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限定承認

限定承認とは

限定承認は民法で定められた相続財産の精算手続で、プラスの遺産の範囲でのみマイナスの遺産(負債)を返済する手続きです。限定承認をすれば、相続財産が債務超過になっていたとしても、相続人は遺産の範囲で弁済をすればよいので、相続したことにより損をすることがありません。仮に負債を弁済しても残った財産があれば相続人が取得することができます。そうであれば、相続放棄をするよりも常に限定承認をした方がよいと思われるかもしれません。

しかし限定承認を行った場合、官報での公告、債権者等への催告のほか、財産処分のための競売または鑑定評価、配当弁済など、難解で煩雑な手続をしなければならなくなることがあります。
また、限定承認をすると被相続人が亡くなった時点で遺産全体について時価額で譲渡があったものとみなされ譲渡所得税が課税されるという重大な効果が発生します(みなし譲渡所得課税といいます)。
そのため、法的な知識のない方が自分で限定承認を行うことは難しい場合が多く、専門家に依頼すると費用が発生するため利用件数は多くありません。

限定承認の方法

限定承認をする場合、相続開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に相続財産の目録を提出し、限定承認をする旨の申述をしなければなりません。相続人が複数の場合には、全員が限定承認の申述をする必要があります。

限定承認の流れ

限定承認者は、すべての相続債権者等に対し、2か月以上で定める公告期間内に、請求の申出をすべき旨を官報によって公告しなければなりません。また限定承認者が知っている債権者等に対しては、個別に請求の申出をすることを催告しなければなりません。

限定承認者は公告期間の満了後、公告期間内に請求の申出をした相続債権者に対し、相続財産から弁済をします。もし、相続財産だけでは相続債権者等の全員に対する弁済ができない場合、按分の割合で弁済をすることになります。

相続債権者及び受遺者に対し弁済したのちに残余の相続財産があれば、限定承認者をこれを相続することができます。この段階になり、不動産の名義を相続人に移転するなどの遺産承継の手続を行います。また相続人が複数いる場合には、遺産分割をすることができます。

限定承認を利用する場合

限定承認は主に次の場合に利用されます。

(1) 後に債務が発見された場合に備える場合

現時点では債務超過になるような負債は見つかっていないけれど、将来、多額の債務が発覚した場合に備えて限定承認を行う場合です。つまり「念のため」限定承認をしておく場合です。
たとえば、被相続人が以前に事業をしており、多額の借入や連帯保証をしている可能性がある場合や、被相続人の生前に他人に損害を与えた可能性のある問題行動があり、あとから損害賠償請求をされる可能性がある場合などです。
限定承認の申述後、2か月以上の期間を定めて、相続債権者等に請求申出をするように公告しますが、この公告期間が満了すると、その時点で請求申出のあった相続債権者等に弁済をし、限定承認手続を終了させることができます
その後に多額の債務が発覚した場合でも、相続した遺産の範囲(限定承認手続の終了時の残余財産の範囲)でのみ債務を弁済すれば足ります。
なお、限定承認手続終了後、相続人の固有財産と遺産が混合して識別できなくなったときには、以後、相続人は後から発覚した債権者に弁済する義務を負わないという学説があり、そうならば限定承認手続は通常数ヶ月で終了するので、相続人にとって有利ですが、この点について定説がなく解釈は統一されていません。限定承認が終了し、遺産が相続人の固有財産と混同しとしても、限定承認終了時の残余財産の額までは、後から発覚した債務について責任を負うと考えておいた方が無難です。

(2) 取得したい財産があるが債務超過の場合


相続をすると資産だけでなく負債も承継することになるので、資産よりも負債が多い場合、通常は相続放棄をします。しかし、遺産の中にどうしても取得したい財産がある場合、限定承認を利用することが考えられます。たとえば、自宅や事業所として使用している不動産をどうしても取得したいけれど、債務超過の場合などです。
このような場合、限定承認をしたうえで、限定承認者が相続財産から不動産を買い取り、その代金を相続債権者への弁済に充てるという方法が認められています。代金額は裁判所が選任した鑑定人の評価によって決定されます。
このようにして相続財産を金銭に換え、相続債権者に按分で弁済すれば、その後に債務が残っても限定承認者は責任を負いません

