 |
被相続人の住民票除票または戸籍附票 | 被相続人の最後の住所地の市区町村役場 | 「本籍地記載」のものが必要です。 | 200円〜450円 |
申述人(あなた)の戸籍謄本 | あなたの本籍地の市区町村役場 | 「3か月以内に発行されたもの」が求められます。 | 450円 |
被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本 | 被相続人の本籍地の市区町村役場 | 死亡日と相続関係がわかるものが必要です。 | 450円 |
収入印紙800円分 | 郵便局またはコンビニ | 申述書に貼り付けます(消印は不要)。 | 800円 |
郵便切手 | 郵便局 | 裁判所から送付される書類(照会書、受理通知書など)の返送用。裁判所によって金額が異なり、数百円程度です。事前に裁判所に確認しましょう。 | 数百円 |
さらに複雑なケースで必要になる書類
あなたが被相続人の配偶者や子以外の場合、たとえば兄弟姉妹や甥姪として相続放棄をするときは、上記に加えてさらに戸籍謄本が必要になることがあります。
第二順位(被相続人の親・祖父母など直系尊属)が相続放棄する場合
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(故人の生涯を遡って戸籍を辿る必要があります)
- 被相続人の子(およびその代襲相続人)全員の死亡の記載のある戸籍謄本、または相続放棄申述受理証明書(子がいない、あるいは全員が放棄したことを証明するため)
第三順位(被相続人の兄弟姉妹・甥姪)が相続放棄する場合
- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
- 被相続人の親(直系尊属)全員の死亡の記載のある戸籍謄本、または相続放棄申述受理証明書(親がいない、あるいは全員が放棄したことを証明するため)
- 先順位の相続人(子、親など)がすでに死亡していることを証明する戸籍謄本や、相続放棄したことを証明する「相続放棄申述受理証明書」などが必要になります。
これらの場合、複数の市区町村にまたがって戸籍を取り寄せる必要があり、時間がかかることを見越しておきましょう。特に、被相続人が転籍を繰り返していたり、養子縁組の経験があったりすると、取得する戸籍謄本の数が非常に多くなることもあります。
書類取得の具体的な方法と注意点
1.戸籍謄本の取得
- 役所の窓口で取得
本籍地の市区町村役場に行けば、その場で取得できます。身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)が必要です。 - 郵送で請求: 遠方の役場の場合、郵送での請求が便利です。
- 役場のホームページから「戸籍謄本等交付申請書」をダウンロードし、必要事項を記入します。申請書には、誰のどんな戸籍が必要で、なぜ必要なのか(相続放棄のため)を具体的に記入します。
- 本人確認書類のコピー(運転免許証など、有効期限内のもの)を添付します。
- 定額小為替(手数料分)を同封します。定額小為替はゆうちょ銀行または郵便局で購入できますが、購入時に1枚につき手数料(200円)がかかる点にも注意が必要です。過不足なく用意しましょう。
- 返信用封筒に、ご自身の住所氏名を記入し、切手を貼って同封します。普通郵便で構いませんが、簡易書留にすることで、郵送事故を防ぎ、確実に届いたことを確認できます。
- 書類を封筒に入れ、本籍地の役所へ郵送します。
- 役所の窓口で取得
2.発行日の条件
「発行日が3か月以内」という条件がある書類もあります。早めに取得しすぎると、提出時に期限が切れてしまう可能性も。他の書類の準備状況を見ながら、適切なタイミングで取得するようにしましょう。
3.「全部事項証明書」の取得
住民票や戸籍謄本には「本籍地」や「続柄」などの記載を省略できるものもありますが、相続放棄の手続きでは省略されていない「全部事項証明書」が必要です。役所の窓口で請求する際に「相続手続き用」と伝えると、適切なものを発行してもらいやすいです。
もし書類の取得が難しい場合や、どの書類が必要か判断に迷う場合は、家庭裁判所に電話で問い合わせてみましょう。相続放棄の窓口では、必要書類のリストを教えてくれることが多いですから、事前に確認しておくと安心です。
申述書の書き方と家庭裁判所への提出
必要な書類が揃ったら、いよいよ相続放棄申述書を作成します。この申述書は、あなたが相続放棄をする意思を裁判所に伝えるための正式な書類であり、記入内容に誤りがあると受理されないこともありますから、丁寧に作成することが重要です。
