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相続手続きの基本を基礎から解説

 

相続手続きの基本を基礎から解説

親御さんが亡くなられて、相続という言葉を前に戸惑っていませんか。突然の出来事で、何から手をつけていいかわからないのは当然のことです。この記事では、相続の基本的な仕組みと具体的な手続きの流れを、わかりやすく解説します。

相続が発生したらまず何をする?初めての相続の流れを解説

相続は、家族が亡くなったあとに残された財産をどう分けるかを決める大切な手続きです。突然のことで何から始めればよいのか戸惑う方も多く、「そもそも誰が相続人になるの?」「何を手続きすればいいの?」と不安を抱える方も少なくありません。

以下、詳しく解説していきます。

相続とは何か?遺産を受け継ぐ基本的な仕組み

相続とは、亡くなった方(「被相続人」といいます)が持っていた財産や権利・義務を、法律で定められた方が引き継ぐことです。多くの方が「遺産=預貯金や不動産」とイメージされがちですが、実際にはもっと幅広い範囲のものが含まれます。

プラスの財産としては、現金、預貯金、不動産、株式、生命保険金、車、貴金属、骨董品などが挙げられます。一方で、住宅ローンやクレジットカードの未払い金、税金の滞納分といった借金(マイナスの財産)も相続の対象です。この点は意外に見落とされがちで、後になって「知らない借金があった」と困るケースも少なくありません。

相続人になる人は民法で定められています。配偶者は、婚姻関係にある限り常に相続人となる方です。そのほかの親族については順位があり、第1順位が子ども、第2順位が両親、第3順位が兄弟姉妹となります。たとえば、お父さんが亡くなられた場合、お母さんと子どもたちが相続人になるのが一般的なパターンでしょう。

大切なのは、相続は亡くなった瞬間に自動的に始まるということです。「相続するかどうか考える時間がほしい」と感じられるかもしれませんが、法律上はすでに相続が進行中です。一定期間内に何も意思表示をしないと、プラスもマイナスも含めてすべての財産をそのまま引き継ぐことになります。

相続手続きの全体像と期限 いつまでに何をすべきか

相続手続きには、守るべき期限があります。うっかり過ぎてしまうと選択肢が狭まったり、追加費用が発生したりする可能性も。まずは全体の流れを掴んで、優先順位をつけて進めていくことが大切です。

死亡から7日以内に行うべきこと

まず最初に必要なのは、死亡届の提出です。亡くなったことを知った日から7日以内に、本籍地や死亡地、届出人の住所地のいずれかの市区町村役場へ提出します。多くの場合、葬儀社が手続きを代行してくれますが、念のため確認しておくと安心です。

死亡から3ヶ月以内の重要な判断

相続において特に重要なのが、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う「相続放棄」または「限定承認」の手続きです。もし故人に借金が多い場合、相続放棄をすれば債務を引き継がずに済みます。この手続きは家庭裁判所で行い、一度受理されると取り消しはできません。相続放棄のほかに「限定承認」という選択肢もありますが、手続きが複雑なため、多くの方は相続放棄を選びます。

この期間中に、相続財産のだいたいの内容を把握しておきましょう。預貯金の残高や不動産の評価、借金の有無などを調べて、相続するメリットがあるかを判断するのがポイントです。もし期限内に何も手続きをしなければ、すべての財産と借金を引き継ぐ「単純承認」になります。

死亡から4ヶ月以内の所得税手続き

故人が自営業者だったり、給与以外の所得があったりした場合は、死亡から4ヶ月以内に「準確定申告」が必要です。これは、故人に代わって相続人が行う最後の確定申告を指します。

死亡から10ヶ月以内の相続税手続き

相続税の申告と納税は、死亡から10ヶ月以内が期限です。ただし、相続税には基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)という非課税枠があります。相続財産の総額がこの基礎控除額以下なら、申告も納税も不要です。

この期間までに、遺産分割協議を終え、相続財産の名義変更手続きも進めておきたいところです。不動産の相続登記や預貯金、株式の名義変更など、財産の種類に応じた様々な手続きがあります。

期限を過ぎてしまうと、その影響は深刻です。相続放棄ができなくなり借金まで引き継いだり、相続税の申告が遅れて延滞税が加算されたりすることもあります。遺産分割が長引けば、相続人同士の関係が悪化するリスクも高まります。

初めての相続では、どの手続きをいつまでに進めれば良いのか、判断に迷ってしまうものです。一人で抱え込まず、相続に詳しい専門家へ早めに相談することをおすすめします。

どこで手続きする?相続の主な窓口と必要書類

親御さんが亡くなられた時、悲しみの中でも様々な手続きを進めなければなりません。「どこに行けばいいの?」「何を準備すればいいの?」と途方に暮れてしまう方も多いのではないでしょうか。

