相続放棄とは?手続きの流れと注意点を解説
相続放棄とは、亡くなった人の財産だけでなく負債も含めて、相続そのものを受け継がないと決める手続きです。借金が多い場合や、相続トラブルを避けたい場合に有効な選択肢ですが、期限や書類の不備によって無効になるケースも少なくありません。手続きには家庭裁判所への申述が必要で、流れや注意点を理解していなければ思わぬリスクを招くこともあります。この記事では、相続放棄の基本から手続きの流れ、注意点について解説します。
相続放棄とは?知っておきたい相続の基本知識
相続放棄とは、亡くなった人の財産や借金を一切引き継がないと決める手続きです。「相続=財産をもらう」というイメージがありますが、実際には負債を抱えていたり、複雑な相続関係でトラブルが予想されたりするケースもあります。そんな時に検討されるのが相続放棄です。
相続が発生した際、相続放棄も含めて相続人には主に3つの選択肢があります。ここでは、知っておきたい相続の基本知識について解説します。
相続放棄の仕組みと効果
相続放棄とは、亡くなった人(被相続人)の財産や負債を一切受け継がず、法律上「初めから相続人でなかったもの」とみなされる制度です。相続には土地や預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金や未払い金といったマイナスの財産も含まれます。そのため、被相続人が多額の負債を抱えていた場合や、相続によるトラブルを避けたい場合などに選択されます。
相続放棄をすると、最初から相続人でなかった扱いになるため、被相続人の債務を引き継ぐことはありません。また、遺産分割協議に参加する義務もなく、他の相続人との紛争に巻き込まれるリスクも軽減されます。相続人としての権利・義務がすべて消滅する、非常に強い法的効果を持つ制度といえます。
ただし、相続放棄にはいくつかの重要なルールがあります。最も大きな注意点は、手続きの期限が「相続の開始を知った日から3か月以内」と定められていることです(民法915条1項)。この期間を「熟慮期間」といい、その間に相続を承認するか放棄するかを決める必要があります。熟慮期間を過ぎて何の手続きをしない場合、原則として「単純承認」(すべての財産を相続したとみなされる状態)と扱われます。事情によっては家庭裁判所に申立てて熟慮期間の延長が認められることもありますが、原則として早めの判断と手続きが重要です。
相続放棄の手続きは、家庭裁判所に対して「相続放棄の申述」を行うことで進めます。提出する主な書類は、相続放棄申述書、申述人の戸籍謄本、被相続人の除籍謄本などです。書類に不備があると補正を求められたり、追加資料の提出を指示されたりすることもあるため、慎重な準備が求められます。
また、ある相続人が相続放棄をした場合、その人の相続権は次順位の法定相続人に移ります。たとえば、子が相続放棄した場合には、被相続人の親が次の相続人となり、親もすでに死亡しているときは兄弟姉妹が相続人になります。そのため、家族全体での連絡調整や、次順位の相続人への情報共有が必要になる場合があります。
相続放棄は、被相続人の債務から家族を守るための有効な手段ですが、期限や手続きが厳格に定められています。判断に迷う場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。。
相続放棄・限定承認・単純承認の違い
選択肢 | 特徴 | メリット | デメリット | 適しているケース |
単純承認 | 故人の財産と債務をすべてそのまま引き継ぎます。特別な手続きは不要で、相続開始から3ヶ月間何もしなければ自動的に適用されるでしょう。 | プラスの財産もマイナスの財産もすべて受け継げるため、故人の意思を尊重できます。 | 借金などマイナスの財産が多ければ、その返済義務を負うことになります。 | プラスの財産が明らかに債務を上回る場合、故人の自宅など思い出の品を維持したい場合。 |
限定承認 | 相続した財産の範囲内でのみ債務を負担する方法です。例えば、財産が1000万円で借金が1500万円ある場合、相続人は1000万円までしか支払い義務を負いません。 | 財産が債務を上回れば差額を受け取れ、下回れば債務を負わずに済むでしょう。 | 相続人全員で申し立てる必要があり、手続きが複雑で時間もかかります。税務上の問題も生じることがあります。 | プラスとマイナスの財産どちらが多いか不明な場合、先祖代々の土地など失いたくない財産がある場合。 |