なお、このように遺産が債務超過の状態だけれど、取得したい財産がある場合の対処法として、限定承認以外の方法もあります。それは全ての相続人が相続放棄をし、相続人不存在の状態にしたうえで、家庭裁判所に相続財産清算人(2023年3月以前の旧法では相続財産管理人)の選任申立をする方法です。家庭裁判所が相続財産清算人が選任したら、相続財産清算人から、必要な不動産を買い取る交渉をします。しかし、この場合、相続財産清算人が、必ず不動産を売ってくれるという保証がなく、他に売却されてしまうリスクがあります。
このほかにも、2023年4月から始まった所有者不明土地管理人(民法264条の2~)及び所有者不明建物管理人(民法264条の8)の制度を利用する方法や、所在等不明共有者の持分取得の裁判の制度(民法262条の2)を利用する方法が考えられます。

(3) 多数の債権債務関係があり債務超過になるか分からない場合


被相続人が事業を営んでいり最中に亡くなった場合など、多数の契約関係、債権債務関係があり、整理をしていかないと債務超過になるのか否かが不明な場合です。
多数の法律関係を処理し、清算手続を進める必要がありますが、債務超過になることが考えられるため、限定承認を利用します。
当事務所は、このような案件を数件受任した実績があります。

限定承認の特徴

限定承認は利用件数が少なく、裁判例も文献も乏しいため、手続を進めるうえで解釈の不明確な事項が多数あります。限定承認を規定する民法の条文は民法922条から937条までの僅か16条箇条に過ぎず、同じ清算手続である破産手続の条文が、破産法と破産規則をあわせて300箇条以上あるのと対照的です。

また破産手続の場合には、裁判所の監督のもと、裁判所の指導や許可を受けながら破産管財人が手続を進めていきますが、限定承認は一定の場面を除いて申述以後の裁判所の関与がなく、裁判所の指導を仰ぐこともできないので、限定承認者は自らの判断で法律を解釈し、手続を進めて行かなければなりません。

限定承認の利用件数が少ないのは手続の煩雑さも去ることながら、手続のルールがはっきりしないことも影響しているものと思われます。
限定承認を行う場合、後からトラブルにならないようにするため、限定承認手続の構造を深く理解し、慎重な検討をしながら手続を進めていく必要があります。

当事務所のサービス

当事務所は、限定承認の難解、煩雑な手続きをお客様を代理して行います。
限定承認を扱ったことのない法律事務所も多数存在しますが、当事務所は複雑な案件も含めて複数の限定承認を行った実績がありますので、安心してご依頼ください。

限定承認の弁護士費用

限定承認の弁護費用は事案に応じて個別にお見積もりしています。お気軽にご相談下さい。
なお、現時点では大きな負債は見つかっていないけれど、将来に備えて念のため限定承認を行う場合には、通常、30万円から40万円(税込33万円から44万円)程度の費用で依頼を受けております。

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この記事の執筆者

弁護士 伴 広樹

経歴

神奈川県厚木市出身。1997年司法試験合格後、2000年に司法修習を修了(52期)し、弁護士登録。横浜市内の法律事務所に勤務後、2004年に伴法律事務所を開設。年間280件の相続の法律相談に対応している。
弁護士業務では①お客様の期待に沿う徹底した調査,②お客様が納得できる提案力,③お客様が安心して任せられる確実かつ迅速な処理の3つを心がけており、実際に業務に対しての評価も高い。

活動・公務など

・神奈川大学非常勤講師(2009年9月~2016年3月)
・明治大学リバティアカデミー(市民講座)講師(2015年~2016年)
・横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)常議員(2009年4月~2010年3月)
・一般社団法人神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会神奈川健生成年後見センター運営委員会委員(2015年8月~)
・セミナー講師としての活動 川崎市役所,東京地方税理士会保土ヶ谷支部,神奈川県宅地建物取引業協会横浜中央支部,神奈川青年司法書士協議会など各種団体におけるセミナー講師を担当

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