相続手続きは、複数の機関にまたがって行われます。どこで何をすれば良いのか、あらかじめ整理しておくことが大切です。手続きの順序や必要書類を事前に把握しておけば、無駄な手間を省き、安心して手続きを進めることができるでしょう。

市区町村の役所で行う手続き(死亡届・年金・健康保険など)

市区町村の役所は、相続手続きの出発点となる大切な窓口です。ここでの手続きが完了しなければ、他の相続手続きも進められないことがほとんどです。

【市区町村役場での主な手続き】

手続き名

期限の目安

必要なもの(一例)

死亡届の提出

7日以内

死亡届、死亡診断書、届出人の印鑑

年金受給停止

10日 or 14日以内

年金証書、住民票除票など

健康保険資格喪失

14日以内

保険証

世帯主変更届

14日以内

届出人の本人確認書類など

死亡届の提出は最優先の手続きです。亡くなったことを知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3か月以内)に、故人の本籍地や死亡地、届出人の住所地のいずれかの市区町村役場へ提出します。死亡届には医師が記入した死亡診断書(または死体検案書)の添付が必要です。この書類は火葬許可証の発行にも使われるので、コピーを複数枚取っておくことをおすすめします。

年金の停止手続きも忘れずに進めましょう。国民年金は死亡日から14日以内、厚生年金は10日以内に、年金事務所または市区町村役場での手続きが必要です。年金受給権者死亡届の提出のほか、年金証書や死亡を証明する書類(住民票除票など)が必要となります。未支給年金があれば遺族が受け取れる可能性もあるため、一緒に確認すると良いでしょう。

健康保険の資格喪失手続きでは、国民健康保険なら死亡日から14日以内に市区町村役場で、保険証の返却と資格喪失届の提出が必要です。社会保険の場合は、故人の勤務先の会社を通じて手続きを進めるのが一般的です。

世帯主変更届は、故人が世帯主だった場合に必要になります。死亡日から14日以内に、新しい世帯主を決めて届け出ましょう。ただし、残された家族が配偶者と未成年の子のみなど、世帯主が明確な場合は届出は不要です。

これらの手続きには、死亡届受理証明書や住民票除票、戸籍謄本などが必要になることがほとんどです。窓口で確認しながら進めることをおすすめします。

金融機関での預貯金・証券の名義変更手続き

金融機関での相続手続きは、それぞれの金融機関によって必要書類や手続きの流れが異なります。事前に確認しておくことが大切です。また、相続人が複数いる場合は、全員の同意が必要になるのが一般的です。

銀行の預貯金に関する相続手続きは、まず口座の凍結解除から始まります。故人の死亡を金融機関が知ると、口座は自動的に凍結されてしまうのです。凍結解除には、故人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書または遺言書などが求められます。遺産分割協議書には相続人全員の実印、遺言書(自筆証書遺言の場合)には家庭裁判所での検認が必要になるケースもあります。

手続きは、まず金融機関から相続手続き依頼書を取り寄せて記入するところから始まります。その後、必要書類を添えて提出し、審査を経て名義変更や払い戻しが行われる流れです。1~2週間程度かかるのが一般的でしょう。

証券会社での株式相続手続きも、基本的な流れは銀行と似ています。ただし、株式の評価や名義書換といった特殊な手続きが加わります。故人名義の株式は、まず証券会社で残高証明書を取得し、相続税申告のために評価額を確定する必要があります。その後、相続人名義への移管手続きを行うか、現金化するかを決めて進めます。

ゆうちょ銀行の場合は、一般的な銀行と少し手続きが異なります。貯金額が一定額以下なら簡易な手続きで済む場合もありますが、基本的には戸籍謄本類や相続人全員の同意書類が必要です。ゆうちょ銀行独自の様式もありますので、事前に最寄りの郵便局で相談することをおすすめします。

複数の金融機関に口座があるなら、それぞれで同様の手続きが必要です。必要書類は多めに準備しておくと効率的でしょう。特に戸籍謄本類は複数通必要になることが多いため、事前に必要部数を確認してください。

不動産の相続登記 法務局での手続き方法

不動産の相続登記は、令和6年4月から義務化されています。相続を知った日から3年以内に手続きを完了させなければなりません。もし違反すると10万円以下の過料(行政上の罰金)が科される可能性があるので、早めの対応が重要です。

法務局での相続登記手続きは、不動産の所在地を管轄する法務局で行います。まずは故人名義の不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)を取得し、現在の登記状況を確認しましょう。その上で、相続関係を証明する戸籍謄本類、遺産分割協議書、相続人の住民票などを準備していきます。