相続放棄 | 故人の財産も債務も一切受け継がないことを法的に宣言する手続きです。 | 借金など負の遺産を一切引き継がず、返済義務から完全に解放されます。 | 価値のある財産(預貯金や不動産、思い出の品など)も一切相続できません。一度行うと原則取り消しはできないため注意が必要です。 | 借金が明らかに財産を上回る場合、相続争いに巻き込まれたくない場合、特定の財産を受け取りたくない場合。 |
これらの選択肢の中で、どれが最適かは個々の状況によって大きく異なります。財産と債務の総額、相続人の数、家族関係など、様々な要因を総合的に考慮することが必要です。
相続放棄のメリット・デメリット
相続放棄には大きなメリットがある一方で、注意すべきデメリットも存在します。両方を理解した上で判断することが大切です。
【メリット】
✅ 借金や債務の支払い義務を免れます
被相続人(亡くなった方)が事業で多額の負債を抱えていた場合や、被相続人が保証人になっていた債務がある場合でも、相続放棄をすればその返済義務を引き継ぐことはありません(家庭裁判所で相続放棄が受理された場合)。
✅ 相続争いを避けられます
遺産をめぐって相続人同士で争いが起こるおそれがあるとき、相続放棄によりその問題から離れることができます。
✅ 他の相続人の同意は不要です
相続放棄は各相続人が個別に行う手続きであり、兄弟姉妹など他の相続人の同意は不要です。ご自身だけが相続放棄を選択することも可能です。
✅ 自分で手続きを行うことも可能です
相続放棄は家庭裁判所への申述によって行い、弁護士や司法書士に依頼しなくても進められます。ただし、書類の不備や証拠関係の確認などが求められる場合もあるため、一定の注意が必要です。
【デメリット】
⚠️ プラスの財産も一切受け取れなくなります
借金が多いと思っていても、実際には預貯金や不動産などのプラスの財産の方が多い場合もあります。相続放棄を一度行うと原則として撤回できないため、事前の財産調査が重要です。
⚠️ 次の順位の親族に相続権が移ります
たとえば、子が全員相続放棄をすると、被相続人の親が、さらにその親も亡くなっている場合は兄弟姉妹が相続人となります。これにより、思いがけず他の親族が相続人となり、対応を迫られることもあるため注意が必要です。
⚠️ 感情的な負担が生じる可能性もあります
実家や思い出のある品も受け取れなくなるため、精神的な喪失感を抱く人もいます。また、親族の中で「放棄は冷たい」とみなされ、関係に影響が出ることもあります。
相続放棄は人生に大きな影響を与える重要な手続きです。財産および負債の状況、家族への影響、将来の生活設計などを総合的に検討し、必要に応じて弁護士や司法書士など専門家へ相談することをおすすめします。
相続放棄の手続きと必要書類
相続放棄は、単に「相続しません」と家族に伝えるだけでは成立せず、家庭裁判所での正式な申述手続きが必要になります。期限は「相続の発生を知った日から3か月以内」です。この期間で書類を集め、申述書を整える必要があるため、流れを事前に把握しておくことがとても重要です。
いつまでに何をする?3ヶ月の期限と手続きの流れ
相続放棄には、「3か月」という厳格な期限があります。これは民法915条に基づき、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」と定められています。
一般的には、被相続人(亡くなった方)の死亡を知った日から起算されますが、相続人がその死亡を知っていたとしても「自分が相続人であることを知らなかった」などの場合には、起算点が後になることもあります。
この3か月の期間は「熟慮期間」と呼ばれ、相続を承認するか放棄するかを判断するための猶予期間です。熟慮期間を過ぎると、原則として相続放棄はできず、相続人は単純承認(すべての財産および債務を承継すること)をしたものとみなされるおそれがあります。
そのため、期限内に判断・手続きを済ませることが非常に重要です。
相続放棄の手続きは、一般的に次の流れで行われます。
- 相続財産の調査
プラスの財産(預貯金や不動産など)とマイナスの財産(借金や未払い金など)を正確に把握し、放棄すべきかどうか判断します。 - 家庭裁判所への申立てに必要な書類の準備
相続放棄申述書、申述人の戸籍謄本、被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本などが必要です。本籍地が複数にまたがる場合、それぞれの市区町村に請求するため、取得に1週間から10日程度かかることもあります。早めの準備が重要です。 - 家庭裁判所への申立て
