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遺言無効確認の判決を取得し、遺産分割をした事例

 

遺言無効確認の判決を取得し、遺産分割をした事例

事案の内容


 お客様のお父様がお亡くなりなりましたが、後妻に全財産を相続させるという自筆の遺言書が存在しました。しかし、遺言書の記載方法(文字の訂正方法)に不備があり、無効の可能性があるものでした。お父様の財産は不動産と預金で数千万円ありました。
 遺言に不備はあったものの、一見して無効か否か判別できなかったため、後妻は遺言に基づいて不動産の名義を後妻に変更しており、預金も解約しようとしていました。

当事務所に依頼した結果


 遺言無効確認訴訟を提起し、遺言が無効であることの判決を取得したうえで、遺産全体の半分を少し下回る程度の金額を受け取る和解を成立させました。

当事務所の活動内容


 まず当事務所は、遺言が検認されたあとに、預金がある金融機関に対し、内容証明郵便を送付し、遺言による預金の払戻に応じないように要請しました。これにより、預金の払戻を止めることができました。 
 次に後妻に対し遺言無効確認の訴訟を提起し、訴訟の結果、遺言の無効を確認する判決を取得しました。これに基づいて、一旦は後妻に移転された不動産の登記を、お客様と後妻の共有になるように変更する登記をしました。
 そのうえで後妻と話し合いをしました。その結果、遺産全体の半分を少し下回る程度の金額を受け取る和解を成立させました。

処理のポイント


 遺言に基づいて不動産の移転登記まで完了している場合、遺言の効力を争うことは無理だと判断してしまう方が多いかも知れません。しかし、登記を認めたのはあくまでも法務局の登記官の判断なので、登記ができたからといって遺言が有効であるとは限りません。
 本件の遺言は、文字の訂正方法に不備があり、訴訟を提起すれば無効だと主張できる可能性が十分にあるものでした。本件では、訴訟提起の前に後妻と話し合いをしましたが、全く平行線の状態だったので、交渉での解決を諦め、早々に訴訟を提起ました。遺言無効を主張する場合、訴訟手続までしないと解決が難しい場合が多いので、交渉を見切りを付けるタイミングが重要です。
 訴訟を提起後は、手続が順調に進み、遺言無効の判決がでました。そして、判決後、遺言無効を前提とした話し合いが進み、まもなくして解決することができました。

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この記事の執筆者

弁護士 伴 広樹

経歴

神奈川県厚木市出身。1997年司法試験合格後、2000年に司法修習を修了(52期)し、弁護士登録。横浜市内の法律事務所に勤務後、2004年に伴法律事務所を開設。年間280件の相続の法律相談に対応している。
弁護士業務では①お客様の期待に沿う徹底した調査,②お客様が納得できる提案力,③お客様が安心して任せられる確実かつ迅速な処理の3つを心がけており、実際に業務に対しての評価も高い。

活動・公務など

・神奈川大学非常勤講師(2009年9月~2016年3月)
・明治大学リバティアカデミー(市民講座)講師(2015年~2016年)
・横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会)常議員(2009年4月~2010年3月)
・一般社団法人神奈川健康生きがいづくりアドバイザー協議会神奈川健生成年後見センター運営委員会委員(2015年8月~)
・セミナー講師としての活動 川崎市役所,東京地方税理士会保土ヶ谷支部,神奈川県宅地建物取引業協会横浜中央支部,神奈川青年司法書士協議会など各種団体におけるセミナー講師を担当

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