遺言の記載は「相続させる」がおすすめ
遺言書で特定の財産を相続人の一人に取得させる場合、「遺贈する」「譲る」「渡す」などと書いても有効ですが、「相続させる」と記載するのがお勧めです。
「○○の土地は長男△△に相続させる」 ○
「○○の土地は長男△△に遺贈する」 △
どちらも遺言としては有効なのですが、登記手続きの簡便さなどに違いがでてきます。 このような違いが生じるのは、遺贈は被相続人から譲受人に対する財産の譲渡という性質があるのに対し、「相続させる」遺言は被相続人による遺産分割方法の指定と考えられ、財産は譲渡ではなく相続により承継されると考えられるからです。
ただし、ここでの説明は法定相続人の1人に財産を渡す場合です。相続人でない者に遺言で財産を渡す場合には遺贈としか解釈できないので、以下の説明は当てはまりません。
1 登記手続き
「遺贈する」や「譲る」という表現の場合、遺贈(遺言により財産を無償で譲渡すること)となります。遺贈による所有権移転登記の場合には、財産を譲り受ける者と他の相続人が共同で登記の申請をしなければなりません。他の相続人の協力が得られない場合、家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらい、遺言執行者と共同で登記申請することができますが、遺言執行者の報酬が必要になる場合もあり手続きも面倒です。 これに対し「相続させる」という表現の場合には、財産を取得する者が単独で登記手続きの申請ができることになっています。
2 対抗要件が不要
「相続させる遺言」により財産を取得した相続人は、所有権移転登記(対抗要件)が完了していなくても、第三者に財産の取得を対抗することができます(最高裁判所平成14年6月10日判決)。 たとえば、相続人が長男、次男のケースで「相続させる」遺言により長男が不動産を全部取得したものの登記をしていなかったとします。そうしているうちに次男の債権者が、次男の法定相続分2分の1を差押えとします。この場合でも長男は登記をしていなくても、差押え債権者に対して不動産は全て長男が相続しているので差押えは無効だと主張できます。 これに対し遺贈による財産の取得は、対抗要件(登記)を備えなければ第三者に対抗できません(最高裁判所昭和39年3月6日判決)。そのため「遺贈する」遺言の場合には登記手続きを速やかに行う必要があります。
3 農地法3条の許可
農地を相続人に移転するとき、以前は特定遺贈を原因として所有権を移転する場合には農業委員会の許可が必要だけれど、「相続させる」遺言による場合には許可は不要とされていました。しかし平成24年12月に農地法施行規則15条5項が改正され、相続人に対する特定遺贈の場合にも許可は不要となったので、両遺言の間で差はなくなりました。
4 登録免許税
かつては所有権移転登記をする場合の登録免許税の額が、「相続させる」遺言と「遺贈する」遺言で異なっていました。しかし、平成15年4月1日以降は、相続人に対する遺贈については、相続による所有権移転登記と同額の登録免許税額となったため、両遺言の間で差はなくなりました。