相続放棄申述書は、家庭裁判所の窓口で入手できるほか、裁判所のウェブサイトからもダウンロードできます。A4サイズで2ページ構成になっており、成人用と未成年者用で書式が異なるため、ご自身に該当するものを選んでください。
【相続放棄申述書の主な記入項目とポイント】
- 提出先の裁判所名
申述書の上部には「○○家庭裁判所 御中」と、提出先の裁判所名を記入します。被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所が提出先となりますので、事前に裁判所のウェブサイトで確認しておきましょう。 - 申述日
実際に提出する日付を記入します。郵送の場合は投函日を記載することが多いですが、厳密な指定はないため、提出日前後の日付であれば問題ありません。 - 申述人(あなた)の情報
氏名、住所、本籍、生年月日: 住民票や戸籍謄本に記載されているとおりに、正確に記入します。住所は略称や通称ではなく、「○丁目○番○号」といった正式な表記を使いましょう。電話番号や連絡先も忘れずに記入してください。 - 被相続人の情報
最後の住所、本籍、氏名、死亡日: 住民票除票や戸籍謄本を見ながら、正確に転記します。死亡日は、戸籍謄本に「令和○年○月○日死亡」と記載されている日付をそのまま書きます。 - 申述の理由
ここで相続放棄をする理由を簡潔に説明します。申述書には選択肢として「被相続人から生前に贈与を受けている」「生活が安定している」「遺産が少ない」「遺産を分散させたくない」「債務超過のため」などが用意されています。該当するものにチェックを入れましょう。多くの場合、「債務超過のため」あるいは「遺産を分散させたくない(相続争いを避けたい場合など)」が選ばれますが、正直にご自身の状況に合ったものを選べば問題ありません。
もし、選択肢だけでは説明しきれない場合は、「その他」を選び、具体的な事情を補足説明欄に記入してください。たとえば、「財産調査の結果、借金が判明し、自己の生活に影響が及ぶため」といった形で具体的に説明することで、裁判所も状況を把握しやすくなります。 - 相続の開始を知った日
これは被相続人が亡くなったことを知った日、またはご自身が相続人になったことを知った日を記入します。前章「絶対に守るべき3ヶ月の期限」で詳しく説明したとおり、この日付が期限の起算点となりますから、正確に記入することが重要です。
記入が終わったら、申述書に収入印紙800円分を貼り付けます。印紙は消印をせずに貼るのが一般的ですが、裁判所によって扱いが異なることもあるため、心配であれば提出時に窓口で確認しましょう。
提出前の最終チェックリスト
- 申述書は記入漏れなく、正確に書かれているか?
- 収入印紙800円分は貼り付けたか?
- 必要書類(戸籍謄本、住民票除票など)はすべて揃っているか?
- 郵便切手は同封したか?(金額は裁判所に要確認)
- 申述書と添付書類のコピーを保管したか?(万が一のために)
これらのチェックが終わったら、申述書と添付書類を揃えて家庭裁判所へ提出します。
提出方法
- 家庭裁判所の窓口に直接持参
時間に余裕があれば、直接訪問するのがおすすめです。その場で書類の不備を指摘してもらえるため、二度手間を防げます。持参する際は、提出書類のコピーも持っていくと良いでしょう。 - 郵送で送る
遠方にお住まいの場合や、平日に時間が取れない場合は郵送が便利です。普通郵便でも構いませんが、確実に届いたことを確認したい場合は簡易書留やレターパックを利用すると安心です。
申述書を提出したからといって、すぐに手続きが完了するわけではありません。次に、家庭裁判所から届く「照会書」に適切に回答する必要があります。
裁判所からの照会書への正しい回答
相続放棄の申述書を提出してから1〜2週間ほど経つと、家庭裁判所から「相続放棄の照会書」という書面が届きます。この照会書は、あなたが本当にご自身の意思で相続放棄を行おうとしているのか、手続きの内容をきちんと理解しているのかを確認するための、とても大切な書類です。照会書への回答は、相続放棄を裁判所に受理してもらうための重要な手続きですから、適切に記入して返送する必要があります。
照会書には、いくつかの質問項目が並んでおり、多くは「はい」「いいえ」で答える形式になっています。一般的な質問内容としては、次のようなものが挙げられます。
- 「被相続人が亡くなったことを知っていますか?」
- 「相続財産を処分したり使ったりしていませんか?」
- 「相続放棄をすることを誰かに強制されていませんか?」
- 「申述書はあなた自身が書きましたか?」