必要書類は相続のパターンで異なりますが、基本的に次の書類が必要です。

遺産分割協議で相続する場合は、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書も準備しましょう。

登記申請書の作成も重要です。不動産の所在地、地番、地目、広さ(建物の場合は家屋番号、種類、構造、床面積)や、故人と新所有者の氏名・住所、相続の原因や日付などを正確に記載します。登録免許税として、固定資産評価額の0.4%相当額の収入印紙を貼る必要があります。

手続きの流れは、まず法務局で相談して必要書類を確認するのが第一歩です。書類が揃ったら登記申請書を作成し、他の必要書類と一緒に法務局へ提出します。審査には通常1~2週間ほどかかり、問題がなければ新しい登記識別情報通知書(権利証に相当)が発行されます。

複雑な相続関係の場合や、共有名義への変更、農地の相続などでは、司法書士などの専門家への依頼を検討してみましょう。

誰が相続できる?法律で定められた相続人の範囲と順位

相続人の範囲と順位は法律で明確に定められています。これを理解することが、相続手続きの全体像を把握する第一歩です。

相続で財産を受け取る権利を持つ人は、民法で厳しく決められています。たとえ血縁関係があっても、誰もが相続人になれるわけではありません。法律で定められた順位に従って相続権が発生する仕組みになっているのです。

この「法定相続人」の制度は、故人の意思が不明でも財産の持ち主を明確にし、相続争いを防ぐために定められました。たとえば、故人と同居していた孫がいたとしても、その孫の親(故人の子)が生きているなら、孫は原則として相続人にはなりません。感情的なつながりではなく、法律上の関係性によって相続人が決まる、という点がポイントです。

配偶者と子どもが最優先される第1順位の相続人

法定相続人の中で最も優先されるのは、故人の配偶者と子どもたちです。配偶者は、婚姻関係にある限り常に相続人となる方で、他の相続人と順位を争うことはありません。一方、子どもは「第1順位」の相続人として位置づけられています。

配偶者となるのは、法律上の婚姻関係にある夫婦が前提です。内縁関係の場合、どれほど長く一緒に暮らしていても法的な配偶者とは認められません。そのため、相続権が発生しないのです。また、離婚が成立している元配偶者も、離婚と同時に相続権を失います。

子どもの相続権で注意したいのは、実子と養子に区別がないことです。正式な養子縁組をした養子は、実子とまったく同じ相続権を持ちます。また、認知された「非嫡出子(法律上の夫婦関係にない男女間の間に生まれた子)」も相続人になりますが、認知されていない場合は相続権がありません。

配偶者と子どもがともに相続人になる場合、相続財産は原則として配偶者が2分の1、残りの2分の1を子どもの人数で等分します。たとえば、配偶者と子どもが2人いるケースなら、配偶者が2分の1、子ども1人あたり4分の1ずつ相続することになるでしょう。

配偶者がいない場合・子どもがいない場合の相続順位

故人に配偶者や子どもがいない場合、相続人は血縁の近い順に決まります。第2順位は故人の父母(「直系尊属」と呼びます)、第3順位は故人の兄弟姉妹です。

第2順位である直系尊属には、父母だけでなく祖父母も含まれます。ただし、父母がご存命の場合は祖父母に相続権は移りません。父母がともに亡くなっている場合に限り、祖父母が相続人となるのです。この際、父方と母方の祖父母がともに健在なら、4人で相続財産を等分します。

第3順位の兄弟姉妹による相続では、配偶者がいるかどうかで相続分が変わります。配偶者がいるなら配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を人数で等分します。配偶者がいない場合は、兄弟姉妹がすべてを等分で相続することになります。

兄弟姉妹の中に異なる親を持つ方(「半血兄弟姉妹」といいます)がいる場合、その方の相続分は、父母が同じ兄弟姉妹の半分です。たとえば、父親が同じで母親が異なる兄弟がいる場合、その兄弟の相続分は他の兄弟姉妹の半分になります。

代襲相続とは?亡くなった相続人の権利を子が引き継ぐ仕組み

代襲相続は、本来相続人となるべき人が故人より先に亡くなっている場合に、その人の子どもが代わりに相続権を引き継ぐ制度です。この仕組みによって、世代を超えて財産を承継することが可能になります。

最も一般的なのは、故人の子どもがすでに亡くなっており、その子ども(故人の孫)がいるケースです。孫は、亡くなった親の相続分をそのまま引き継ぎます。孫が複数いる場合は、亡くなった親の相続分を孫の人数で等分する形になります。

