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前妻の子・後妻の相続トラブル

前妻の子・後妻の相続トラブル

前妻の子と後妻、または前妻の子と後妻の子の間で、相続問題が発生することが非常によくあります。当事務所でも、このような類型の相続トラブルを数多く扱ってきました。

前妻の子・後妻の間で相続トラブルが発生したとき、どのように進めていくのがよいのか説明します。

1 あなたが後妻(または後妻の子)の立場だった場合

(1) よくある相談例

・前妻の子がどこに住んでいるのかが分からない
・前妻の子の顔も知らず、遺産分割への協力をどのように求めてよいのか分からない
・前妻の子に相続を放棄してもらいたいが、どのように話すのがよいのか分からない

(2) 戸籍調査

遺言書がない場合、法定相続人全員で遺産分割協議をしなければ、遺産の名義変更、預貯金の払い戻し等ができません

そのため、相続手続きを進めるにあたり、まずは戸籍全事項証明書、戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍などを取り寄せ、法定相続人全員を確定する必要があります。

相続人を確定させるためには、まず被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍を調べ、さらに各相続人の戸籍を取り寄せます。そして、相続人の戸籍の附票の写しを取ることで、その相続人が住所登録している現住所を知ることができます。

(3) 前妻の子への連絡

法定相続人が確定したら、前妻の子に連絡をし、相続手続への協力を求めることになります。

この際、前妻の子に相続を放棄をしてもらいたいと考えていたとしても、突然そのような依頼はしない方がよいでしょう。

後妻または後妻の子は、被相続人の近くで長きに渡り面倒を見てきたという方が多く、一方、前妻の子は被相続と疎遠だったり、音信不通だったりします。このような場合、単に子であるというだけで前妻の子に法定相続分どおりの遺産を分けることに釈然としない気持ちになることが多いとと思います。

生前に被相続人の面倒を全く見なかった前妻の子に対しては、相続を放棄してもらいたいと考えるのは、心情としてよく理解できるところです。

しかし、前妻の子からすると、たとえば小さい頃に父親と離れてしまった場合など、「父から大切にしてもらえなかった」「父から何の援助も受けられなかった」という気持ちを抱いていることがあります。そのような状況で、突然、後妻または後妻の子から父の相続を放棄してほしいと依頼されると、前妻の子は、父だけでなく後妻(または後妻の子)からも蔑ろにされたと感じ、反感を抱くことは珍しくありません。そうすると、もともとは、相続分を法律通りに主張するつもりがなかったにも関わらず、感情を害してしまい、法律通りにきちんと権利を主張するという態度に変わってしまうことがあります。

そこで、後妻から、前妻の子に対し、遺産分割の協議を始める場合には、まずは「父の相続手続を進めたいのだけれど、どのような分け方を希望しますか?」と前妻の子の希望を確認するところから始めるとよいでしょう。

この段階で、法定相続分に従って遺産分割をすることを希望すると言われたら、ほとんどの場合、前妻の子を説得することは非常に困難なので、法律に従って分割手続を進めていくほかありません。このように回答する前妻の子は、どのようなアプローチをしても、相続を放棄することはないでしょう。

(4) 相続放棄してもらえる場合

前妻の子が相続を放棄してもよいと言った場合はどうしたらよいでしょうか。

この場合、被相続人の死亡を前妻の子が知って3か月以内であれば、家庭裁判所に相続放棄の申述をしてもらうのが一番よい方法です。

相続放棄の申述の書類を全てこちら側で用意し、前妻の子には、署名・押印をした申述書と添付書類を裁判所宛の封筒に入れてポストに投函してもらうだけの状態にすれば、放棄の手続を取ってもらいやすくなります。

相続放棄が完了すると、家庭裁判所から相続放棄申述受理証明書を取得することができます。この証明書があれば、放棄をした子は相続人でなかったものとして扱われ、他の相続人だけで遺産分割協議をして不動産の名義を変更したり、預貯金を解約したりできるようになります。

もし、前妻の子が相続開始を知ってから3か月を経過しており、相続放棄の熟慮期間が過ぎてしまっている場合には、前妻の子の取得分をゼロとする遺産分割協議書に署名・押印をしてもらうことで、不動産の名義の変更、預貯金の解約などができるようになります。

(5) 前妻の子が相続権を主張する場合

前妻の子が相続権を主張する場合には、どのように遺産を分けるのか話し合いをし、遺産分割協議を成立させなければなりません。

前妻の子が法定相続分どおりの分割を希望する場合でも、後妻(または後妻の子)に被相続人の介護などの寄与分が認められるときには、寄与分の説明をすることで、法定相続分よりも少ない遺産の分配で納得してもらえる場合があります。

遺産分割協議が整わず、互いの主張(希望)が平行線になってしまった場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の申立をすることになります。

遺産分割調停の流れはこちらのページをご覧下さい。

2 あなたが前妻の子の立場だった場合

(1) よくある相談例

・後妻が遺産の内容を開示してくれない
・後妻から相続の放棄を求められた
・後妻から一方的な内容の遺産分割協議書への押印を求められている
・後妻または後妻の子に有利な遺言書を見せられた