- 「相続放棄の効果(財産も借金も一切引き継がないこと)を理解していますか?」
- 「相続の開始を知ってから3ヶ月以上が経過している場合、なぜ今になって申述するのですか?」
これらの質問に答える際は、正直に、そして正確に回答することが何よりも大切です。特に注意が必要なのは、「被相続人の財産を処分しましたか」という質問です。もし遺品整理で家財を処分したり、預金口座から葬儀費用を引き出したりした場合、それが「法定単純承認」に該当する可能性があるため、慎重に判断しなければなりません。
【法定単純承認と判断されないためのポイント】
改めて確認しておきましょう。
- 葬儀費用の支払い
社会通念上相当な範囲での葬儀費用の支払いであれば、単純承認とはみなされないケースが多いです。しかし、高額な葬儀費用を故人の預貯金から引き出す場合は注意が必要です。故人の預金を使う場合は、必要最低限の金額にとどめ、領収書を保管しておくことが重要です。ご自身の貯蓄から支払い、後で他の相続人と精算することも検討する方がより安全です。 - 形見分け
故人の衣類や写真など、経済的価値がほとんどないものを形見として受け取ることは問題ないとされています。しかし、貴金属や骨董品、高価なブランド品など、換金性の高いものは「財産の処分」とみなされるリスクがあるため、避けるべきです。 - 遺品整理
故人の住居を掃除する、不用品を処分するといった行為自体は問題ありません。ただし、その過程で価値のある物品を持ち出したり、勝手に売却したりすることは避けてください。あくまで「管理」の範囲にとどめましょう。 - 故人の借金の一部弁済
故人の債務を一部でも支払ってしまうと、それは「債務を承認した」と解釈され、単純承認となります。善意からの行動であっても、絶対に行わないようにしてください。
もし、ご自身の行為が法定単純承認に該当するかどうかの判断が難しいと感じたら、自己判断せずに専門家(弁護士や司法書士)に相談することをおすすめします。具体的なアドバイスが得られるはずです。
また、「相続放棄の申述は誰の意思によるものですか」という質問では、「自分自身の意思による」と答えることが重要です。もし誰かに強制されたり、騙されて手続きを進めている場合、後で大きな問題になることがあります。相続放棄は一度受理されると原則として撤回できませんから、本当にご自身の意思で手続きを進めているかどうかを、この段階で改めて確認しておきましょう。
照会書には回答期限が記載されていることが多く、通常は2週間程度が目安です。期限内に返送しないと、手続きが遅れるだけでなく、場合によっては申述が却下される可能性もありますので、回答が終わったら、照会書に同封されている返信用封筒に入れて、速やかに返送してください。
照会書を返送してからさらに1〜2週間ほどで、「相続放棄申述受理通知書」という書面が届きます。これが届けば、相続放棄の手続きは正式に完了したことになります。この通知書は、債権者などから請求があった場合に相続放棄を証明する重要な書類ですので、大切に保管しておきましょう。また、必要に応じて「相続放棄申述受理証明書」を家庭裁判所で取得することもできます。こちらは1通150円で発行でき、複数の債権者に提示する必要がある場合などに便利です。
自分でできる?相続放棄手続きの判断基準
相続放棄は「自分でできる」と聞く一方で、書類の集め方や手続きの流れが分からず、専門家に依頼すべきか迷う方も多いでしょう。相続放棄は家庭裁判所への申述で進められますが、原則として相続開始を知った日から3か月以内という期限があり、戸籍の収集や申述書の記載ミス、手続き前後の行動によっては放棄が認められにくくなる場合もあります。
ここでは、相続放棄を自分で進められるケースと、専門家のサポートを検討したほうがよいケースの判断基準について解説します。
自分で手続きしても大丈夫な場合
相続放棄の手続きを自分で行っても問題ないのは、状況が比較的シンプルで、必要な書類が揃いやすく、何よりも時間的な余裕があるケースです。以下のような条件に当てはまる方は、ご自身での手続きを検討しても良いかもしれません。
1.相続財産の内容がはっきりしており、負債が明らかに資産を上回っている場合
たとえば、亡くなった方が消費者金融やクレジットカード会社からの借入れを複数抱えていて、プラスの財産がほとんどないといったケースです。このように「明らかにマイナスしかない」状況であれば、判断に迷う余地が少なく、放棄の意思決定もスムーズに行えます。財産調査も比較的容易でしょう。
財産調査の具体的な方法(自分で行う場合)