代襲相続は無限に続くわけではありません。第1順位の直系卑属(子どもや孫、ひ孫など)は、何代でも代襲できます。一方、第3順位の兄弟姉妹については1代限りです。つまり、故人の兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その子ども(故人の甥・姪)は代襲相続できますが、甥・姪も亡くなっている場合は、その子どもには相続権が移りません。

代襲相続が発生する原因は、死亡だけではありません。故人を殺害したなど「相続欠格」にあたる場合や、故人に対し重大な非行があったとして相続権を失う「廃除」の場合も、その子どもに代襲相続権が発生します。

相続人の確定は、戸籍謄本などの公的書類によって正確に行う必要があります。特に代襲相続が関係する場合や、疎遠な親族が相続人となる可能性がある場合は、専門家である司法書士や弁護士への相談がおすすめです。見落としやトラブルを防ぐことにつながるでしょう。

遺産はどう分ける?相続分の決まり方と分割方法

相続が発生すると、故人の遺産を相続人の間で分け合うことになります。分け方は、遺言書の有無や相続人同士の話し合いによって決まりますが、基本となるのは法律で定められた「法定相続分」という考え方です。

遺産分割には大きく分けて3つのパターンがあります。

  1. 遺言書がある場合: 原則として、遺言書で指定された内容に従って分割します。
  2. 遺言書がない場合: 相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行います。
  3. 話し合いがまとまらない場合: 家庭裁判所での調停や審判によって分割方法を決めます。

どのパターンになるかによって手続きの流れは変わりますが、いずれも法定相続分が基準となることが多いので、まずはこの基本的な仕組みを理解しておきましょう。また、相続人同士で円満に話し合いを進めるためには、感情的にならず、お互いの立場を理解しながら進めることが重要です。

法定相続分 法律で定められた遺産の取り分

法定相続分とは、民法で定められた各相続人の遺産に対する取り分の割合です。遺言書がない場合の基準となるもので、相続人の組み合わせによってその割合が決まります。

最も一般的なケースは、配偶者と子どもが相続人になる場合でしょう。この時、配偶者が2分の1、残りの2分の1を子どもの人数で等分します。例えば、配偶者と子どもが2人いるケースなら、配偶者が2分の1、子どもはそれぞれ4分の1ずつ相続することになります。

配偶者と故人の両親が相続人になる場合(子どもがいないケース)は、配偶者が3分の2、両親が残りの3分の1を等分します。両親のうち一方がすでに亡くなっているなら、生存している親が3分の1をすべて相続します。

配偶者と故人の兄弟姉妹が相続人となる場合(子どもも両親もいないケース)は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が残りの4分の1を人数で等分します。ただし、兄弟姉妹の中に異母兄弟や異父兄弟がいる場合は、その人の相続分は他の兄弟姉妹の半分になるので注意しましょう。

注意すべきは、法定相続分はあくまで「目安」だということです。相続人全員が合意すれば、この割合と異なる分け方も可能です。実際の相続では、故人の介護を長年続けていた子どもが多めに相続したり、家業を継ぐ子どもが事業用財産を多く相続したりするケースも珍しくありません。

遺言書がある場合の遺産分割のルール

遺言書が残されている場合、原則としてその内容に従って遺産を分割します。遺言書は故人の最後の意思表示であり、法的な効力を持つものです。そのため、基本的には法定相続分よりも優先されます。

ただし、遺言書があっても、必ずしもその通りに分割しなければならないわけではありません。相続人全員が遺言書の内容に同意しない場合は、全員の合意があれば遺言書と異なる分割も可能です。これを「遺言書の放棄」といいますが、実際には相続人の一部が遺言内容に不満を持つケースで適応されることが多くあります。

遺言書で注意したいのは「遺留分」という制度です。遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限の相続分のことです。配偶者、子ども、両親には遺留分が認められていますが、兄弟姉妹にはありません。例えば、遺言書で「全財産を長男に相続させる」と書かれていても、配偶者や他の子どもは「遺留分侵害額請求権」を行使することで、一定の財産を取り戻すことが可能です。

遺言書には主に3つの種類があります。

  1. 自筆証書遺言
    故人が自筆で書き、押印して作成するものです。手軽に作成できますが、書き方に不備があると無効になるリスクがあります。
  2. 公正証書遺言
    公証役場で公証人が作成します。信頼性が高く、検認手続きも不要です。
  3. 秘密証書遺言
    内容を秘密にしながら存在を明確にするものですが、実際に利用されることは少ないでしょう。

遺言書を発見したら、勝手に開封してはいけません(公正証書遺言を除く)。家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要があります。これを怠ると過料が科される可能性があるので注意してください。