必要な書類がそろったら、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。 - 家庭裁判所による審査・受理
申立てが受理されると、相続放棄の効力が正式に生じます。家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が交付されます。
もし3か月の期限内に判断が難しい場合は、「熟慮期間の伸長(延長)」を家庭裁判所に申立てることができます。この申立てが認められれば、追加の期間内で検討・手続きが可能になります。ただし、期限を過ぎると申立て自体が認められない可能性もあるため、迷った場合は早めに弁護士や司法書士などの専門家へ相談することをおすすめします。
準備するものは?必要書類と申述書の書き方
相続放棄の申立てに必要な書類は、申述人(相続放棄をする人)と故人の関係によって異なりますが、基本的な書類は共通しています。漏れなく準備できるよう、以下のチェックリストを参考にしてください。
【相続放棄の必要書類チェックリスト】
- 相続放棄申述書
家庭裁判所の窓口やサイトからダウンロードできる定型の書式です。必要事項を記入して提出します。申述人の住所氏名、故人との関係、相続放棄の理由などを具体的かつ簡潔に記載してください。理由の例としては「故人に多額の借金があるため」「相続財産より負債が多いため」などが一般的です。「相続財産の概略」欄には、把握している範囲の資産と負債を記載します。不明な場合は「調査中」や「不明」と記載し、正直に記載することが重要です。 - 故人の住民票除票または戸籍附票
故人の最後の住所地を確認するための書類です。 - 申述人の戸籍謄本
申述人の現住所や身分関係を確認するために提出します。 - 故人の戸籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
故人の出生から死亡までの戸籍謄本は、相続関係を証明するために必要です。 - その他必要な戸籍謄本
申述人が故人の子でない場合(例えば配偶者や兄弟姉妹等)は、相続関係を証明するために追加で親族の戸籍謄本が求められることがあります。 - 収入印紙(800円分)
申立てにかかる手数料として必要です。 - 連絡用の郵便切手
家庭裁判所により必要な切手の金額が異なりますので、事前に確認しましょう。通常500円程度が多いです。
以上の書類は家庭裁判所での相続放棄申述の基本的な添付書類です。申述人の続柄や具体的な状況によっては、さらに追加の戸籍謄本等が必要になる場合があります。早めに戸籍を複数取得するなど、余裕をもって準備を進めることをおすすめします。
家庭裁判所への申立てはどうやるの?
相続放棄の申立ては、被相続人(故人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。全国どこの家庭裁判所でもよいわけではないため、事前にホームページや電話で管轄を確認しておくことが重要です。
申立て方法は主に以下の3つです。
- 直接家庭裁判所の窓口に持参する
書類に不備があった場合、その場で修正や追加説明ができるため確実な方法です。受付時間は平日の8時30分から17時頃までが一般的ですが、裁判所により異なるため事前確認が必要です。仕事をしている方は時間調整が必要です。 - 郵送による申立て
必要書類一式を封筒に入れ、管轄の家庭裁判所宛てに郵送します。書類不備の場合は裁判所から書面や電話で連絡があります。期限に余裕がない場合は配達記録のある郵便(簡易書留やレターパックなど)を使用することが望ましいです。 - 司法書士や弁護士など専門家に代理申立てを依頼する
専門家に依頼することで、書類準備や申立てをスムーズに進められます。時間に余裕がない場合や不安がある場合は有効な選択肢です。
申立て後、家庭裁判所から「照会書」が送られてくることがあります。これは相続放棄の意思確認や申立ての内容に関する追加質問のための書面です。届いた場合は、指定された期限内に矛盾のない回答を丁寧に記入しましょう。
相続放棄は手続きが複雑で期限が厳格なため、少しでも不安がある場合は早めに専門家へ相談することをおすすめします。
相続放棄を選択すべき判断の基準と注意点
