A いいえ。子が相続を放棄した場合には,第2順位の相続人(父母,祖父母),第2準備の相続人が相続を放棄したとき第3順位の相続人が相続人となります。
被相続人に子,父母,兄弟姉妹がおり,誰も相続しないようにしたい場合には,子,父母,兄弟姉妹が相続を放棄します。孫や甥姪は放棄をする必要はありません。ちなみに被相続人の死亡時に子が既に死亡している場合,その子(孫)が相続人になります。これを代襲相続といいます。相続放棄の場合は既に死亡していた場合と異なり,代襲相続はしません。
A いいえ。子が相続を放棄した場合には,第2順位の相続人(父母,祖父母),第2準備の相続人が相続を放棄したとき第3順位の相続人が相続人となります。
被相続人に子,父母,兄弟姉妹がおり,誰も相続しないようにしたい場合には,子,父母,兄弟姉妹が相続を放棄します。孫や甥姪は放棄をする必要はありません。ちなみに被相続人の死亡時に子が既に死亡している場合,その子(孫)が相続人になります。これを代襲相続といいます。相続放棄の場合は既に死亡していた場合と異なり,代襲相続はしません。
弁護士 伴 広樹