遺産分割協議の進め方 円満に話し合うためのポイント

遺産分割協議は、相続人全員が参加して遺産の分け方を話し合う手続きです。全員の合意が得られれば、法定相続分と異なる分け方も可能です。実際の相続では、最も多く用いられる方法でしょう。

協議を円満に進めるには、まず相続財産の全体像を明確にすることが重要です。預貯金、不動産、株式などのプラスの財産だけでなく、借金や未払い金といったマイナスの財産も含め、正確に把握しておきましょう。この段階で情報を隠したり曖昧にしたりすると、後々トラブルの原因となるかもしれません。

話し合いの場では、感情的にならないよう注意が必要です。相続は故人への思いや家族関係が複雑に絡み合うため、つい感情的になりがちですが、冷静に話し合うことが円満解決の鍵を握ります。各相続人の事情(介護の負担、経済状況、故人との関係など)を理解し合い、お互いの立場を尊重する姿勢が大切です。

分割方法には、主に以下の4つがあります。

  1. 現物分割
    不動産は長男、預金は次男というように、財産をそのまま分けます。
  2. 代償分割
    一人が多くの財産を相続する代わりに、他の相続人へ金銭を支払う方法です。
  3. 換価分割
    財産を売却して、その代金を分け合う方法。不動産などを公平に分けたい場合によく使われます。
  4. 共有分割
    財産を共有名義にする方法ですが、後々のトラブルにつながりやすいため、できるだけ避けた方が良いでしょう。

協議がまとまったら、必ず「遺産分割協議書」を作成しましょう。これは相続人全員が署名・押印する正式な文書で、後の手続きで必要になります。誰がどの財産をどれだけ相続するか、具体的に記載し、曖昧な表現は避けることが重要です。

もし話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停を利用する方法もあります。調停では、中立的な調停委員が間に入って話し合いを進めてくれるため、当事者同士では解決できなかった問題も解決できるでしょう。

相続を受ける・受けないの選択:承認と放棄の違い

親が亡くなった時、相続人には「相続を受けるか、受けないか」を選択する権利があります。この選択によって、その後の手続きや責任が大きく変わるので、まずは基本的な仕組みを理解しておきましょう。

相続が始まると、相続人は自動的に故人の財産や借金を引き継ぐわけではありません。法律では、相続人に「相続するかどうか」を選択する機会を与えています。選択肢は3つあり、この選択によってプラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産をどう扱うかが決まります。

多くの方が勘違いしがちなのは、「何もしなければ自動的に相続放棄になる」と考えてしまうことでしょう。実際には逆で、何も手続きをしなければ「単純承認」となり、すべての財産と借金を引き継ぐことになります。相続放棄を希望するなら、必ず期限内に正式な手続きを行いましょう。

単純承認・限定承認・相続放棄の3つの選択肢

相続における3つの選択肢は、それぞれ異なる効果と手続きがあります。

選択肢

内容

メリット

デメリット・注意点

単純承認

プラス・マイナスすべての財産を無制限に引き継ぐ。

手続きが不要で、財産をそのまま引き継ぐことができる。

借金もすべて引き継ぐことになる。

限定承認

相続財産の範囲内で借金を負担する。

借金が財産を上回っても、財産以上の責任は負わない。

手続きが複雑。相続人全員の同意が必要。利用されることは稀。

相続放棄

相続の権利と義務をすべて放棄する。

借金などマイナスの財産を一切引き継がなくて済む。

プラスの財産も受け取れない。次順位の相続人に影響がある。

  1. 単純承認
    故人のプラスの財産もマイナスの財産も、すべて無制限に引き継ぐ方法です。預貯金や不動産などの資産だけでなく、借金やローンといった借金も、すべて相続人の責任となります。特別な手続きは不要で、相続財産の一部を処分したり、3ヶ月の期限内に他の選択をしなかった場合に自動的に成立します。
  2. 限定承認
    相続した財産の範囲内でだけ借金を負担する方法です。例えば、相続財産が500万円で借金が800万円なら、500万円分だけ借金を支払い、残りの300万円は責任を負いません。手続きが複雑で相続人全員の同意が必要なため、実際に利用されることは多くありません。
  3. 相続放棄
    相続に関する権利と義務をすべて放棄する方法です。プラスの財産は受け取れませんが、借金などのマイナスの財産についても一切責任を負わなくて済みます。相続放棄をすると、法律上は「初めから相続人でなかった」と扱われます。そのため、他の相続人や次の順位の相続人へ相続権が移る点も覚えておきましょう。故人に多額の借金があるとわかった場合や、相続争いに巻き込まれたくない場合に選ばれることが多い方法です。

相続放棄の手続き方法と提出先:家庭裁判所での手続き

相続放棄を行う場合は、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出します。この手続きは相続人それぞれが個別に行うもので、他の相続人の同意や合意は不要です。