- 郵便物を確認: 故人の自宅に届く郵便物(督促状、クレジットカードの請求書、ローン契約の案内など)は、借金の有無や取引先の金融機関を知る重要な手がかりになります。
- 預金通帳・キャッシュカード: 故人の預金通帳やキャッシュカードがあれば、どの銀行と取引があったか、残高はどのくらいかを確認できます。もし通帳が見つからなくても、故人の自宅近くの金融機関に問い合わせてみるのも一つの方法です。
- 不動産の確認: 故人名義の不動産がある場合、市町村役場で固定資産税の納税通知書を確認したり、法務局で登記簿謄本を取得したりすることで、不動産の評価額や抵当権(住宅ローンなど)の設定状況を把握できます。
- 生命保険・株式などの証券: 生命保険証書や株式の取引報告書などがあれば、プラスの財産の有無が分かります。
2.相続人が少人数で、全員の連絡が取れ、意見が一致している場合
たとえば、相続人が配偶者と子ども2人だけで、全員が「放棄する」という方向で同意しているなら、書類の準備や提出もスムーズです。遺産分割協議を行う必要もなく、他の相続人との調整も最小限で済みます。
3.被相続人(亡くなった方)の本籍地が遠方ではなく、戸籍謄本などの書類が取得しやすい環境にある
相続放棄の申述には、被相続人の住民票除票や戸籍謄本(除籍謄本)、相続人自身の戸籍謄本などが必要になります。これらの書類は市区町村役場で取得しますが、郵送請求の手続きに慣れていない場合や、遠方の役所とのやり取りが必要になると、思いのほか時間がかかることがあります。もし被相続人が長年住んでいた地域の役場が近く、窓口でスムーズに書類を受け取れるなら、自分で進める場合に負担が大きく減ります。
4.相続の開始を知った日から3か月という期限に対して、十分な余裕がある場合
たとえば、亡くなった直後から相続放棄を検討し始めて、まだ1か月程度しか経っていないといった状況であれば、書類の準備や家庭裁判所への提出も焦らず進められます。十分な時間があれば、不明点を調べたり、役所での手続きに時間をかけたりすることも可能です。
5.相続放棄の申述書や必要書類を理解し、記入に不安がない方
家庭裁判所のウェブサイトには申述書のひな形や記入例が公開されており、それに従って記入すれば基本的には受理されます。法的な専門用語の意味が理解でき、ご自身で説明を求められることに抵抗がない方であれば、自分で手続きを完結させることも十分可能です。
6.相続人の立場がシンプルで、他の相続人が存在しない、あるいは全員が同じ意思である場合
たとえば、亡くなった方に配偶者も子どももおらず、兄弟姉妹のみが相続人となるケースで、全員が放棄の意思を固めているなら、手続きの流れもわかりやすくなります。一方、相続順位が複雑に絡む場合(たとえば第一順位の子どもが放棄すると、次に親や兄弟姉妹が相続人になる)は、誰がどのタイミングで放棄すべきかを正確に把握する必要があり、専門家のサポートが有効です。
これらの条件に当てはまる場合は、ご自身で手続きを進めることで、費用を抑えながらも確実に相続放棄を完了させることも可能です。しかし、少しでも不安を感じる点があるなら、専門家への相談をおすすめします。
専門家に頼むべき危険な状況
一方で、以下のような状況に該当する場合は、自己判断で進めることがリスクになる可能性が非常に高いため、早めに弁護士や司法書士といった専門家に相談することをおすすめします。専門家は、あなたの状況を正確に判断し、安全かつ確実に手続きを進めるための最善策を提案してくれます。
1.相続放棄の期限である3か月が迫っている、あるいはすでに過ぎてしまっている場合
民法では、相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があると定められています。この期限を過ぎてしまうと、原則として相続放棄はできず、自動的に相続を承認したものとみなされます。ただし、例外的に「相続財産の存在を知らなかった」などの正当な理由がある場合には、期限後でも放棄が認められることがあります。このような特殊な事情を裁判所に説明し、認めてもらうためには、法的な知識と書面の作成が不可欠です。
2.相続財産の内容が不明確で、プラスとマイナスのどちらが大きいか判断できない場合
たとえば、被相続人が自営業を営んでいて、事業用の資産や負債が複雑に絡み合っている、あるいは不動産を複数所有しているが評価額がわからない、といったケースです。このような状況では、財産調査を行わなければ放棄すべきかどうかの判断ができません。
【専門家による財産調査の具体例】
