Q 被相続人の子が相続放棄したとき、その子が相続人となりますか?
A いいえ。子が相続を放棄した場合には、第2順位の相続人(父母、祖父母)、第2準備の相続人が相続を放棄したとき第3順位の相続人が相続人となります。
被相続人に子、父母、兄弟姉妹がおり、誰も相続しないようにしたい場合には、子、父母、兄弟姉妹が相続を放棄します。孫や甥姪は放棄をする必要はありません。ちなみに被相続人の死亡時に子が既に死亡している場合、その子(孫)が相続人になります。これを代襲相続といいます。相続放棄の場合は既に死亡していた場合と異なり、代襲相続はしません。