必要な書類(一例)

相続人の順位によっては追加で必要な戸籍謄本もあるので、事前に家庭裁判所に確認しておくと安心でしょう。

申述書には相続放棄をする理由や、相続財産の概要などを記載します。理由については「借金が多いため」「相続争いを避けるため」など、正直に記載すれば問題ありません。手続きにかかる費用は、収入印紙800円と連絡用の郵便切手代(数百円程度)と、比較的少額です。

申述書を提出すると、後日家庭裁判所から「照会書」が送られてくることがあります。これは相続放棄の意思確認や、申述内容について詳しく尋ねるためのものです。正確に回答して返送しましょう。照会書への回答後、問題がなければ「相続放棄申述受理通知書」が交付され、相続放棄の手続きが完了します。この通知書は相続放棄を証明する大切な書類なので、大切に保管してください。

相続放棄の期限と注意点:3ヶ月以内の判断が必要

相続放棄の申述は、「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に行う必要があります。この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、相続人が財産の状況を調べて、相続するか放棄するかを検討するためのものです。故人が亡くなった日から3ヶ月以内と考えられがちですが、正確には「自分が相続人であると知った時」から数えるため、状況によっては死亡日より後になるケースもあります。

この3ヶ月という期限は非常に重要で、過ぎてしまうと原則として相続放棄はできません。ただし、「借金の存在をまったく知らず、通常は知り得なかった」など、特別な事情がある場合は期限後でも認められる可能性もあります。とはいえ、こうした例外は非常に限られているため、基本的には3ヶ月以内に判断することが大切です。

もし3ヶ月以内に財産調査が終わらない場合は、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てて、期間を延長してもらうことができます。この申立ては3ヶ月の期限が過ぎる前に行う必要があり、財産調査に時間がかかる合理的な理由があれば、通常1〜3ヶ月程度の延長が認められます。

知っておくべき注意点としては、相続放棄をすると次の順位の相続人に相続権が移ります。場合によっては、親族間でトラブルが生じる可能性もあるでしょう。たとえば、子どもが全員相続放棄をすると、故人の親や兄弟姉妹が相続人となり、思わぬ借金を背負うことになるかもしれません。このような事態を避けるためにも、相続放棄を検討する際は、影響を受ける可能性のある親族にも事前に相談しておくことが大切です。

相続の選択は、一度決めると原則として取り消しができません。だからこそ慎重な判断が求められます。特に相続財産の内容が複雑な場合や、借金の全体像が把握できない場合は、弁護士や司法書士といった専門家へ相談することをおすすめします。

遺言書の種類と見つけ方:故人の意思を確認する

親御さんが亡くなられた時、「遺言書があるのかどうか」は相続手続きの方向性を大きく左右します。遺言書の有無によって財産の分け方が変わるので、まずは故人の意思を確認することから始めましょう。

相続が始まったら、まず故人が遺言書を残していたかどうかを確認しましょう。遺言書は故人の最後の意思表示であり、これがあるかないかで相続の進め方が大きく変わってきます。遺言書にはいくつか種類があり、それぞれ保管方法や探し方が異なるため、手順に沿って確認していくのが良いでしょう。

遺言書が見つかったら、原則としてその内容に従って相続を進めます。もし遺言書がない場合は、法定相続人全員で遺産分割協議を行うことになるでしょう。どちらにしても、遺言書の存在確認が相続手続きの最初の出発点です。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いと効力

遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2つの種類があり、それぞれ作成方法や保管方法が大きく異なります。

  1. 「自筆証書遺言」
    自筆証書遺言は、故人が自筆で全文・日付・氏名を書き、押印して作成する遺言書です。費用がかからず手軽に作成できますが、書き方に不備があると無効になったり、紛失や改ざんのリスクがあります。多くの場合、自宅の金庫や仏壇、本棚などに保管されています。見つかった場合は家庭裁判所での「検認」手続きが必要で、勝手に開封してはいけません。
  2. 「公正証書遺言」
    一方、公正証書遺言は公証役場で公証人が作成する遺言書です。原本は公証役場に保管され、証人2人の立ち会いのもと作成されるため信頼性が高いのが特徴です。検認手続きも不要です。作成費用はかかりますが、紛失や改ざんの心配がなく、公証役場で存在を確認できます。

最近では、自筆証書遺言を法務局で保管する制度も始まりました。この場合も検認手続きは不要です。どの方式で作成されていても、正式な遺言書であれば法的効力は同じです。しかし、手続きの進めやすさには大きな違いがあります。