- 金融機関への照会: 故人が取引していた可能性のある銀行、信用金庫、証券会社などに対し、預貯金や有価証券の有無、ローン残高などの照会を行います。個人で行うよりも、専門家が法的な権限をもって調査を進めるため、より網羅的で確実な情報が得られます。
- 不動産の確認: 不動産登記簿謄本を取得し、故人名義の不動産の有無、担保権(抵当権など)の設定状況を確認します。固定資産評価証明書で評価額を把握し、売却時の時価評価も考慮に入れます。
- 信用情報機関への開示請求: 故人の借金や保証債務の有無を確認するため、CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センターといった信用情報機関に情報開示請求を行います。これにより、消費者金融やカードローン、保証債務などの負債を正確に把握できます。
- 税務関係の調査: 未払いの所得税、住民税、固定資産税などの税金も負債となります。役所への問い合わせや、税理士との連携を通じて確認します。
専門家は、これらの調査を通じて財産の全体像を把握するためにサポートをいたします。また、場合によっては「限定承認」という選択肢も検討する必要があるため、法的なアドバイスを受けることが重要です。限定承認は、相続財産の範囲内で負債を弁済し、余りがあれば相続するという手続きですが、手続きが非常に複雑で相続人全員の同意が必要なため、専門家の関与がほぼ必須となります。
3.相続人の中に未成年者や認知症の方がいる場合
相続人の中に未成年者や認知症の方がいる場合、手続きが非常に複雑になるため、専門家に依頼することをおすすめします。未成年者が相続放棄をする際には、親権者が法定代理人として手続きを行いますが、親権者自身も相続人である場合には「利益相反」が生じます。このため、家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てなければなりません。同様に、認知症などで判断能力が不十分な相続人がいる場合には、成年後見人の選任が必要になることもあります。これらの手続きは法的な知識と経験が求められます。
4.すでに相続財産の一部を処分してしまった、または使ってしまった場合
前述のとおり、これは非常に危険な状況です。民法では、相続財産を処分する行為は「単純承認」とみなされ、放棄ができなくなる可能性があります。
- 故人の預金を引き出して葬儀費用に充てた
- 家財道具を売却した、不動産の名義変更をした
- 形見分けで高価なものを受け取った
- 故人の借金を一部でも支払った
これらの行為がある場合、専門家であれば、具体的な行為の内容を精査し、まだ放棄が可能かどうかを判断したうえで、適切な対応策を提案してくれます。
5.債権者からの督促が既に始まっており、精神的なプレッシャーが強い場合
相続放棄の手続き中であっても、債権者は相続人に対して支払いを求めてくることがあります。このような状況では、冷静に書類を準備したり、期限内に手続きを完了したりすることが難しくなります。専門家に依頼すれば、債権者への対応も含めて一括してサポートしてもらえますから、精神的な負担を大きく軽減できます。また、弁護士であれば債権者に対して「相続放棄手続き中である」旨を通知することで、督促を一時的に止めることも可能です。
6.相続人同士の関係が悪く、連絡が取りづらい、または意見が対立している場合
相続放棄は各相続人が個別に行う手続きですが、誰がどのタイミングで放棄するかによって、次の順位の相続人に影響が及ぶことがあります。親族間の感情的なもつれがある場合、専門家が間に入ることで、法的に正しい手続きの流れを整理し、客観的な判断が可能となるはずです。
相続放棄の手続きは、条件が揃っていれば自分で進めることも十分可能ですが、少しでも不安や疑問がある場合は、無理をせず専門家に相談することをおすすめします。
まとめ
相続放棄は、被相続人の借金や複雑な関係からご自身を守るために非常に有効な手段です。しかし、一度申述が受理されると原則として撤回ができませんから、手続きを始める前に、ご自身の状況を正確に理解し、本当に相続放棄が最善の選択なのかを慎重に判断することが大切です。
特に、以下の点には十分注意してください。
- 「3ヶ月以内」という厳格な期限
- 相続財産への関与はNG
- 家族や次順位の相続人への配慮
専門家は、あなたの状況に応じて「相続放棄が本当に必要か」「他にどんな選択肢があるか」を客観的に判断してくれます。また、書類の作成や家庭裁判所への提出といった複雑な手続きも代行してもらえるため、不備や誤りによる却下リスクを大幅に減らすことができます。一人で抱え込まず、まずは気軽に相談してみてください。