(2) 遺産調査

前妻の子は、被相続人と疎遠であることが多く、また遺産の管理は後妻(または後妻の子)が行っていることが多いので、遺産の内容を十分に把握できないことがほとんどです。

そのため、前妻の子が適切に相続手続を進めるため、まずは遺産の内容を把握することに努めます。

最初から、法定相続分どおりに分けてほしいなどのこちらの希望を伝えるのではなく、まずは情報収集に徹した方がよいです。最初からこちらの希望を伝えてしまうと、ときには後妻(または後妻の子)が感情的になってしまい、遺産の開示を受けられなくなってしまうことがあるからです。

実のところ遺産を管理する後妻(または後妻の子)に対し、遺産を強制的に開示させる方法がありません。そのため、相手が遺産の開示に応じない場合、ご自身で遺産を調査しなければなりません。

しかし、ご自身で調査をすると時間と費用がかかるし、遺産に漏れが生じる場合があります。

そこで、まずは感情的な対立をできるだけ回避して、できるだけスムーズに遺産を開示してもらえるように相手に依頼をしていきます。

この点、弁護士に依頼して、弁護士の名義で遺産の開示を要請すると、応じてもらえる場合が多々あります

具体的な遺産の調査方法はこちらのページをご覧下さい。

(3) 遺言がある場合

後妻(または後妻の子)に有利な内容の遺言があり、遺留分を侵害されている場合には遺留分侵害額請求をすることになります。ただ、この場合も上記のとおり、交渉開始前にまずは遺産の内容を把握することに徹します。

情報収集が十分にできたあとに、遺留分侵害額の計算書を作り、相手に支払いを求める額を伝えて交渉を開始します。

相手が交渉に応じない場合や、当方の希望とかけ離れた低い金額しか払う意思がない場合、家庭裁判所に遺留分侵害額請求の調停を申し立てます。それでも解決にいたらない場合には、地方裁判所(訴額が140万円以下ならば簡易裁判所)に遺留分侵害額請求の訴訟を提起します。

遺留分侵害額請求の調停及び訴訟の流れはこちらのページをご覧下さい。

(4) 遺言がない場合

遺言がない場合には、どのように遺産を分けるのか話し合いをします。

話し合いがまとまらない場合には家庭裁判所に遺産分割調停の申立をします。

遺産分割調停の流れはこちらのページをご覧下さい。

3 当事務所のサービス

当事務所は後妻(または後妻の子)の立場でも、前妻の子の立場でも、多数の相続案件を受任しています。

後妻側からの依頼の場合相続人調査(戸籍調査)、前妻の子への意向確認、相続放棄のための書類作成、遺産分割の交渉、調停、審判など、相続が完了するまでの手続の全てを任せていただくことができます。

また前妻の子からの依頼の場合遺産調査、遺産分割の交渉・調停・審判、遺留分侵害額請求の交渉・調停・訴訟など、相続が完了するまでの手続の全てを任せていただくことができます。

当事務所は、前妻の子、後妻(または後妻の子)のどちらの立場もよく理解しているので、相手がどのように考えているのか、相手からどのあたりまでの条件が引き出せそうかを、ある程度予測することができます。また裁判手続になった場合の見通しを立て、相手を説得しながら交渉をすることができるので、適切な落とし所で解決できる可能性が高くなります。

当事者同士で、慣れない遺産分割の話し合いをすることは、精神的にも時間的にも負担がとても大きいものです。ご自身で交渉をすると交渉することに疲れてしまい、あるいは法律的な知識が不十分なために、大幅に譲歩した内容で合意してしまうことがよくあります。

弁護士に依頼すれば、弁護士が全ての交渉の窓口になり、お客様は話し合いの場に参加することも、相手と連絡を取ることもなくなります。裁判手続になった場合も、お客様は裁判手続に出席する必要がありません

スムーズで適切な解決をご希望の場合には、当事務所にお任せ下さい。

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この記事の執筆者

弁護士 伴 広樹

経歴

神奈川県厚木市出身。1997年司法試験合格後、2000年に司法修習を修了(52期)し、弁護士登録。横浜市内の法律事務所に勤務後、2004年に伴法律事務所を開設。年間280件の相続の法律相談に対応している。
弁護士業務では①お客様の期待に沿う徹底した調査,②お客様が納得できる提案力,③お客様が安心して任せられる確実かつ迅速な処理の3つを心がけており、実際に業務に対しての評価も高い。

活動・公務など

・神奈川大学非常勤講師(2009年9月~2016年3月)
・明治大学リバティアカデミー(市民講座)講師(2015年~2016年)
・横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)常議員(2009年4月~2010年3月)
・一般社団法人神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会神奈川健生成年後見センター運営委員会委員(2015年8月~)
・セミナー講師としての活動 川崎市役所,東京地方税理士会保土ヶ谷支部,神奈川県宅地建物取引業協会横浜中央支部,神奈川青年司法書士協議会など各種団体におけるセミナー講師を担当

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