使途不明金が6000万円以上あることを究明して交渉で金銭の支払いを受けた事例
事案の内容
お客様のご両親がお亡くなりなり、両親の一人は、全財産を長男に相続させるという遺言書を残していました。お客様は両親の財産の内容が分からず、またご自身での話し合いは困難だと感じて当事務所にご依頼なさいました
当事務所の活動内容
当事務所でお客様に代わり預金取引の明細を取り寄せると、両親の口座から生前に多額の金銭が引き出されていることが判明し、少なくとも6000万円以上が使途不明になっていました。そこで、相手に使途の説明を求めるとともに、取り寄せた被相続人の介護記録、医療記録を分析することで被相続人の当時の心身の状況を把握し、相手の使途の説明がありうるのかも検討しました。
そして、これをもとに、お客様の遺留分や法定相続分を計算し、相手と和解の交渉をしました。
当初は、こちらが希望する和解金の額と、相手の希望する和解金の額に開きがありましたが、相手の説明の矛盾点を指摘し、粘り強く交渉しました。
結果
長男との交渉を始めてから半年ほどで和解に至り、2000万円を超える和解金全額の支払いを受けました。当初に相手に提案した和解金額からは15%程度減額した金額でしたが、訴訟になった場合にはそれよりも低額の判決になる可能性もあったので、少し譲歩をすることで早期解決を図りました。
処理のポイント
子の一人が生前に両親の口座から多額の金銭を出金するというケースはよく見られます。このような場合、パソコンの表計算ソフトを利用して、どのくらいの額が口座から引き出されたのかを正確に計算します。次に必要に応じて介護記録、医療記録などを取り寄せ、出金当時の被相続人の心身の状況を分析し、どの程度生活費として消費した可能性があったのか検討します。そして、訴訟になった場合にどの程度の勝訴の見込みがあるのかを予測し、交渉の方針を決めていくことになります。
訴訟では原告(請求する側)に立証責任が課せられるため、敗訴したり一部しか請求が認められない可能性があるので、なんでも訴訟を提起すればよいというものではないのです。①勝訴の見込み額、②回収可能性(任意の和解の方が確実な支払いを見込める場合があります)、③手続に要する費用、④解決までの時間などを総合的に考慮して和解の方針を検討することが重要です。
>>解決事例一覧
>>預金を使い込まれてしまった場合の対処法