遺言書の保管場所と検索方法

遺言書を探す際は、種類に応じて効率的に確認を進めるのがポイントです。

公正証書遺言は、全国どこの公証役場でも検索が可能です。相続人であることを証明できる戸籍謄本などを持参すれば、故人が遺言書を作成していたかどうか、すぐに確認できます。平成元年以降に作成された公正証書遺言は電子データで管理されているため、比較的簡単に見つけられます。

自筆証書遺言は、まず故人の身の回りを丁寧に探すことから始めましょう。よくある保管場所としては、金庫、仏壇、タンス、本棚、机の引き出し、書類ファイルなどです。故人が信頼していた親族や友人に預けている可能性も考えられるため、心当たりのある方には確認を取ってみましょう。

法務局で保管されている自筆証書遺言は、相続人が法務局で「遺言書保管事実証明書」の交付を請求することで確認できます。最寄りの法務局で手続きができ、全国どこの法務局に保管されていても検索可能です。

銀行の貸金庫を利用していたなら、そちらも確認が必要です。ただし、貸金庫を開けるには相続人全員の同意が必要なことが多いため、事前に銀行に相談しておくと良いでしょう。

遺言書がない場合の対応策

遺言書が見つからない場合は、法定相続人全員で「遺産分割協議」を行うことになります。これは相続人同士で話し合って財産の分け方を決める手続きで、全員が合意すれば法定相続分と異なる分け方も可能です。

まず、法定相続人が誰なのかを正確に把握しましょう。故人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて取得し、配偶者、子、親、兄弟姉妹などの相続人を確定します。相続人の中に未成年者や認知症の方がいる場合は、家庭裁判所で後見人などの選任が必要になることもあります。

次に、相続財産の全体像を調査します。不動産、預貯金、株式、保険金、借金なども含め、プラスもマイナスもすべて把握することが重要です。財産目録を作成しておくと、分割協議がスムーズに進むでしょう。

遺産分割協議には、相続人全員が参加し、全員の合意が必要です。一人でも反対する相続人がいれば協議は成立しません。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での調停や審判に移行することになります。

協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印しましょう。この協議書は不動産の名義変更や銀行での手続きに必要なので、正確に作成することが大切です。

相続は人生でそう何度も経験するものではないため、手続きに不安を感じるのは当然のことです。遺言書の確認から遺産分割協議まで、それぞれの段階で専門的な知識が必要になる場面も多く見られます。司法書士や弁護士といった専門家へ相談すれば、手続きの漏れや間違いを防ぎ、相続人の皆さんが納得できる解決方法を見つけられるでしょう。

相続税の申告で知っておくべき基本知識と手続きの流れ

親御さんを亡くされた時、「相続税を払う必要があるのかな」「いつまでに何をすれば良いの」と不安になる方は多いものです。実は相続税はすべての方に関係するわけではありませんが、申告が必要なケースでは期限内の手続きがとても重要です。

相続税の基本:申告が必要なケースと手続き

相続が発生しても、必ずしも相続税を払う必要があるわけではありません。相続税には「基礎控除額」という仕組みがあり、相続財産の総額がこの金額以下であれば申告も納税も不要です。しかし、基礎控除額を超える場合や、特例を利用する際には、期限内に適切な手続きを行う必要があります。

相続税の制度は複雑で、財産の評価方法や各種特例の適用要件など、専門的な知識が求められる部分も多くあります。特に不動産を含む相続や事業の引き継ぎが関係する場合、適切な手続きをしないと予想以上の税負担になることもある一方で、制度を正しく理解して申告すれば、様々な軽減措置を活用し税負担を抑えることも可能です。

相続税がかかる条件と基礎控除額

相続税は、亡くなった方(被相続人)の財産を相続した際に課税される税金ですが、一定額以下の相続には非課税となる「基礎控除額」が設けられています。

現在の基礎控除額は、次の計算式で求められます。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

たとえば、配偶者と子ども2人が相続人の場合、法定相続人は3人。基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円」となります。このケースでは、相続財産の総額が4,800万円以下なら、相続税の申告も納税も不要です。

相続財産には、現金、預貯金、不動産、株式などの有価証券、生命保険金、退職金なども含まれます。ただし、生命保険金と退職金にはそれぞれ「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠が設けられています。また、借金などの債務や葬式費用は相続財産から差し引くことができます。

財産の評価は、相続が始まった時(亡くなった日)の時価で行います。不動産については、路線価や固定資産税評価額を基準とした特別な評価方法があります。特に自宅の土地は、小規模宅地等の特例によって評価額を大幅に減らせる可能性があるため、基礎控除額を超えるかどうかの判断は慎重に行う必要があります。