相続が発生すると、「財産を受け継ぐか」「相続放棄をするか」を早い段階で判断しなければなりません。相続を放棄すると取り消しができないうえ、家庭裁判所での正式な手続きが必要で、判断を誤ると家族全体の相続関係にも影響します。
そこで、ここでは相続放棄を選ぶべきかどうかを判断するための基準と注意すべきポイントについて解説します。
相続放棄した方がいい?しない方がいい?判断のポイント
相続放棄を検討する際の判断基準を具体的に見ていきましょう。
【相続放棄を検討すべきケース】
- 借金や債務が明らかに財産を上回っている場合
例えば故人が事業を営んでいて多額の借入金があった場合や、連帯保証人として将来的に債務を負う可能性が高い場合、税金の滞納や延滞税が高額になる場合です。負債のほうが明らかに多いと分かった時点で、相続放棄を前向きに検討するのが妥当と言えます。 - 相続争いに巻き込まれたくない場合
親族同士で財産トラブルが起きそうな場合は、相続放棄によって一切関わらないという選択もあります。 - 相続手続きに必要な情報がどうしても揃わない場合
故人の財産・負債の全容が把握できず、口座情報・借入状況・契約書類などが確認できないケースでは、無責任に相続を承継すると後から思わぬ債務が発覚する可能性があります。
以上のような状況では、リスク回避として相続放棄を検討する価値があります。
【相続放棄をしない方が良いケース】
- 預貯金や不動産、株式などのプラスの財産が借金を上回っている場合
この場合は、原則として単純承認(すべての財産・債務を承継)を選択した方が経済的には有利です。ただし、不動産評価が複雑な場合もあるため、専門家に相談して正確な評価を得ることが重要です。 - 故人と同居していて、住み続けたい家がある場合
相続放棄すると当該家屋も含めた一切の財産を放棄するため、住み慣れた自宅も失うことになります。単純に損得だけで判断できない事情もあります。 - 事業を継承する予定がある場合
事業用資産や取引先、信用などを含めて後継ぎとして継承する場合は、相続放棄は選べません。
プラスとマイナスの財産が拮抗しているなど、判断が難しいケースもあります。このような場合は「限定承認」という選択肢も検討できますが、手続きが複雑なため、専門家に相談することをおすすめします。
やってしまうと取り返しがつかない!手続き前のNG行動
相続放棄を検討している間に、うっかり行ってしまうと取り返しがつかなくなる行動があります。これらの行為は民法上、相続の単純承認(民法921条) に該当すると判断され、相続放棄ができなくなるおそれがあるため、十分に注意してください。
- 故人の預貯金を引き出して使う
葬儀費用に充てるなど、善意であっても引き出しや使用の内容によっては「財産の処分」と評価される場合があります。特に多額の引き出しや、葬儀以外の用途への使用は注意が必要です。 - 故人の不動産を売却する、名義を変更する
不動産の売却・名義変更は明確な単純承認行為に当たります。登記申請も「処分行為」と評価される可能性があります。 - 故人の借金を一部でも返済する
たとえ少額であっても、故人の債務を承認したうえで弁済したと判断される可能性があります。返済はしないようにしましょう。 - 価値のある遺品を持ち帰る、形見分けをする
故人の衣類や日用品など日常的な品であれば問題となりにくいですが、美術品・貴金属・骨董品など経済的価値が高いものは「財産の処分」とみなされるおそれがあります。 - 故人宛ての郵便物を安易に開封する
特に銀行・保険会社からの通知を開封し、それに基づいて解約や請求手続きを行うと、相続を承認したとみなされるおそれがあります。通知内容の確認が必要な場合は専門家に相談しましょう。 - 過度に豪華な葬儀費用を相続財産から支払う
葬儀費用の支払いは一般的に認められますが、社会通念上著しく高額な葬儀や、葬儀と無関係な支出を行った場合は「財産の処分」と評価される可能性があります。
これらのNG行動を避けるためには、相続放棄を検討している間は故人名義の財産や口座等に手をつけないことが最も安全です。どうしても必要な支払いがある場合や緊急対応が求められるときは、手続きを行う前に弁護士などの専門家へ相談してください。
兄弟や親族とのトラブルを避けるためにできること
相続放棄は個人の意思で選択できますが、その影響は他の相続人にも及びます。特に兄弟姉妹など複数の相続人がいる場合、一人が相続放棄をすると他の相続人の相続分や債務の負担が増えることになるため、事前にしっかりと話し合うことが重要です。
