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不在者財産管理人

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不在者財産管理人を選任する場合

相続人の中に行方不明の方がいて遺産分割協議が進まない場合その他不在者をめぐる法律関係を処理する必要がある場合に、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任をしてもらうことができます。

当事務所のサービス

ご依頼いただくと当事務所で不在者財管理人が選任されるまでの申立事務を行います。

また、不在者財産管理人について、知人や親族を推薦し選任してもらえる場合があります。その場合には財産管理人の業務に関するアドバイスや書類の作成もサポートいたします。

不在者財産管理人選任申立の弁護士費用

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この記事の執筆者

弁護士 伴 広樹

経歴

神奈川県厚木市出身。1997年司法試験合格後、2000年に司法修習を修了(52期)し、弁護士登録。横浜市内の法律事務所に勤務後、2004年に伴法律事務所を開設。年間280件の相続の法律相談に対応している。
弁護士業務では①お客様の期待に沿う徹底した調査,②お客様が納得できる提案力,③お客様が安心して任せられる確実かつ迅速な処理の3つを心がけており、実際に業務に対しての評価も高い。

活動・公務など

・神奈川大学非常勤講師(2009年9月~2016年3月)
・明治大学リバティアカデミー(市民講座)講師(2015年~2016年)
・横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)常議員(2009年4月~2010年3月)
・一般社団法人神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会神奈川健生成年後見センター運営委員会委員(2015年8月~)
・セミナー講師としての活動 川崎市役所,東京地方税理士会保土ヶ谷支部,神奈川県宅地建物取引業協会横浜中央支部,神奈川青年司法書士協議会など各種団体におけるセミナー講師を担当

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