相続税の申告期限と提出先

相続税の申告が必要な場合、申告期限は「相続開始を知った日の翌日から10か月以内」です。たとえば、1月15日に亡くなられた場合、申告期限は同年の11月15日となります。この期限が土日祝日の場合は、翌営業日まで延長されます。

申告書の提出先は、故人の最後の住所地を管轄する税務署です。相続人の住所地ではない点に注意しましょう。申告書は相続人全員が連名で提出するのが原則ですが、各相続人が個別に申告することも可能です。

相続税は申告と同時に納税が必要です。原則として現金での一括納付となります。相続財産の多くが不動産など、すぐに現金化しにくい財産の場合は、延納(分割払い)や物納(財産での納付)といった制度もありますが、それぞれ厳格な要件が定められています。

申告期限を過ぎてしまうと、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課されるだけでなく、各種特例の適用が受けられなくなる可能性もあるため、十分注意しましょう。特に配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、期限内の申告が適用要件となっています。期限の管理は極めて重要です。

相続税の軽減措置と特例

相続税には、税負担を軽減するための様々な特例措置があります。代表的なのは「配偶者の税額軽減」でしょう。配偶者が相続した財産については、1億6,000万円、または配偶者の法定相続分のいずれか多い金額まで相続税が課税されません。

「小規模宅地等の特例」は、故人の居住用や事業用の宅地について、一定の要件を満たす場合に評価額を大幅に減額する制度です。居住用宅地なら最大330平方メートルまで80%の減額が可能。例えば5,000万円の土地が1,000万円として評価されることもあります。ただし、相続人が同居していたか、別居の場合は持ち家がないことなど、詳細な要件があります。

「事業承継税制」は、中小企業の株式などを後継者が相続する際、一定の要件のもとで相続税の納税を猶予・免除する制度です。このほか、障害者控除や未成年者控除など、相続人の状況に応じた軽減措置もあります。

これらの特例は適用要件が複雑で、適用を受けるためには期限内の申告が必須です。また、特例適用によって相続税額がゼロになる場合でも申告書の提出は必要となり、特例適用後の計算や必要書類の準備には専門的な知識が求められます。

相続税の申告や特例の適用については、税理士といった専門家へ相談することをおすすめします。ご家族の状況に最も適した方法を見つけられるでしょう。特に財産の評価や特例の適用可能性について、早めに専門家の意見を聞くことで、適切な相続税対策とスムーズな手続きが可能となります。

番外編)特別なケースの相続手続き

相続は、家族構成や状況によって、通常とは異なる複雑なケースが生じることがあります。
例えば、以下のようなケースです。

これらの特別なケースでは、通常の手続きに加え、家庭裁判所での手続きや専門的な判断が求められます。一人で対応しようとせず、必ず司法書士や弁護士といった専門家に相談しましょう。

まとめ

相続手続きは、人生で何度も経験するものではないため、多くの方が「何から手をつければ良いのかわからない」と感じられるのは自然なことです。しかし、基本的な流れと期限を理解しておけば、慌てることなく適切に対応できるでしょう。

まず重要なのは、相続には法律で定められた期限があるという点です。

それぞれの手続きに決められた期限があります。これらの期限を過ぎてしまうと、本来選べたはずの選択肢が失われてしまう可能性があります。特に、故人に借金がある場合の相続放棄は、期限を過ぎると借金まで相続することになってしまうので、早めの判断が求められます。

手続きの順序は、まず死亡届の提出から始まり、遺言書の確認、相続人の確定、財産調査、そして遺産分割協議という流れが一般的です。しかし、相続の状況はご家庭によって大きく異なります。不動産が複数あるケース、事業を営んでいたケース、相続人が多数いるケースなど、複雑な場合は専門的な知識と経験が必要となることも少なくありません。

また、相続手続きは単に財産を分けるだけでなく、税金のことや将来的なトラブル防止の観点からも慎重に進める必要があります。例えば、不動産の名義変更を怠ると、将来的に売却や担保設定ができなくなる可能性があります。適切な遺産分割を行わなければ、後々相続人同士でトラブルに発展するリスクもあるでしょう。

このような複雑さや重要性を考えると、相続手続きは一人で抱え込まず、早めに専門家に相談することをおすすめします。弁護士や司法書士、税理士といった専門家は、それぞれの専門分野を活かし、あなたの状況に最も適した方法をアドバイスしてくれます。相談することで、見落としがちな手続きや期限も適切に管理でき、結果的に時間と労力の節約にもつながるでしょう。

専門家への相談は、決して敷居の高いものではありません。多くの事務所で初回相談を無料で行っています。まずは現在の状況を整理し、今後の方針を決めるところから始めてみてはいかがでしょうか。一人で悩み続けるよりも、専門家の知識と経験を活用することで、より安心して相続手続きを進められます。

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