相続放棄を検討している理由は率直に伝えましょう。例えば「借金を負いたくない」「故人の財産管理の責任を負いたくない」などの個人的な事情を理解してもらうことで、家族間の誤解や感情的な対立を避けることができるかもしれません。特に故人と同居していた相続人がいる場合は、その人の今後の生活環境も配慮する必要があります。
また、相続放棄の影響を具体的に数字で示し、共有することも大切です。例えば長男が相続放棄をすると次男の相続分や債務負担がどの程度増えるのか、具体的に計算してみましょう。
相続放棄の申出には期限があり、原則として相続開始を知った日から3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。この期限内に家族全員が十分に検討できるよう、早めに情報を共有し、必要であれば専門家の意見を聞く時間を確保しましょう。
相続放棄後に起こりうる問題と対処法
相続放棄の手続きが完了した後でも、さまざまな問題が発生する可能性があります。これらの問題を事前に理解し、適切に対応するための知識を持っておくことが重要です。
債権者からの連絡や請求
相続放棄をしても、その事実が債権者に自動的に通知されるわけではありません。そのため、故人の債務について債権者から連絡や請求を受けることがあります。この場合は、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書」を取得し、債権者に相続放棄をした事実を証明するようにしましょう。
新たな債務や財産が発見される場合
相続放棄は、申述時に相続人が認識していた範囲の財産や債務を前提として行われます。後から新たな債務が判明しても、原則としてその弁済義務を負うことはありません。ただし、放棄後に故人の財産を処分したり、管理したりした場合には、相続を承認したとみなされるおそれがあるため注意が必要です。また、放棄後に価値のある財産が見つかっても、それを受け取ることはできません。
相続人がいなくなった場合(相続財産管理人の選任)
すべての相続人が相続を放棄すると、故人の財産が宙に浮いた状態になります。この場合、利害関係人や検察官などが家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任を申し立てる必要があります。特に不動産がある場合、管理や処分のための手続きが必要となることが多く、相続財産管理人の報酬や手続きの費用が発生する点にも注意しましょう。
税務上の取り扱い
相続放棄をしても、生命保険金や死亡退職金など「受取人固有の権利」に基づいて受け取る財産については、相続税の課税対象となる場合があります。これらの課税関係は複雑なため、税理士などの専門家に確認することをお勧めします。
将来的に相続放棄の証明が必要になる場合
相続放棄をした後、故人が連帯保証人になっていた債務などについて、数年後に請求を受ける可能性もあります。そのような場面では、「相続放棄申述受理証明書」により放棄の事実を示す必要がありますので、原本は大切に保管し、紛失時には再発行手続きができるよう準備しておきましょう。
これらの問題に適切に対応するためには、相続放棄の申述を行う段階から、司法書士や弁護士などの専門家に相談しておくことをおすすめします。
まとめ
相続放棄とは、亡くなった人(被相続人)の財産や債務を一切承継しない旨を家庭裁判所に申述して認めてもらう制度です。相続の手続において相続人は、被相続人の財産だけでなく負債も相続する仕組みであるため、「借金のほうが多い」「相続争いに巻き込まれたくない」といった事情によっては、相続放棄が合理的な選択になる場合もあります。ただし、相続放棄には期限と手続上の要件があり、正しく行わなければ希望する効果が得られません。
相続放棄の申述先は家庭裁判所です。相続の開始を知った日、または自分が相続人であることを知った日から3か月以内に行う必要があります。また、相続放棄をすると、家や預金などの財産も含め、被相続人の一切の財産を受け取ることができなくなるため、家族間であらかじめ話し合っておくことも大切です。
相続放棄はそれぞれの状況次第では有効な制度ですが、申述の期限や書類の不備によって無効となることもあります。伴法律事務所では、遺産相続や相続トラブルについて、初回60分の相談を無料で受付しております。少しでも不安がある場合は、最適な方法を見つけるためにも司法書士や弁護士などの専門家に早めに相談し、確実に手続きを進めるようにしましょう。





